2019-04-19 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
例えば、嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたこと、これを主な出来事とする精神障害の労災認定件数、これは八十八件でありますが、そのうち十二件が自殺に至った事例となっております。
例えば、嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたこと、これを主な出来事とする精神障害の労災認定件数、これは八十八件でありますが、そのうち十二件が自殺に至った事例となっております。
先ほど御紹介しましたように、労災の精神障害の認定基準につきましても、この定義にも当てはまるような形で現在の心理的負荷の評価表が定められており、この具体的な出来事ということの当てはめの判断を行っておるところでございまして、私どもとしましては、この認定基準に適切に対応し、適切な判断ということを行ってまいりたいと考えております。
それに対して、精神障害の労災補償状況、請求件数千七百三十二件、支給決定は五百六件、三二・八%ですが、自殺が二百二十一件ございます、請求が。そして、九十八件認められていて、どちらも非常にふえている、年々ふえているということなんです。パワハラだということがなかなか認められなくて精神障害を起こした場合に、その中の一部に認めている件数がある。
近年、嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数が増加しているほか、都道府県労働局における職場のいじめ、嫌がらせの相談件数は平成二十九年度で七万二千件超となっており、六年連続で全ての相談の中でトップとなっております。また、同じく平成二十九年度でセクハラの相談件数は七千件と高水準のままとなっており、ハラスメント対策は喫緊の課題だと重く受けとめております。
平成三十年版の過労死等の防止対策白書において、労災支給決定事案の分析によれば、看護師等において精神障害の事案の割合が多いということが示されてございます。さらに、その発病には暴言、暴力を体験したことが関与したと考えられる事案も一定数存在しております。
いじめ、嫌がらせ、又は暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数や、また都道府県労働局における民事上の個別労働紛争相談件数のうち、職場におけるいじめ、嫌がらせは明らかに増加傾向にあります。相談しやすい体制をつくってきたことにより、昔より実態が明らかになってきたということもあるかもしれません。また、職場環境の構造が変化し、労働者の意識も変わってきたという部分もあるかもしれません。
ほかにも、配付資料の右側の方に、真ん中の下、四角で、被害者が障害者の場合はどうか、そういうことも挙げているんですが、これは昭和四十九年の法制審の答申で、改正刑法草案というものの中に、その条文の中で、精神障害の状態にある女子を保護し又は監督する者がその地位を利用し行う姦淫を処罰する規定を盛り込んでいる。
職場における嫌がらせ等を受けたことによる精神障害の労災認定件数や、都道府県労働局が受ける職場のいじめ、嫌がらせの相談の数は年々増加し、パワーハラスメントの問題は、もはや見過ごすことができない深刻な状況となっています。また、企業にとっては、生産性の低下や企業イメージの悪化となり、職場のパワーハラスメント防止は喫緊の課題となっています。
それから、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の家族、これは家族等なんですが、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者。この扶養義務者というものは、事実婚であったり、それから、離婚した、で、離れている親子関係でも扶養義務者に当たるかと思います。それと、後見人又は保佐人。
今回の国家公務員障害者選考試験は、身体障害者手帳等、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象とした統一的な選考試験であり、本年三月二十二日に合格者を発表したところでございまして、その実施状況は、申込者数八千七百十二人、合格者数七百五十四人となっております。
○宮川(伸)委員 関係閣僚会議の方から基本方針というのが出ていますが、その中にも書いてあるんですけれども、法定雇用率の速やかな達成に向けた取組を進める際に、身体障害者、知的障害者、精神障害者のそれぞれの障害特性等を適切に踏まえて、広く働きやすい就労機会を提供することに努めるものとするということで、今ある職場に来てくださいというのではなかなか適応するのが難しい、障害を持っている方々もしっかり働ける部分
○糟谷政府参考人 今の御質問に御答弁申し上げます前に、先ほどの答弁で、精神障害者保健福祉手帳を保有されている方の割合、三二・五と御答弁申し上げたかもしれませんが、三九・二%でございます。申しわけございません。
○政府参考人(名執雅子君) まず、最初にお尋ねの窃盗につきましては、手口、動機、背景事情等が多種多様でありまして、委員御指摘のとおり、必ずしも経済的な利益を得ることを目的とすることなく、衝動的に窃盗を繰り返す者が存在することについては承知しておりまして、その再犯防止を図るために、その背景にあります精神障害等にも目を向けつつ指導を行っているところでございます。
一方で、労災請求事案の中には精神障害事案など複雑困難な事案も増加しており、労災認定業務に携わる人員の確保も重要であります。また、業務の専門性を高めるためにも、厚生労働事務官を採用し、労災認定業務の専門家として育成していく必要があると考えています。
私どもとしましては、過労死等に係る労災認定につきましては、先ほど申し上げました脳・心臓疾患の認定基準、それからまた精神障害につきましても精神障害の認定基準というものに基づきまして適正に支給、不支給の判断を行わさせていただいているということでございまして、認定率の高い低いということだけではなかなか一概に評価することができないのではないかと考えております。
○政府参考人(宮本真司君) 厚生労働省におきましては、従来から、全国の精神科病床を有する医療施設に入院又は外来で診療を受けられたアルコール以外の薬物の使用に関する精神障害の患者さんを対象にして、患者さんが過去も含めそれまでの生涯において市販薬を治療目的以外に不適切に使用したことがあるかどうかを尋ねたり、市販薬も含めてそれぞれの患者さんの現在の症状に最も関連が深いと考えられる薬物の種類などを医師に尋ねる
○国務大臣(根本匠君) 仮定の御質問への回答は差し控えますが、過労死については、脳・心臓疾患と精神障害に関して労災認定基準を策定しております。医師についてもこの基準によって保険給付の支給又は不支給を判断しております。
この点、現在、平成二十五年の障害者雇用促進法の改正で、平成三十年四月から精神障害者の雇用が義務化をされたことにより、法定雇用率の大幅な上昇が想定をされたということから、激変緩和措置を設け、法定雇用率を段階的に引き上げていくということとしているわけであります。この法定雇用率の趣旨を踏まえると、引上げの時期を延期をするということは適当ではないというふうに考えております。
ナンバー八を見ていただきますと、この方は精神障害者保健手帳をお持ちですが、他者への暴力行為あるいはトラブルを繰り返した警察沙汰によって精神病院に措置入院され、その後、地域交流を目指すために福祉サービス利用先を探すが、リスクが高く受入れできないと断られ、行き先を模索しているところにこの社会福祉法人に巡り合ったわけであります。
また、精神障害のある方々が地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう、包括的な支援を受けられる仕組みづくりを進めます。さらに、障害福祉人材の更なる処遇改善を行います。 アルコール健康障害対策を始めとする依存症対策については、医療相談体制の整備や民間団体の活動支援等に取り組みます。
○根本国務大臣 精神障害を有する方が、必要な医療を適切に受けるとともに、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう環境を整備していくことが重要だと考えています。 今まで、我々は、次のような取組を実施してまいりました。地域において、医療、障害福祉、介護、住まいなどが包括的に確保された、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進。
また、精神障害のある方々が地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう、包括的な支援を受けられる仕組みづくりを進めます。さらに、障害福祉人材のさらなる処遇改善を行います。 アルコール健康障害対策を始めとする依存症対策については、医療相談体制の整備や民間団体の活動支援等に取り組みます。
最後、お墓参り代行サービスというところもやりまして、これはすごいんですよ、対人じゃないので、知的障害の方も精神障害の方も非常に良い。一つのところは九千五百円でやっています。二、三千円がお花代で、五、六千円手元に残る。福祉施設のからくりでいくと、そこに随行する福祉職員のお金は支援費、報酬という国費で見られます。車代も国費で見られます。
もう一つ、我々の施設にも、無理やり企業が採用をしてしまったがゆえに一か月で辞めた精神障害の方とか、現場自身は受け入れる体制がなく、人事担当者が入れてしまったがゆえに心が折れてしまった障害の方というのがよく目の前に現れますというと、なかなか解決方法がないんですよね。
例えば、精神障害者が中心の作業所、私も幾つか聞きましたけれども、一カ月に働くのが四、五時間という方もいるわけです。そういう人まで含めて平均工賃を出すとどうしても平均工賃が下がって、そのことによって報酬が下がる。今まであった目標工賃達成加算がなくなったので、かなりの減収になるということなんです。
精神障害の方は、ほかの障害に比べますと、客観的な検査数値ですとかそういうことでの程度判断をすることは難しいわけでございますので、障害年金の判定に当たりましては、特に日常生活の状況を総合的に見て判断するということでございます。
精神障害者の障害年金と就労の関係について、ちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 就労していると障害年金は支給されないとか、障害年金を受給中に就労すると更新時に不利になるのではないか、また、更新時に就労していると障害年金は停止されるのではないかといったような声が社労士の先生方のところに寄せられているようであります。
これは、ある方からお便りをいただいたんですけれども、先週の質疑の中で、日雇が収入の統計から省かれているというお話はショックでした、私は精神障害者ですが、生活ができないので日雇をしています、それでも少ない枠の食い合いで、収入は減る一方です、非常にきつい、この上、非国民扱いされては生きていけません、がっかりしました、このあたりはもっと政府に働きかけてくださいというお便りでした。
先ほど申し上げましたとおり、現在、人事院が実施する障害者を対象とした選考試験やハローワークの活用などによりまして採用に鋭意取り組んでいるところでございますけれども、採用に当たりましては、公正な採用選考を行うとの観点から、応募者個々の能力、適性等により判断をする必要がございますため、あらかじめ身体障害者、精神障害者、知的障害者の区分や人数を定めて採用を行っているものではないということを御理解いただきたいと
防衛省全体といたしましては、先ほど申し上げたように、本年末までに合計三百八十二名の障害者の方々を採用することといたしておりますが、採用に当たっては、応募者個々人の能力や適性等を総合的に評価し採用を行うこととし、あらかじめ身体障害者、精神障害者、知的障害者の種別やそれぞれの人数を定めてはおりません。
今回、この対象障害となっているかどうかというところの確認作業について、今回は手帳で確認するということとなっておりますけれども、これに対して、精神障害、発達障害の方々や支援の現場の方々からちょっと懸念の声が上がっています。