1953-11-26 第17回国会 衆議院 郵政委員会 第7号
私たちしろうとが考えてみましても、たとえば三回以上発行の第三種郵便物が今一円でございますが、この一円のものを原価計算、コストという面から見ました場合に、子供にこれを投函して来いと言つてやりましても、なかなか一円の郵便物を投函するのに、一円の小づかいでは行かない。やはり五円、十円やらなければ、一円のものをポストに入れに行かないというような実情が現在ございます。
私たちしろうとが考えてみましても、たとえば三回以上発行の第三種郵便物が今一円でございますが、この一円のものを原価計算、コストという面から見ました場合に、子供にこれを投函して来いと言つてやりましても、なかなか一円の郵便物を投函するのに、一円の小づかいでは行かない。やはり五円、十円やらなければ、一円のものをポストに入れに行かないというような実情が現在ございます。
○金丸政府委員 第百四十八条の第三項に、新聞は毎月三回以上、雑誌は毎月一回以上、号を追つて定期に有償頒布するということと、第三種郵便物の認可を受けているということ、それから選挙の期日の公示または告示の日前六箇月以来、そのような条件に該当して引続いて発行している、こういう条件が備わつた新聞、雑誌でなければ、選挙に関する報道、評論は一切できないという建前になつております。
○説明員(佐久間彊君) ちよつと御参考までに追加させて頂きますと、この前の選挙のときに、私どもがきめました項の中にはこういうことがありますが、この法定の条件を具備しない新聞雑誌、例えばまだ発刊してから半年にならない、或いは又第三種郵便物の認可を得てないという小さな新聞でありますが、それが現行法では一切選挙運動に関する記事は無論でありますけれども、選挙に関する報道評論等は一切できんことになつておるのです
義務教育に係る学習用図書並びにこれらに類する出版物、辞書、辞典、法令集、百科全集、年鑑その他これに類する出版物、專ら寺院に関する報道又は宣伝に関する出版物、專ら純文芸を掲載し、その他芸術の研究又はその普及を目的とする出版物、專ら家庭教育、勤労の場所その他社会において行われる教育に資することを目的とする出版物、こういうものの出版物を出版いたします出版業、郵便定期刊行物の場合は、郵便法によりますところの第三種郵便物
(ロ)第三種郵便物の認可のあるものであること。(ハ)当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前六カ月以来(イ)及び(ロ)に該当し、引続き発行するものであること。 (2) 前掲條件を具備する新聞紙又は雑誌を発行するものが発行する新聞紙又は雑誌で、(イ)及び(ロ)の條件を具備するもの。 七、衆議院議員、参議院地方選出議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員の選挙について。
第三種郵便物の認可のあるものであること。当該選挙の選挙期日の公示又は告示の目前一年以来引き続き発行するものであること。新聞紙にあつては、社団法人たる新聞協会の会員、雑誌にあつては、社団法人たる出版協会の会員であること。以上の条件を具備することを要するものといたしたのであります。
しかも、禁止の條件として、第三種郵便物の認可なきものを禁止し、あるいは日本新聞協会もしくは日本出版協会の会員以外のものを禁止するなど、まつたく無謀きわまる條件を付しており、憲法に保障する基本的権利を蹂躙するもはなはだしいものだ。彼らは、国民大衆を恐れるとともに、輿論機関、報道機関にも完全に恐れおののいて、完全にこれから孤立しておることを、みずから暴露しておるのであります。
評論等の自由に関する新しい規制措置でありますが、これは、いわゆる選挙目当ての新聞紙または雑誌が選挙の公正を害し、特殊の候補者と結びつく弊害を除去するため、選挙運動期間中に限り、選挙法上定義する新聞紙及び雑誌についてのみ選挙に関する報道及び評論等の自由を認めることといたしたのでありまして、これは新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を追つて定期に有償領布するものであること、第三種郵便物
二号は、第三種郵便物の認可を有するものであります。三号は、 「当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年以来、前二号に該当し、引き続き発行するものであること。」
月三回以上発行するものであつて、一年以上引続いてやるものであつて、第三種郵便物の許可をされているもの、その点である程度まで押えられるものと思う。私はそれでも不満足であるけれども、それでよほど押えられると思う。そうするならば、何も日刊新聞を基礎として、日本新聞協会の会員たることを必要としない。何もこれは関係なくなるでしよう。日刊新聞だけであります。
従いましてそういう目的を持つてそういう新聞を押えるといたしますれば、一、二、三、四号に書いてありますように、月に二回以上とか、あるいは第三種郵便物の認可を得ているとか、一年以来それは発刊し続けているとか、こういう條件のもとに考えるよりしかたがない。従いましてここに書いてある「いわゆる選挙めあて」の新聞は、こういうような面から規正することにしたという趣旨を書いただけであります。
次に郵便料金の値上案の内容についてでありまするが、当初政府提出の原案におきましては、封書十二円、葉書四円、新聞雑誌の第三種郵便物を一円とする案でありましたものを、衆議院において封書十円、葉書五円と修正されたのでありまするが、一体、政府はかかる郵便料金策定に当つて如何なる原則乃至基準を以てしたか了解に苦しむと共に、むしろ全然無方針極まるものであつたということを追及したいのであります。
次は農産種苗のカタログ郵送料引下げに関する請願でありますが、請願の御趣旨は、第三種郵便物としての認可を受けて、第三種郵便物として送れるようにしてほしいという御請願と、それができなければ戰前にありました約束郵便制度を復活して、できるだけ郵便料の事情を調整してほしいという御請願のようでありますが、第一の点の第三種郵便の認可につきましては、現在の第三種郵便の認可條件から考えまして、かような商品のカタログに
なお第三種郵便物の認可條件に関する規定中、一部衆議院において修正の上、本院に送付されておるのであります。次に事業運営の円滑化を目的とするものとしては、信書送達の独占に関する規定を明確にして、いわゆる私設郵便局の取締を嚴重にし、又郵便に対する国民の信頼感を確保するため、郵便を不正に利用する罪を新たに規定せんとするものであります。
○受田委員 ただいまもしこれが第三種郵便物から第四種に切りかえられた場合に、八十銭から六円に一躍飛び上るわけですが、そうすると、百五十万部を郵送しておる日刊新聞の国民に与える負担額が二十八億増加するということでありますが、新聞社によれば、第三種で八十銭で済めば郵送にするが、少しでもこれが値上りするならば、特別に新聞配達の人を雇つてでも、特に販売店その他の人員によるところの特別な方法によつて、郵送料の
○白井委員 各党の共同提案の形によりまして修正案が上程されて参つたわけでありますが、この第三種郵便物の認可条件は、現行の規定で運用する上において大して支障がないと思うばかりでなく、さらに第二十三条第三項第一号中の「毎号千部以上を」及び同項第三号中の「広告掲載部分が印刷部分の三分の一以下のもので、」、この二条件を加えることには相当研究の余地が多いと思います。
○受田委員 第三種郵便物の認可の内規が、三分の一の広告面ということになつていたことは御承知になつておられるようでありますが、これに対して、ある新聞は、収入の増大をはかるために広告に重点を置く傾向があるという場合には、もちろん読者の方で批判批判を加えて、この新聞は少し商業的な性格が強いからあの新聞に行こうとか、漸次判断を下すようになると思うのですが、そうした新聞社相互の間の自粛自戒というような点について
次に現行取扱い制度の内容を改正しよりとするものとしては、小包郵便物の容積及び重量の最高制限を緩和して利用上の利便を増進しようとしたこと、同じく小包郵便物について料金体系の合理化をはかつたこと、書留と保険扱いの両制度を統合して書留制度一本とし、制度の簡素化をはかるとともに、賠償最高額を現行制度の十倍に引上げたこと、第三種郵便物の認可につき事務処理の明確化と迅速化を期したこと、代金引換金額の最高制限を十倍
○林(百)委員 そこで、すでに第三種郵便物の認可を受けておるものは、そのまま継続されて認可されて行くのですか。この改正によつてここで全部御破算にして再審査するわけですか。
○林(百)委員 第三種郵便物の認可を取消したような場合は、やはり発行人にもどすわけですか、たとえば第三種郵便物と思つて送つておるのが、郵政大臣の認定で、これはもう第三種郵便物でなくなつたから、それは郵便局にとめておけという指示を出してとめておつて、実際は配達をしないで、その発行事業を非常に阻害するとか、こちらが発行しようとした目的を第三種か第四種かに認定することによつて、発行送付を停止させるというようなことも
○中川幸平君 かようなものを、約束郵便制度を復活するか、或いは第三種郵便物になるように政府のほうで一つ考えてもらう意味において採択して政府へ出すことにしたらどうですか。
○政府委員(浦島喜久衛君) 御請願の趣旨は、農産種苗のカタログを第三種郵便物として認可してもうか、或いは、戰前あつたような約束郵便制度を設けて、郵送料の負担を軽くして欲しいというような御請願のようでございますが、第一の第三種郵便物の認可の点につきましては、このカタログは農産種苗の主に広告を主たる内容としておりますので、第三種郵便物の資格において欠けるようでございます。
そのほか御承知のように第三種郵便物、第四種郵便物がございまして、それらの料金が非常に低料になつております。そういう基本料金を改訂できるといたしまするならば、それらの他の種類の郵便物につきましても、均整のとれた料金を確立したいというふうに思つておる次第でございます。
このことは第三種郵便物などの非生産的料金と考え合せて、事業の企業性と公共性との矛盾の現われと言い得ると思います。企業性と公共性といずれを優先せしめるかは、為政者のイデオロギーの相違まで淵源するとはいえ、最近独立採算を至上命令として行つて来た料金政策も、現在のごとき破綻を生じて来ておることは、皆様御承知の通りであります。
これがためには嚴密な原価計算を必要とする次第でありますが、このような根本問題には触れず、ただ郵便物取扱いの実際面における体験からも、第一種、第二種料金間のアンバランス、第三種郵便物には事業上負担の著しく不当と思われるもののあること、現行小包料金制度に対しては根本的検討を加える必要のあること等を、特に痛感いたしたのであります。
次に、配達方面から考察すると、普通局の市外配達郵便の中に、第三種郵便物、日刊新聞が三五%もある。普通局でさえこれぐらいあるのであるから、特定局に至つてはますます多く、普通局の室蘭郵便局でさえ、三里の道を日刊新聞のために單独配達しているわけで、北海道の郵便は新聞配達と言つてもよいほどで、百グラム八十銭ではいかに郵便事業が收支償わず、赤字で苦しんでいるかがわかるのである。