1954-05-31 第19回国会 衆議院 本会議 第59号
御承知の通り、戦後覚醒剤、麻薬または阿片の濫用による慢性中毒者が多数発生し、その中毒のために心身を害し、ひいては精神障害者になりつつありますことは、国民の保健衛生上まことに重大な問題であると存ずるのであります。
御承知の通り、戦後覚醒剤、麻薬または阿片の濫用による慢性中毒者が多数発生し、その中毒のために心身を害し、ひいては精神障害者になりつつありますことは、国民の保健衛生上まことに重大な問題であると存ずるのであります。
○堂森芳夫君 岡議員にお尋ねしますが、この前ヒロポン覚せい剤取締の法案の審議の過程でいろいろ問題になつた一つの大きな点は、さつき岡議員が触れられたように、精神障害がある人が人に危害を加える危険がある場合と同じような規定をヒロポン中毒者に加える根拠はむずかしいのじやないか。
御承知の通り、戦後覚せい剤、麻薬又はあへんの濫用による慢性中毒者が多数発生し、その中毒のために心身を害し、延いては精神障害者になりつつありますことは、国民の保健衛生上誠に重大な問題であると存ずるのであります。
と申しますのは、この精神衛生法におきましては、例えば精神衛生鑑定医というものが各府県に三名乃至五名都道府県知事の委嘱を受けて、これは三年以上の精神障害の診断又は治療の経験のある医師のうちからその同意を得て精神衛生鑑定医を厚生大臣が指定することになつております。
問題は、やはりその患者なり、そうした精神障害者に対する保護、医療という、いわばモラルの上に立つて強制の措置を講じておるわけです。従つて法律が持つておるそうした倫理的な影響というものは私ども無視できないので、実はそういう観点からこの禁止かどうかという問題が出ておるわけです。
御承知の通り、戦後覚醒剤、麻薬または阿片の濫用による慢性中毒者が多数発生し、その中毒のために心身を害し、ひいては精神障害者になりつつありますことは、国民の保健衛生上まことに重大な問題であると存ずるのであります。
それが精神障害者の程度に達しますれば、精神衛生法のあれでもつて収容する、あるいは入院させるという問題が出て参りますが、ただ麻薬中毒者であるからということで、ただちにそういうことを行うというところまでは現在の段階では至つておりません。
残ります問題は中毒者の対策でございますが、この中毒者のうちで精神障害者、言葉をかえて申しますならば、ヒロポン常用者のうちで精神障害者ということで、精神衛生法で取扱い得る者が相当あります。これは精神衛生法の線に沿つて、必要があれば二十九条によつて強制措置ができることになつております。この精神衛生法の線でずつと強力に進めて参りたい。
そうすると精神障害者にしてみずからを傷つけ他人に害を及ぼすおそれがある者について、本人及び保護者の同意を得て精神病院または指定病院に入院させることができるという精神衛生法二十九条が適用される。これをもつと精神衛生法に明確に——覚醒剤による嗜癖が高じてこれが特にみずからを傷つけ、あるいはヒロポン中毒患者の多くは特に他に危害を及ぼすおそれは事実上十分あるわけです。
学問的に精神障害者と認められる者はヒロポン常用者のほとんど全部であるか、あるいは一部であるかというようなことにつきましては、これはまた専門家の御意見も伺つてみなければならぬ。しかしながら現在の実定法で、現在の精神衛生法が規定しておりまする精神障害者ということになると、どうもヒロポン常用者の全部を包括することは無理なんではあるまいか。
○有馬英二君 新聞に書かれておるのですから、これはどうも本当に学問的に言うべきことではないと思うのですが、それが併し非常に誤解されておるのは、ワクチンの副作用として、先ほどお話になつた精神障害と申しましようか、或いは性格の異常というようなことが起される。それがワクチンの注射によつて脳の中に穴があく。
それから(5)の精神障害者実態調査費というのは、新規に百七十三万二千円を計上いたしてております。御案内のように、精神障害者につきましての正確なる実態調査は在来までございません。従いまして二十九年度におきまして新規百七十三万円の金額を、計上いたしましてこれが基礎調査を行いたいということで、所要の経費を計上いたしましたのでございます。
あれは結局肉体を傷めるばかりでなく、精神障害を起しますので、非常に重大問題だと思います。文部当局として今日まで対処されたことをお伺いします。
御承知のように、今日精神衛生法あるいはらい予防法等に強制収容の規定がございますが、これらにおきましても、たとえば自己または他人を傷つけるおそれのあるもの、あるいは一般の公衆に伝染するおそれのあるものというふうなしぼり方がしてありまして、ただ精神障害者であるからといつてただちに強制的に収容することはできないことになつております。
なお、ヒロポンの患者につきましては、これまた御指摘のようにかなりの数に上りまして、しかもこれが実質的にはほとんど精神障害でございます。それが社会にいろいろ害毒を及ぼしておる等から考えまして、これらの対策はきわめて重要でございます。
〔委員長退席、川村委員長代理着席〕 しかし、多くは一般の精神障害が主でありまして、なお利用者の種類は、今のところは、どちらかと申します。と、むしろボーダー・ライン以下よりもその上の対象が多いようでございます。これは衛生思想というような問題に左右されておるのではなかろうかと考えております。
それから精神衛生法あるいは精神病院というふうなお話もございましたが、今日でもヒロポンの中毒のために精神障害を受くるに至つておる程度のものにつきましては、精神病院でこれを扱つてもらつておりますることは御承知の通りであります。
従つて、一部さはようなものにも応じますけれども、主としてこれは児童以外の精神障害、かようにひとつ御理解願いたいと思います。
その(3)には精神病者や精神障害者等につきましては監置されておる所、精神病院、そういう所にはないという規定がございます。 それからアメリカの選挙法は御承知のように非常に詳細な規定を持つた選挙法でございますので、学生の住所の認定について規定をいたしておりますが、立法例に関する資料の十一頁でございます。
社会生活の複雑高度化に伴いまして精神障害者が漸次多発する傾向がありますのにかんがみまして、精神衛生対策を強化することといたしたのであります。すなわち病床整備のための国立三百床、公立、法人立一千八百床、合せて二千百床を整備することいたし、そのための経費二億四千六百余万円を計上いたしました。
それから精神衛生対策として新らしい仕事といたしましては、精神障害者の実態調査費、これは金額は僅かでございますが、現在日本におきます精神障害者の実態、精神障害者の数約三百五十万と推定しておりますが、これは大分古い資料に基いておりますので新らしく精神衛生対策を実施して参りますのには、どうしても精神障害者の実態を知る必要があるという建前から、二十九年度においてはこの実態調査をさして頂きたい。
それから五の精神障害者の実態調査費として百七十三万円を計上いたしております。これは御案内のごとく、精神障害者の実態調査は権威あるものが未だございません。
知事権限移譲に関する陳情書 (第一七七号) 北海道における社会福祉事業運営に関する陳情 書(第 一七八号) 母子福祉に関する陳情書 (第一七九号) 日本医療団精算剰余金に関する陳情書 (第一八〇号) 輸血及び附添料金立替資金に関する陳情書 (第一八一号) 日本住血吸虫予防費全額国庫負担の陳情書 (第一八二号) 有料養老院設置に関する陳情書 (第一八三号) 知事が措置入院させた精神障害者
(5)の精神障害者の実態調査は、新規に百七十三万二千円でありますが、精神病患者の実態調査は非常に困難であります。しかしながら今までかなり本格的に調査をしたことがございませんので、二十九年度において基礎資料としての調査を行いたいという意味で、新規に計上いたしたのでございます。
精神衛生研究所でやつております仕事は従来の精神衛生行政が主として患者の治療或いは換地というようなことに重点を置かれておりまして、予防の方面が比較的等閑視され、又日本の精神衛生行政がその方面で立ち遅れておりましたので、精神衛生研究所におきまして、現代の精神衛生行政は患者の治療ということも勿論でございますが、どうすれば近年ますます殖えて参ります精神障害者の発生を防止できるかということに重点を向けなければならない
時間が大変ないそうでございますから急ぎたいと存じますが、今日精神衛生法が制定されておるにかかわらず、精神障害者は約三百五万もある、ところが全国のベツドは僅かに三万足らずより用意されていない。ヒロポン中毒の漸増の問題、これらに対しての御用意は如何であるか、或いは又精神薄弱児の問題でございますが、これら訴える術を知らない人々がなお多く社会に放置されている。
私からお伺いしたいのでございますが、今ヒロポンから来るところの、覚醒剤から来るところの精神障害ですね、これに対する収容施設というものはどういうふうになつているでしようか。