2015-07-29 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第4号
その前の昭和五十五年八月十五日、稲葉誠一議員の質問に対します政府答弁書におきましては、憲法の趣旨、すなわち幸福追求権を定めました憲法第十三条、そして憲法十八条、この趣旨から徴兵制は違憲であるというふうに申し上げているものでございます。 ですから、委員の質問にストレートにお答えをするとすれば、奴隷的苦役ということを政府は言っておりません。
その前の昭和五十五年八月十五日、稲葉誠一議員の質問に対します政府答弁書におきましては、憲法の趣旨、すなわち幸福追求権を定めました憲法第十三条、そして憲法十八条、この趣旨から徴兵制は違憲であるというふうに申し上げているものでございます。 ですから、委員の質問にストレートにお答えをするとすれば、奴隷的苦役ということを政府は言っておりません。
○後藤(祐)委員 その上で、この稲葉先生の質問書に対する答弁書の後ろの部分、「憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」
続きまして、昭和五十六年五月二十九日の稲葉議員の質問に対する答弁書、これは配付資料に添付しておりますけれども、まず、集団的自衛権の定義がここでなされております。「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」であるというふうに定義しておりますが、再度確認します。岸田大臣、この定義でよろしいでしょうか。
○後藤(祐)委員 限定された新三要件を満たす集団的自衛権の行使に関し、この稲葉議員の質問主意書に対する答弁書は引き継ぐのかどうか。先ほどの集団的自衛権という言葉の中に、今回の限定的な集団的自衛権が入るのか。入らないとすれば、この中、この言葉だけを見てフルセットのものしか入らないと解釈することは極めて難しいわけです。
実際、昭和五十六年の稲葉議員の質問主意書に対する答弁は、何も修飾をつけずに集団的自衛権と書いてあるわけです。フルスペックのなんて書いていないわけです。
昭和五十六年、稲葉衆議院議員の質問に対する答弁書がございます。配付資料の一枚目でございますけれども、これも「憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」
この昭和五十六年稲葉議員の質問に対する答弁書、これは新三要件を満たす集団的自衛権の行使に関して維持されるんですか。法制局長官でいいですよ、どうぞ。
国土交通省道路局長) 深澤 淳志君 政府参考人 (国土交通省住宅局長) 橋本 公博君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 藤田 耕三君 政府参考人 (国土交通省自動車局長) 田端 浩君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 田村明比古君 政府参考人 (国土交通省政策統括官) 松脇 達朗君 政府参考人 (国土交通省国際統括官) 稲葉
○稲葉政府参考人 日本の成長分野の一つには、今後、質の高いインフラの海外展開、これも極めて重要な成長分野であると考えておりますが、インフラ等の分野におきまして我が国の考え方を反映した国際標準の策定を進めるために、国土交通省におきましては、国際機関に職員を派遣して積極的に基準の提案を行うなど、海運、自動車、下水道、建築等の分野で議論をリードしております。
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房物流審議官羽尾一郎君、総合政策局長滝口敬二君、水管理・国土保全局長池内幸司君、道路局長深澤淳志君、住宅局長橋本公博君、鉄道局長藤田耕三君、自動車局長田端浩君、航空局長田村明比古君、政策統括官松脇達朗君、国際統括官稲葉一雄君、国土地理院長小池剛君、気象庁長官西出則武君、海上保安庁長官佐藤雄二君、内閣府大臣官房審議官持永秀毅君、警察庁長官官房審議官濱勝俊君
官 森 雅人君 国土交通省総合 政策局長 瀧口 敬二君 国土交通省都市 局長 小関 正彦君 国土交通省鉄道 局長 藤田 耕三君 国土交通省自動 車局長 田端 浩君 国土交通省国際 統括官 稲葉
○政府参考人(稲葉一雄君) 御説明申し上げます。 海外交通・都市開発事業支援機構、JOINと略称しておりますけれども、これは、海外における交通・都市開発事業に対して我が国事業者の参入の促進を図ると、こういうことを目的といたしまして昨年十月二十日に設立されました。
自衛かつ他衛の集団的自衛権はあるんじゃないんですかと稲葉先生はお聞きになって、角田長官は法理としてあり得ませんということをおっしゃっているわけでございます。
すなわち起案に判こをつかれた方のその答弁でございますけれども、質問者、これは有名なあの稲葉先生ですね。一九八一年見解というきっかけになった質問主意書を出された先生と承知しておりますけれども、その方の質問ですね。よろしいでしょうか。 「それは個別的自衛権の発動となるのでしょう。ならないのですか。外国が侵害を受けている、それが結局日本に対する直接の攻撃とみなされるというような場合は全然ないですか。
引き続き、角田法制局長官と稲葉先生とのやり取りでございます。第一段を御覧いただけますでしょうか。 稲葉先生の言葉です。「間接だと言っているものも、だんだん広がってくれば直接の範囲に入ってくるのじゃないですか。」。次です。「だから、いわゆる他衛、他を守るということは自衛だというふうになってくるのじゃないですか。
敬二君 政府参考人 (国土交通省水管理・国土保全局長) 池内 幸司君 政府参考人 (国土交通省道路局長) 深澤 淳志君 政府参考人 (国土交通省住宅局長) 橋本 公博君 政府参考人 (国土交通省鉄道局長) 藤田 耕三君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 田村明比古君 政府参考人 (国土交通省国際統括官) 稲葉
本件調査のため、政府参考人として国土交通省国際統括官稲葉一雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前回も出しましたが、一九八一年、衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書ということであります。
○緒方委員 では、その既存の政府見解というのは何かといえば、一九七二年参議院決算委員会に対する政府の提出資料、さらには、一九八一年の、きょうの二枚目の資料に取り上げております、抜粋しておりますが、衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書、恐らく該当部分はこれだと思いますのでこれで抜粋をいたしましたが、ここに述べられた見解の基本的論理に従った上で今回の七月一日の
○左藤副大臣 この稲葉先生に対する答弁書の第二番目の段落でございますが、その中に、憲法第九条のもとにおいて許容される自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきであると解しております、この点がそうだと思います。
稲葉誠一君、「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書というのがございます。これのどの部分が基本的論理を構成しているというふうにお思いになられますか、副大臣。
おかげさまで、私の選挙区の抱えるJA兵庫六甲、JA兵庫みらい、JAみのりの三JA管内においては十九万俵から二十四万四千俵まで増産をしていただきまして、農家さんのこの収入アップが十四億五千万円に上るというふうに、これはJA兵庫みらいの稲葉洋組合長が試算をされた額なんですけれども、これだけの手取りのアップが見られるということでございます。
○緒方委員 これまでいろいろ国会審議だ何だと見てきて、一つよくわからないのが、これまでの政府の見解、自衛権に関するさまざまな政府見解があって、恐らく、最近よく取り上げられるのは、一九七二年、参議院決算委員会に対する資料提出であったりとか、けれども、それがさらに進んで、一九八一年、当時の社会党だと思いますけれども、稲葉誠一議員に対する質問主意書答弁、これが大体通常取り上げられる。
局長 藤田 耕三君 国土交通省自動 車局長 田端 浩君 国土交通省海事 局長 森重 俊也君 国土交通省港湾 局長 大脇 崇君 国土交通省航空 局長 田村明比古君 国土交通省国際 統括官 稲葉
○横畠政府特別補佐人 御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は
(国土交通省総合政策局長) 西脇 隆俊君 政府参考人 (国土交通省都市局長) 石井喜三郎君 政府参考人 (国土交通省水管理・国土保全局長) 森北 佳昭君 政府参考人 (国土交通省海事局長) 森重 俊也君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 山縣 宣彦君 政府参考人 (国土交通省国際統括官) 稲葉
両案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長西脇隆俊君、都市局長石井喜三郎君、水管理・国土保全局長森北佳昭君、海事局長森重俊也君、港湾局長山縣宣彦君、国際統括官稲葉一雄君、海上保安庁長官佐藤雄二君、内閣府政策統括官日原洋文君、総務省総合通信基盤局電波部長富永昌彦君、消防庁国民保護・防災部長室田哲男君、外務省大臣官房審議官南博君、水産庁漁港漁場整備部長宇賀神義宣君、環境省大臣官房審議官奥主喜美君
○国務大臣(小野寺五典君) 委員が御指摘されておりますのが、一九八一年五月の稲葉議員に対する質問主意書の答え、答弁書の中で、不利益が生じるというようなものではないということ、集団的自衛権についての政府の解釈があります。 ですが、もうそれから三十年以上がたっております。
○政府参考人(稲葉一雄君) はい、済みません。 その上で、他に方法がなければプロジェクトからの撤退についても検討すると、このように考えております。
○稲葉政府参考人 この法案でございますけれども、法案は、機構の設立、機構の業務、それから機構の国による監督についての規定を置いているものでございます。 そのような意味で、業務の実施方法に関する点、今議論になっておりますような環境、社会面への配慮に関する根拠条文は置いてございません。むしろこれは組織一般としての原則に従う、このようなことかと存じます。
○稲葉政府参考人 お答え申し上げます。 機構の職員としてどのような者を受け入れるか、採用するかは、まずは経営陣の御判断であろうと思いますけれども、機構の経営陣から求めがあれば、官庁からの現役出向もあり得るものと考えております。
○稲葉政府参考人 御説明申し上げます。 機構の支援対象事業についてお尋ねがございました。 上水道事業は、現時点では機構の対象事業に含まれてございません。
その中で、例えば、日大の法学部の稲葉教授などがおっしゃっているのは、全要素生産性の変化のうち、ソーシャルキャピタルで二八%の変化率を説明できる。社会関係資本、いわゆるきずなのようなものであります。やはり、格差を是正して、あるいは、社会あるいは家族を支援していく、この社会保障や格差是正策というのが大変重要になってくると思います。
先ほどあった集団的自衛権というもの、稲葉誠一さんという、社会党の当時の議員の質問主意書に対して集団的自衛権についての定義が披瀝されました。自衛権の定義、我が国の自衛権について定義はありますか。
○政府参考人(稲葉和雄君) お答えいたします。 東北地方太平洋沖地震を受け、国土地理院では、測量に影響が発生する懸念のある国家基準点を対象に測量成果を改定し、平成二十三年十月三十一日に公表いたしました。また、地方公共団体が管理する公共基準点に対しましては、測量成果に生じたずれを補正するための補正パラメータと計算用のソフトウエアを公表いたしました。
○政府参考人(稲葉和雄君) お答え申し上げます。 電子基準点、三角点、水準点などの国家基準点は全国に約十二万八千点あり、東北地方太平洋沖地震に伴い基準点の点間距離がひずみ、測量に影響が発生する懸念のある点はこのうち約四万五千点でありました。
○政府参考人(稲葉和雄君) お答えいたします。 国家基準点は平成二十三年十月三十一日に測量成果を改定しており、公共基準点についても測量成果を改定できるように補正パラメータ等を公表しているため、影響を与えることはないと考えております。