競輪、競馬、競艇、オートレースなど公営ギャンブル事業者は、資料の上の方から、二十九年の四月より相談体制の窓口強化、アクセス制限などを実施しております。ただいま先生の方からも御紹介がありました。 では、相談体制の窓口強化、これについてどのくらい相談が来ているんでしょうかというのを各省庁からの回答を得たのが資料の二です。月に数件、行っても二桁。 続いて、アクセス制限。
もちろん憲法上の表現の自由は大切でございますけれども、例えば国内外のたばこ規制におきましては明確にそうした内容規制についてまで踏み込んでいるということと、あと、今、私、政府の関係閣僚会議の地方競馬の啓発ポスターというものが手元にありますけれども、末永く地方競馬をお楽しみいただくためにも競馬投票券は適度に楽しんでいただきたいと考えております、この文言をもって啓発ということなんですが、これでは実体としては
あと、パチンコ、既存の競馬、競輪場などについても、もうギャンブル依存症の注意という張り紙や注意喚起をしたとしても、なかなかそれを見るということもないです。なぜならば、ギャンブル依存に陥った方はもう競馬しか見えていないからです。
ただ、一部、競馬、競艇などは別個の法律でやってもいいよということになっているという状態ですよね。パチンコというのは私はもうギャンブルだと思いますけれども、なぜか法律上はギャンブルではないという扱いにもなっていると。 それでは、正しい知識を予防策として子供たちにも教育していくというのは一体何を教えていったらいいのか、樋口参考人にまずお聞きしたいと思います。
○矢田わか子君 最後に、テレビコマーシャル等についてお伺いしたいんですが、競馬なんかは日本ダービーとか有馬記念、結構派手めのテレビのコマーシャルとか大々的にされたり、そういうCMについても余り自由にやっていらっしゃるような感が見受けられるんですが、こうしたテレビコマーシャルとかあるいは新聞の折り込み等について、依存症対策としてはどうなのかということについて、簡潔にもし御意見があればお答えください。
○大門実紀史君 もう少し法律勉強してほしいんですけど、戦後の賭博罪に関する解説書、競馬法、公営賭博の歴史、裁判例を調べてみました。要するに、何が一番大事かというと、この①です、目的の公益性です。これ、どういう意味かといいますと、この公益性に、よく言われています、今まで説明があった経済効果だとか、そういう曖昧な言葉は含まれておりません。そんな曖昧なことは刑法の解釈上、含みません。
しかし、我が国の現状に目を向けると、一万店を超えるパチンコ等の遊技施設に加え、競馬、競輪、オートレースなどの公営ギャンブル場が数多く存在し、直近の調査ではギャンブル依存症者が約三・六%存在することが明らかとなりましたが、これまで本格的な対策はなされてきませんでした。
パチンコや公営ギャンブルである競馬など、それそのものを楽しむ人もいるからです。 問題なのは、そこにのめり込んでしまう要素をいかに排除するかということです。 カジノをめぐる不安は幾つかありますが、私は、その中でも特に、このギャンブルにのめり込んでしまう要素を排除するという観点から、特定金融業務についての不安を取り上げたいと思います。
そして、賭博の違法性をカジノに限って阻却をし、民間施設で解禁をしていいのかという課題については、どうしてこれまでの競輪や競馬、競艇、オートレースのような公営ギャンブルではだめなのかという問いに、納得できる理由がありません。
今まで、競馬や競輪などは公営でやってまいりました。今回の法案で、IRは純粋な民間企業が運営を行うことになっております。カジノは民間でなければできないのでしょうか。そんなことはありません。例えば、お隣の韓国の例では、自国民を対象にしたカジノを運営している江原ランドは、公的機関が五一%以上の株を持っております。
その中で、競馬、馬券を買える年齢は二十歳に据え置かれることになりまして、いろいろなものを調べてみるとかなりばらつきがありました。もう一つ、実は宝くじを調べてみたら、実は年齢の規制がありませんでした。本来であれば、多分これは富くじの中に入っているものであって、そうだとすると、年齢の規制を設けていない。
だけど、なぜ、例えば、今申し上げたとおり、最高の賞金が二億五千万にもなるようなものが十九歳に定められて、競馬は、済みません、地方競馬しか調べていませんが、それでも一億五千万程度であったとすると、中央競馬会でどのぐらいの馬券が出ているか分かりませんが、恐らくはこれだけのお金を受け取ることができるということになれば、私はギャンブルとして同じことだと思っているんですよ。
国内には、既に、競馬などの公営ギャンブルに加え、パチンコやパチスロなどもあります。ギャンブル依存症になった経験があると疑われる人は約三百二十万人に達すると言われています。そこへカジノが入ってくるのです。ギャンブル依存症に陥るリスクが限りなく高くなるのは必然です。
○吉田委員 競輪場、競艇場、競馬場は子供は入れませんけれども、ただ、喫煙率がむちゃくちゃ高いのはもう御存じですよね。みんな歯を、たばこを食いしばりながら、一生懸命予想されたりしていますので、ちょっとそこは考えていただいた方がいいと思いますよ。
改めて、競馬というのはギャンブルでしょうか。
競馬法におきます勝馬投票券の購入制限年齢につきましては、射幸心や遊び癖を醸成、助長するといった弊害が生じないように、青少年保護の観点から定められたものでございます。購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め、反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないところでございます。
○遠山委員 今の数字でおわかりのとおり、日本は既に公営ギャンブル場が、競馬だけでも九十九カ所とか、競輪百十三カ所、オートレース三十三カ所、そして、遊技場としてのパチンコ店に至りますと一万五百九十六店舗ということで、あとは今答弁があったとおりですけれども、何百万、何千万という方々が累計で利用しているということでありまして、ここから当然にギャンブル依存症の方々が発生をしているわけでございます。
まず、中央競馬が、現時点での施設数は九十九カ所でございます。それから、入場人員は、平成二十九年の数字でございますけれども、六百十八万人でございます。売上げは、同様に二十九年の数字として、二兆七千五百七十八億円となってございます。
以前からシンガポールにも競馬やスロットマシンなどのギャンブルがあって、よって依存症患者も存在しましたが、シンガポールで、二つのカジノ、二つのIR開業後に、その全体の数を減らすことに成功したことが知られております。 合法化前後の数字と、そのシンガポールにおける減少努力の要因について、政府はどう分析しているか、お答えください。
パチンコとか競馬、競輪といった公営賭博は、原則として近隣の居住者の顧客を対象としているんです。これに対して、統合型リゾート、カジノは、今おっしゃったような既存の賭博産業などとは違う、遠方の客を、海外からまでターゲットにすると言われています。この入場料を六千円にしました、入場回数を七日間で三回、二十八日間で十回と言っています。
ある意味じゃ競馬よりももっと大きな、賭けに近いような要素がある。どうもそこら辺のところが私は、もし競馬の方で射幸心を助長するから保護するんだというんであれば、これはFXのような投機的な取引についてもやはり保護する必要があるんじゃないか。しかし、FXについてはそういう規制がないですよね。
この競馬法のことで申しますと、この競馬法におけます勝馬投票券の購入の制限年齢は、射幸心などを醸成、助長するといった弊害が生じないよう、青少年保護の観点から定められたものというふうに承知しております。また、購入制限年齢の引下げにつきましては、学校関係者を始め反対する声も実態として根強く存在しておりまして、国民の理解が十分に得られていないという状況でもございます。
○小川敏夫君 話題を変えますが、お酒、たばこ、競馬は二十歳のままだと。酒、たばこは健康に影響するからということでした。じゃ、競馬の方は健康に関係ないので、競馬という仕組みをよく理解しているかどうかということだと思うんですが、なぜ競馬は二十歳のままなのか。
シンガポールでは、ギャンブル依存症の方々が、もちろんIRが認められる前も、競馬ですとかそういったものがシンガポールにあったわけですが、IRが認められることによってギャンブル依存症の方々が非常に減ったというような話がございますが、そういう理解でよいか、簡潔にお答えください。
○野中大臣政務官 農水省からお答えいたしますが、競馬場は、全体がギャンブル場というよりは、勝馬投票券を購入する場もあれば、やはり馬事振興、馬事文化を学ぶ、そして馬に直接触れる経験ができるという数少ない場でもあります。
これはJRAのホームページにある中山競馬場ですけれども、「馬とのふれあいイベント・お子様向け遊具のご案内」ということで、今、競馬場には、子供のキッズスペースのようなものがあって、遊具が置いてあって、子供を遊ばせる場所というのがたくさんあるんですね。
もう一つは、これ今年の一月二十三日の日経新聞にも出ていましたけれども、生活保護の方が、受給者がパチンコとかそれから競馬などそういったギャンブルにお金を使っていて、その指導件数が三千百件というふうなことが報道でもありました。 厚労省として、こういった件数があるという全国の実態、どのように認識しているのか、お伺いをしたいと思います。
現行刑法は、賭博及び富くじに関する規定、刑法第百八十五条以下を設け、他方、特別法、当せん金付証票法、競馬法、自転車競技法等により、賭博罪、富くじ罪に該当する行為を正当化する規定が置かれており、実際上は、これらの公認された賭博、富くじの枠外で行われ、違法行為を惹起し、暴力団等の資金源となり得るような賭博、富くじが処罰の対象になってきておりました。
○新里参考人 鳥畑参考人と同様とは思いますけれども、どうも、地方競馬でも、例えば自治体が貸付けをせざるを得ないとかといって、結局潰せないまま貸付けがふえていってしまうというようなこともある。 それから、やはり税収に一定頼ることになってしまって、もうなければ暮らせないからそういう貸付けをせざるを得ないような事態にもなりかねないということで、大変、自治体自体の存続の問題になるのかなと。
これに対しまして、二十歳未満の者の競馬、競輪等の公営競技の投票券の購入が禁止されております趣旨は、先ほど申し上げましたとおり、青少年保護という点にあると承知しておりますが、公営競技の投票券を購入することができる年齢を引き下げることにつきましては、成年年齢の引下げのような積極的な意義は特段論じられていないように思われます。
御指摘の競馬、競輪等の公営競技の投票券を購入することができる年齢につきましては、青少年のギャンブル依存症へのリスクに関してギャンブルの開始年齢と依存症リスクとの因果関係が明らかにされているとは言えないことや、教育現場の環境整備ができていないことなどから二十歳を維持することとしたものと承知しております。
○糸数慶子君 成年年齢を引き下げる一方で、競馬、競輪等の公営競技の投票券を購入できる年齢を二十歳とすることの矛盾について伺います。
私の同級生の父親が、昔、岸和田に春木競馬という地方競馬がございまして、それに入り浸りまして、家を二、三軒売ったということで、一旦お父さんとお母さんが離婚になって、また戻ったというふうなことを、ギャンブル依存症の最たるものをお聞きしたことがあります。
つまり、例えば公営ギャンブルの中央競馬会の例で言えば七割五分ぐらいということになっておりまして、ほかのギャンブル事業もそうなんですが、七割から大体七割五分ぐらいが払戻金ということになりますので、今回のカジノ事業についてはどのぐらいということを想定するんでしょうか。
先ほど御答弁申し上げましたように、我が国の賭博法制の展開を振り返ってみますと、もちろん刑法がベースにあることは間違いないことでございますけれども、そのときそのときの公益上の政策目的などに鑑みまして、例えば競馬でございますれば、畜産を振興する、あるいは戦後すぐの地方公共団体の財源を確保していく、そういう公共政策の目的に沿った形で公営競技を行うという法制がつくられてきたものだというふうに考えております。
高額な商品をローンを組んで買ったり、クレジットカードをつくったりの判断は任される十八歳が、競馬や競輪などの公営ギャンブルは二十歳からでないとできない。公認会計士や医師免許、十年パスポートは十八歳で取れるのに、大型、中型免許は二十歳まで取れない。 繰り返しますが、若い世代が自立し、自己決定権を持ち、社会参加し、これからの日本の中心になっていくことには賛成です。
その上で、これまで、競馬であるとかあるいは競艇、またモータースポーツ、またそれぞれの分野、これは省庁がそれぞれかかわっていまして、その省庁の中の一つの法体系の中で、事業法みたいな形で管理をしてきた、こういうことであります。 それだけに、指摘をしておきたいのは、分配金のあり方とかそれの使途とか、あるいは、どこがそれを受けてどう使うかというのが、それぞれの形態で違うんですよね。
○中川委員 時間が来たので残念ですが、IR法では公益に使いなさいということになっておりますし、国に、一般会計へも行って、中央競馬が持っていっている。あるいは、モーターボートの場合は……
○野中大臣政務官 では、農水省からは競馬についてお答えをいたしますが、競馬も、中央競馬、地方競馬、それぞれありまして、中央競馬が日本中央競馬会、そして地方競馬が地方公共団体が実施しております。