2014-05-22 第186回国会 参議院 法務委員会 第17号
○小川敏夫君 まあ私も長々と話しましたのであれですけれども、十分の九を持っているというのは、それは経営権はあるということですけれども、財産的な価値としては会社の価値の十分の九を持っておるわけでして、少数株主は十分の一まで、その株式に応じた会社の価値を持っておるわけです。ですから、余り割合には関係なくて、少数株主だって価値を持っておるわけですよね。
○小川敏夫君 まあ私も長々と話しましたのであれですけれども、十分の九を持っているというのは、それは経営権はあるということですけれども、財産的な価値としては会社の価値の十分の九を持っておるわけでして、少数株主は十分の一まで、その株式に応じた会社の価値を持っておるわけです。ですから、余り割合には関係なくて、少数株主だって価値を持っておるわけですよね。
そうすると、八十万円の株主は当然経営権を握っているわけですから、じゃ倍額増資すればいいんですよ。倍額増資して、百万円の増資して、その百万円を自分が引き受けちゃう、あるいは自分が息の掛かった第三者に割り当ててもらうと。そうすると、その結果、会社の資本金は二百万円になる、それまで八十万円の株主は百八十万円になる、新株の割当てを受けなかった株主は二十万円のままだと。
ただ、それがCMSによってあぶり出されるんじゃないかという御指摘でございますが、先ほど、CMSは別に経営権を侵害しない、銀行は経営権を侵害しないという御指摘でございましたが、実は、CMSを、銀行がサービスをプロバイドするときに、それを受ける側が、親会社、統括会社と子会社、統括会社がまさに子会社の金の出入りを全て管理するということが必要になるわけでございます。
銀行なんかは、五十代のうちに何とか研修とかを受けて、何とかリースとか子会社で、自分に経営権があるようなないような、よくわからないところで定年を迎える。それにすら漏れた人はどうするかというと、今まで取引のあったところの企業の経理部長になってみたり経理課長になる、そういうふうになっているんですよ。 これは、人材が非常にもったいない。
具体的には、実質的な経営権を有している方、事業に従事する配偶者の方、事業承継を予定している方、また自ら連帯保証の申出を行った方等、経営者に準ずる方に限定しているところでございます。
だから、結果的に、この一番の国家の危機につながるこの問題を絶対に回避できるように、経営権を是非持っていただきたい。ですから、大変いい御質問をいただいてありがとうございます。是非先生方、よろしくお願いを申し上げます。 どうも失礼しました。
○麻生国務大臣 これは企業にとりましては、下手な言い方をすると経営権に対する介入になりますから、うかつなことは言えませんよ。おたくは閉めて愛知県に戻ったらなんて、それは言えるわけがないでしょうが。トヨタだってそんなことはやりませんよ、傘下企業に対して。僕はやらぬと思いますね。大体、余計なお世話だ、俺たちの経営判断でということを言うのが普通の、まともな経営者だったらそう言うと思う。
確かに、経営権に介入するということは政府としてはいかがなんだという部分もございますけれども、実際、大気汚染が進む中では、やはり日本人の健康に配慮してというような、ある意味もっともな理由がつくと思いますので、ぜひそういう点も、マネーサプライを引き起こす、そして雇用を増大させるために御検討いただければ幸いでございます。 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
これだけ大きい出資比率を占める株主であれば、民間企業であれば全ての取締役を派遣する、そして完全に経営権を握って業務を執行する。結果として、取締役に情報も集まってきますので、株主としてのモニタリングも果たしていることとなるわけです。官製ファンドというのは民間に経営を任せる必要性がありますので、取締役の派遣は行っていない。しかしながら、株主としての積極的なモニタリングは必要であると思います。
しかし、適格消費者団体については、基本的にNPO法人という形態をとっていることが多いので、NPO法人の出資持ち分の全部譲渡という形態によって、事実上、理事というか経営権というか、そういったところについてテークオーバー、経営権をとっていくという発想は基本的にはあり得るんだろうというふうに私自身は思います。
それから、合併と事業譲渡というところについてお答えをいただきましたが、多分、一番問題なのは、法人の全部出資持ち分の取得であって、事実上の経営権の取得なんだというふうに私自身は思います。その点についてもぜひ御検討ください。よろしくお願い申し上げます。
昨日、東電に対して実質的に経営権を握っている政府は発電所ごとの収支を明確にするよう東電に要請するべきだと御提案させていただきました。東電存続のために国民に多大な負担をお願いしている以上、そのような情報を開示して国民の理解をしっかりと求めるべきだと思っているからです。
三、今申し上げましたように、国は実質的に東電の経営権を持った株主です。先日、同じく東電の株主である東京都が、発電所ごとの収支を明確にせよと、経営の透明化を株主提案として求めましたが、役員会は反対する考えを示しています。東電存続のために国民に多大な税負担をお願いしている以上、そのような情報を開示し、国民の理解を求めるべきだと思いますが、政府としてもそのように求める考えはないのでしょうか。
ただ、やはり、先ほど金融庁さんの方からもお話ありましたように、中小企業庁における取扱いにおきましても、金融庁の監督指針におきましても、監督指針は基本的に中小企業庁の取扱いを引用しているわけでございますが、先ほど言われたように、例えば実質的な経営権を有している者、あるいはその配偶者、それから事業承継予定者、あるいは自ら進んで支援をする、こういった人については例外ということでこの中小企業庁の取扱いの中では
一つは、実質的な経営権を有している者、事業に従事する配偶者、事業承継を予定している者、自ら連帯保証の申出を行った者でございます。
具体的な例外の範囲につきましては、一つは実質的な経営権を有しておられる方、二つ目は事業に従事する配偶者の方、三番目は事業承継を予定されている方、四番目は自ら連帯保証の申出を行った方など、経営者に準ずる者に限定することとしているところでございます。
このような混乱を回避するため、形式的に代表を後進に譲った上で、当面の間、先代が実質的な経営権を持つような場合がございます。代表者が交代して経営が不安定になりがちな時期に、実績のある先代が実権を保ちつつ保証参加も行い、経験の浅い新代表者をサポートしていただくことで経営が安定し、銀行としても継続した資金供給が可能となりまして、円滑な事業承継にも寄与できるものと考えております。
例えばでありますが、ゆうちょやかんぽがもし株式一〇〇%売却をすることになっちゃって、そうして、その株式が外国人投資家などにもし買われてしまって経営権が変わっちゃったら、どんなことを考えますか。想像できますか。
一番の実質的な経営権を有している者、二番の事業に従事する配偶者、三番目の事業承継予定者。これ、まあ大ぐくりで言いますと、本人保証に近いものではないのかなと。ちょっと表現悪いんですが、くせ者は自ら連帯保証の申出を行った者と。
一つは実質的な経営権を有している方、二つ目は事業に従事する配偶者の方、三番目は事業承継を予定している方、四番目は自ら連帯保証の申し出を行った方という、経営者に準ずる方々に限定しているところでございます。
フランスに関しては、コンセッションと言われている民営化もありますけれども、もう一つの段階で、フランスの人たちが言うアフェルマージュという段階があって、これは公の側が施設のその経営権みたいなものをある程度持っていながら、かなりの分を民に移譲して民のマネジメントをしてもらうと、そういう段階がありまして、イギリスのように完全に民営の会社にして株を売り買いするという状況にはフランスはちょっとない、少し違うということがあります
○国務大臣(古川元久君) 東京電力の経営権等につきましては、現在、東電と原子力損害賠償機構が総合特別事業計画の策定を行っているところでありまして、今後、経済産業大臣の認定が行われるものというふうに承知をいたしております。
もう一つは、経営権を握ることによって電力改革をトップ企業である東電から始めてしまうことだというふうに考えております。 今回の東電の事業計画はおいておいて、枝野大臣の電力改革に関するお考えを聞かせてください。
ここは、財産権と経営権の分離。つまり、これからは水、水道事業というのは、下水道も含めまして、インフラ建設業じゃなくてサービス業として相手の市政府なり、あるいはそれを享受される水道利用者に対してサービスをしていくんだという方向性は業界や関係者の間ではかなりシェアされてきているんですが、ただ、ちょっとまだら模様であります。
そのときに、四割の出資をいただいて、それ自身に余り急いで配当を求めないという雰囲気がございましたものですから、それから経営権も侵害しないという話がありましたから、そういう面で起業に対して随分力になりました。