1951-02-17 第10回国会 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
幸いなるかな、今度の措置は税法の本文を改めないで、租税特別措置法の改正という臨時措置でやりました。これはよかつたのでありまして、また時期が来れば復活すればよいと思うのであります。それから特別償却もこれは命令によつて指定するようになつておりますが、これを指定されるときも、できるだけ嚴重に指定をされんことを希望する次第であります。
幸いなるかな、今度の措置は税法の本文を改めないで、租税特別措置法の改正という臨時措置でやりました。これはよかつたのでありまして、また時期が来れば復活すればよいと思うのであります。それから特別償却もこれは命令によつて指定するようになつておりますが、これを指定されるときも、できるだけ嚴重に指定をされんことを希望する次第であります。
御承知の、ごとく、当大蔵委員会におきましては、目下税制改正法案八件を一括して審議を進めておりますが、本日はそのうち特に重要と思われる所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の四改正案について、公述人の方々の御意見を拝聽することにいたしました。
これはむしろ化学工業等の、もつと耐用年数の短い機械でございますと、三年目には六割ぐらいまで実は償却できるというようなことにもなりまするし、私どもとしましては、租税特別措置法の今回の改正というものは、そういう点から行きまして、相当実は思い切つた措置のようにも考えておるのでございます。
一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号) 骨牌税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三一号) 租税特別措置法
一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号) 骨牌税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三一号) 租税特別措置法
一部を改正する法律案(内閣提出第 二五号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二六号) 通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二七号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二八号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 二九号) 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三〇号) 骨牌税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 三一号) 租税特別措置法
法人税につきましては、昨年根本的改正序行い相当大巾な負担の軽減を図りましたので、今回は、若干の規定を整備するに止め、後で申上げます通り、主として資本蓄積を促進するため必要な措置を租税特別措置法におきまして、講ずることといたしたのであります。
一、所得税法の一部を改正する法律案、二、法人税法の一部を改正する法律案、三、通行税法の一部を改正する法律案、四、登録税法の一部を改正する法律案、五、相続税法の一部を改正する法律案、六、印紙税法の一部を改正する法律案、七、骨牌税法の一部を改正する法律案、八、租税特別措置法の一部を改正する法律案、九、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、十、開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計
——————— 本日の会議に付した事件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○通行税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○登録税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○印紙税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○骨牌税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○租税特別措置法
○西川政府委員 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
塚田十一郎君 内藤 友明君 宮腰 喜助君 松尾トシ子君 竹村奈良一君 出席政府委員 大蔵政務次官 西川甚五郎君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 委員外の出席者 專 門 員 推木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 二月十日 租税特別措置法
一昨十日、本委員会に付託になりました租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。西川政府委員。
○田中(織)委員 実はそのほかに、もう一つ租税特別措置法の一部改正法律案が関連して出るわけです。ところが、それは月曜日にならないと上程にならないので、それも含めて公聽会を開くということに、きようの大蔵委員会では、きまつているのです。
○政府委員(西川甚五郎君) 只今八法案と申しまするのは、所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案、骨牌税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、これが八法案であります。
これは主として会社の社内留保の増加を図るという考え方に基きまして、特別措置として、行なおうというのでございまして、その点は租税特別措置法の改正によりたいと考えております。 次は償却でございますが、償却の問題につきましては、ここに書いてありますのは、普通の償却のほかに特定の機械設備等に対しましては、三年間特別の割増償却を認めようというのでございます。
その第一点は、積立金に対しまして、現在二%の課税をいたしておりますが、これを租税特別措置法で廃止しようという考えでございます。但し同族会社は五%の課税を存置する。 その次は償却の問題でございますが、減価償却につきましては、昨年度の改正で相当改善をはかつたのでございますが、なお問題が二つほど残つております。一つは耐用年数をこの際最近の事情によりまして、全面的に改訂することにいたしております。
従いまして租税特別措置法の改正で行きたいと考えております。さつきの預貯金の利子に対する選択の制度も同様でありますが、租税特別措置法の改正で参りたいと考えております。なおこの場合におきましても同族会社に対しましては現在七%課税いたしておりますが、普通の二%分は課税をやめまして、五%程度の課税は同族会社につきましては一般の個人事業とのバランスに鑑みまして存置したいと考えております。
○平田政府委員 日本に在住いたしておりまする外国人の数につきましては、たしか前回租税特別措置法を御審議願います際に、資料をお手元に差上げたと存じます。私は数字をこまかく記憶いたしておりませんが、やはり米英人の方は相当な数字になつておつたかと思いますが、正確なところは今ちよつと資料を持ち合せておりませんので、申し上げかねます。
日本の法律は、申すまでもなく日本人の手によつて、日本人のためにつくらるべきでありますが、最近の諸法律、たとえばかの職階法、外国人の租税減免のための租税特別措置法の改正法律、外国為替及び外国貿易管理法、電力事業再編成法に関する法立案、さらにはまた今回の法案等、一体どこの国の政府が、どこの国の国民のためにつくつているのか、了解に苦しむものであります。
富裕税法案 一、日程第二 米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案 一、日程第三 昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案 一、日程第四 貴金属管理法案 一、日程第五 関税法の一部を改正する法律案 一、日程第六 国家公務員等の旅費に関する法律案 一、日程第七 租税特別措置法等
この際、日程第一、富裕税法案、日程第二、米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案、日程第三、昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案、日程第四、貴金属管理法案、日程第五、関税法の一部を改正する法律案、日程第六、国家公務員等の旅費に関する法律案、日程第七、租税特別措置法等の一部を
○副議長(松嶋喜作君) 次に米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案、昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案、貴金属管理法案、関税法の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、国家公務員共返組合法の一部を改正する法律案、昭和二十五年
よつて租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。 それでは例により御署名願います。 多数意見者署名 黒田 英雄 伊藤 保平 森下 政一 玉屋 喜章 西川甚五郎 平沼彌太郎 油井賢太郎 小宮山常吉 藤井 丙午 —————————————
昭和二十五年度における災害復旧事 業費国庫負担の特例に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十五年度の所得税の六月予定 申告書の提出及び第一期の納期の特 例に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○米国対日援助見返資金特別会計から する電気通信事業特別会計及び国有 林野事業特別会計に対する繰入金並 びに日本国有鉄道に対する交付金に 関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○租税特別措置法等
法律案、国家公務員等の旅費に関する法律案、配炭公団の損失金補てんのための交付金に関する法律案、貴金属管理法案、昭和二十五年度における災害復旧事業費国庫負担の特例に関する法律案、昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案、米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案、租税特別措置法等
○小山長規君 ただいま議題となりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果につき、御報告申し上げます。 この法律案は、租税特別措置法及び揮発油税法の一部を改正せんとするものであります。 まず租税特別措置法の一部改正について、その趣旨と内容を申し上げます。
昭和二十五年四月二十五日(火曜日) 議事日程 第三十九号 午後一時開議 第一 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 米国対日援助見返資金特別会計からする電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対する繰入金並びに日本国有鉄道に対する交付金に関する法律案(内閣提出) 第三 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 医療法の一部を改正する法律案
○川野委員長 次に租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に関しましては午前中質疑が打切られておりますので、本案を議題として討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。川島金次君。
○川野委員長 御異議がないようですから、租税特別措置法等の一部を改正する法律案に対する質疑を終了いたします。 —————————————
○三宅(則)委員 ただいま議題となりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案、並びに昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案の両案に対しまして、質疑を行いたいと存じます。 今年はことに税法が改正せられましたが、まだ国民によく徹底していない、かように私は考えておりまするが、政府当局はいかなる手段方法等によつて国民に徹底を期しておられまするか。
租税特別措置法等の一部を改正する法律案、及び昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案の両案を一括議題として質疑を行います。三宅則義君。
○北澤委員長代理 それでは租税特別措置法等の一部を改正する法律案、及び昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案の両案に関する質疑はあとまわしにします。 —————————————
昭和二十五年四月二十一日(金曜日) 午前十一時五十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○富裕税法案(内閣提出・衆議院送 付) ○資産再評価法案(内閣提出・衆議院 送付) ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣提出・衆議院送付) ○地方自治法第五十六條第四項の規定 に基き一税関監視署及び税関支署監 視署の設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出衆議院送付) ○租税特別措置法等
富裕税法案、資産再評価法案、関税法の一部を改正する法律案一地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関監視署及び関税支署監親署の設置に関し承認を求めるの件、租税特別措置法等の一部を改正する法律案一昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案を議題として審議を進めたいと思います。質疑のおありの方はお願いいたします。
○天田勝正君 この際先に質問いたしました租税特別措置法の点について一点だけ念を押して置きたいと思いまするが、よろしうございますか。 —————————————