1948-07-03 第2回国会 衆議院 商業委員会 第16号
松崎 朝治君 山本 猛夫君 林 大作君 松原喜之次君 師岡 榮一君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 唐木田藤五郎君 小枝 一雄君 出席政府委員 商工事務官 鈴木 重郎君 商工事務官 細井富太郎君 貿易廳長官 永井幸太郎君 総理廳事務官
松崎 朝治君 山本 猛夫君 林 大作君 松原喜之次君 師岡 榮一君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 唐木田藤五郎君 小枝 一雄君 出席政府委員 商工事務官 鈴木 重郎君 商工事務官 細井富太郎君 貿易廳長官 永井幸太郎君 総理廳事務官
委員長 中島 茂喜君 理事 松井 豊吉君 理事 松浦 東介君 理事 溝淵松太郎君 理事 守田 道輔君 理事 長谷川政友君 理事 的場金右衞門君 野原 正勝君 足立 梅市君 池谷 信一君 伊瀬幸太郎君 田淵 実夫君 永井勝次郎君 坪川 信三君 村瀬 宣親君 野本 品吉君 委員外の出席者 総理廳事務官
この委員は学識経験者ということになつておりますが、それは内閣総理大臣これを任免し、両院の同意を得ることになつております。従来はその委員会において大体了解になつておれば、運営委員会にかけなくても差支えない。
引揚同胞対策審議会設置法案 第一條 第二回國会において議決された引揚同胞対策に関する決議に基き左の事項を調査審議するため引揚同胞対策審議会を設ける 一 引揚促進に関する事項、 二 遺家族、留守家族の援護に関する事項、 三 帰還者の更正対策としての就労、就農及び企業等に関する事項、 四 帰還者の在外資産に関する事項、 五 前各号以外の帰還同胞に関する事項、 2 審議会は内閣総理大臣の監督
草葉 隆圓君 中山 壽彦君 安達 良助君 木内キヤウ君 小林 勝馬君 小杉 イ子君 姫井 伊介君 山下 義信君 米倉 龍也君 千田 正君 池田宇右衞門君 政府委員 総理廳事務官
委員長 山崎 岩男君 理事 中嶋 勝一君 理事 田中 松月君 理事 山崎 道子君 大石 武一君 小笠原八十美君 近藤 鶴代君 太田 典禮君 重井 鹿治君 福田 昌子君 松谷天光光君 荊木 一久君 小野 孝君 野本 品吉君 寺崎 覺君 榊原 亨君 出席政府委員 総理廳事務官
哲君 駒井 藤平君 鈴木 憲一君 玉置吉之丞君 山崎 恒君 山下 義信君 兼岩 傳一君 千田 正君 小川 友三君 西田 天香君 國務大臣 國 務 大 臣 一松 定吉君 政府委員 総理廳事務官
たまたまその立案の過程におきまして、行政組織法という基本法が設定せられることになりましたので、その線に基いて総理廳にある事務局は、いかなる行政組織法の機構の部類に属するかという検討の結果、一番下の廳というところにまず所属すべきものである。かようなことになつてはなはだ了解に苦しむような法案でありますけれども、さようにしたのでございます。
前会その場合に当事者は総理大臣であるかのように申し上げましたが、これは私どもの調査の至らないところでございましたから、おわびをもつて訂正いたします。行政廳の違法処分の取消変更を求める訴訟につきましては、これは当該行政府、つまり用紙割当事務廳の長官が責を負うのであります。その場合も法務総裁の指揮監督のもとにこれを行うのであります。
○今井政府委員 これは総理あるいは大藏大臣等からいろいろ御説明になつたことと思いますが、三千七百円というものを算出する当初におきましては、とにかく從來のやられている資料、從來の方式によりまして、はじき出したという点におきまして、筋の通つたものであることを政府として確信する。
これはしばしば総理大臣また大藏大臣、労働大臣が、無理ではあるが、同時に裏づけ物資を確保し、それによつて実質賃金を確保するのだということをしばしば言明しているのでありますが、そういうような政策的な面だけでなく、事務当局が事務的にそういうことに対する配慮というものが今まで檢討されたかどうかという点をお尋ねするわけであります。
○倉石委員 それではちよつとお尋ねしたいのでありますが、政府の方では総理廳の賃金の毎月統計の中で、一般民間工業の基準を計算されまして、それに対して一・〇二四五ですか、あの計数をおかけになつておるのでありますが、その計数の中の第一修正計数の一・一五、これに私は少からざる疑問をもつておる。
殊に芦田総理大臣は、米國の陸軍次官に対して、均衡財政を速かに確立する固い決心を持つておると宣言された。然らば均衡財政の確立に副うべき政策を立てねばならん。均衡財政とは、財政と國民経済とが密着して歩調を保つ、調和を十分ならしめて、渾然一体として作用する体制をいうのであります。均衡予算と称するのも亦同じであります。この解釈は、私の説に対して政府は全然同感すると言うたものであります。
両院の決議によつて國会の意思が決まるのであるが、政治的に見て、立どころに三派の意見は即ち國会の多数の意見であると、手取り早く民主党の総裁としてお決めになることは或いは勝手であるけれども、一國の総理としてさように決め込まれるということは、参議院としては頗る迷惑千万である。
しかも、歳出そのものは二千百億前後から四千億に膨張し、追加予算必至という情勢の中で賃金と物價の柱が維持できるはずはないのでありまして、これが維持できると考えて、そう言つておるのは、芦田総理大臣と北村大藏大臣、日本でたつた二人だけなのであります。
(拍手) そこの座席に片山前総理がおられますが、昨年平野農相と和田安本長官が、米價の問題に関しまして非常なる論争を展開したことは、皆様記憶に新しいところと存ずる次第であります。当時の和田安本長官の主張は、千八百円ベースは崩れていない、だからして石当り千七百円であると、こういう主張をなしたのであります。
委員長 小川 半次君 理事 鈴木里一郎君 理事 佐藤觀次郎君 佐々木盛雄君 竹尾 弌君 原田 憲君 山名 義芳君 受田 新吉君 馬場 秀夫君 高橋 長治君 並木 芳雄君 川越 博君 森山 武彦君 出席政府委員 逓信事務官 鳥居 博君 委員外の出席者 総理廳事務官
または檢察官の俸給等に関する法律に定める月額の十三割に相当する金額とすることを定めたものでありまして、この十三割は一般政府職員の俸給月額が二千九百二十円より三千七百九十一円への月收基準の切換により、平均十三割の増額となりますので、これにならつたものであり、また裁判官及び檢察官のうち、認証官たる最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、檢事総長、次長檢事及び檢事長の報酬または俸給については、内閣総理大臣
それはどうしても私共は納得がいつておりませんが、もう一つお聽きすれば、さつき内閣総理大臣等の行政の首腦部はこれはなくしては困るので適用外に置いてある、こういうことでありますが、一体旧憲法の下においてはそれが一番重要な職務であるということになつておつたかどうか知りませんが、新憲法では國会が最高機関ということに決まつている。
○衆議院参事(三浦義男君) その点は先程申上げましたような趣旨でございまして、何といたしましても、新らしい憲法になりますれば、國会は國権の最高機関であることは間違いがございませんが、実際行政の直接の責任者といたしましては内閣、それを組織する総理大臣及び國務大臣ということになるのでありましようから、そういう人達がそういう職責を担つておるのを、それを辞めてまで立候補しなければならないということになりますと
それから犯罪の防止という方面につきましては、もとより最も力を入れなければならんと考えておるところでありまして、これは少年と青年とを通じまして、内閣総理大臣を最高の委員長といたしまして、法務総裁、厚生大臣、文部大臣、労働大臣、國家公安委員、それから学識経驗者というような人を御委嘱いたしまして、これ亦最高の中央委員会を作り、又これに準ずる地方の委員会を作りまして、犯罪の防止のために、あらゆる角度から努力
そのために御承知でもありましようが、今度少年の犯罪防止及び監護、保護観察等のために、一つの國家最高の中央機関として委員長を作りまして、委員長は内閣総理大臣を以て当てまして、法務総裁を副委員長とし、その他厚生大臣、労働大臣、文部大臣等を委員とし、及び民間の有識者を同数ぐらいつまり五人ぐらい委員になつて頂きまして、そうしてこの委員会がすべてこれらの運用の最高基準を決定する、そうして絶えず指揮命令をして、
○山下義信君 最前の前提でありますが、この第三條は、これは内閣総理大臣の権限であつて、事務廳長官の権限ではないと思いますが、政府はこれは事務廳長官の権限であるとお考えになりますか。私はこの権限に基くところの事務の処理は長官がするのでありましようか、この七項目に亘るこの事項の権限は、内閣総理大臣にあると考えますが、その点、政府の所見は如何でありまするか。
これが事務廳長官の権限であるか、或いは内閣総理大臣の管理と言えば、内閣総理大臣がこれを……外局の管理でありまするから、管理のいわゆる主任大臣でありますから、内閣総理大臣の権限であるかということを明白にいたして置きませんと次の第二項に疑義を生ずるのではないかと私は考えるのであります。第二項のことを伺いますが、内閣総理大臣が特に必要があると認める場合、これはどういう場合か。
ただ、その外局自身が総理廳に置かれまするので、内閣総理大臣の管理の下にあるわけであります。然らば國務大臣は如何なる地位に立つかと申しますと、これは総理大臣の管理の地位を國務大臣に代理して貰う、こういう関係になります。
尚都道府縣の発賣につきましては、從來大藏大臣の認可を必要としたのでありますが、これを内閣総理大臣の許可事項とし、内閣総理大臣は大藏大臣に協議することにいたしたのであります。第二は、発賣者たる政府又は都道府縣は、その発賣、当せん金の支拂を希望する銀行に委託することといたしたのであります。
田中織之進君 林 大作君 松原喜之次君 八百板 正君 武田 キヨ君 栗田 英男君 後藤 悦治君 中曽根康弘君 神山 榮一君 細川八十八君 井出一太郎君 内藤 友明君 本藤 恒松君 堀江 實藏君 河口 陽一君 本田 英作君 出席政府委員 総理廳事務官
なお都道府縣の発賣につきましては從來大藏大臣の認可を必要としたのでありますが、これを内閣総理大臣の許可事項とし、内閣総理大臣は大藏大臣に協議することといたしたのであります。 第二は、発賣者たる政府または都道府縣は、その発賣、当籤金支拂を希望する銀行に委託することといたしたのであります。
○本間委員 ただいま芦田総理大臣は、國会の多数が予算を修正いたしました場合には、その多数の意見に從うつもりであるという御答弁を得たのでありますが、ただいま御提出に相なりました修正案を見ますと、内閣は今次國会提出中の昭和二十三年度予算に関し、與党三派の要請等により、提出原案を修正することとし、左記の要領により修正案を國会に提出した。こういうふうに断つておられるのであります。
この法案の成立につきましては、昭和二十一年以來、日本学士院、学術研究会議、日本学術振興会、文部省科学教育局等の当事者が、関係方面とも協議しまして学術体制刷新委員会をつくり、本年一月、総理大臣からの委託に應じて、わが國の新学術体制を立案答申したものに基いて、日本学術会議を創設するための法案となつたものであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) 上林山君の御質問に対しては、ただいま総理大臣より答弁がありましたが、その通りに考えておるのであります。私どもは、國会の審議権をどこまでも尊重するという立場において、修正を可といたしたのであります。(拍手) 〔國務大臣岡田勢一君登壇〕
○上林山榮吉君 総理大臣を初め他の閣僚諸君の答弁を聽いていますと、あたかも國会の審議権を尊重する建前において修正に應じたのであると、こういうような詭弁を弄しておられるのであるが…… 〔発言する者多し〕