1953-10-30 第17回国会 参議院 本会議 第2号
それから又、国民が困窮しておる今日、災害対策費捻出に必要であるとして、その削減方を米政府当局に折衝したかどうか、折衝したとすればこれに対して米側は何と答えたかを明らかにされたいと思います。 次に農林大臣に伺います。十一月から始まる来米穀年度は、大風水害並びに東北、北陸地方の冷害によりまして、その供米確保見込は二千万石を割る危険性は十分にある。
それから又、国民が困窮しておる今日、災害対策費捻出に必要であるとして、その削減方を米政府当局に折衝したかどうか、折衝したとすればこれに対して米側は何と答えたかを明らかにされたいと思います。 次に農林大臣に伺います。十一月から始まる来米穀年度は、大風水害並びに東北、北陸地方の冷害によりまして、その供米確保見込は二千万石を割る危険性は十分にある。
それで米側がどういう契約を押付けておるかどうかということは、これは外務省のほうで何か探つてもらうわけに行きませんか。又押付けられた会社は、これは非常に不良会社で、銀行から首根つこを押えられて、一々銀行の承諾が要るというなら隠さにやならんと思いますが、アメリカから特需を取るという問題ならそんなに日経連も内輪まで隠さんでもよかりそうに思う。
そこで一応基本契約の条項が決定いたしまして、これをどういうふうに準用するか、私のほうで一応案を作りまして、それをもとに経営者側の代表としましては日経連を対象にし、それから労働側としましては関東地方特需労働組合協議会というのがございますが、それと話合いまして、日本側の態度をきめて米側に折衝したい、かように存じておりまして、今その案を練りつつあるという状態であります。
まだ組合のほうに正式の通告がありませんので、首切りという事態は発生しませんが、その三者の会談がまとまらなければ、具体的に言えば、日本の政府側と米側の中央の交渉がまとまらなければ、この三十名が契約書通り排除されなくちやならない、こういう事態が起きて今日当の責任者が参つておつたのでありますが、その問題で軍と折衝に行くんだということで、只今中座したような始末でございます。
なお三条におきまして、管理権は米側にあるということがうたつてあるのでありますが、私どもの解釈では、管理権というものは、施設に対する管理権である、こういう解釈をしております。
それからその次の行の「なおまた、米側より保護並びに援助を」云云というところから「これを肯定することはできない。」までの六行を削るのであります。 私の提出いたしました修正意見は以上の通りであります。
前国会におきましては、私どもは米側関係人の当委員会喚問を通じ、あるいは当時委員長であつた私と、当時のアメリカ大使でありましたマーフイー氏との会見等によりまして、その実現を努力したのでございますが、遺憾ながらこれは実現されなかつたのであります。
基地を減少するように交渉すべきではないかということは、まことにごもつともだと思いますが、しかしこの基地の減少ということは、実は全体の問題の一部分でございまして、御承知のようにアメリカは、安保条約の前文に掲げましたように、日本が自衛力を漸増することを期待し、かつ漸増したならばそれに応じて一日も早く本国に帰りたいということは、明らかに表明された米側の意思であります。
米側としては、向うから手紙をこちらからの通告に対してよこしまして、もし今後米兵にそういうことがあれば、まことに遺憾であるから、今後そういう事件があり得ないように努力するが、本件に関しては、まだ犯人が認確されていないので、米軍が正式に責任をとるというわけにはいかないと申しております。
また一方一定の軍事施設を貸与することを許しておる関係上、日本が与えました軍事施設の管理権というものを米側に与えておるわけであります。そこで日本だけの問題であつたら起らない問題、つまり日本の労働三法がまだ取入れていない観念、軍隊あるいは軍規というものとの関係を生じておるわけであります。
○下田政府委員 法理論といたしましては、行政協定において施設を与え、その施設の管理権というものは、米側に認めておること、それから軍隊に所属する人間の身体、財産、その両方の安全を保護するために措置をとらなければならないという義務を引受けておりますので、その施設の管理を不可能にし、あるいは米軍の安全を危うくするような基本契約というものは認められないと私は思います。
ところが新聞の報道によりますと、米側の態度は米上院の附帯決議があり、それによりますと、各軍司令官は相手国にその裁判権の管轄を放棄するよう努力するというような附帯決議がついて、このNATO協定の批准を承認するに至つたかのごとく報道されておるのでございますが、これは事実でございましようか、またその意味するものは、いかようなものを意味しておるものでありましようか、この点を承りたい。
○政府委員(下田武三君) 先ほどから申上げております通り、大体米側としては日本憲法の公正な規定に信頼しておりますし、従つて憲法の下にあります国内法令につきましても別に心配をしておりません。
発注は日米安全保障条約、日米行政協定に基く米陸軍調弁規約の直接調達であり、価格改訂条項、契約再商議法等、米国内法の適用であり、米国式商慣習の一方的強制であり、あるいは職場における日本の労働者の基本的人権が守られていないという事実、あるいは入札検査等にあたり米側ば必ずしも公正なる処置をとるとは限らぬという事例等、いろいろ枚挙にいとまなき原因の錯綜しておることを見のがしてはならないのであります。
○龜井政府委員 結局問題は、直接の労務管理を担当します日本人側の職員の問題、また米側と直接折衝します日本人側の労務管理者、こういうふうな方の間に立つて誤解を解いて行くという問題が、次第に現場においては残るかと思います。従いまして、この点は調達庁の労務管理事務所の職員ということに、結論的にはなろうと思います。
私その場におりませんでしたので知りませんが、先ほど申しましたように、従来の米側の好意的態度にかんがみまして、何らかの好意的とりきめができはしないか。その趣旨の話をしておるように了解いたします。 〔「そこははつきりしてください よ」と呼ぶ者あり〕
問題となりますのは、直接、間接の侵略に対する自衛力を増強する義務、これは安保条約で米側の期待となつておつたわけでありますが、MSA協定を結びますと、これがはつきり法律的の義務になるわけであります。日本の自衛力漸増が、従来期待であつたところが義務になるわけであります。
従いまして戦時中、敵対行為の結果、沈没いたしました日本船が、再び米国の治政権下に入りまして、米側が現実にそれを支配する地位に立ちましたら、これはあたかも戦利品と同じく向うに帰属する。従つて米側が国際入札に付そうとどうしようと、自由に処分し得るというのが、大体国際法の固まりつつある説ではないかと思うのであります。
それにはとにかく米側が出したりスト、資料及び説明については関係各省各庁が協議をする、そこで協議の結果を調整した上で、あるいは分科会に付し、あるいは本会議に提出するということになつておる。そこで奈良は、先ほど市長もおつしやつたように、国際親善文化観光都市とかいう、まことにいかめしい名前で、奈良の文化的発展というか保障というものが法律で与えられておるはずである。
それで、ただいまの段階におきましては、現地の演習を監督しております部隊長と神奈川県知事との間に現状に即して十分話合いをするようにということを、合同委員会として日米両方から——私の方から県知事、米側の方から現地部隊長に伝えてございます。
になつた曾つての事例というようなのは、三菱の下丸子工場の事例じやないかと思うのですが、私はあの事件を見まして、あれは占領中の事件であるという点に今日と根本的に違う事例があるのじやないかと、そういう点で野村先生から先ほど、現在の契約は私契約であつて、むしろ国際私法上の適用を受けるべきものじやないかと、こういう御意見があつたと思うのでありますが、大体そうだと思うのでありますが、なお外務省の場合に、或いは米側
日本側も米側も取締りたい、何とかしたいという気持は同じなのです。これがなかなか名案が浮ばない。各省で集まりまして、何べんか協議しておりますけれども、結果として出ましたものが先ほど申し上げたようなものであります。
○岡崎国務大臣 今おつしやつたように、これはいろいろ地元との関係がむずかしい問題でありますので、長引いておるような次第でありますが、われわれの今の考えでは、それほど大きくとらなくてもいいのじやなかという気がいたしておりまして、なるべく狭い範囲でがまんができるように米側とも話をいたしております。
その結果、米側も、その軍事上の冨的に支障のない限りは、同地域と本土との経済的、文化的関係の正常化に対し異存がないのでありますので、現に極力必要の措置を進めております。
○政府委員(下田武三君) 具体的には、米軍の駐留を許すという第一条と、基村その他を米側に断わりなしに第三国に貸さないという第二条の意味です。
もちろん、当方の質問に対するアメリカ側の回答が多少字句等の相違を持つておることも認められる点もありまするし、たとえば、当方の、アメリカの援助が国内の治安維持と自国の防衛とを主目的とするかとの質問に対しましては、米側は、さらに、平和条約第五条(c)項の、日本の自衛の固有の権利を一層有効に行使することを主目的とするとつけ加えております。
「日鋼ストライキに関連する米兵発砲事件の参考人として米軍人及び軍属喚問方要請の件、六月二十三日付貴信を以て御依頼のありました標記の件に関しましては、早速貴信の御趣旨に副うべく駐留軍当局と折衝いたしましたところ、今般日米合同委員会米側首席代表より米軍は軍務遂行中の軍人軍属を証人として国会委員会に喚問することは不適当と思考する旨、但し日本当局が希望する情報を確立されたチヤネルを通じて提供するにやぶさかでない