2019-04-25 第198回国会 参議院 総務委員会 第9号
中央競馬は調子がいいのよ。公営ギャンブルを奨励するわけじゃないけど、宝くじのお金は市町村や都道府県に返ってくるんだから、それ財源になるんですから、一兆円ぐらいの売上げが欲しいね。どういう努力をしていますか、するつもりですか。
中央競馬は調子がいいのよ。公営ギャンブルを奨励するわけじゃないけど、宝くじのお金は市町村や都道府県に返ってくるんだから、それ財源になるんですから、一兆円ぐらいの売上げが欲しいね。どういう努力をしていますか、するつもりですか。
その内訳は、社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響に関するもの、競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況に関するもの、開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除に関するもの、量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響に関するもの、独立行政法人国立病院機構が設置する病院の経営状況等に関するものとなっております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 払戻金に対する課税につきましては、従来から各競馬主催者におきまして、レーシングプログラムやホームページ等で、払戻金が課税対象となり、確定申告が必要となる場合がある旨の周知を行ってきたところでございます。
続きまして、競馬等の払戻金に係る所得に対する課税について、農水大臣に伺いたいと思います。 競馬等の払戻金について税金を納めていない人がいるという、そういう指摘が会計検査院からあります。これについては、国税庁で周知を図るというふうに言われていますけれども、限度があるというふうに思います。農林水産省の協力がなければ、例えば競馬については課税の適正化というのは図れないと思います。
実際に、公営競技等を楽しまれている方は、例えば競馬場行ったときに、前はあったATMがもうなくなっているみたいな話が実際に私のところにも声としていただいています。残っているものについては、いわゆるキャッシング機能が付いていないものについてはまだ残っていたりするようでありますけれども、こういったものも基本計画案の策定後には撤去するということを今言明いただいたわけでございます。
その点につきましては、先ほど国税庁の方から説明があっておりましたけれども、一時所得につきましては所得金額の二分の一として課税する仕組みとなっているんです、というのは御存じのとおりですが、これは一時所得が一時的とか偶発的とかそういった所得なんで、一度にまとめていわゆる生じる税負担への配慮というのが必要になるために設けられている仕組みなんだと思っておりますので、一時所得というと例えば競馬とか競輪とか公営
○藤巻健史君 競馬とかそっちの方は分かるんですけど、カジノとの不平等感がないような税制を考えていただければと思います。 終わります。
今聞いている政府の素案では、競馬や競輪、競艇はもちろん、公営ギャンブルはもちろんですが、パチンコ屋さんにもしっかり入場制限の仕組みを事業者に整備するように求めるんだという形というふうに聞いていますけれども、何か、義務でもない、求めていくみたいな、正直、一歩、二歩進むのかもしれないですけれども、これで本当に減っていくのかな、ぬるいんじゃないのかなと思えるような、非常に歯がゆい内容になるんじゃないかと心配
ですから、今回の趣旨には、ゲーミング、カジノ、IRを中心としたその収益で、既存の、例えば競馬や競輪等で依存症になっていらっしゃる方々もケアしていこうということなので、はっきり言って、大したプラスもないし、大したマイナスもないんですね。
例えば、競馬だったら農水省ですよね。競艇だったら国土交通省、競輪は経産省というように、関係している省庁は、実は事業者側の立場でもある。だから、きちんと意見を聞くのに、当事者や家族の意見をきちんと聞いた計画にするためには、その時間を十分とらなきゃいけないんですよ。
特にギャンブル依存症についての御質問かと思いますけれども、IR整備法の規制、それからギャンブル等依存症対策基本法の枠組み、それからIR事業者のこれまでの知見やノウハウ、関係する自治体の独自の取組などを組み合わせて対策を進めていけば、パチンコそれから競馬などの既存のギャンブル等も含めた改善が期待できるというふうに評価をしているところでございます。
その内訳は、社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響に関するもの、競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況に関するもの、開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除に関するもの、量的・質的金融緩和等の日本銀行の財務への影響に関するもの、独立行政法人国立病院機構が設置する病院の経営状況等に関するものとなっております。
競馬、競輪などのいわゆる公営競技で得た所得につきましては、一般的には営利を目的とする継続的行為から生じたものではございませんので、一時的、偶発的な所得であると考えられるため、所得税法上、総合課税の対象となり、一時所得に区分されるものとなっております。
それから、競輪、競馬と一緒に話をされておりますけど、競輪、競馬とtotoとどう違うか、御存じでしょうか。公営ギャンブルというんであれば、配当された金は七五%が、掛金の七五%が配当されるのが競輪、競馬等々です。しかし、totoとか宝くじというのは全掛金の五割しか配当されていない、御存じですよね。だから、totoで稼いだ金は税金を払わなくていいということになっておりましたな。でしょう。
御質問の件は、先日公表いたしました平成二十九年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として掲記しました競馬等の払戻金に係る所得に対する課税状況についてに関係するものと思われますので、その概要を述べさせていただきます。 競馬等の払戻金に係る所得に対しては、一時所得として、又は一定の条件を満たす場合は雑所得として所得税を課税することとなっています。
さらに、週の最後の一日を競馬などほかのギャンブルをすればですよ、毎日、月月火水木金金、ギャンブル三昧じゃありませんか。これでどうやってギャンブル依存症を防げるんですか。分からない、さっぱり。 このカジノ法案の審議に出ていて感じることは、政府はシンガポールなどの例を成功例として取り上げるわけ。そして、逆に野党は、韓国の江原ランドなどを失敗例として取り上げている。
この要件に照らして、競馬、競輪などの公営ギャンブルは、賭博という違法行為を行うけれども、その収益を住民サービスなど公益性のあるものに限定して使うから、違法性が減じられ合法であると認めてきたのです。 この刑法解釈には歴史的な経緯があります。江戸時代後期に実在した窃盗犯、鼠小僧次郎吉は、大名屋敷から盗んだお金を貧しい庶民にばらまき、義賊と呼ばれました。
また、射幸性の程度は、ギャンブル依存症を生まないために絶対に必要な要件で、競馬などは開催日が休日、祝祭日に限定されている。政府が遊技だと言うパチンコでも、警察庁によって出玉規制が行われている。では、カジノはどうか。二十四時間年中無休で営業し、政府が示した入場制限では、週六日カジノに興じることも可能です。
しかし、大事なことは、一個一個の賭博行為のギャンブル性をコントロールする、これが実は公営賭博の場合は、もちろん回数制限、競馬なら開催日数とか制限ありますよね。それだけじゃないんですよね。払戻金とか払戻し率、あるいは発行馬券、モーターボート、競輪なら車券というんですかね、こういうものを、この種類が非常にギャンブル性に関わるわけなんですね、連勝式とか単勝式等ありますけど、私よく分からないですけど。
競馬の場合でしたらば、これは競走場で基本的にレースが行われるという形態がございますけれども、カジノではそういう多様なゲームが展開される可能性がありますので、このIR整備法案の中では、先ほど大門委員御指摘のように、将来行われるカジノ行為の種類、方法については、海外に一般的に認められているゲームを参考にしつつ、それに加えて、我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものをカジノ管理委員会が
ですから、なぜか、やっぱりこれによって違法カジノ、今は何かインターネットでということが、競馬の場合は違法競馬というのはなかなかできない、これ競馬場が必要だから。ところが、このカジノの場合は本当にビルの一角でできるようになっちゃうわけなんですね。そういった面で、非常にこれ危ないんじゃないかなというふうに思うんですけれども。
とりわけ、賭博をする人よりも、賭博をさせて金もうけをする、そうした賭博場の経営者が、これは許さないというのが我が国の賭博に対する一貫した姿勢でございますが、まさに三月以上五年以下という厳しい重罰があるのが賭博開張罪でございますが、しかし、例えば競輪、競馬などの公営競技、法律では認めておりますが、これは全て利益が公に還元されるものでありまして、民間事業者が利益を上げるというものではございません。
それでは、ギャンブル依存症対策の面から次はお聞きしていきたいというふうに思うんですけれども、この法案審議でも、私の過去のギャンブル経験というか、競馬もやりましたし、遊技とされているパチンコ、パチスロというものも経験をしたことがございます。ただ、結婚以後十数年全くそういったものはやっていないわけでございますけれども……(発言する者あり)本当です、はい。それは天地神明に誓って言えます。
例えば、中央競馬ですけれども、これはギャンブルという観点だけでなく、馬事振興の観点でありますとか、中央競馬は原則週末土日の開催であることなどでそもそも回数自体が制限されているということから、趣味で楽しむ、また楽しめるという方も多いわけでございます。 カジノを趣味の範囲で楽しんでもらうためにどのように啓発をしていくのか、改めてこの点を答弁願います。
シンガポールにつきましては、IR、いわゆるカジノを駆動部分とするカジノができる前におきましても、競馬ですとか宝くじ、一種のスロットマシンが存在した状態の中で、いわゆるIRを導入するという状況にあったわけであります。
具体的に言いますと、競馬法ならば馬券の種類によって射幸性をコントロールするというようなことが行われてきましたし、パチンコですと風営法で出玉を規制するということでギャンブル性、射幸性をコントロールしてきたという点でいきますと、今回の法案はないんです。カジノはなかなか難しいですね、あり得ないですね。
そして、公営ギャンブルでいいますと、僕はやっぱり競馬は少し意味合いが違うと思っているんですけれども、競輪や競艇、それから関西にはなじみがありませんけれどもオートレース、こういった公営ギャンブル、分かりやすく言うと、やっぱり安楽死の政策を取るべきだと、つまり積極的な推進政策は取るべきではないと、こういうふうに考えています。
中央競馬のこれデータなんですけれども、いわゆる現場における、開催地における額、これ年間の金額でございますけれども、これは先ほどと違って出どころが西日本スポーツというところから出ている資料なんですけれども、中央競馬の場合、開催場における年間の一人当たりの消費量でございますけれども、二万二千五百七十三円、場外、ネット等で馬券等の購入をしている年間の一人当たりの平均が一万五千三百二十一円なんですね。
我が国におけるギャンブル等の現状を見ますと、例えば競馬の売上げ、これ、中央競馬の場合でございますけれども、平成九年度の約四兆円をピークに減少傾向にあることは御案内のとおりだというふうに思います。近年、若干持ち直してきてはおりますが、平成二十九年度では二兆七千億。四兆円を超えていた売上げが二兆七千億となっております。これ、地方競馬というのもございます。
パチンコが八万八千九百円、中央競馬、先ほど申し上げました中央競馬が四万九千三百円、地方競馬が三万四千四百円、競輪は四万二千八百円、競艇が六万五百円、オートレースにおいては一万五千五百円。これ年間の使うお金なんですけど、実はこれを一回当たりに平均を取った数字がございます。
IR整備法案から少し離れますけれども、今政府の中ではそういう考えに立って、この一年間、関係閣僚会議の下で様々な依存防止、依存対策を順次実施してまいりましたけれども、その中で、この家族の申告に基づく措置も、昨年末からまずは中央競馬会、JRAにおいて始めておりますし、年度末までには全ての競技場で施行されるようになっているということでございます。
パチンコや競馬などと比べ、カジノは比較的短時間に勝負の結果が出る賭博です。一回に何十万円、何百万円も賭けることができます。アメリカのカジノリゾートでは、一日で約一億数千万円を超える売上げを上げ、毎分一千万円を超える金銭のやり取りが行われていると言われます。スロットマシン、ルーレット、カードゲームのバカラ、ポーカー、ブラックジャックなど、カジノでの主なゲームはいずれも射幸心をあおるものです。
従来、賭博は、競馬や競輪など公営ギャンブルにだけ認められてきました。それは、公的な主体が行うなら、収益の使途を公的なものに限ることや、射幸性、すなわちギャンブル性のコントロールができると考えたからです。 総理にお聞きしますが、粗利益の七割を民間業者が懐に入れる今回の民営賭博がどうして合法だと言えるのですか。