2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
総理、大臣、皆様の言葉が本当に国民に寄り添っているのか。出口の見えない不満、不安を抱える国民不在になっていないか。緊急事態宣言、蔓延防止をお願いするだけでは、人々にもう危機感が響かなくなっているのではないか。
総理、大臣、皆様の言葉が本当に国民に寄り添っているのか。出口の見えない不満、不安を抱える国民不在になっていないか。緊急事態宣言、蔓延防止をお願いするだけでは、人々にもう危機感が響かなくなっているのではないか。
○小川委員 だから総理大臣の出席が必要なんじゃないですか。 入院の話に戻りますが、私、軽症だったんですよ、去年の秋。とても自宅で一人ではいられなかった。 二類感染症相当ですから、入院が前提ですよね。これは、私、感染症法に違反するんじゃないかと思うんですよ。症状によって差が出るならまだしも、地域差によって、全国一律じゃないとおっしゃっていますが、地域差で入院対策の差を容認する法的根拠は何ですか。
これに先立ち、七月二十七日に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。談話では、判決には重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものと述べる一方で、八十四名の原告の皆さんと同様な事情にあった方々については、訴訟への参加、不参加にかかわらず、認定し救済できるよう早急に対応を検討するとしています。
総理大臣は今年の一月十八日の本会議で、施政方針で、感染症を一日も早く収束させるという決意を述べていたところであります。 西村大臣はコロナ対策担当でありますので、大臣として、いつまでにこの感染拡大の状況及び自粛や禁酒、場合によっては相互監視も続いておりますけれども、これをいつまでに収束させるという考えをお持ちで、そのためにどのような対策を講じたのか。
もっと言えば、ワクチンというのはやはり二回接種して初めて感染抑止効果があると言われているのに、一回接種四割、一回接種四割と何回も総理大臣が言うというのは、これまた誤解を与えるんですよね。 ですから、これは、私、総理にお二人がおっしゃって、どこかで上手に訂正された方がいいと思いますが、いかがでしょう。
菅総理大臣も、宣言が発令されれば無観客も辞さないと述べてきたというふうに出ております。いかがでしょうか。お答えいただきたいと思います。
これは、総理大臣が最大の政治生命を懸けて一日百万件ということをおっしゃって、それについては、それは必ず百万件については、それを超えた場合はいろいろあると思うんですが、百万件については必ず供給は確保するんだと、七月、八月、明言できないわけですね。ミスマッチがあった場合は、ちょっとそれはできないと。 ちゃんとこれは総理に、自らやはり語るべきだと思うんですよ。
消費者委員会では、二〇一五年でございますが、内閣総理大臣から諮問があった特定商取引法の規律の在り方について調査審議を行うため、特定商取引法専門調査会を開催いたしました。その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
特に、人権確保に関しては、法執行上の要となる注視区域の指定基準や機能阻害行為の類型が法案に明記されず、具体的には総理大臣が決定する基本方針や政省令に委ねられ、注視区域における調査対象や調査方法あるいは個人情報の扱いが不透明なまま残されています。
法案第六条は、「内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用の状況についての調査を行うものとする。」と規定しています。調査対象者も手法も調査事項も限定されていません。 調査手法としては、公簿収集や報告徴収以外にも、政府は、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みを今後検討するとしています。これでは調査が無限定に広がりかねません。
○事務総長(岡村隆司君) 去る六月十一日、内閣総理大臣から本院議長宛て、六月三日に辞任した中央選挙管理会委員斎藤勁君の後任者の任命について本院の議決による指名を求めてまいりました。 立憲民主・社民からは、斎藤委員の後任者として小宮山洋子君が推薦されております。 以上でございます。
この審議会の委員につきましては、先生から御指摘ございましたように、内閣総理大臣が中立、客観的な審議を行っていただくということで責任を持って任命をさせていただくと、こういう仕組みでございます。
ちょっと誤解があったかもしれませんが、これまでの答弁で、その審議会に意見を伺うと、審議会が決めるというようにも聞こえたような話がございますが、審議会に意見を伺った上で、選挙で選ばれた、そして国会の中で首班指名された内閣総理大臣がこれは最終的に責任を持って決めていくということが正確なところでございます。
当然、内閣総理大臣が指名する。それはそうでありましょう。法文上そうであります。だがしかし、その内容はいかなるものか、審議会に聞くといっても、その任命権者が内閣総理大臣である以上、その客観性、中立といったものはいかなる観点から担保されるのか、何ら具体的な説明がない。 以上、熟議が尽くされていない、こう断ぜざるを得ないということに遺憾を申し述べまして、次の委員に質問を譲ります。
不明点は全て政令、内閣府令、そして内閣総理大臣に委ねてしまい、一たび法案が成立すれば、五年後の見直しまで国会は関与することさえできません。 国民主権への規制、懲役刑まで科そうという行為について、その指定も具体の執行も全て政府に委ねる法案の採決などあり得ません。それは立法府の役割を放棄するものであることを厳しく指摘し、討論を終わります。(拍手)
注視区域では政府が土地や建物の所有者の個人情報を調査できるようになり、特別注視区域に指定されれば、土地の購入前に、内閣総理大臣に対し、個人情報と土地の利用目的を届け出ることが義務付けられることになります。指定によって不動産の価値に大きな影響が出るでしょう。まさに財産権の侵害になりかねません。
森屋委員長、あなたがここまで追い詰められたのは、この土地利用規制法案の担当大臣である小此木大臣、そして菅内閣総理大臣の責任が大きいと確信しています。 小此木大臣の責任は、第一に、問題点の余りにも多い生煮えの法律案を提案した、まさにそのことであります。 この土地利用規制法案が我が国の安全保障等に寄与することを目的としている趣旨は理解でき、適切な法制度を設ける必要性も否定はしません。
内閣総理大臣が勝手に判断することはできない旨を規定した日本学術会議法に明らかに違反しています。一体誰が、どんな権限や基準に基づいて判断し、決裁したのか、任命拒否の理由が全く明らかになっていないにもかかわらず、政府・与党は、日本学術会議の体質に問題があるかのような、論点のすり替えさえ行っている始末です。
午後四時十五分散会 ――――◇――――― 出席国務大臣 内閣総理大臣 菅 義偉君 財務大臣 麻生 太郎君 総務大臣 武田 良太君 法務大臣 上川 陽子君 外務大臣 茂木 敏充君 文部科学大臣 萩生田光一君 厚生労働大臣 田村 憲久君 農林水産大臣 野上浩太郎君
○参考人(半田滋君) 特に、先ほど述べた中で、特別注視区域に指定された場合に、二百メートル以上の土地の取引や建物の建設について内閣総理大臣に届出を出して、そして許可を得るというふうな、今まで行われていなかった煩雑な手続が入ってくる、これによって流動性が阻害されるということは、一つ手続が余計に入るということだけでも明らかだろうというふうに思います。
そこの機能が阻害されないということを日本政府、内閣総理大臣の責任でもあるということになっているわけですね。そのときに、アメリカ軍との情報の共有の問題、あるいは米軍基地の機能の阻害って何なのかと、その問題考えていくと、とてもじゃないですけれども、私たちが今ここで想定している以上のものがいろいろ今後出てくる可能性はあると十分考えられると思います。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 今の御質問、端的に答えると、内閣総理大臣に対して所有者などが利用目的、所有目的を罰則付きで回答を求められる、これ自体、この一か条だけで憲法違反だというふうに思います。
○尾身参考人 今申し上げましたように、その文面の中に総理大臣と書くのかどうかというのは全く考えていませんで、それはよく分かりませんが、私の申し上げているのは、この文の内容ですよね、手紙というか、紙だけ、紙ということじゃなくて、内容については、総理は国の感染対策の当然の責任者であられますから、総理にも読んでいただければと私は思っています。
○長妻委員 そうすると、これは提出先というのは重要だと思うんですけれども、総理大臣も提出先の一つというふうに考えていいと。
規制の改廃については、当該規制の所管府省による検討だけではなく、内閣総理大臣の諮問に応じ、規制の在り方を調査審議する規制改革推進会議においても議論されています。その委員は内閣総理大臣が任命していますが、規制改革は様々な業界団体に広く影響を与えることから、多様な意見を取り入れ、特定の業界に利益に偏らないよう議論を進めることが特に重要です。
問題点を問うと、回答を差し控えると連発し、総理大臣の発言回数も、一九九四年頃は一年間の国会審議で二、三回だったものが、二〇一九年には四十二回、二〇二〇年には八十回となり、上が上なら下も下で、報告やヒアリングなどで課長級やそれ以下でも回答を差し控えるなど連発し、国会の審議を事実上妨害しています。
委員については、規制改革推進会議令により、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命することとされています。また、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、当該事項に関し学識経験者のうち専門の委員を内閣総理大臣が任命することとされています。 以上の規定により、規制改革を推進するにふさわしい委員、専門委員が任命されていると承知しています。
既に総理大臣は、条件をつけないで金委員長に会うということを表明しております。これは柔軟な側のアプローチであります。しかし、硬軟両様と私が申し上げましたのは、強い強硬な姿勢も一方においてなければ北朝鮮という国との交渉はできないというのは、私もこの間二十年近く拉致問題を扱ってきた一つの結論であります。 そこで、お伺いいたします。
平成二十五年一月二十五日閣議決定において内閣に設置されました拉致問題対策本部は、拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進することを目的に、内閣総理大臣を本部長、拉致問題担当大臣、内閣官房長官、外務大臣を副本部長、他の全ての国務大臣を本部員として設置されております。 これまで、全大臣による本部会合について、三回開催しております。
そこで、次の問題ですが、菅首相は昨年九月に、総理就任後初の国連総会での演説で、日本の新しい総理大臣として、私自身、条件をつけずに金正恩委員長と会う用意があると表明をいたしました。あれから八か月余りが経過したわけですが、拉致問題は解決に向けて一歩も進んでいない。加藤大臣、その理由はどこにあるのか、どう取り組むか、その点、いかがでしょうか。
そうすると、私は、米軍基地に対して、自衛隊はまだ自分たちの施設だから、この国の施設だから、そうやって司令機能があるとかいろいろ類型立てることができるかもしれませんけど、アメリカ軍の基地に対して、言わば施設の重要性のランク付けを内閣総理大臣が行うに等しいような区域指定を行う、これ、そんなことできるのかなというふうに思うんですが、いかがですか。
その審議会さえも意見聞くだけ、そのメンバーは総理大臣の任命。何ら民主的統制などないですね。内閣総理大臣の判断だけで幾らでもいろんなことができてしまう、そういう法案だと言わざるを得ないんです。 最後に、残る時間、五年後見直しの問題での土地収用についてお聞きします。
結果で、結論的に言えば、アメリカ軍の意向等、米軍基地周辺でいえばアメリカ軍の意向等、それ以外のところでいえば内閣総理大臣のさじ加減だと言わんばかりですよね。
法第八条に規定しております報告徴収についてでございますけれども、これは専ら内閣総理大臣が行うこととしてございまして、御指摘ございましたように防衛省や自衛隊と連携していくことはないということでございます。 以上でございます。
法律は、重ねての答弁になりますけれども、第八条に規定いたします報告徴収は専ら内閣総理大臣が行うことと規定させていただいているところでございます。 以上でございます。
○政府参考人(中尾睦君) 御質問は、内閣総理大臣から地方公共団体が情報提供を受けるときに、地方公共団体から本人にその旨が通知されるかどうかという御質問かと存じます。 地方公共団体が保有する個人情報については、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づき管理されております。