2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
手嶋家庭局長は、基本的に立法政策であるから意見を述べる立場にはないという趣旨の答弁をされました。少年法の改正に危機感を持って今日も声を上げているというのは、少年の立ち直りに何が必要かということを最も理解する家裁の元裁判官や調査官、事件を犯した少年の付添人や弁護人を経験してきた現場で頑張っている人たちです。
手嶋家庭局長は、基本的に立法政策であるから意見を述べる立場にはないという趣旨の答弁をされました。少年法の改正に危機感を持って今日も声を上げているというのは、少年の立ち直りに何が必要かということを最も理解する家裁の元裁判官や調査官、事件を犯した少年の付添人や弁護人を経験してきた現場で頑張っている人たちです。
その意味で、立法事実が乏しく、少年法制にゆがみをもたらすこの法案には断固反対であるということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○山添拓君 立法事実は成年年齢の引下げですから、被害者の権利保護を出発点としたものではないという意味では当然かと思います。 それでは伺いますが、少年事件における被害者の手続参加の機会というのは、これまでどのように保障してきたのですか。
葬式ごっこが行われた中野富士見中学いじめ自殺事件、差別からいじめに発展した上福岡第三中学校飛び降り事件、いじめがなければもっと生きていたのにね、残念と書いたメモが見付かった青森東北町中一いじめ殺人事件、自宅の柿の木で首をつったのは愛知県西尾市の中学二年生の男の子、いじめ防止対策推進法の立法事実となった大津市の中二いじめ自殺事件、自殺の練習までさせられていました。
というのが今までの答弁なんですけど、ここで議員の皆さんも御努力いただいて、例えばわいせつ教員の議員立法などが成立をするような方向になれば、じゃ、それ具体的にどういうことなのかということを子供たちも理解していなければ犯罪要件が分からないわけでありまして、そういった意味で、かなり時代が変わってきましたので、この国会でも度々性教育の必要性については先生方からも御指摘いただいております。
引き続き、持続化給付金の再給付について、立憲民主党、野党は、三月十九日に議員立法で出しております。与党の皆さんにも是非これを審議していただきたい。そして、持続化給付金を再給付すべきではないかと思いますので、これについてお答えをいただきたいと思います。
○宮本委員 なかなか冷たい答弁なわけですけれども、やはりそれは、法律も国民世論と立法の努力の中でいろいろな点で前進していく面があるわけですから、過去の法律を作ったときの法律の全体の体系とは違うものができたら、その時点で、やはり政治はどうなのかという検証を絶えずほかの法律についてもしていくべきだというふうに思います。
今、与党PTを中心に立法化へ準備をしていることは報道もされておりますし、承知をしております。 その際、やはり労災認定の実績が鍵になっていくと思うんですけれども、今の労災制度全般ですよね、なかなか事務官が新採用されない中での労災認定の作業そのものが非常に大変であるということも聞いております。
今までも、いろいろ裁判をやり、議員立法に結びついたものであっても、その先がなかなか進まないということもあったりするものでありますから、しっかりと支えていく体制をつくっていく必要があるのかなと思っております。 それで、もう一点大臣に伺いたいと思うんですが、今回の判決では建材メーカーの共同不法行為責任が認められました。
○高橋(千)委員 これまでの時間がかかったことによって、最初にお話ししたように、亡くなった方も七割もいるという中で、やはり立法化は急がれる、だけれども課題も解決をしていかなきゃいけない。 それで、検討という言葉の中に次の道が見えてくるというのがやはり大事だとは思うんですけれども、ただ、裁判の中でずっと積み重ねてきた議論でもあるわけですよね。
そのため、外出の制限、営業の休止、地域を越えた移動制限といった私権を制限するそれぞれの具体的な規制が、現行憲法上、公共の福祉という概念によってどこまで許容されるのかについて明らかにしていくことが必要であり、仮に現行憲法で難しいものや疑義を解消しておくべきものがあれば、それがまさに憲法を改正しなければならない立法事実になります。
まず第一に、憲法に関して我々がまず問うべきは、憲法尊重義務を課された国会議員として、我々は基本的人権を守るための立法に誠実に取り組むことができているのかどうかという点であります。 例えば、日本が児童の権利条約を批准したのは二十七年前の一九九四年でありますが、子供の権利を保障する総合的な法律としての子供基本法ともいうべき法律は、いまだ立法されておりません。
法令の解釈は、平成二十六年の当委員会の附帯決議にも記されているとおり、法令の文言、そして立法者の意思、そしてその立案の背景、経緯、そして議論の積み重ねがあるものは、全体の整合性、そうしたものから論理的に確定されることとなっております。修正案についての立法者の意思は明確でございます。
今回の改正案を俯瞰すると、平成二十四年に議員立法として成立した社会保障制度改革推進法がその後の社会保障制度の見直しの基本にあることを意識せねばなりません。
だから、是非国会はそういう立法作業のために使うべきである。そして、与野党の皆様に御協力をお願いして、また、総務大臣には、引き続き、今日申し上げた有事における自治、議論を深めていただくようお願いして、質問を終わります。 ありがとうございます。
やっぱりそこは農水省としても、環境省さんもその視点あると思いますけど、農水省としてもため池の持つ多面的機能を大事にしようという考え方でいろんな取組をされていると思いますし、昨年成立した議員立法の附帯決議にも生物の多様性の確保、自然環境の保全、良好な景観の確保ということが盛り込まれましたよね、宮崎先生、ということなんです。
しかし、残念ながら、荷主の皆さんのなかなか御理解が得られなくて、翌年の平成三十年の秋の臨時国会だったと思いますが、議員立法で貨物自動車運送事業法の改正もされて、今局長が答弁したような内容で、しっかり守ってくれということでございますが、なかなか現状、コロナで経済的に厳しいような状況があるので、荷主の皆さんがどうしてもそこをなかなか御理解いただけない部分もありますが、これ、法律ができましたので、今までと
国会が最高機関であり、とりわけ閣法、まあ議員立法もそうですが、国会の中で重要な議論をしている。 で、大臣は田村さん、そして副大臣は三原じゅん子さんです。しかし、副大臣は、やはり大臣の次なわけですから、ナンバーツーなわけですから、やはり国会に対して責任がある。国会に出席をして、国会でどのような議論がされているかをしっかり聞く必要があると思います。
具体的な運用につきましては個別の事案において各裁判体が判断することになりますけれども、裁判所としましては、改正法が成立した際には、以上のような国会での御審議や法制審議会での御議論を踏まえ適切な運用に努めてまいりますし、最高裁判所といたしましても、立法趣旨についての十分な周知を図るなどして、各裁判体において適切な運用が行われるよう努めてまいる所存でございます。
○高良鉄美君 立法政策であるから意見を述べる立場にはないということについてですけれども、今述べられた答えですが、これも、少年法の部会のメンバーとして手嶋局長入っておられます。
手嶋家庭局長は、今回の改正が、成長途上にある可塑性を有する存在である一方で、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となった十八歳及び十九歳の者について、少年法の適用に関し、その立場に応じた特例等を定めるとした上で、基本的に立法政策であるから意見を述べる立場にはないという趣旨の答弁をされました。
これは一つの立法事実としても挙げられるんじゃないかと思うのは、法体系の複雑性の問題があります。 日本の著作権は、先ほど申し上げたように、包括的な例外規定を設けずに、個別具体の例外規定を列挙していき、条文も長くなる。覚えるのがほぼ不可能で、専門家からも全部は把握できないという指摘がありまして、例えば著作権法の大家である中山信弘先生なんかもそうおっしゃられている。
学者さんの中では、このような自治体のこの立法権の拡充を目指す、立法分権という言葉で呼ばれているんですが、こういう提案に対しては大臣はどうお考えでしょうか。
例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した対策を講ずることができるようにすることは重要と考えております。 以上でございます。
一括法の積み上げでは限界があることが明らかになった現在、立法分権の実現に向けて本格的に私は検討していくべきだと思います。
その中にあって、この法律を、改めて、なぜ今、どういう意図を持って立法をされるのか。そしてまた、今申し上げたような様々な既存の法律があると思いますけれども、それとの関係はどうなっているのか。まず、ここについて笹川副大臣に問いたいと思います。
委員会におきましては、発議者石井準一君から趣旨説明を聴取した後、平成三十年改正公職選挙法の立案及び審議の経緯、本件誤りに関する対応の問題点と再発防止策、立法補佐機関としての参議院法制局の在り方、本件誤りに関する総務省の対応等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して柴田巧委員より反対する旨の意見が述べられました。
そういう意味で、正規雇用者と非正規雇用者の同一労働同一賃金制の立法化、あるいは先ほど大臣から御答弁申し上げました最低賃金、これは全国加重平均を千円になることを目指して引き上げるということになっているわけでございます、こういう点。
委員御指摘の第二次中間報告や、成長戦略実行計画におきまして、資本金一千万円以下の企業からの発注などフリーランスの保護を図る上で必要な課題について、下請代金支払遅延等防止法の改正を含め立法的対応の検討を行うとされたことを受けまして、内閣官房等関係省庁とも連携し、検討を行っているところでございます。
ガイドラインについて言えば、あくまで指針であって、実効性のある立法措置が必要になってきます。 公正取引委員会に伺いますが、昨年六月の第二次中間報告では、ルール整備の二点目に、下請代金支払遅延等防止法の改正を含めて立法的対応の検討を行うというふうにしておりますけれども、その検討状況はどういうふうになっているでしょうか。
そして、三月の委員会のとき、ちょっと捨てぜりふで、具体的な議員立法ということで、もうほぼでき上がります。是非、与野党を問わず、この在り方、そして、そのときには大臣にはしっかり受け止めていただきたい。そのような、このPTの内容も含めて、緊急使用、EUAの緊急使用許可のような制度、投げかけたときにはしっかり受け止めていただけるという理解でいいか、大臣に一言いただいて、質問を終わります。
同報告で受けた提言を受けた今回の改正でございまして、学長選考会議の見直しなど、あるいは監事の監査体制の強化などの法改正を内容としておりますが、あくまでこの会議での議論、提言を受けたものでございまして、国立大学法人の自浄作用を高め、広く社会から信頼されるガバナンスを構築するためのものであるということで、昨今の報道等で出ている事柄とは関連はいたしますけれども、立法事実としてこういった個別具体の事案をきっかけとした
立法事実について伺いたいというふうに思います。 今回の改正案が学長の不正や法令違反等への監視を強化する法案である以上、学長の不正や法令違反等に係る立法事実が存在するはずだというふうに思います。事実、ちまたに、報道にあふれております。
是非、この状況、この事務連絡の施行状況も見ながら、しっかりとそこは判断をしていっていただきたいと思うし、もし閣法で出にくいということであれば、私たち国会が主導で、しっかりと、そういう有事モードの法制度の一環として、この問題、立法措置を、少なくとも日本維新の会は積極的に検討を進めてまいりたいと思います。審議官はもう結構ですので。
○井上(一)委員 コロナ療養者の投票については、古川元久議員も今国会で議員立法を目指したいという旨で言われています。 問題は、自宅で隔離をしないといけないと言われているわけですよね、出るなと言われているわけです。出るなと言われているにもかかわらず投票の権利が奪われることはあってはならないと思うんですね。
しかし、これは、今はまずはそれでいいと思いますが、一段落したら、この違法性阻却の判断を安定化させるために立法措置を講じていくべきだ。この状態をそのまま放置するんじゃなくて、一旦落ち着いたら法的な措置を、私たち国会、全面協力しますから。そもそも、有事モード法制が足りないんですよ。それは憲法から始まって、あらゆる法体系を総理も検討していくとおっしゃっています。
もう短い期間の二年がロスしていては非常に大きいことですので、議員立法ということですのでなかなか答えにくい部分があるんだと思うんですが、是非こうした問題、ほかの国会議員の皆さん、一緒に期間の延長ということも含めて取り組んでいきたいと思っておりますので、皆さん是非よろしくお願いを申し上げます。 そして、ちょっと調査方法について次はお伺いしたいと思っています。
次世代育成支援対策推進法は令和七年三月三十一日までの時限立法ですけれども、この助成制度は令和九年三月三十一日までの措置とされております。この期日の違いというのはどのようなものなんでしょうか。どういう対応になるんでしょうか。
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律は、さきの大戦から長期間が経過し、戦没者の御遺族を始め、さきの大戦を体験した国民の高齢化が進展している中、いまだ多くの御遺骨の収集が行われていない現状に鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講じることを目的として、議員立法により成立しております。