1948-06-28 第2回国会 参議院 農林委員会 第17号
尚他省の関係は、今後必要があれば、こういうものをやらせるということでありますが、これはこれから御研究になるということでなくして、御提案前に、そういう問題は予じめ十分の御檢討があつた筈だと思うのでありますが、これは事務当局の方で、若し折衝の経過が分りますれば一つ聽かして頂きたい。
尚他省の関係は、今後必要があれば、こういうものをやらせるということでありますが、これはこれから御研究になるということでなくして、御提案前に、そういう問題は予じめ十分の御檢討があつた筈だと思うのでありますが、これは事務当局の方で、若し折衝の経過が分りますれば一つ聽かして頂きたい。
その問題を学生諸君が取上げられて、ここ数日の間にどのような経過を辿つたかは知りませんが、この目標について十分討議して、このようなことが決定されておるのであります。この点について何ら私の行動に対して、この学生の組合に対して、強力なる意見を申述べてこれを指導したというような御懸念は、ここでお解きになつて頂きたいと思うのであります。
○左藤義詮君 私共先入感でありますかどうか、若しそれならば先入感を改めるように、この運動の起つて参りましたその根本の経過、それがどういう組織になつて、どういうように全國的に提携せられたが、その代表がどういうように岩間委員にお話しをされて、四ケ條に改められたか、私共の先入感を拂拭するためにはつきり確認を願つて、この委員会で取上げる方が私は至当だと思います。
しかるに山形郵便局の電話は、旧式の磁石式であり、かつ施設後四十年を経過しているため、非能率で、本縣の産業振興に多大の支障を來している。ついては本郵便局に自動式電話機械の設置を促進されたいというのである。
○竹谷委員 ただいま議題となりました選挙運動等の臨時特例に関する法律案及び衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案について小委員会における起草の経過並びに結果に関し御報告申し上げます。
小委員会並びに本委員会の審議の経過において、最も論点が集中されたことは、この公営と選挙の自由の原則との関連であります。私どもは、この法案は以上の趣旨によつてつくられたものであつて、これによつて初めて眞の自由なる公平なる選挙が行われ得るという観点に立ちまして、この公営案は、決して選挙の自由を束縛するものにあらずという見解をとつておるのであります。
この両案はいずれも小委員会において審議を続けていたものでございまするが、その経過並びに結果に関する報告を小委員長に求めます。竹谷源太郎君。 —————————————
ただ図面で調査いたしますと、約二十キロの見込みでありまして、経過地の途中には大江山の山脈がありまして、工事としては相当難工事と考えられております。当局といたしましては、目下の國内事情では本建設線を早急に着手するということは困難な実情でございますが、資源開発並びに観光上の問題を考えまして、今後研究いたしてみたいと存じております。
而して第二項におきまして檢察官が略式命令の請求をしようという場合には、予め被疑者に対してこの事件について略式命令の請求をするということを告げなければならないということにいたしまして、檢察官が被疑者に対してその旨を告げた日から七日を経過いたしまして、而もその期間内に被疑者から異議がない場合に限つて初めて裁判所は略式命令を発することができるというふうに、愼重な手続きを取ることといたしたのであります。
ただ経過措置として、同法の附則第十七條におきまして、從來の法令によつて免許を受ける資格のあつた者、即ち、一月一日当時すでに指定の学校又は講習所の卒業証書を持つていた者と、当時までに、盲人であん摩になる者だけは二年以上の、他の者については四年以上の修業実歴にあつた者で、且つ、所定の試驗に合格していた者に限り、六月三十日までに免許鑑札が受けられるように例外が認められたことについては、すでに御承知の通りであります
○竹下豐次君 先程一旦打切りになりました委員会廳舎等の室割の件でありますが、控室の不足を考慮して、これを委員会廳舎の第二期工事が完成するまで経過的に一部屋二委員会とすれば余裕ができるのではないかと存じます。
ただいままでの折衝の経過から申しますと、その窓口郵便局なり、普通銀行なり、貯蓄銀行なり、ことごとく戰時中は一應の國家的に從つて天降り的な指図によつて吸收されたものは國家資金として戰爭目的に使つた。
○中平常太郎君 只今議題となりました日程第二十より第二十三に至ります請願、並びに日程第三十八より第三十九に至る陳情につきまして、特別委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
○鈴木直人君 只今議題となりました請願一件、陳情六件について本委員会における審議経過並びに結果について御報告申上げます。 先ず警察費國庫負担に関するものについて一括いたします。
○飯田精太郎君 只今議題に供せられました請願第三百九十一号外三件の請願の委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
○山崎岩男君 ただいま議題となりました医師法案、保健婦助産婦看護婦法案、歯科衛生士法案、歯科医師法案、医療法案、國家公務員共済組合法案、理容師法の一部を改正する法律案、予防接種法案、優生保護法案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、医師法案、歯科医師法案、保健婦助産婦看護婦法案、医療法案及び歯科衛生士法案について申し上げます。
○川野芳滿君 ただいま議題となりました港則法案木船保險組合の解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案について、運輸及び交通委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 右三案は、六月十日本委員会に付託され、六月十四日、それぞれ政府より提案理由の説明を聽取したのであります。
○永井勝次郎君 ただいま一括上程になりました、農林委員会付託にかかる請願につきまして、その審査の経過並びに結果の概要を御報言いたします。
これはわれわれの考えておりました改正の根本趣旨と、非常に離れたものがあると考えるのでありますが、この点につきまして、本法立案に当られた法務総裁としてのお考え、並びにかようになつた経過等を承りたいと思います。
経営者團体連盟が発足いたしましたのは四月十二日でございまして、発足後まだ二箇月有余を経過したにすぎません。
それからこの法律には経過規定がないのであります。すなわち猶余期間がどこにも認められていないのであります。すなわち該当している会社、あるいは團体などの財産処分云々というようなことに対しては、九十日間の期間が設けられてあるのでありますが、現在ある会社あるいは團体がやつている事業などは、施行と同時にこれを提示しなければならないというように十九條になつております。これでは非常に困るのであります。
○片柳政府委員 農家の保有量の四合の点についての御質問でありまするが、実はこの四合と決定いたしました経過なりをまず御説明したいと思います。もちろんこれはいろいろな調査がございまするけれども、しかし農家の実際の消費量を正確に調べたものはございません。
○清澤委員 今大島さんのおつしやつたことは大体わかりますが、もちろん農民が努力して、割当てられた数量以上がとれた場合、これをとらないということは、今までの経過から見て非常に結構なことであると思う。私は割当責任を果す過程において、計画の一端として、お前の方はこれだけつくれ、おれの方はこれだけのものを渡すと言つておきながら、物が來ないときはどうだということを聽いておるのであります。
專門調査員といたしましては、それ以前より労資双方の本部を訪問いたしまして、事情を聽取し、資料を蒐集してありましたが、更にその後、東京都労働委員会を二回訪問いたしまして、十一條違反提訴の経過その他を聽取し、東寶株式会社本社を三回訪問、渡辺社長馬淵労務重役、北岡撮影所長、勝山人事部長等と面談、更に日映演本部を二回訪問、労働組合の幹部と面談しました。
○小暮委員 警察官等職務執行法案に関しまして、警察制度改革の小委員会における審議の経過及び結果に関する概要をこれより御報告いたしたいと思います。
要するに地方の実情に通じておる專門の人々が、その独自の見解によつて意見を出すという機関にできておるのでありまして、現在のところでは政府がその意見を篤と研究した上で、政府独自の見解によつてある程度これに補正を加えていくという経過であります。從つて今日再びこの案を撤回して、地方財政委員会と再協議を開くということは、今日の場合非常に困難な事情にあるということを御了承願います。
なお各党からの出身閣僚も出て提案したという、まことに念の入つた経過を経ているようであります。われわれ今申したように、当委員会においても、小委員会を通過して今日小委員長の報告もあつたというのでありますから、これに対して委員長の採決を願いたいと思います。
簡單でありますが、大体條約の内容及びその経過について御説明申し上げました。
それで然らば今日においていろいろこれらの條件が成熟いたして参りました場合に、何か予算的な措置があるかという、こういう第二段の御質問であつたのでありますが、御承知のように予算の経過は、衆議院、参議院いろいろ御審議願つておりますが、只今のところ政府といたしましては、余程突発的な事項がない限り、追加予算は提出しない。改めて補正予算は出さないということで、一應進んでおるわけであります。
それから施行期日の点は、現下國家財政の実情に鑑みまして、その他諸般の準備で相当時日を要するという見地から、昨年第一國会で提案されました際には、約一年間の余裕を見まして、昭和二十三年十二月三十一日としたことでありましたが、その後約半年を経過いたしまして、今日又改めて提案されることになつたものでありますから、今日を起算としてやはり一年間というような予定で施行期日を延ばすことにしたわけでありまして、御説の
その際に御質問のような意見が相当強く述べられたのでございますが、國家試驗としてさような倫理、道徳の面の教育をすることははなはだ困難である、さような点は長い医学教育の経過において、十分教育の課程においてやることを期待することによつて、國家試驗としてはここに書いてありますように、医学及び公衆衞生に関してやれば、まずそれで千分ではないか、こういう議論でありましたので、現在やつております試驗もその程度に限定
國家公務員法に基きまする恩給制度が、近く立案を見ることになつておるから、それまでの間しばらく待つてもらいたいという御注文がありましたので、附則の九十四條におきまして「第十七條第二号から第四号までに掲げる給付」、つまり退職給付と、廃疾給付と、遺族給付につきましては、恩給法の適用を受ける者、及び命令で指定する組合の組合員に対しては、当分の間これを行わないという、経過的な規定を置いたわけでございます。
但し國家公務員法に基く恩給制度にそれ自体がなり得るかどうか、現在の恩給法をもじりまして、給額を上げるという経過的な制度になるか、あるいは完全に國家公務員法に基く新しい恩給制度になるかにつきましては、まだ結論が出ておりませんが、給額を上げまして、今日の必要にミートする意味の恩給制度の改正につきましては、すでに審議を開始しております。
それから訴追期間の延長の点でありますが、裁判官を罷免する訴追の手続をとる上におきまして、罷免をなすべき事実が発生してから三年間経過いたしますと、訴追することはできないのであります。