2021-06-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第22号
下請取引適正化に関する請願 (第八五六号外一件) ○都心アクセス道路の建設中止に関する請願(第 九〇六号) ○Go To トラベルを直ちに中止することに 関する請願(第九四三号外二件) ○新型コロナ感染症対策とタクシー事業法(仮称 )制定に関する請願(第一二四七号外二七件) ○国土交通行政を担う組織・体制の拡充と職員の 確保に関する請願(第二〇六九号外五一件) ○交通運賃減額制度の対象に精神障害者保健福祉
下請取引適正化に関する請願 (第八五六号外一件) ○都心アクセス道路の建設中止に関する請願(第 九〇六号) ○Go To トラベルを直ちに中止することに 関する請願(第九四三号外二件) ○新型コロナ感染症対策とタクシー事業法(仮称 )制定に関する請願(第一二四七号外二七件) ○国土交通行政を担う組織・体制の拡充と職員の 確保に関する請願(第二〇六九号外五一件) ○交通運賃減額制度の対象に精神障害者保健福祉
先ほど若干紹介ありました多動、パニック、他傷、自傷行為など、行動障害、精神障害などの項目で聞き取り調査をするということになっています。支援の困難さによって給付費に差を付けると、子供によって差を付けるということになるんですね。これ、現場からどんな声上がっているかというと、子供に値札付けるようだと。 障害を受け入れられずに、大体、子供の障害を親が受け入れられないという場合は本当に多いです。
その上で、平成二十六年四月に策定いたしました、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針におきましては、例えば、急性期の精神障害者の方を対象とする精神病床における人員配置につきましては、新たに入院する急性期の精神障害者が早期に退院できるよう、一般病床と同等の人員配置を目指すということとしておりまして、これを踏まえ、急性期の精神病床を有する病院において、個々の実情に応じた人員の配置
で、この通達を見ると、この第二号には、「「若年者、高齢者その他の者」には、例えば高齢者、未成年者、成年に達したばかりの者、精神障害者、知的障害者及び認知障害が認められる者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等が該当し得るが、これらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害するおそれのある契約を締結させることは本号に当たる。」ということが書かれているわけであります。
先生御指摘の大変痛ましい事案でございますけれども、令和元年度に厚生労働省から委託事業としてLIFEの前身のCHASEのシステムの構築を行っていたところでございますけれども、このCHASEのシステムの構築を受託されていた事業者におきまして、その業務に従事をされていた方が委託期間中に自殺をされたということ、その後、それに関しましては労災の請求が行われまして、令和二年十二月に精神障害の労災認定基準に該当するものとして
今お話ございましたような精神障害者の方ですとかあるいは認知症の方、そういった方々への支援につきましては、ケースワーカーが障害福祉サービスや介護サービスなどの適切な支援の方につないでいくということも大事だと思います。引き続きまして、生活保護受給者それぞれの状況に応じた適切な支援や指導ということが行われるように取り組んでまいりたいと思います。
今言われたような方々、それから障害者の方々も基本的には基礎疾患を持っている方々と同じ対応という意味では、重い精神障害者の方々、また知的障害者の方々なんですが、しかし、そこは一般接種と、実は基礎疾患を持っている方々の接種というのは同じ対応で、タイミングで接種券を配られるわけでありますので、そういう意味では、基礎疾患を持っている方は自己申告でございますから、なかなか、個別個別それが具体的に分かるというよりかは
それでもう一つ、この中には、精神障害のある人に関しては優先接種なんですが、私は、血友病の患者さんや、あるいは目の不自由な方や精神障害ではない人たちの障害のある方たちから、是非ヘルパーさんやいろんな関係もあるので優先接種を認めてほしいという要望も受けました。この点については、例えばいかがでしょうか。
そして、司法府においては、知的障害者や精神障害者が被疑者となった場合、十分な捜査手段が取られていないために、宇都宮知的障害者冤罪事件のような冤罪事件も発生しているのが現状でございます。また、傍聴に関しても、手話や要約筆記といった必要な情報保障や車椅子席等の準備がされないといったケースも聞かれます。
それによりますと、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含む、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう、これが定義でございます。
精神障害者入れればもう一〇%になります。是非、こうした方々がしっかりと、福祉だけではなく、求める方には雇用の場ということも含めて、これからのお取組をお願いして、質問を終わります。
検察当局におきましては、政府の強化方針を受けまして、本年四月一日から、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件のうち、事件の内容、証拠関係、被害者の障害の程度等を考慮して、その負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、代表者聴取を行うのが相当と認められる事件につき、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取の取組の試行を行っているものと
ただ、加害者のうち、必ずしも精神疾患があるということも断言できませんで、例えば警察庁が発表していただいている資料によりますと、その動機として、被害妄想などの精神障害があるとされている方の割合が約〇・四%、また、精神疾患の入院、通院歴、また精神疾患があるというふうな疑いを持っておられる方が一八・一%ということでございまして、精神疾患が必ずしも関連づけられるというわけではございません。
それで、資料の3を見ていただきたいんですけれども、一昨年成立して、昨年六月から施行されたパワハラ防止法に基づいて、厚労省は昨年の五月二十九日に、心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正を行い、心理的負荷の出来事の類型にパワーハラスメントを追加しました。この趣旨と期待される効果について伺います。
委員御指摘のとおり、改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が規定されたことから、昨年五月に精神障害の労災認定基準の改正を行ったところでございます。 この中で、従来、業務による心理的負荷評価表の中の嫌がらせ、いじめに類するものとして評価していたものを、パワーハラスメントとして別途明記したものでございます。
また、その少年らのうち、知的障害、発達障害、その他精神障害が含まれます。そして、虐待された経験を持つ者は、男子三四・六%、女子五四・九%です。多くの少年は家庭の状況によって勉強に動機付けられておらず、知的能力に比し学力が低いのです。同じ十八歳、十九歳の高校や大学に通う少年らとは明らかに大きな差があるというのが私の主張で、その大きな差が責任能力にも影響されると思っています。
その上で、もちろん障害者の方々でも高齢者は当然優先接種でありますが、先般、委員からの御質問でお答えいたしましたけれども、重い精神障害をお持ちの方でありますとか知的障害、これは療育手帳や精神障害福祉手帳、それから自立支援医療の重度、継続というのを受けておられるような精神障害をお持ちの方々、こういう方々は、どうも専門家の方々が、やはり重症化するという、そういう証左があるということで御判断をいただいたわけでありまして
学校が再開をされて、今度は市の公共施設に転居をしたんですが、また大変な思いをされたというところで、是非、精神障害の皆さんのところへの支援というところを是非国交省としても厚労省へ強く働きかけをしていただきたいと思っておりますが、政務三役の中で熱意を持って取り組んでいただけるかどうか、決意をお聞かせいただければと思います。
障害を要因とする利用機会等の格差を是正する趣旨につきまして、政府原案においては同条の身体的な条件との例示及びその他の要因との文言から、身体障害のほか知的障害や精神障害など様々な態様の障害が含まれると解するとされましたが、障害全般が明示されるような表現に修正することといたしました。 次に、本修正の内容について御説明申し上げます。
例えば、ハザードマップの周知については、NPO法人兵庫障害者センターが二〇一七年に県内の障害者に向けて行ったアンケート調査で、知的障害者と精神障害者の七割弱、視覚障害者の五割弱がそもそも災害ハザードマップを知らないと回答しています。実際に災害が起こったときには、障害者や高齢者などの災害弱者が犠牲になる可能性が高いのが現状です。
○田村国務大臣 精神疾患をお持ちの方々ですと、精神疾患の治療のために入院している、又は精神障害者保健福祉手帳を所持している、さらには自立支援医療で重度かつ継続に該当する場合ということであります。 知的障害の方々に関しては、療育手帳を所持している場合という形であります。
八 障害者基本計画の実施状況の監視に当たっては、知的障害者及び精神障害者を含む障害者並びに障害者団体の構成員の参画を検討すること。 九 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止又は解決に必要な体制を整備するに当たっては、以下の諸点に留意すること。 1 障害を理由とする差別に関する相談について、ワンストップの相談窓口を設けるとともに、国と地方公共団体との連携を強化すること。
一方で、精神保健福祉施策におきましては、精神障害者の方々が地域の一員として自分らしい暮らしをできるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めることが重要だと考えております。 精神病床に係る基準病床の在り方につきましても、その一環といたしまして、私ども、厚生労働科学研究を行っておりますので、その議論も参考としつつ検討することとしていきたいと考えております。
そして、障害者団体の方々からも、知的障害や精神障害の特性、そこにゆえんする言動について精神錯乱と認定する、これは時代遅れの障害者観であるというような指摘がされているわけです。 この精神錯乱という文言を、警察官職務執行法第三条にあるのがふさわしいのかどうか。私は、削除ということも含めて検討することが求められると思いますけれども、いかがでしょうか。