2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。書面交付義務を電子データに変えることは、契約内容やクーリングオフの規定を消費者が気付きにくくなり、消費者被害が起きやすくなる危険性があります。
契約書面を紙で交付することは、契約内容の確認、クーリングオフ制度の告知、そして第三者による契約の存在の認知など、消費者を守る重要な機能を果たしてきています。書面交付義務を電子データに変えることは、契約内容やクーリングオフの規定を消費者が気付きにくくなり、消費者被害が起きやすくなる危険性があります。
第三のごまかしは、書面交付の電子化は第三者機関である消費者委員会にも了承していただいたと、まるで消費者委員会からお墨付きをもらったような答弁を繰り返してきたことです。 確かに、消費者委員会の建議は書面交付の電子化を前提にしたような書きぶりになっています。しかし、消費者委員会の議論では書面交付の電子化に反対、慎重な意見が多数を占めていました。
今日まで、総務省の職員、ないしは、第三者の方も交えて、東北新社、そしてまた総務省職員、当事者に全て当たったところ、そうした事実確認がされていないという事実を私は皆さん方にお伝えしたまでであります。
ちょっと話が戻りまして、この第三者委員会、検証委員会が立ち上がった経緯としては、当初は総務省の中で調査をしていたけれども、それが言うなれば不十分で、後から後からばらばらばらばらと同じような事案が出てきたことを踏まえて、これはもう外部の第三者、独立した第三者に調査をしてもらわないといけないということで立ち上がったのではないかなというふうに理解をしています。
調査のやり方も、常に第三者のチェックを受けながら、利害関係の有無にかかわらず全ての事業者の会食を申告してください、それから、メールも見るかもしれませんよ、それから、宣誓もさせていただきました。それから、常に第三者のチェック、これも意識して、今こういう状況になっています、ヒアリングにも第三者も同席していただきました。
○政府参考人(横山紳君) 第三者委員会の調査の話、それから倫理に関する調査の話ということで、今委員から御指摘のあった飲食の方の調査でございます。 これ、元々の事案が、まさに政治家の方と、当時の大臣と一緒にいた席で、大臣がお支払いになるのかと思ったら実は同席していた利害関係者の方が払ったと、こういう事案があったということで処分にまで至ったと。
○政府参考人(青山豊久君) 第三者委員会の中立性につきましては、四名の委員の先生方が外部有識者として、第三者として検証を行ったわけでございますけれども、やはり中身の文書の調査でございますとか職員の聴取につきまして、外部の人間だけでは分かりにくい、あっ、やりにくいということで事務を手伝ってもらう人間が必要だったというふうに座長はおっしゃっておられます。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今回の第三者検証委員会の公立性あるいは中立、公正性、中立性につきましては、六月三日の座長の会見におきまして、委員会の独立性、第三者性を確保する観点から、この検証を行うに当たって最初に意識して気を付けたことはこの独立性、第三者性を確保することであった、事務を行う大臣官房の職員に対してはその他の職員と本件の情報を共有してはいけないという意味で情報の遮断の措置をとった、職員等の
東京電力がモニタリングするのは第三者入れますからみたいには言っているんですけど、そもそも東京電力の手を入れないようなことを考えればいいとか、やっぱりそういう工夫をしないとなかなかこれ信頼度増さないと思いますけど、そこはいかがでしょうか。
七 債権譲渡における情報システムを利用した第三者対抗要件の特例の運用に当たっては、認定事業者に対して、情報システムに係る厳格なセキュリティ要件の設定や二重払いの事前防止措置等を求めるとともに、制度の悪用が生じることのないよう、関係省庁と連携し、利用者の保護に万全を期すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
その際、第三者であった場合には、これ贈与税は高い税率になって、かつ相続税は二割加算の対象になるということなので、つまり、この制度を使うと、いいこともあるんだけれども、後継者の経営方針は制約を受けることになります。人生も縛られることになります。そんなこと考えたら、第三者巻き込んで迷惑掛けるよりも、何か廃業の方がすっきりしていていいんじゃないかというような話になることが多いんだそうです。
公簿等の収集に加えて報告徴収を行う場合といたしましては、例えばでございますけれども、最新の所有者が登記されていないなど公簿の情報だけでは土地等の所有者や利用者が判然としないような場合、あるいは、土地等の所有者や利用者が活動実態のない法人であり、その法人以外の第三者による利用が推認される場合など、土地等の利用実態を正確に把握するために追加的な調査が必要な場合が想定されるものと考えてございます。
所有者や賃借人が自分の家や事務所で何をしているかということは、第三者にとやかく言われる筋合いはない事柄です。例えば、ペット禁止のアパートでペットを飼っていると。それは、大家さんに聞かれるなら分かりますけれども、総理大臣に教える筋合いはないと思うんですね。 なぜ罰則まで科す必要があるんですか。
ただ、これもデュープロセスの関係からいえば、勧告を打つに際しましては、勧告を発動するに際しましては、第三者、中立公平な立場から成る審議会の意見を聞いた上で行うという手続も設けさせていただいているところでございます。
こうしたことを踏まえますと、特例郵便等投票の対象に含めるというような形で、濃厚接触者を第三者に提供可能な形でリスト化をする、あるいは、随時更新してそれを選管に提供するということを今の時点で全国の保健所に求めることは難しいということで、今後の課題だというふうに認識をしております。
御指摘の濃厚接触者、また、それも含めた行政検査の対象者、いずれも各保健所においてそれぞれの方法で把握をしているところでございますが、法律上の届出義務があって、健康観察等のために全国共通のシステム、HER―SYSへの入力が行われております陽性患者の方々への把握とは異なりまして、それを一覧形式のような形で、第三者に提供可能なような形で把握をし整理をするというところまでは、各保健所には求めていないところでございます
ですから、IBMはそれ多分確認されているはずだと私は思うんですけれども、その上で第三者機関にそのIBMの報告を確認いただいて、問題ないということであったので、最終的には、今、水島理事長の話のように、問題がなかった、問題がなかったといいますか、漏れたのは氏名と振り仮名だけだったというふうになっているというふうに私は報告を受けております。
誰かが何かを買う、自分が契約の主体となって契約を作るに当たって、何で第三者とかいろんな人、私とお隣の岸さんとの契約で、私の家族に、福島みずほの家族に、契約についてあなたのところに送っていいですかって。
家族など契約者以外の第三者とは、親族や後見人だけでなく、契約者本人が希望すれば、ヘルパーなどの日常的に関わりのある第三者も含まれるものと考えております。 また、契約書面等を電磁的方法により提供する際、第三者のメールアドレスにも送付することとした場合、消費者の希望があれば、複数の第三者のアドレスに送付するよう求めることは可能であると考えております。
というのも、電子交付の際、家族などの契約者以外の第三者にも送るというようなものも度々出てきていますけれども、第三者って、事前にお伺いしましたら御近所さんでもいいんだと。そして、第三者のアドレスには上限はない。しかも、そのアドレス、悪徳事業者が悪用する可能性だってあるんだというふうに思います。 一つずつ確認していきます。
方針は、当然ながら、放出する水が安全であることを確実にするとか、あるいは第三者による評価によりまして透明性とか客観性を確保してモニタリングの拡充とか強化をすること、それと、タンクの漏えいをしないこととか、丁寧で分かりやすい情報の発信を行いまして、生産、加工、流通、販売の各工程におきまして風評抑制に全力で取り組むということであります。
繰り返しになりますが、放水する水が安全であることの確認とか、あるいは第三者によります評価等によりまして透明性、客観性を確保してモニタリングの拡充強化をすることとか、タンクの漏えい防止をすることとか、あるいは丁寧で分かりやすい情報の発信をさせていただくとか、その上で、生産から加工、流通、販売の各工程において風評被害に全力で取り組むという方針を立てさせていただきましたので、それに向けてどういうことを具体的
この損失補償については、内閣総理大臣と損失を受けた者が協議を行い、また、協議が成立しない場合には、第三者機関である収用委員会による裁決を申請することも可能としております。このため、一方的に国が補償の額を決めるとの御指摘は当たらないものと考えております。そして、本法案に基づく損失補償は、憲法第二十九条第三項とも適合するものであると考えております。
不服申立ても第三者機関によるあっせんさえも条文上規定せず、一方的に国が損失の額まで決められることになれば、国家権力による一方的な私有財産の利用制限も可能となります。憲法が規定する財産権の保障との関係はどのように検討されたのか、以上、小此木大臣、お答えください。
具体的には、正当な権限に基づき、一定の範囲内につき第三者の立入りが禁止される場所等を定めることを想定していますが、この場合の一定の範囲については、暴発等があっても第三者に危害を及ぼすことのないよう、クロスボウの矢の最大到達距離等を考慮して、その具体的な内容を検討してまいりたいと存じます。
続きまして、法改正の中にあります債権譲渡における第三者対抗要件の特例について伺います。 この特例は、具体的にどういった内容で、どのような効果が見込まれていますでしょうか、御説明願います。
○高瀬弘美君 債権譲渡における第三者対抗要件の特例が認められるには、あらかじめ新事業活動計画認定を受けることや利用する情報システムにも一定の要件が課せられておりますが、このような手続を設ける趣旨というのは何でしょうか。また、改正案に規定されております情報システムとは具体的にどういうものか、御説明願います。
○政府参考人(中原裕彦君) 現行の民法におきましては、債権の譲渡は確定日付のある証書によって通知又は承諾がなされなければ債務者以外の第三者に対抗することはできないというふうにされてございます。
これは、レセプトの情報など、匿名化処理されて第三者提供される仕組みです。今回のオンライン資格確認システムは別でレセプト情報は含みませんが、このオンライン資格確認システムと、それからこの全国的なデータベース、あっ、ごめんなさい、資格確認システムと従来あるナショナルデータベースの関係、これが連結するということはあるんでしょうか。
現在、緩和に向けての考え方といったことも進めて、政府で進めておりまして、第三者認証制度、これをもって何とかそのインセンティブを差し上げることはできないか、頑張っている会社さん、お店さんにインセンティブを差し上げることができないかといったことで検討を進めております。
○政府参考人(橋本泰宏君) まず、第三者への提供ということでございますが、オンライン資格確認等システムに格納した情報というのは、本人又は本人の同意の下で医療機関等が閲覧するものでございまして、こういった個人情報を、本人同意を得ることなく、研究者などの第三者に提供するということはございません。 それからあと、偏見というふうなお話ございました。
法案に反対する第二の理由は、無人航空機について、これまで飛べなかった第三者上空、有人地帯上空の補助者なし目視外飛行、レベル4を二〇二二年度から解禁することは時期尚早であることです。 これまでの自主的な報告制度に基づく事故事例について、単純な原因による事故も含め、個別の原因分析と是正措置も曖昧な事例が多く、これらの事故の事例について、国交省としての検証はされてきませんでした。
今般の法改正によりまして実現をいたしますレベル4の飛行につきましては、言うまでもなく、第三者上空を飛行し、地上の人の安全を損なうリスクが生じることから、国による許可、承認の条件といたしましてこの保険の加入を求めるなど、必要な被害者救済策について検討してまいりたいと、こう思っております。
一方、レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、補助者を付けずに第三者上空を目視外で飛行することとなるため、より高度な安全性を確保することが重要と認識をしております。このため、今般の法改正によりまして、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設し、レベル4飛行に関しては、技能証明を受けた者が認証を受けた機体を飛行させることを必須としております。
我々、第三者経営継承というふうに呼んでおりますけど、この取組がこれから一つ大切になってくるんではないかなと。そこにどういうふうな支援なり活動があるのかということが重要ではないかというふうに思います。
ただ、それは親子間の継承だけではなかなか進まないところがありますので、そこは第三者経営継承という観点を取り入れてやっていく必要があると思いますし、もう一つは、法人経営として、これ規模拡大も含めて、そういうリタイアをされるところの農地を集積をしながら対応していくというやり方、ここの部分がいわゆる産業政策としての経営の発展という意味では必要だというふうに思っています。
○青山政府参考人 追加調査につきましても第三者委員会において検証いただいておりますけれども、かなり前の話でございましたので、アニマルウェルフェア等と関係ない時期だということで省略されております。
○大串(博)委員 第三者の調査といっても、五十一名のヒアリング対象中、六名しか実際には第三者検証委員会の人が自らヒアリングをしていない。お手盛りですよ。厚生労働省の統計疑惑のときもありました。第三者といいながら、結局事務方の皆さんがヒアリングをしていた。同じじゃないですか。 先ほど申し上げたように、影響を受けていませんかと聞かれて、影響を受けましたと言う人はいません。
○大串(博)委員 ゆがめられたかどうかに関して第三者委員会に検討を求めているということですけれども、第三者委員会の検討報告書の中で、確かに、食事によってゆがめられたのではないかというところも検証されています。
二つ目の質問ですけれども、これもドイツなんかでは非常に問題になっている問題でございまして、あくまで憲法というのは国に対するアプヴェアレヒト、要するに防御権だという感じなんですけど、ただ、そうはいっても、今おっしゃったように、企業なんかに対して、じゃ、人権保障をしなくていいのかというのは、やっぱりドイツでも第三者効力ということで議論されているところもあります。
メジャーリーグにおいては、MLBと関係のない第三者である医師一名が審査を行い、治療使用特例を取ることとなっていまして、WADAの場合は、治療使用特例に関する国際基準に定める手続においては、選手との関係のない第三者の三名以上の医師が審査し、治療使用特例を取ることになっておりまして、基本的に、やはり、きちんと診断を受けて治療を受ける中で、医師の確認というものはしっかりと取られていないと駄目だ、こういうふうに
そして最後に、第三者認証制度、これにつきましても、現在、都道府県にこれを対応するように要請をしておりますけれども、六月一日現在で二十二の自治体において対応がなされております。できる限りこれを広げていきたいと思っておりますが、各県で、インセンティブということで、地方創生臨時交付金を使って様々な補助金を出しておりますし、また、私ども、持続化補助金で支援も中小企業庁の方で行っております。