1948-06-28 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第46号
從來の立法措置といたしましては、警察犯処罰令、昭和二十二年勅令第九号婦女に賣淫をさせた者等の処罰だ関する勅令、花柳病予防法、同特例、刑法及び兒童福祉法等の諸法令があつたのでありますが、これらによつては、未だ十分な法的措置を講じ得たとは申しがたく、殊に賣春、その周旋及びその場所の提供等を処罰する警察犯処罰令は、本年五月二日廃止せられました。
從來の立法措置といたしましては、警察犯処罰令、昭和二十二年勅令第九号婦女に賣淫をさせた者等の処罰だ関する勅令、花柳病予防法、同特例、刑法及び兒童福祉法等の諸法令があつたのでありますが、これらによつては、未だ十分な法的措置を講じ得たとは申しがたく、殊に賣春、その周旋及びその場所の提供等を処罰する警察犯処罰令は、本年五月二日廃止せられました。
立法の精神は大体もう明瞭であります。つまり政治の競爭ですから、公正の原則に基いて機会均等の法則を使つてできた法律でありますから、大体賛成です。賛成ですけれども、ただわれわれの考えておるのは、林君も言われました通り、多少憲法上の疑義ありと叫ぶ人は、單に林君ばかりではない、私の方の齋藤君なども、その意見をもつておる一人である。
それがためには、もとよりそういうエグゼキユーテイヴ・アグリーメントは政府に一任するという立法をいたしまして、こういう技術的な條約は政府の一存でできるように、政府に機動性を與えているという点をこの機会に御参考までに申し上げておきたいと思うのであります。
殊に二箇國間條約は、これからまたずいぶん出てくると思うのでありまして、われわれはその煩にたえないで、今政務次官のお話のように、エグゼキユーテイヴのものは政府に必要によつては任すような立法があるかもしれません。
要するに要点といたしましては、罰金の最高限を五千円に限つた点、及び一定の期間を置きまして、その期間内に被疑者から異議がない場合に限つて初めて略式命令を発することができるという建前を取りまして、根本において憲法、違反でないことは間違いがないのでありまするが、尚、憲法違反の論議を避ける意味におきましてこのような愼重な立法をいたしたわけでございます。
お分りになりませんければ重ねて申上げまするが、或いは届出の問題、或いは年々これをやつて行かなければならんといつた問題、これは衆議院で相当修正されて通過しておるようでございますが、それから又外のいろいろの点につきましても、藥事法の現われて來る藥剤師に対する國家の考え方、外の医師法なり、或いは歯科医師法なり、或いは助産婦、保健婦等に対する考え方、むしろ外の方は積極的な、助長的な立法の取扱い方をされておるのに
何政にそういう、ただ現状のような方法でお進めになるならば、從來の附則で結構じやないか、本法に入れる必要がないのであつて、少くとも國民の疑惑を與えるような立法の取扱い方は正しくないではないか、こういう点であります。從つて政府は從來の方針を変えられたかどうかという点であります。
○山下義信君 私の質疑は終つたのでありますが、これは注意でございますが、この第十九條、第二十條の審議会に関しまする書き方は、一つの立法技術として御注意を願いたいと思うのであります。將來は國家行政組織法が制定されますると、これらの審議会も恐らく法律事項になるのではないかと思うのであります。
第三の理由といたしましては特許法(実用新案法、意匠法、商標法)は民事訴訟法を準用して、立法せられた特別法でありまして、これらについては弁理士がもつと精通しており、他の民事訴訟法の場合と異り、特許法第百二十八條の二の場合の権利に関する訴訟には、むしろ弁理士を代理人とすることが筋道であると思うのであります。
先ず、本案の内容について申しあげまするが、労働者災害補償保險法は、三大労働立法の一つでありまする労働基準法の裏附として、業務災害を蒙つた労働者に対して、迅速且つ公正な災害補償と福祉施設とを行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護いたしますと共に、他面におきまして事業主の経済的負担の軽減を図りまして、産業を安定せしめます目的に下に、昨年四月に法律第五十号として制定公布せられ、昨年九月一日より実施せられました
四、今日大國において個々の議員が立法の発案をする機会は少く、政策に対し賛否の見解を表明する機会すらも実際には少くなりつつあること。五、これに関連し政党の幹部の統制力が非常に強力になり、個々の議員の独立性が破壊されてしまつておること。この五つの点を列挙して間接民主主義の欠陥を修正する手段として、直接民主主義としての有権者の直接請求の制度を設けたと書いておるのであります。
我々は立法機関といたしまして、かような憲法が特に数ケ條の規定を置いて重要なるものとして掲げているこの附属法規を、國民の名において國会みずから提案することが、誠に私はこの法案自体の性質から申しましてもふさわしいと考えた次第でありまして、ここに本法案を当院に提案いたした次第であります。
第三に、処方箋料を徴收することは、処方箋発行が医師の指導の一方法たる趣旨にも反するのみならず、医薬の任意分業を妨げることはないか、またたとい徴收するとしても、きわめて低額とすべきではないかとの質疑に対しては、処方箋料は理論的には一種の技術料で、診察料とは別個のものとも言えるが、事実問題としては外國立法例もあり、今後医療報酬審議会でその料金額について十分研究する方針であるが、社会保險診療報酬算定協議会
その立法の趣旨といたしましては、犯罪の嫌疑の有無ということは、まさしく本來の裁判所が決定すべきものであつて、このような抗告審のような派生手続できめるべきものではない、そういう思想に出ておる次第であります。
発足いたしました動機は、終戰後の財閥の解体であるとか、あるいは経済力集中排除、あるいは財界の追放であるとか、いろいろの旋風の中に経営者の陣営がおおむね虚脱の状態になりましたのに引きくらべまして、労働者の陣営は、労働組合法あるいは労働基準法、労調法というような労働三大立法の保護のもとに非常なる発達を來しまして、いわゆる労働攻勢のもとに経営者の陣営は非常なる圧迫をこうむりまして、虚脱の状態に陷らしめられておつたのであります
○徳永公述人 事業者團体法は終戰直後、連合軍司令部から発せられましたところの最高司令官の意図に基く私的独占禁止法と、公正取引確保に関する政策の一環として取上げられたものだと考えられるのでありまして、この法律の立法趣旨というものは容易に了解できるのであります。從いまして本会といたしましては、本法に対しましては賛成いたしたいと思うのであります。
すなわち「不当に立法又は政府の政策の影響を與えること」を、「不当」にかえて「不当な手段によつて」といすふうに改められたいと考えます。それから第十九号は、前お話申し上げましたようなわけで、これを削除せられたい、かように考える一第であります。 最後に、この機会におきまして、商工会議所の会場を申し述べて、御理解を得たいと考えるのでございます。
○稻田政府委員 五月六日に教科用図書委員会より答申があつて、教科用図書の展示会、その他この法案に規定するような内答が述べられたのであるが、その中で法的性格を持つている部分について立法化したものである。しかしながらこの法律案そのものは、諸種の事情により教科用図書委員会にかける余裕がなかつたので、そのまま國会に提出するのほかなかつた。
○高津委員 日本学術会議法案を作るときは、学術体制刷新委員会に諮問し、その答申をそのまま立法化したというくらいに民主的にやり、また教育基本法の場合も同樣であつた。しかるにこの法案に関しては、教科用図書委員会の要綱のみの建議に基いて、法案を作つたというのは、おかしいではないか。
それから法の性質自体も警察関係でありますので、治安の委員会に実はかかることがある意味においては至当かとも思いますが、法律の全文はおそらく司法警察官としての活動でございますので、司法委員会とも一應相談して、そうして立法的に間違いがあるかないかというようなこともやはり相談をしなければ、單に治安の関係のみにおいてこれを処断するというわけにはまいらぬかと思いますので、その辺をひとつ委員長に私はこの機会にお願
そうして少年審判所がやるのではないのでありまして、檢事が犯罪の嫌疑ありとして起訴した者について、裁判所が判決等で実刑を科する代りに青年補導所へ入所を命ずるという新らしい制度でありまするから、これは現在の青年犯罪の実情に照しまして、私共地方の刑務所を歩きました際にも、いろいろ実務家の意見を聽いたのでありますが、非常に勧迎されておりますし、裁判所の方も画期的な立法として、相当これを活用する意氣込みを持つておるというふうに
直ちに討論に入りますが、本案につきましては、御承知の通り、立案の趣旨は、細かい規定はルールにゆずるという建前で立法をせられておつたのであります。衆議院その他においては、やはり本案にできるだけこれを採入れて、そうして基本を明確にすることがよかろうというような御説明でありまして、衆議院その他の意見を全部採入れまして、それで、この委員会の修正案として御手許に出した次第であります。
第六点は、立法の趨勢に伴う法令の整備であります。
そこで私はこれらの各種の法案の立法の精神を誤りなく理解する必要から、戰後の社会情勢の変化に対應するというのでありますが、この戰後の社会情勢の変化というものを、どういうふうに御認識になり、お考えになつておるのであるか。そうしてその社会情勢の変化に対しまして、かく対処しなれればならないというその立場を御説明願います。
從つて國内にすべてのものを努めて増産しこれを供出配給等適正なる流通秩序の確立をはかるということに最善の努力を拂うべきことは、政府を初めわれわれともに協力一致するということにおいてはいささかも吝とするところはありませんが、そもそも経済違反がどうして生ずるかという根源をわれわれは一應突きとめて、しかして後取締によつてどれだけの成果が期待し得られるかという結論を見出して立法化されなければならぬ。
第一に、最近の立法の趨勢に鑑み、船員保險法施行経等、命令に委任されておりました被保險者、被保險者であつた者、その他保險給付を受ける者、又は船舶所有者の権利義務に関する重要事項はすべて法律に規定いたしまして、その権利の保護に万全を期せんとするものであります。第二に、保險給付の内容の充実であります。
○西村(久)委員 事の重大なることは、申し上げるまでもないのでありますが、今日までの経過が、この両案の議会提出の運びに至らないことは、はなはだ遺憾に存じますが、なるだけこういうふうな法律案は、水産振興のために、漁民救済のために、速やかに立法されまして議会に御提出になるように、今後御努力をお願い申し上げておきたいと考えております。
今回営業税の形をかえて、その中に行為者たる農業、漁業を附加して、原始産業に対する課税を立法されるということは、私は根本において誤つておるのではなかろうかと考えますが、農林大臣は私と同じように考えられるかどうか、お尋ねいたしたい。
よつて、現下の経済情勢に即應するため所要の改正を加えるとともに、最近立法の趨勢に鑑み、命令のうち重要なる事項はすべてこれを法律に引上げ、それに伴う命令の改廃をも併せ行うのが、政府の本法律案提案の理由であります。
これらの点に鑑みまして、外國郵便に関する料金及び損害賠償額の邦貨における金額は命令で規定するのを適当といたしますると同時に、これが國内施行の立法措置といたしましては、料金については、財政法第三條に対する例外規定として、損害賠償額と併せ郵便法中にその根拠規定を設ける必要があるのであります。
申し上げますまでもなく、今日のわが國農村は有史以來の一大変革期に際会しているわけでございまして、さきに第一回國会を通過いたしました農地改革法、農業協同組合法等一連の立法は、いずれもその法的基盤となつているのでありまするが、しからば今後におきまして農業政策の進む大きな目標をどこにおいたらよいかという点をいろいろ考えてまいりますると、当面の應急対策に次々と手を打つと同時に、何と申しましても、農業生産の基礎條件
從つて所得税並びに後にお尋ねせんとする取引高税につきまして、立法上の形式的なものは法案によつて云々されておりますが、これに対する將來の具体的な運用方針というか、内部規定、こういうものとにらみ合わせて、以上の二点をお伺いいたします。
さすれば五十七條の最前一番論議になりました既得権の問題について、政府自体が過去の経驗から見、あるいは計理士の過去の業務内容から見て、それだけ権威あるものに向上させていくとか、あるいは特別の立法措置をもつて、現在の現業者をなくするというような制度にしてはどうか、すなわち特別な講習会あるいはそういうふうな機関を設けてやつてはどうか。