1948-06-25 第2回国会 衆議院 本会議 第70号
なお、國家行政組織法は來年一月一日から施行される予定でありますから、それまではこの特別職たる次官が設けられない点と、その間に國会が開かれないとも限りませんから、経過的措置として、現在の政務次官の制度を國家行政組織法の施行されるときまで存続せしめることとし、附則にその旨規定を設けました。 以上を持ちまして大体の御説明を終ります。
なお、國家行政組織法は來年一月一日から施行される予定でありますから、それまではこの特別職たる次官が設けられない点と、その間に國会が開かれないとも限りませんから、経過的措置として、現在の政務次官の制度を國家行政組織法の施行されるときまで存続せしめることとし、附則にその旨規定を設けました。 以上を持ちまして大体の御説明を終ります。
○藤森眞治君 医療制度調査に関する小委員に付託になりました請願及び陳情の中、六月十四日の審議し決定を見ました請願四件、陳情六件、計十件について審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
また、六・三制の学校制度が完備されるまでの間、経過的に試驗制度を認めることにしてあります。これがこの法律案を提出する理由であります。 次に法律案の大要を御説明申し上げたいと存じます。 第二條第三項は理容師の資格を得るための規定であります。 第四條は理容師の養成施設を厚生大臣が指定する場合、理容師養成施設指定委員会を設けて、これに諮問することにいたしたのであります。
その上場されているのは一九一〇年発行の四%の公債が現在上場されておりますが、これは軍事公債の利拂をしない、一箇年延期するときまつた前後の状態を見ますと、少し上つて二二ポンド四分の一が、二二ポンド四分の三あるいは二三ポンド四分の一になつたという経過をたどつておりますので、これらのことが何ら影響を與えていないということは、その一点から測定できるわけであります。
先ず第一に、本臨時措置法案の本委員会に提出されました経過と言うか、その方式につきまして、委員会として疑義を持つことにつきまして御説明を申上げます。我々の教科用図書委員会は、昭和二十二年二月十九日、政令第二百七十六号による教科用図書委員会官制によつて運営をいたしておりますが、その第一條に、我々の委員会は文部大臣の監督に属し、教科用図書に関する重要事項を調査審議する。
今度の問題の経過については、大略のことしか私は無論承知しておらないのであります。細密な分に亘つて何からかにまで知つておるというわけではないのでありますけれども、大体の今までの経過について、学生諸君から、そういうような陳情を受けたこともあり、いろいろな情勢によつて知つておる面があるのであります。
またその辞職問題が起りまして後に、理事会を開きまして、この経過を述べまして、理事会の承認を求めました。理事会は私の主張に全然同意の意見を表しておりました。また本日午前十時より理事会を開会、この理事会と申しますのは、九州、四國、中國、近畿というふうな各ブロツクを代表する者が一名ずつ出ている会でありますが、本日も午前十時から開会いたしましてやはり同様の支持を受けているわけであります。
第三十五條と第三十六條は、現行國民優生法を廃止することと、経過的に現行法の違反事件について罰則を適用する場合はなお國民優生法の規定を生かしておく旨の経過規定であります。第三十七條は、現在四箇月以上の胎兒については、死産の届出に関する規定によつて届出をしていますので、同じような届出を法律ができるたびに何回も書くことのないよう考慮したものであります。
これも先ほど申したように、まだ少くとも六、七年の経過は十分その問題が起らずにすむと思つておりますので、その辺の経過を見ていきたいと思いますが、建前といたしましては、あくまでも理想は甲種看護婦である。從つて甲種看護婦を多く養成するようにあらゆる方面から努力いたしますと同時に、半面そういう意味でありますので、乙種看護婦にさような制限を設けた、かような意味に御了承願いたいと思います。
かように法律施行の時期に経過的に期間が設けられておりますほかに、法律が新たに施行せられまして、從前の看護婦、保健婦、助産婦はいずれも從來通りその業務に從うことができるようにいたしてございますので、現制度のもとにおける看護婦、保健婦、助産婦が少くとも数年間あるいはそれ以上業務に從事することによりまして、経過的には問題がないものと考えておるのであります。
○大池事務総長 本日の公報にも全部今日までの内閣提出の百八十八件の経過が発表いたしてありますが、両院を通過したものは、五十四件と相なつております。それから本院で審査中のものが六十一件でありまして、それにまだ委員会に付託されないものが五件で各委員会の現在もつておりますものを印刷した表をお手もとに差上げてあります。百八十八件のうち五十四件が通過となつて、すでに公布されております。
四百十八條は、上告裁判所の判決は宣告があつた日から四百十五條の期間を経過したとき、又はその期間内に判決訂正の申立があつた場合には、訂正の判決、若しくは申立を棄却する決定があるまでは確定しない。この訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、初めて確定するということにいたしたのであります。
その内訳といたしまして (1) 捜査の経過 (2) 第一審裁判所の構成及び審理の経過 (3) 第二審裁判所の構成及び審理の経過 第二、本件に対する係判檢事書記の取扱は如何であつたか。
そこで前のこの委員会の席上でも、私からこの刑訴の改正案を御審議願うに至つた経過についてるる御説明申し上げた次第であります。この法案ができますにつきましては、その筋とも十分なる折衝を遂げ、そうして從來日本に行われておる現行法のような、いわゆる大陸系統の訴訟手続では、十分基本的人権の保障を完了することができないというので、英米法系を採用いたした次第であります。
○野木政府委員 四百八十二條によりまして、執行を停止した場合におきましても、これは檢察官の処分でございますが、初めから一定の期限をつけておくような場合にはもちろん、その期限が経過したときには停止の効力はなくなるわけでありますけれども、そういうような場合でなくても、たとえばこの條文の「受胎後百五十日以上であるとき」などという場合には、すでに分娩してしまつて、出産後六十日を経過してしまつた後などにおきましては
一年経過しておりますけれども……。
もうすでに経過しているのです。
それではまだいろいろ御質疑があると思いますけれども、本日はかなり長い時間を経過いたしておりますので、本日はこれで質疑を終りたいと思います。明日は午前十時からこの部屋で委員会を開きます。
それから先般私が質問をいたしまして、國内産の肥料、作物の種子、それから内外産の緑肥の作物の種子を肥料公團、又は飼料公團に配給統制をさすべく研究中だていう旨の御答弁がありましたが、その後の経過は一体どうなつておるかということをお聞きしたいと思います。
ただ本年度といたしましては年の中途から改正を行います関係上、経過的にここに書いてありますように、額が幾分低減するということに相なつておる次第でございます。
この点に対しては大藏大臣にお尋ね申し上げたいと思うのですが、あらかじめただいままでの経過について差支えなかつたら御説明を願いたいと思います。
「裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、」裁判官に対して「訴因又は罰條を追加又は変更すべきことを命ずることができる。」と、こういう規定を設けたのであります。
鑑定の経過及び結果を記載したいわゆる鑑定書につきましても、その鑑定人が公判期日に出頭いたしまして、証人として反対尋問を受けるならば、これも亦証拠とすることができるということにいたしたわけでございます。 次に三百二十二條の規定は、被告人の供述書についての証拠能力の規定でございます。この條文につきましても、昨日のお手許に配布いたしました正誤表で第二項を附加してございますので御注意願いたいと思います。
まあ颯爽たる理由を述べて、私は非常に嬉しかつたのでありますが、その約四、五日間本委員会で本予算の審議を行なつて來たのでありますが、その経過において、資本家的でないということは言い切れないものが相当あると、こういうふうに私は考えたのであります。
○島村軍次君 事務的の経過はそれで分りましたが、然らば資料の整わない場合におきましては、國会として資料の提出なくして審議をするということは不可能ではないかと思いますが、そういう場合においては、予算が審議ができないという結果に陷る場合における大藏大臣の責任はどうお考えになつておりますか。一應承りたいと思います。
経過なり理由を……。
○本間委員 安本長官の御答弁がちよつと私納得がいかないのでありますが、長官の答弁のように、乙の價格の決定されました経過を私よく承知いたしておるのであります。今日の議会の情勢から判断したしまして、運賃及び通信料金の倍率の修正は必至のように私は思うのであります。そうすると乙の價格というものは、事実実行の可能性の少い價格であります。
あとの知事並びに町村長代表の委員に対しましては、その後における折衝の経過から見まして、町村長会長は留任することはないと思います。知事は知事会議、幹事会を開いて、いずれ後任者を選任されるものと思います。そのまま放置しておくことは許しませんので、後任あるいは留任方についての結論を得べく、せつかく努力するつもりであります。
○島村委員 私は地方財政の関係につきまして、非常に大きな関心をもつております関係上、先般の地方財政委員会の委員が、そろつてほとんど同時に三名も辞職せられたその経過について、所管大臣からその理由を承りたいと思います。
つい先日浅草に起きました丁度夜明け方のいわゆる不審訊問に際して、警官が遊底を引いて訊問を始めたときに、暴発と言いますか、腹部を貫通して重傷を負つたまでは知つておるのでありますが、その後どういうふうに、あの経過がなつたか知りませんが、あれはこの法案審議に対して、重要な資料を提供するものであると私考えるのであります。