1949-04-28 第5回国会 参議院 本会議 第20号
次にその内容の主なり点について申上げますれば、料金の引上げ程度は原則として五割をめどとしているのでありますが、大衆の負担を避ける意味からも、亦郵便の持つ公共性の点をも考慮いたしまして、郵便葉書については今回は値上げはいたさないことといたしまして、封書については現行の五円を八円に、即ち六割の引上げをいたし、第三種郵便物、第五種郵便物についてもそれぞれ値上げになつておりまするが、第四種郵便物のうち通信教育
次にその内容の主なり点について申上げますれば、料金の引上げ程度は原則として五割をめどとしているのでありますが、大衆の負担を避ける意味からも、亦郵便の持つ公共性の点をも考慮いたしまして、郵便葉書については今回は値上げはいたさないことといたしまして、封書については現行の五円を八円に、即ち六割の引上げをいたし、第三種郵便物、第五種郵便物についてもそれぞれ値上げになつておりまするが、第四種郵便物のうち通信教育
而して我々がなぜ非日刊新聞として、この郵便料金の全般ではありませんが第三種郵便物についてだけに限つた話ですが、これに反対して、できるだけ据置きして貰いたいという一つの考え方といたしましては、今の日刊新聞と非日刊新聞と区別いたしますと、普通の新聞全体全國に網目のごとく張られておりますところの配給に依存しておりまして、大体第三種用として郵便に依存する面というのは低率であります。
第三種郵便物のうち発行人または賣りさばき人から差出される官公報及び新聞と、第四種郵便物のうち盲人用点字展示の書籍、印刷物等は、現行の五十銭を八十銭に引上げ、その他の通常郵便物におきましては、第四種郵便物は一般のものは現行四円が六円となるのでありますが、特に逓信教教育のために差出されるものにつきましては、その特殊なる公共性にかんがみまして、今回新たに第三種郵便物と同額の低料金とすることとし、現在の四円
かように考えまして、以下申し述べます理由によりまして、第三種郵便物の中におきましての、特に新聞に関係する一面におきまして、われわれはこれを低減せよとは申しませんが、でき得る限りすえ置きをしていただきたい。かように考えるわけであります。
たとえば第三種郵便物なんか、もつとうんとふえて來るだろうと思いますが、そういう方面から多くの收入を得てやつて行こうというふうに、根本方針を改めるわけに行かないものでございましようか、どうでございましよう。
なお片方は八円、片方は二円、あるいは通信教育用も第三種郵便物まで引下げ、この面におきましては減收であります。もちろん教育というものの重要性から考えまして、そういうふうにしたのでありまして、それはもう再三申し上げた通りであります。
第三種郵便物のうち、発行人または賣さばき人から差出されますところの官公報及び新聞と、第四種郵便物のうち盲人用点字の書籍、印刷物等につきましては、料金徴收上の便宜を考慮いたしまして、現行の五十銭を八十銭といたしたのであります。
第三種郵便物のうち、発行人又は賣捌人から差出されますところの官公報及び新聞と、第四種郵便物のうち盲人用点字の書籍、印刷物等につきましては、料金徴收上の便宜を考慮いたしまして、現行の五十銭を八十銭といたしたような次第であります。
從いまして私どもといたしましては合理的な限度において、これらの出版物をなるべく安い料金で取扱うようにいたしたいと考えておるのでございますが、それで現在の郵便制度の中におきましては御承知のように第三種郵便物というのがございます。
第三種は、第三種郵便物として、郵便法第十八條に規定されております條件に適合して、從つて逓信大臣の認可を得た定期刊行物について、特に第三種という低廉の郵便料金のものを認めたのでございます。第四種は印刷物を主にいたしまして、それから業務用の書類、そういつたものを第四種といたしました。
ただいま御質問の学会等が刊行しております出版物は、郵便法上何種の郵便物になるかという御質問でありましたが、もしそれが郵防法二十三條に書いてありますように、毎月一回以上号を追つて定期に発行するものであり、その掲載事項の性質上発行の周期を予定し得ないものであるとか、政治、経済、文化、その他公共的な事項を報道しまたは論議することを目的としましてあまねく発賣されるものでありますならば、この種の定期刊行物は第三種郵便物
又封筒なり葉書というようなものにつきましても、或いは第三種郵便物の帶封にいたしましても、規格を一定いたしまして、その上に下に或る程度の体裁と品性を、通信企業的な内容のものに悖らない程度に裝幀いたしまして、これをやることも亦一策であろうと考えております。同時に又先程申上げた不当財産と同じように、逓信省が從來業者等に不要であると言われておるところの資材の拂下げであります。
もう一つは出版物全体を第三種郵便物、すなわち新聞の料金と同一に取扱つていただきたい、この二つの理由において皆樣方に特に御賢察が願いたいと思うのであります。 その第一に申し上げました小包書留を現行のままに据置いたもらいたいという理由をまず申し上げてみますならば、他の品物は存じませんけれども、少くとも出幌物に関する限り、今日まではすべて第四種郵便物が利用されておつたのであります。
第八十二條は、第三種郵便物の認可をいつわる罪、すなわち第三種郵便物の認可のない定期刊行物に、第三種郵便物の認可があることを表わす文字を掲げるものでございますが、これは現行法におきましては、逓信省令の郵便規則第五十一條に「發行人ヲ百圓以下ノ罰金ニ處ス」ということに規定されております。
第二十三條の第三種郵便物につきましては、これは大體現行と一致しております。即ち第三種郵便物の認可を受け得るものは定期刊行物であつて、この二十三條第三項に列擧されておるところの條件を具備するものに限るのであります。即ち毎月一囘以上號を逐つて發行するものであること。掲載事項の性質上發行の終期を豫定し得ないものであること。政治、經濟、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とすること。
以前におきましては、第三種郵便物というものは農産物種子とともに非常に安かつた。しかしながら現在におきましては、大體第二種並の料金になつておる。しかるにこの第五種だけが現在なおこのような不均衡の状態にあるということは、この際一考さるべきではないかというふうに考えるわけであります。
第二十三條は第三種郵便物に關する規定でございますが、これも大體現行の線に沿いまして規定いたしたものでございます。第三種郵便物の認可をいたしますものは左の條件を具備する定期刊行物ということにいたしまして、その條件といたしましては、第一に、毎月一囘以上號を逐つて發行するもの、第一に掲載事項の性質上發行の終期を豫定し得ないもの。
その次に第三種郵便物でありますが、第三種郵便物の條件といたしまして、發行の終期を豫定し得ないものという條件がございますが、今後文部省が行うことになつております通信教授につきまして、第三種郵便の取扱いをしていただくことは、この利用者にとつて非常な便宜が與えられることと思われますし、通信教授の普及の面から考えましても、ぜひとも第三種郵便物で取扱うような方法を講じていただきたいと思いますが、この點について