2018-05-22 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
自発的な施業、森林所有者の経営権に介入することになるんだというふうに思います。 ちょっと角度を変えて質問したいんですけれども、森林所有者に経営意欲がない、規模拡大意欲がないということだったら、例えば山を買い取るという方法もあるんじゃないかと思うんですよね。
自発的な施業、森林所有者の経営権に介入することになるんだというふうに思います。 ちょっと角度を変えて質問したいんですけれども、森林所有者に経営意欲がない、規模拡大意欲がないということだったら、例えば山を買い取るという方法もあるんじゃないかと思うんですよね。
本法案の最大の問題は、森林所有者の経営権に介入して、強権的に経営の自由を奪うスキームになっていることです。 林業家は、木材価格が安く、再造林の費用も賄えないと判断すれば、伐採を行わず、木を育てる経営判断を行います。森林所有者の中には、森林の多面的な機能を保全するために長伐期施業を行っている方もおられます。おおむね百年を掛けて間伐を繰り返すことで、コスト低減を図る効果があると言われます。
それなら、経営権ももう手放しなさいよ、みんな国にやってもらうんなら。倒産して、きちんと整理をして、国にやってもらえばいいじゃない。そうしたら、あなたらみたいな民間人からこんなことを言う必要もなくなるんだから。どうですか。
それで、結局、この法案は、山元への利益還元とは正反対に、森林所有者にできない責務をあえて課し、責務を果たせない場合は、管理経営権を委託せざるを得ないようしむけており、それに同意しない者に対して、確知所有者不同意森林制度及び災害等防止措置命令制度をつくって、強制的に同意を迫るものになっていると言わざるを得ない。まさに、森林所有者を切り捨てていく政策とも言えるものであるということです。
○大臣政務官(上月良祐君) 外国企業によります農地の取得につきましては、農地法上、農業者が総議決権の過半を占め、経営権を支配する必要があること、そして、株式の譲渡について制限があるものに限定されていることとされております。そのことから、農業者の意に反して法人に外国資本が流入したり投資の対象になるようなことは基本的にないと考えております。
昭和ゴムは、それ以前の二〇〇八年六月にアジア・パートナーシップ・ファンドが経営権を握り、昭和ゴムの資金二十七億円をタイにあるこのファンドの子会社に還流させる一方で、会社分割を強行、それらを追及した労働組合員に降格や減給など懲戒処分を繰り返すなど、労働者を犠牲にして企業を食い物にしてきている、そういう会社がこういうことをやっているわけです。
そして、この港湾管理者と協定を締結すると、大体十五年から二十年の締結になるということでありますけれども、この締結先であるクルーズ船社が例えば経営破綻をしたり、また企業買収、合併、統合などによって株主、経営権に変更が生じた場合なんですけれども、その場合の協定の効力はどうなるのか、確認をさせていただきます。
現に中小企業庁の第三者保証の原則禁止においても、一、実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者が連帯保証人となる場合、二、経営者本人の健康上の理由のため事業承継予定者が連帯保証人となる場合、三、財務内容その他の経営状況を総合的に判断して通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者からの積極的な連帯保証の申出があった場合は例外とされており
この改正におきまして、実質的な経営権を有している者、事業に従事する配偶者、事業承継を予定している者といった経営者に準ずる者及び自署、押印された書面によって自発的な意思に基づく申出を行った者といった必要最低限の例外を除きまして、原則として経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めない旨を明記したところでございます。
第二の廃炉については今、我が党も全党に呼びかけて、第二そのまま狙い撃ちではありません、ちゃんと財産権や経営権に憲法上抵触しない形で、第二を含む法案も出させていただいているところであります。 これまでの政府答弁でも、東電の皆さんの答弁でも、第二については第一の廃炉のバックアップをしているんだと。
〔委員長退席、理事山田修路君着席〕 しかしながら、先生今御指摘いただきましたように、具体的な統合の議論に入る前に合意形成を急いだといったこともありまして、経営権が地方分散型から中央集権型になるのではないかといった拒絶反応があったり、あるいは地域に密着したサービスが低下するのではないかといったような懸念も示されまして、これらを払拭するために一部の組合で決議に至るまで時間を要する結果と相なったところでございます
そして、平成二十二年三月には、A社の経営権をB社に譲渡した際、自己の所有するA社株式の全部をB社に譲渡し、A社の株主でもなくなったとのことであります。さらに、創業者が得た対価は、平成二十二年三月に全株式を譲渡した時点で確定した売却代金であり、会社転売後に創業者が多額の対価を得た事実もないとのことでありました。
もう一つは、株式会社における株主は、株主代表訴訟の提起権あるいは取締役の行為の差止め請求権を有しておりまして、地域医療連携推進法人が当該株式会社の経営権を完全に確保するためには出資を一〇〇%とする必要があることを考慮しておるからでございます。
労政審においても私どもはドイツ方式を主張いたしましたが、中小企業ではハードルが高いとか経営権の制約になるとかいって全く取り入れていただけませんでした。
使用者の経営権ということで、ここまではぎりぎり理解したとします。しかし、次の更新時に再度過半数組合が反対したとしても、前回と同じ歯止め措置しか存在していない、今、坂口部長がおっしゃったとおり。過半数組合等の反対を二度、三度と押し切って派遣の延長を強行しようとするのですから、当然ながら事業主の悪質性は強まってくるわけであり、本来は延長のためのハードルがどんどん高くなってこなければならないわけです。
このため、承継する方が会社の経営権を実質的に有しているかどうか。そうしないと、本当にその事業が続くかどうかわかりませんので、そういった観点から今の考え方になっているということでございます。 これは両方の考え方がありまして、これを下げるという考え方と、もっと上げたらどうか、両方あります。
それで、南西航空は一民間企業ですが、御存じのとおり、二〇一〇年一月二十七日、琉球新報の報道によりますと、JTAが合弁会社の南西航空としてスタートした一九六七年五月、JALと沖縄側の提携先企業が交わした合弁社契約書第七条において、日航は将来適当な時期に新会社の実質的経営権の主体を沖縄企業に移管すると明記されているというふうに報道されています。
既に、原子力損害賠償・廃炉等支援機構というのは過半数の株式を保有していますので、東電はある意味国が面倒見ていると言っても過言ではないと思うんですが、経営権を持っているというふうに言えるんですね。ですから、私は今でもできると思うんですが、ただ、その機構の中には他社さんもいるし、国の一存では何も決めれないよという話もあろうかと思います。
一方、これらのデータの開示義務を一律に課すことについては、個々の企業の経営権とのバランスにも配慮し、慎重に検討する必要があると考えております。 なお、長時間労働対策を強力に展開するため、厚生労働省に、私自身を本部長といたします長時間労働削減推進本部を設置し、企業に対する監督指導の強化など、働き過ぎ防止に省を挙げて取り組んでいるところでございます。
現実に経営権はそこで確保できるわけですね。 そこで行われたのは、会社資産を、もう余り繰り返しませんけれども、悪質な手口で流出させたということであって、結局、この第三者割当て増資を、このAPFグループが行ったものをトータルで見れば、虚偽の増資だったということです。