1947-12-06 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第49号
により行 う等の法律案(内閣送付) ○未復員者給與法案(内閣送付) ○経済力集中排除法の施行に伴う企業 再建整備法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○船員保險特別会計法案(内閣送付) ○労働基準法の施行に伴う政府職員に 係る給與の應急措置に関する法律案 (内閣送付) ○金融機関再建整備法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○旧日本銀行券の未囘收発行殘高に相 当する金額の一部を國庫に納付
により行 う等の法律案(内閣送付) ○未復員者給與法案(内閣送付) ○経済力集中排除法の施行に伴う企業 再建整備法の特例等に関する法律案 (内閣送付) ○船員保險特別会計法案(内閣送付) ○労働基準法の施行に伴う政府職員に 係る給與の應急措置に関する法律案 (内閣送付) ○金融機関再建整備法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○旧日本銀行券の未囘收発行殘高に相 当する金額の一部を國庫に納付
この歳出豫算補正増加額の財源といたしましては、所得税收入の増加七億三千六百萬圓、刑務所收入の増加六千八百七十餘萬圓、特許發明明細書、實用新案公報拂下代六百餘萬圓、家畜拂下代の増加二百十餘萬圓、日本蠶絲統制株式會社の解散に伴う政府出資金收入二千三百十萬圓、公共團體工事費納付金及び分擔金二億五百三十萬餘圓、間接國税犯則者納金の増加二億千六百十餘萬圓、病院收入の増加一億三百八十餘萬圓、電力超過算料金一億四千萬圓
從つて、各公團の基本金中、固定施設の購入に引当てられている次の金額を減額いたしまして、これを國庫に納付させることとするのであります。
この歳出増加の財源といたしましては、所得税收入の増加、公共團体工事費納付金および分担金、間接國税犯則者納金の増加、その他病院收入の増加、電力超過加算料金等がそのおもなものであります。
送付、参議院議員鬼丸義齊君提出)青年補導法案 十二月四日 司法委員会に付託 (内閣提出)経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案 (内閣提出)船員保險特別会計法案 (内閣提出)労働基準法の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案 (内閣提出)金融機関再建整備法の一部を改正する法律案 (内閣提出)旧日本銀行券の未回收発行高に相当する金額の一部を國庫に納付
の適用に關する法律案、船員保險特別會計法案、國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事により生ずる土地または工作物の讓與または貸付及び使用料の徴收に關する法律案、經濟力集中排除法の施行に伴う經濟の再建整備の特別措置に關する法律案、貿易資金特別會計法を改正する法律案、金融機關再建整備法の一部を改正する法律案、勸業債券の割増金等の非課税に關する法律案、舊日鐵券の未囘收發行殘高に相當する金額の一部を國庫に納付
非戰災者特別課税のときにおきましては、ちやんと三割以上の被害ということが載つておりましたが、これには載つておらないようでございます それから租税の納付期限の猶予の問題でありまするけれども、所得税の場合はよく分つておりますけれども、例えば酒税、清涼飲料税、物品税、入場税などの場合は、この法案は極めて曖昧にできておりますと思います。
でございまするが、この五社をもつて構成しておりまするところの兵器處理委員會というものがございまするが、その兵器處理委員會に一應拂下げるという形式をとり、實際はこの五社において處理をいたしておるのでありまして、その拂下げの物をすぐ歳入ということにはいたさないで、拂下げるのでありまするが、いろいろ兵器を運搬したり、壞したりしなくては鋼材にならぬのでありまするから、それらの一切の經費を差引いて、その殘額を歳入に納付
この殘餘金をもつて前年度より繰越した缺損金一千九百二十三萬三千五百五十三圓餘を補填をしまして、さらにその殘餘一千百四十一萬四千七百二十八圓餘となりますが、これは陸軍造兵廠作業の益金として昭和二十年度一般の歳入に納付し本年度の決算を結了いたしました。これで永らく續いてまいりまして造兵廠作業特別會計は全部終了したわけでございます。 第二は、陸軍製絨廠作業特別會計の決算であります。
特殊物件が一般に拂下げになり、あるいは特別會計に保管轉換になりますと、これに伴いまして、その代價を一般會計歳入に納付する建前になつているのでありますが、現在までに歳入として納付いたしましたものは、昭和二十一年度で六十二萬餘圓、昭和二十二年度、すなわち現年度で八百萬餘圓であります。
これは日本銀行の納付金とか、そういうようなものを合せて計上いたしておるのでありますが、その中に刑務所で上つた利益が入つておるのであります。
その後未著手の部分はこれをとりやめ、その工事費は歳入に納付し、工事中途の部分は、昭和二十一年度歳出經常部豫算から補足支出して竣功したのであるが、これらの措置は當を得ないというのであります。元來、本工事設工については中央氣象臺において、戰況ともにらみ合わせ、その竣功を非常に急いでおりまして、請負人もまたこれにその全力を盡しておりましたので、遅くも五月末ごろまでには竣功の見透しがあつたのであります。
○大野(勝三)政府委員 通信事業の運營につきましても、まだ私どもの努力の足りないところは、まさに御指摘の通りで、一層のくふうをこらしていかなければならぬということは重々承知しておりますが、大體御承知の通り通信特別會計が發足いたしました昭和九年から最近までは、通信事業といたしましては年々八千二百萬圓の納付金を一般會計に續けてまいつておりますが、その間それでは通信事業は相當に樂な經營をしておつたために、
そしてその登録に要する登録の費用を納付さしているようでございます。これは普通漁船で二十トン未滿のものに對し六百萬圓の費用を賦課せられております。私は十一月二十八日の廣島縣漁民組合連合會の結成大會に臨んで、廣島縣下の漁村の代表者の意見を聽いた際に、この登録に賦課される費用が二十トン未滿が一律に六百萬圓であることに不滿をもつていた。
まず歳入について申し上げますと、歳入の收入濟額は三億九千八百五十四萬七千餘圓、本年度におきまして收入未濟となりました金額は二千四百七十五萬二千餘圓、前年度支出未濟となり、本年度に繰越されました金額は千四百五十四萬九千餘圓、賣拂代價の翌年度納付許可額は六千二十九萬千餘圓、これに翌年度に繰越しました物品の價格千百十八萬餘圓を加算いたしますと、收入の合計は五億九百三十一億九千餘圓となります。
從つて各公團の基本金中固定施設の購入に引當てられている次の金額を減額いたしまして、これを國庫に納付させることといたしました。
次に、これが財源といたしましては、税制の改正及び自然増収による租税及び印紙収入の増五百七十五億二千百万円、煙草の値上げによる専賣局益金の受入れ等による官業及び官有財産収入の増二百六十億六百九十四万五千円、新物價体系実施に伴う價格差益納付金の受入等による雑収入の増六十九億四千六百九十五万百千円、当初予算に計上した公債金収入を普通歳入により賄うこととなりましたため公債金収入の減四十八億七千三百万円、前年度剰余金
これを地方ということだけを中心に考えれば、逆に、たとえば所得税というようなものは地方税にしてしまつて、一定率以上の徴收額を得たときには國家に納付するというアメリカのような、地方を第一にして、そのあまるものを中央で集めて、その地方からの集まつた金によつて國家が仕事をするというような行き方、これは現在の日本としては私は實現困難だとは思いますが、そういうアイデイアを中央、地方税制の中にどう織りこんでいつたらいいかというようなことは
それで更正決定をいたしまして、來年の一月三十一日で確定申告で納付することになつておりますが、本年度中にはできる限りこの申告納税の方で馬力を掛けまして、苟くも源泉課税の者が眞面目に税金を收めておるのだ。申告納税の方は惡いのだというようなことのないように努力いたしたいと思つております。
以上のほか、所得税、法人税、酒税等各税にわたり、それぞれ罰則の強化を行い、特に所得税、通行税等の源泉徴收義務者が徴收すべき税金を徴收しなかつた場合または徴收した税金を納付しなかつた場合における罰則を新たに設けたのであります。
内容を詳しく申せば、二號俸の百二十圓の増額と、本人一人に對する二千圓、家族一人に對する一千圓の越年手當等も要求してあるというような申立もありますが、その勞働運動としての要求は私の觸れるところではありませんけれども、大體課税を徴收する税務官吏の現在の行き方というものは、マル公で計上されて、マル公で物品税を納付している者に對して、やみで賣つている、そのやみ價格がないはずはない。
第二十八條、料金の還付、これは現行法令と大体同じでありますが、郵便貯金に関する既納の料金は、過納又は誤納のものはその納付したときから、現行法令では九十日を経過したときは請求することができないこととなつておりますが、これを一般私法に準じまして一年といたしたのであります。 次の第二十九條は現行法令と内容は変りございません。それから三十條も現行法令と内容は変るところはございません。
右のような措置に伴いまして、政府としましてはこれら給與の見返り財源に相應するものとして、社員が会社において在職した年数についての恩給及び退官手当の相当財源額を会社から國庫に納付させることにいたしたものであります。 以上申上げましたように、この法律案は特に論議の余地のない当然の措置でありますが、この法案に関連いたしまして、恩給受給者の生活問題等について各委員から熱心な質疑が行われました。
十八條の三項の末文の「證券保管證一枚につき一圓を納付しなければならない。」五十錢が一圓になつただけでございます。 第十九條、貯金原簿及び證券保管原簿、これも内容は現行法令に變りございません。 第二十條、利子記入、これも内容は現行法令と變りございません。 第二十一條、確認、これも大體において變りございません。