2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
豚や牛の場合は、遺伝子編集の応用で、温暖化が進む中で暑さに強い家畜、あるいは我々が苦労しておりますCSFやASFに耐久性のある豚の開発などができれば画期的なんですが、一方で、肉用牛の業界では、特定の種雄牛、種牛ですね、種雄牛の精液が集中的に用いられますと、疾患原因の遺伝子が潜在的に広まってしまうという危険性があります。
豚や牛の場合は、遺伝子編集の応用で、温暖化が進む中で暑さに強い家畜、あるいは我々が苦労しておりますCSFやASFに耐久性のある豚の開発などができれば画期的なんですが、一方で、肉用牛の業界では、特定の種雄牛、種牛ですね、種雄牛の精液が集中的に用いられますと、疾患原因の遺伝子が潜在的に広まってしまうという危険性があります。
私個人の考えを申し上げさせていただきますと、これはこの間、皆様方の全会一致をもって通させていただきました畜産の、いわゆる精液や受精卵が海外に出て日本の強みが奪われてしまうと、そういうものをみんなで防ごうじゃないかと、ある程度、家畜人工授精所の登録を行わないと横の取引ができないとか、いろいろ制約も生産者の方々に掛けますけれども、それを乗り越えて、やはりこういった知的財産、そして先人から受け継いだ財産を
したがいまして、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人への投与が禁忌されているほか、さらに、本剤は精液への移行が確認されております。したがいまして、男性に対しましてもその危険性について十分に説明した上で、投与期間中、投与終了後十日間まで、妊婦との性交渉の禁止、そして避妊の徹底等の指導が求められております。 あわせまして、医師の管理下での確実な服薬管理、残薬管理などを求めているところでございます。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要があるものについて容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであります。 次に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであります。
一九七六年から一九九八年頃までは、日米の合意に基づいて、我が国から米国に生体二百四十七頭、精液一万三千本が合法的に輸出されていました。その後、米国で和牛の遺伝資源が増殖されてオーストラリアへ輸出され、和牛をルーツに持つローマ字というかアルファベットのWAGYUが誕生したということであります。
委員御指摘の特定家畜人工授精用精液等でございますけれども、これにつきましては現時点では和牛の四種類、これの精液と受精卵のみを指定することを想定しております。
今年の一月末の時点でございますが、家畜人工授精所の総数は二千百十二でございまして、そのうち精液と受精卵の両方を製造している施設は二十二でございます。それから、精液だけを製造している施設が三十九、それから受精卵だけを製造している施設は二百四十七ということでございまして、精液又は受精卵を製造している施設は合わせまして三百八ということになります。
しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。 こうした観点から、家畜人工授精用精液等について、流通に関する規制を強化するほか、容器への表示、譲渡等に関する記録の義務付け等の規制を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。
その内容は、動物実験において、胎児に奇形をもたらす、いわゆる催奇形性が確認されておりますので、妊婦や妊娠している可能性のある婦人へは投与してはならないだけではなくて、授乳の中止、また、妊娠する可能性のある婦人や、男性の精液にも移行することから、避妊の徹底を指導するように警告がなされております。
それから、男性につきましても精液への移行が確認されておりますので、男性に投与するに際しても、その危険性について十分に説明した上で、投与の期間中それから投与終了後七日間までは避妊を徹底すると指導してください、さらには妊婦さんとの性交渉の禁止を指導してくださいというふうに添付文書の方に記載しているところでございます。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講ずるものであります。
ただいま御審議いただいている家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の対象となる家畜の受精卵、精液等はあくまでも不正に取得されたものですけれども、これまでの家畜伝染病予防法においては、不正に取得されたものか否かにかかわらず、およそ家畜の受精卵、精液等を輸出しようとする場合には、あらかじめ動物検疫所の検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受けなければならないこととされております。
○広田委員 これはもう答弁は結構でございますけれども、私は、今回の法律の目的に沿うのであれば、国内における不正流通のリスク低減に資するためには、例えば、今回、せっかく法の第三十二条の二第一項で、いわゆる特定家畜人工授精用の精液等、いわゆる和牛精液について更に規制を強化しているわけですから、例えばその範囲については限定していくというふうな形をとる方が、より未然防止効果が上がるんじゃないかなといったところを
農家同士が精液を譲り合うということでございますけれども、農家の場合、自家利用のために精液を持つということはできますけれども、そうでなくて他人にそれを譲るということになりますと、家畜人工授精所の許可をとっていただかなければ法律に違反するということになりますので、そういった場合には家畜人工授精所の開設許可をおとりいただくということになろうと思います。
一昨年六月に、ブローカーが持ちかけて、和牛精液等を徳島県の農家がブローカーに販売したという経緯があります。 今回の家畜改良増殖法の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化しておりました。
例えば、一部の県有牛、県の畜産試験場で造成された牛につきましては、その精液等の使用範囲が県域内に制限されていることがございまして、これは、県のホームページを参照すれば当該制限についても把握ができるというものでございます。
損害額の算定に当たりましては、家畜又はその精液や受精卵、これが不正競争によりまして譲渡されたという場合に、譲渡された家畜などの数量に、当該家畜などに係る遺伝資源についてのそのストロー一本当たりの利益の額、こういったものを乗じて得た額を損害額とすることができるという規定が今回入っているところでございます。
しかしながら、一昨年、和牛の精液と受精卵の不正な輸出を図る事案が発生し、家畜人工授精用精液等の流通の適正化が強く求められているところであります。 こうした観点から、家畜人工授精用精液等について、流通に関する規制を強化するほか、容器への表示、譲渡等に関する記録の義務づけ等の規制を整備することとし、この法律案を提出した次第であります。
他方、生きた豚、精液、受精卵等につきましては、原則として接種地域内の農場、屠畜場、しかしながら、交差汚染防止対策を行った屠畜場は除くということで運用しておりまして、現時点におきまして特段の問題は発生していないというふうに考えております。
十月十五日付で改正されたCSF及びASFに関する特定家畜伝染病防疫指針や、和牛精液の海外流出事件による家畜改良増殖法の見直しなどによりまして、県の家畜衛生部署の業務がただでさえ既に増大をしている状況でございます。 そこで、お尋ねをいたします。
また、日本ブランドが海外に流出し、日本の強みが失われないよう、和牛の精液や受精卵など知的財産としての価値を有する家畜遺伝資源の管理保護を強化するとともに、登録された植物新品種について、育成者権者の意思に反する海外への持ち出しを事前に差し止められるようにするなどの法制度の整備を進めます。 農業の持続可能性を確保し、次世代に確実に引き継ぐためには、担い手の育成、確保が何よりも重要です。
また、日本ブランドが海外に流出し、日本の強みが失われないよう、和牛の精液や受精卵など知的財産としての価値を有する家畜遺伝資源の管理、保護を強化するとともに、登録された植物新品種について、育成者権者の意思に反する海外への持ち出しを事前に差し止められるようにするなどの法制度の整備を進めます。 農業の持続可能性を確保し、次世代に確実に引き継ぐためには、担い手の育成、確保が何よりも重要です。
一昨年、輸出禁止の和牛精液が不正に持ち出されて、中国の入国検査で見つかるというような深刻な事態が発生いたしました。これはやはり、和牛遺伝資源をしっかりと確保していかないといけない、また、にせ神戸ビーフとかも出回っているのを取り締まらねばならない、それが必要だと思いますけれども、江藤農林大臣にお伺いいたします。
その提言の中でも触れておりますが、まずは精液や受精卵の流通管理の徹底を図ることが重要です。精液や受精卵の流通履歴に関する帳簿等をしっかりと記録し、そして保管する仕組みを導入する。
和牛遺伝資源の管理につきましては、本年六月に出されました自民党PT、プロジェクトチームの提言や、本年七月に公表いたしました農林水産省の検討会による中間取りまとめにおきまして、精液や受精卵について、譲受け、譲渡しに関する帳簿などへの記録、保管が義務づけられていない、また、受精卵の生産本数などの情報について定期的に確認する仕組みが措置されていないなど、不十分な部分があると指摘を受けたところでございます。
こうした中で、委員御指摘の性判別精液、これの普及によります効率的な後継牛の確保ですとか、あるいは畜産クラスター事業を始めとする体質強化対策、こういった事業の実施によりまして、平成三十年以降は二年連続で乳用牛の飼養頭数が増加をしているという状況でございます。 しかしながら、今年度も生乳換算で約五百万トンの乳製品を輸入するなど、依然として生乳の需要に対して生産が不足しております。
政府は、収益性が高いということもありますし、競争がこれから厳しくなっていくということもあって、黒毛和牛の生産拡大に力を入れるというふうにおっしゃっているんですが、しかし、もう和牛の精液は海外に流出していますよね。本当に黒毛で戦えるんだろうかと。オーストラリア和牛とかあるじゃないですか、まあ日本のものではないかもしれませんけれども。
そこで、まずは、利用許諾契約の締結の慣行、こういったものを生産現場に普及、定着させるということが重要でございまして、こういう契約のひな形、例えば精液の利用については国内に限定するとか、そういう条件を付けてやるというひな形を九月に発出して、その普及を図っているところでございます。
本年七月に公表いたしました農林水産省の検討会によります中間取りまとめにおきまして、一つは、精液とか受精卵の譲受け、譲渡しに関する帳簿などへの記録、保管が義務付けられていないという点、それから、受精卵の生産本数などの情報について定期的に確認する仕組みが措置されていないといったことなど、現行の家畜改良増殖法では不十分な部分があるという指摘を受けているところでございます。
また、近年、生産者がホルスタインの雌に性判別精液の活用ですとか和牛の受精卵の移植を進めている関係で、ホル雄の出生頭数というのがこの十五年間で三八%ほど減少しているということで、この傾向は今後とも続くと思っております。
先ほども局長の方から、生きている豚、それから精液、受精卵については、今のところと申しましたけれども、基本的にこれは駄目でございます、これは駄目です。これは例外の、この原則として例外を認める中には入りませんので、これはちょっと修正させていただきます。
ワクチン接種によって種豚や精液の流通に混乱が生じているというお話でございましたけれども、これ見ていただくと、ワクチン接種区域内の出荷農場からワクチン接種区域内の養豚農場には移動ができると、接種区域外の農場から接種区域内の養豚農場にも移動はできると、しかし、接種区域内から接種区域外へは移動はできないということであります。
その一方で、前回、私の委員会質疑でも、ちょっと質問まではできなかったんですが、徳永先生と同じ質問になるんですけれども、種豚と精液の域外流通についてなんですけれども、先日、大臣の方から、精液については検討の余地があるのではないかというような御回答もありました。 ちょっと、具体的にどのような検討状況なのかということについて、改めて教えていただきたいと思っております。
これによれば、我が国から和牛遺伝資源が輸出されたのは、昭和五十一年、和牛四頭が試験研究用としてアメリカの大学に輸出されておりまして、その後、平成十年までの間に、合計で、生きた牛二百四十七頭、そして精液一万三千本の和牛の遺伝資源が、動物検疫所の手続を経てアメリカに輸出されておるところでございます。