1948-04-06 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第19号
その次は納付金でありますが、これは物價統制令に基いて制定された價格差益金、それから日本銀行の納付金、競馬会による納付金、地方鉄道及び軌道につきましては、現在やはり一定の納付金を取るという法律がございますが、これがこれに該当するものと思うのであります。それからその次は処罰の収納、処罰の収納は、例えば罰金でありますとか、科料とか、國が一方的に徴収するというものが第三の段階として入るのであります。
その次は納付金でありますが、これは物價統制令に基いて制定された價格差益金、それから日本銀行の納付金、競馬会による納付金、地方鉄道及び軌道につきましては、現在やはり一定の納付金を取るという法律がございますが、これがこれに該当するものと思うのであります。それからその次は処罰の収納、処罰の収納は、例えば罰金でありますとか、科料とか、國が一方的に徴収するというものが第三の段階として入るのであります。
○伊藤保平君 この納付金という中に入るのですか。この中でどこで処理されますか。
そうして國に対して納付金をするという建前になつておりますが、その他の一般の業務から生じました利益金につきましては、やはり余れば國に納付する。こういう建前になつております。
農村は供出米價の安きと課税納付のため、極度に資金困難に陷り、目下再生産のために要する資材購入及び営農資金は一切借入れをなさねばならぬ状態にあります。低位生産地においては、配給される肥料代もなきため、引取りできぬ実情にあります。政府は食糧一割増産を目途とするとき、速やかに農村に資金を融資し、食糧増産の方途を講ぜられたい。これに対し政府当局の答弁を願いたい。
その他非常にいろいろなものがありますが、第三の範疇として各種の納付金、これは物價統制令できめられるところの價格差納金というようなもの、それから日本銀行納付金でありますとか、競馬会法によるところの競馬会納付金、また地方鉄道や軌道からの納付金というような、各種の法律による納付金があるわけです。 それから次の範疇といたしまして手数料というものがあるのです。これは特定の人のために國がサービスをする。
さて本案は、先に御報告申上げました通り、諸般の事情により昭和二十三年度一般会計暫定予算に計上するに至らなかつた六・三制実施に伴う校舎建築に必要なる経費等に関し、予算の補正をなさんとするものでありまして、その歳出においては公共事業費六億四千七百万円の追加となり、これが財源としては、各種公團納付金三億九千三百六十二万四千円、所得税、病院収入その他雑収入等二億五千三百三十七万六千円、合計六億四千七百万円を
しかしながらこの当籤金について、もし所得税が課税されることに相なりまするならば、相等部分を税金として納付することになりますので、賞金の魅力は著しく減殺されるのであります。從いまして現在実施されております宝くじと同樣に、この新生についての福引券の当籤金に対しましても所得税を課さないことといたしたいのでございます。 何とぞ御審議の上速やかに御賛成あらんことをお願いいたします。
それから六・三制の経費の財源として、或いは公共團体工事費納付金、或いは分担金、公團納付金というようなものを充てるのは如何かというお話でございまするが、予算といたしましては、特にこのものを財源といたしておるというふうに考えておるのではないのでありまして、予算全体として歳出を見、歳入全体として歳入を見るといろ建前に相成つておりまして、たまたま六・三の経費といたしまして、かくのごとき歳入が予算面の上においては
次に、歳入暫定予算の追加額の内訳は、所得税六千百万円、國立病院收入五千八百四十余万円、住宅復興資材拂下代二千七百三十余万円、薬品拂下代千六百余万円、公共團体工事費納付金及び分担金七千百万円、各種公團納付金三億三千九百三十余万円、競馬会納付金三千四百余万円、運輸建設本部納付金二千十余万円、電力超過加算料金受入千九百五十余万円、合計六億四千七百万円と相成つておりまして、いずれも昭和二十三年度年間收入見込額
次に、公共團体納付金及び分担金、各種公團納付金等のことでありますが、公共團体に関するものは、河川改良費の納付金、或いは治水事業費の分担金、或いは港湾整備費分担金、國土改良費分担金、農業水利費分担金でありますが、こういうものはそれぞれの施設におきまして、その会計が運営されるべきであつて、それ等の特別施設の会計に属するものの收入をこの新制中学校の校舎の建築費に充てて、それが正しいやり方であるかどうかということであります
次に歳入暫定予算の追加額の内訳は、所得税六千百万円、國立病院收入五千八百四十余万円、住宅復興資材拂下代二千七百三十余万円、薬品拂下代千六百余万円、公共団体工事費納付金及分担金七千百万円、各種公団納付金三億三千九百三十余万円、競馬会納付金三千四百余万円、運輸建設本部納付金二千十余万円、電力超過加算料金受入千九百五十余万円、合計六億四千七百万円と相なつておりまして、いずれも昭和二十三年度年間收入見込額の
この財源には、各種公団納付金三億三千余万円、公共團体工事市費納付金及び分担金七千百万円、所得税收入六千百万円、國立病院收入五千八百余万円などをもつて当てております。 なお政府の説明があり、災害復旧費二億七千万円のうち水害地復旧の二億円は、昭和二十二年度の公共事業費予算の未使用額の中から差繰り支出することとして、特にそのための追加予算は提出しないことになつたとのことであります。
それからなお小さいかもしれませんが、今宝くじにつきまして、國庫納付金というものが必要でありますが、これも事実今年度から徴収しない。法律を改正するまでに、徴収しないということにいたしていきたいと思います。從いまして残りましたものは大きな問題でございまして、これは法律をもつてはつきりときめてからでないとできませんので、そういうものは残してございますが、小さな簡易な点は実施をしておる次第であります。
併しながらこの当選金について、若し所得税が課税されることに相成りますならば、相当部分を税金として納付することになりますので、賞金の魅力は著しくなくなるのであります。從いまして現在實施しております。宝籤と同様に、この「新生」についての福引券の当選金に対しましても、所得税を課さないことといたしたいのであります。 何卒御審議の上速やかに御賛成あらんことを切望いたします。
そういう者が職務又は地位を利用いたしまして、會社のいわゆるインサイドニユースを利用いたしまして、不當に株式を賣買いたしまして、それによつて利益を得るということを防止いたしますために、こいつに書いてありますように、六ケ月の期間内におきまして、株式の賣買をいたしまして、そうして利益を得ました場合においては、請求によりましてその利益を會社に納付せしめると、こういう制度を開いたわけでございまして、例えば他人
まず、一般会計におきましては、歳入歳出とも二百四十五億九千万余万円であり、歳入の内訳は、租税及び印紙收入百七十三億一千万円、專賣局益金五十八億三千三百余万円、印刷局及びアルコール專賣事業益金一億百五十余万円、病院その他官業收入一億四千百三十余万円、官有財産收入二億千八百余万円、價格差益納付金五億五千八百余万円その他でございます。
歳入第一表の最後の頁に價格差益納付金というのがあります。これは昭和二十二年度の豫算にも出て參つたのでありますが、昨年の七月に物價改訂をやり、それから一昨年の三月に物價改訂をやつたその際の價格差益の金額でありますが、これは昨年度の豫算におきまして説明した益よりは相當金額が殖えて參つたのであります。その殖えて参つた金額の二十三年どにおいて徴收する金額を揚げたわけであります。
つぎに、歳入は、原則として現行の制度を基礎といたしまして計上することといたしました外、價格差盆納付金、特殊物件收入等につきましては、最近における收入状況をも考え併せまして、極力徴收を促進する方針の下に計上いたしました。以上申上げましたところの方針に從いまして編成いたしました暫定豫算につきまして、以下その概要を御説明いたします。 先ず一般會計暫定豫算について申上げます。
次に歳入につきましては、租税その他一般の歳入は、原則として現行の制度を基礎といたして計上することといたしましたほか、價格差益納付金、特殊物件收入等につきましては、最近における收入状況をも考え併せまして、極力徴收を促進する方針のもとに計上いたしました。 以上申し上げましたときこの方針に從いまして編入いたしました暫定予算につきまして、以下その概要を御説明申し上げます。
ところが、それに対して二十四万円の更生決定をして、追徴税を含めて実に十六万円余の税を追加納付すべしという通達を受けておるのであります。そのほか農村などにおきましても同樣なのでありまして、農村は概して申告をいたしておりませんために、このたびはまつたく無申告者として、税務署が、一方的な査定をして通達をいたしておるのであります。
從いまして、税金も平常の場合よりは過重に納付しなければならぬということも、これまた今日の場合やむを得ざる状況であることも心えております。しかしてこの再建復興のためには、まず國家は健全財政を確立しなければならぬと私は考えます。なおまた現下のインフレーシヨン克服のためにも國家の收入が確保されておらなければいかぬのだと思うのであります。
勝犬投票券の賣得金額を的中者拂戻金、都道府縣及び特定の市の納付金、施行者取得金の三者に配分する場合の分配指定権は、草案第九條の範囲において、これを都道府縣知事及び特定市の市長に帰属せしめることにいたしました。これは地方自治体財源充足の目的を達するために必要であるからであります。 第五に免税事項であります。
それから第九條の第一項でありますが、「都道府縣の委任による競犬施行者は、勝犬投票券を発賣したときには、命令の定めるところにより、その賣得金額につき都道府縣の知事の定める金額を納付金として都道府縣に納付しなければならない。」これだけでありますが、やはしこれも何日以内に納付しなければならないというようにしなければ、結局空文に終るものではないかと考えるのであります。
これによりますと、納付期限を定めたものは納付期限までの金利をとるということが書いてあるのであります。一見あたりまえのように見えますが、実際においては今度の農業所得のごときにおいては、第一回の納付期限が一月三十一日、これが更正決定になつて、たいてい三月二十二日か二十五日が納付期限になつておる。
学校のための寄附は強制されておつて、例えば新潟市、又鳥取縣西伯郡富増村などにおいては、何月何日限り納付せらるべしという命令の形で役場からそれが割当られて來ておる。そうして責任者はこれらすべてについて、予算が乏しいということ一つで言いわけをして來ている。而も彼等は一握りの新國民に與えた税なし五千万円の一時金の中、その三千万円を、乏しいという文部省予算から削るという乱暴を敢てしたのである。
○平田政府委員 団体交渉につきましては、今お話になりましたように、昨年から納税は税法に從つて、その納税義務者が政府に納付すべきものである。こういう本旨に鑑みまして、その所得の決定については直接納税者が申告をし、それから政府が決定をする。こういうことに昨年から実は改められた次第でございます。本質的な点につきましては、私どもやはりこの原則は今日といえども変更するわけにはまいらぬと考えております。
又第四には、販賣収入が御承知のように非常に分れておるのでありますから、季節的に來るのでありますから、分納制度を認めまして、農産物の販賣収入の翌月くらいに納付する分納制度に対する所見如何。第五には、委員会の制度を昨日御答弁になつたのでおりまするが、諮問機関だと称せられております。
利益があれば國庫に納付し、損害があれば國庫が負担するという制度であつたのであります。その後損害保險中央会というのができまして、それを通じて國家が補償するということになつておつたのであります。結局昭和十八年から始まりまして、戰争が終つて戰争保險が廃止されると同時に地震保險も廃止せられました。
以上述べました経費の増減額を差引ますと、歳出の増加額は三億一千百九十八万二千円となり、これが財源といたしましては、宝籤等発行者納付金の増加額一億四千五百九十四万四千円、病院収入、印紙収入等の増収見込額一億六千六百三万八千円を充当するものであります。尚本案による予算補正の結果、昭和二十二年度一般会計予算の総額は、歳入歳出とも二千百四十二億五千六百万四千円と相成るのであります。