1953-07-01 第16回国会 衆議院 労働委員会 第5号
事件は労使関係の問題といいますよりは、施設区域容内に起りました米側とのトラブルでありまして、その間に暴力行為等があつたかどうかという検察関係の事件でございます。この観点からすでに十分着々調査が行われておりますので、本来の権限と責任を持つておりますそちらの調査におまかせいたしまして、われわれとしてはその結果を見るべきだというふうに結論した次第でございます。
事件は労使関係の問題といいますよりは、施設区域容内に起りました米側とのトラブルでありまして、その間に暴力行為等があつたかどうかという検察関係の事件でございます。この観点からすでに十分着々調査が行われておりますので、本来の権限と責任を持つておりますそちらの調査におまかせいたしまして、われわれとしてはその結果を見るべきだというふうに結論した次第でございます。
米側では、またそれを内部で十分に検討して、最近におきまして、一応の回答はあつたのでありますが、さらにそれに対しまして、こちらに不服の箇所もありますので、それを押し返して目下折衝いたしておるという段階にあります。
本庁ではそれを米軍の担当者の方に提出するわけでありますが、これは何のためかと申しますると、行政協定十八条の四項に基きまして損害を与えた駐留軍の要員が、当時公務執行に従事していたかどうかを米側と協議のために出すのでありまして、その書類は米軍の陸軍、海軍、空軍、それぞれその所の加害者の所属によりましてそれぞれの当局に送付するわけであります。
を得る、こういう必要がありましたところから労働省その他関係当局といろいろ折衝いたしまして、その内容は、こういうようなものを設ける必要がないという観点から我々としては主張したのでありますが、私手許にその当時の労働省で参画されています委員の意見書を持つておりますが、それによりましても、大体こういうようなものは不必要である、そうしてその解決法としては、労使の自主的なものによつてやればいい、又この中で特に米側
第四点の公表したことがあるか、影響の緩和に努められたか、こういうことでございますが、只今申しましたような事情で、飽くまでこの条項は会社と米側との私契約の条項でございまして、これが実際に従業員に影響を及ぼしておらないならばあえて公表する必要はない、こういう立場をとつて公表しておりません。影響の緩和については先ほど申しました通りでございます。
ただいまのところ米側からこれを延ばしてくれという話はございません。
また米側は米側といたしまして、公務上の行為であつたか、公務外の行為であつたかということもみずから調査するわけであります。それで意見が一致して、これをそれぞれ公務上、公務外と日本政府とアメリカ政府の納得ができますれば、その線に従うわけでありますが、非常にむずかしい問題に相なりますと、これは合同委員会において決するところに従う、こういうことになると存じております。
なお、米側において労働三法の履行につき十分注意すべきは当然でありますので、これらは、今後とも合同委員会を通じまして、極力先方にも注意を促すつもりでおります。(拍手) 〔国務大臣小坂善太郎君登壇〕
で、赤羽作業所と申しますのは、米側の名称はトーキヨー・オーデイナンス・デポートと申しまして、ここには我々の作業所のほか、兵器を持ち込み、それを仕分けし、我々のほうの修理工場に運ぶまでの仕事及びその修理工場から出すその間の運搬一切、それから倉庫管理、部品の管理、そういつた仕事一切をこれは軍の直轄でやつておりました。そのほうに約四千名の従業員がおります。
併しながら行政協定の関係条項におきましていろいろ我々といたしましても、又米側といたしましても不分明な点があると思います。
○政府委員(中西実君) あれは懇談会の席上でございまして、この前のこの委員会で山崎課長から報告いたしました、あの報告から受けますると、よく調べなければわからないし、一体ピケもどの程度に張られておつたか、或いは又入つて来た米側がどういう用件で来たか、その場の事情がどうあつたかを十分詳しく調べなければわかりませんが、見ただけの印象では、いわゆるあの緊急避難、つまり生命身体が非常に脅かされてそれでそれを避
○政府委員(中西実君) 問題は基地内の問題でございまして、行政協定の三条によりまして、この基地内出入につきましてやはり一般の工場、事業場に入るとはおのずから趣を異にするのでありまして、基準法の施行のために入るということにつきましては、大体は米側と了解を得ておりまして、一応必要に応じてその事情を話せば入れてもらえるというようなことになつております。
○政府委員(伊関佑二郎君) 十二月の三日の日に米側に、合同委員会の席上で、四ヵ月ということを申してあります。将来の問題については、将来交渉してうまく行けば使えるかも知れんが、今のところは四ヵ月とはつきり私が申しております。
また問題の砲弾は米側の注文によつてつくられたものでありまして、従つて、その砲弾の試射は当然米側で行わるべき性質のものであります。 MSAにつきましては、問題が重要でありますので、先般も申し上げましたように、いろいろの異なつた観点から、各般の関連事項について検討中であります。政府としては、もちろん憲法の精神等に反するような行動はいたしません。
○説明員(志賀清二君) 只今詳細なことははつきりわかりませんのですが、私が聞いておりまするところによりますと、そういう経費は米側が負担する、米側のドルで負担するというふうにまあ承知いたしております。
次に呉調達局の視察についてでありますが、御承知のごとく、調達庁は独立後の現在では、工事、役務、需品等の調達は米側の直接調達方式をとることになり、その結果として調達業務が大幅に縮小されるに至つたのでありますが、その半面行政協定第二條により、日本政府は駐留軍の必要とする施設区域等を提供する義務を負うこととなつたために、占領時代と異りまして、第一には施設区域の提供については当然国内法(土地収用法)に準拠してなさるべきものとなつた
その分につきまして、毎月、翌月末までにその維持のための経費、米側から出した書類を毎月頂いております。我々が今まで調査いたしましたところにおきましては、特需等の経費は出しておりません。
明白に朝鮮作戦等の別個の目的のために用いられるものは米側の資金から支出されております。なお日本側の提供した在日合衆国軍交付金によつて支弁した経費につきましては、一件ごとの支出書類の写しをすべて六月末までに日本側に送付しているのであります。それで只今仰せのような、アメリカの支出官の手許に朝鮮に出兵した軍の金までがまぜこぜにされて日本の金が使われているということはございません。
米側自身の負担でお出しになつておるものがございますが、一々証憑書類を付けて頂いておるのでありますが、その主なるものは、輸送であるとか、或いは通信機であるとか、そういつたことにつきましての一切のなにがございます。最近までのそれの状況ということでございますれば、資料を御提出できると思います。
そして保安庁の経費がふえているではないかという御議論もまことにごもつともだと思いますが、これには安全保障費をどう考えるか、つまりこれまで入れての総額をどう考えるかということもございますし、また昨年末までにおいては、米側の支出が一億ドルを越えているという状況から考えまして、そういつたことを要請する條件が熟しているか熟してないかという問題になるのでありまして、そういつたことも考慮して、昭和二十八年度といたしましては
○河野(一)政府委員 その関係は日本政府が予算を組むときまでに米側としての必要な金額というものを一応算定して参るわけであります。具体的には昨年の十一月ごろその要請があつたわけであります。
○河野(一)政府委員 米側でどの程度出しておるかということでありますが、われわれから出しました金と向うの金とを合せて使つておるわけでありまして、その使途につきましては、厳重に日本の防衛関係だけに限られております。その点はわれわれも常に留意していることでありますし、これは国連関係である、これは日本の防衛、駐留軍としての関係であるということを、個々の小切手について実はやつておる次第であります。
○下田政府委員 御質問の前半は、仰せの通り一月十三日の往復文書によりまして、わが方の要請に応じて米側が有効適切な措置をとるという関係でございます。そして有効適切な措置の範囲は具体的にはどういうことかと申しますと、これは結局米軍の判断にまたざるを得ないと思います。
それからどういう地点をほかに選ぶかという問題でございますが、非常に技術的な問題がございますので、日本側としましても、たとえば奥地の山頂などによつて代替し得ないか、あるいはその他の図面によりまして、一応海面に突出している地点等につきまして、米側の見解をただしておりますが、これは非常に技術的でございますので、主として米国側に大島以外の地点でどういう適地があるかということの研究を依頼いたしまして、作業を進
○辻原委員 ただいまの御答弁でありましたが、もし米側が応じないで、あくまでもこの問題について、大島基地に設定するといつたような場合、土地収用法等の発動については、これは考慮せられるのか、あるいはこうした基地の問題について、土地収用法を発動せられたことがあるのか。
その当時、及びつい最近までは、この退職金を払うべき財源の見通しがつかなかつたのでありますが、いろいろ研究をいたしました結果、年内はもちろんむずかしいのでありますが、従来まで米側に立てかえております金額及び退職金等で若干積立金もあるはずであります。
そうして行政協定の刑事裁判権の改正について、はつきり総理はこれを米側に要求するところの考えを持つておられるかどうか。この点をここで決定することが、国連協定としての関連においても、国連協定を締結する以前の問題として、事前工作として実に重要な問題だと思う。四月二十八日というと、もう相当迫つておる。今から、それを民主政治の立場からすれば、輿論と共にそういう問題をやつて行かなければならない。
それから米側が発表いたしました後段の「鹿地氏がある国のスパイであつたという事実は、国警当局においても確認いたしております、これには間違はございません、それで国警当局と打合せた上でこの発表に対し同意を与えたということであります、」かようにあなたは非常にはつきりおつしやつた。取消す余地がない発言をなさつた。
○伊関政府委員 私が申し上げたいと思いましたのは、米側の発表は、鹿地氏がスパイである、この事件の詳細については国警当局に通報して、国警当局が目下調査中である、というのでありまして、これが国警当局に通報されて、そして国警当局が調査中であるということは国警長官が認めておる。