1950-04-20 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第39号
昭和二十五年四月二十日(木曜日) 午前十一時十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十五年の所得税の六月予定申 告書の提出及び第一期の納期の特例 に関する法律案(内閣送付) ○資産再評価法案(内閣提出、衆議院 送付) ○富裕税法案(内閣提出、衆議院送 付) ○租税特別措置法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の
昭和二十五年四月二十日(木曜日) 午前十一時十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十五年の所得税の六月予定申 告書の提出及び第一期の納期の特例 に関する法律案(内閣送付) ○資産再評価法案(内閣提出、衆議院 送付) ○富裕税法案(内閣提出、衆議院送 付) ○租税特別措置法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第一七二号) 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一七四号) 予算執行職員等の責任に関する法律案(内閣提 出第一七五号) ―――――――――――――
○三宅(則)委員 私は、咋旧租税特別措置法等の一部を改正する法律案について質疑を行つたのでありますが、平田主税局長がおいでになりませんでしたから、あらためて二、三伺いたいと思います。 本法には、日本内地におきまして「住所及び一年以上居所を有しない個人又は」「法人」とありますが、この住所及び居所について非常に疑問があるのであります。
次に租税特別措置法等の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明いたします。 我が国の経済を急速に復興し、その健全な発展を図るためには、外資と外国技術の適正な導入を図ることが緊急不可欠であることはいうまでもないところであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○関税法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○租税特別措置法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○国家公務員等の旅費に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○富裕税法案(内閣提出、衆議院送 付) ○資産再評価法案(内閣提出、衆議院 送付) —————————————
関税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、国家公務員等の旅費に関する法律案、以上三案を議題といたしまして、政府委員の提案理由を聞くことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 四月十五日 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内 閣提出第一七二号) 同月十七日 理容業者に対する所得税課税標準の適正統一化 に関する請願(高間松吉君紹介)(第二四七九 号) 提灯類に対する物品税撤廃の請願(橋本金一君 紹介)(第二四八三号) 同(加藤鐐造君紹介)(第二四八四号) 同(松本七郎君紹介)(第二四八五号) 同(野村專太郎君紹介)(第二四八六号
○三宅(則)委員 私はただいま議題となりました租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、質疑を行いたいと思うのであります。 ただいま水田政務次官から提案理由の御説明があつたのでありまして、外国人に対しましてこの法律を施行するということでありますが、政府はどのくらいの予算的措置を持つておられますか。
去る十五日本委員会に付託されました租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題として、まず政府の説明を求めます。水田政務次官。
砂糖消費税はこれは現在は輸入糖につきましては、租税特別措置法で課税いたしておりません。これはガリオア資金等によつてとにかく救済物資として多くのものが入つて来る関係もありまして、特例を設けておるのであります。
次に租税特別措置法の一部を改正して、額面超過金に対する法人税及び輸入砂糖に対する砂糖消費税の非課税措置を講ずると共に、新たに納税準備預金の制度を設け、その利子に対して所得税を免除することとなつております。
酒税法等の一部を改正する法律案は、酒税法、清涼飲料税法、物品税法、取引高税法、租税特別措置法及び昭和二十四年度の所得の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の六法律の一部改正であります。 まず第一條は酒税法の一部改正であります。
〔議長退席、副議長着席〕 ただいま委員長から御報告になりましたごとく、この上程されました法案のうち酒税法等の一部改正法律案は、明確に申し上げますと、酒税法の改正法律案、清涼飲料税法の改正法律案、砂糖消費税法の改正法律案、物品税法の一部改正法律案、取引高税法の改正法律案、租税特別措置法の改正法律案及び二十四年度の所得税の四月予定申告並びに納期の特例に関する法律の改正案という、およそ七箇の法律案が併託
そういうような立場においてのこの租税特別措置法に対しましては、われわれは残念ながら反対せざるを得ないのであります。 さらにまた二十四年度の所得税の四月査定申告書の提出、及び第一期の納期の特令に関する法律、この問題につきましては冒頭に申し上げましたが、あえて私どもは反対ではございません。
○米倉龍也君 今のとは違うのですが、租税特別措置法の方で第二條第四項にあります納税準備預金のことですが、大体金融機関へ租税を納付することのために当てられておる納税準備金でありますれば、別に外のものじやないのですが、これをどういうことを命令でお定めになる予定でありますか、もう少し細かに御説明願いたいと思います。
私は課税、非課税、どちらにしてもいいと思うのでありますが、しかし現在租税特別措置法でその規定が設けられておりますので、本法に織り込む際の参考というとおかしいのでありますが、これを非課税とされた理由をはつきりここで速記録にとどめておくのも、必要があるのではないかと思うので、お尋ねする次第であります。
がおもなものでございますが、なお從來土地收用法なり農地調整法等により、不動産等を一時に強制的に買收される場合、あるいは賣却される場合がございますが、かような場合におきまして、一ぺんに所得が出て來て、その際超過所得税を課税しますと、実際において課税が酷な場合がありますので、そういう場合におきましては、普通の所得税、法人税だけ課税しまして、超過所得税は免除するというような措置が妥当であると考えまして、かような改正案を租税特別措置法
即ち輸入砂糖については主要食糧として配給されておりましたので、砂糖消費税を課さないこととし、第二國会において租税特別措置法の一部を改正し、本年七月七日より施行したのでありますが、その後の食糧事情の変化により、去る十月を以て主要食糧としての砂糖の配給は停止されましたので、右の租税特別措置法を更に改正し輸入砂糖に対する非課税の措置を廃止しようというのであります。
即ち、輸入砂糖につきましては、それが主要食糧として配給されることに鑑み、特に砂糖消費税を課さないこととし、第二國会において租税特別措置法の一部を改正し、本年七月七日から施行したのでありますが、その後の食糧事情の好轉により、去る十月を以て主要食糧としての砂糖の配給は停止されることになりましたので、ここに右の租税特別措置法を更に改正し、輸入砂糖に対する非課税の措置を廃止しようとするものであります。
すなわち輸入砂糖につきましては、それが主要食糧として配給されることにかんがみ、特に砂糖消費税を課さないこととし、第二國会によつて租税特別措置法の一部を改正し、本年七月七日から施行したのでありますが、その後の食糧事情の好転により、去る十日をもつて、主要食糧としての砂糖の配給は停止されることとなりましたので、ここに右の租税特別措置法をさらに改正し、輸入砂糖に対する非課税の措置を廃止しようとするものであります
何か租税特別措置法の中に若干軽減するなり、これを保護するなりの規定があつてもいいと思う。金持が買うならば千分の八くらい何をか言わんやでありますが、割当てられてもちまする労働者の引受け株に対してもこれがかかるということは、何となく得心がいかないところであります。この点についてもう一度ひとつお答え願いたいのであります。
○平田(敬)政府委員 今御指摘の租税特別措置法の規定は、実は企業再建整備法、金融機関再建整備法等の規定によりまして、認可された整備計画に基いて、一應ある人が株券を引き受けまして、そうしてなお暫くの間に、今度はほんとうの所有者に賣りさばく、こういうことになる場合を考えまして、一應だれかが引受ける場合における移轉税を免税いたしまして、本來の株券の取得者に、その株の賣渡される場合においては課税しようという
その次に、有價証券の移轉税につきまして、先般ちよつと大藏大臣にお伺いいたしておきましたが、租税特別措置法の中で、改正要綱の中に「企業再建整備法又は金融機関再建整備法の規定により認可された整備計画に基き発行する株券を引き受ける者等が、当該企業整備計画に基きなした株券の移轉については、有價証券移轉税を課さないこと」となつておりますが、先般証券の処理につきましての法案も通過いたしております。
○苫米地(英)委員 主税局長は影響がないとおつしやいますが、三百組合の中で余剩金を出し得るものが二十二組合しかない、そして大部分は余剩金が出てこない、從つてこの登録社公債とか預け金の利子とかいうものに対して、租税特別措置法によつて免税が講ぜられても成立たない、こういう現実の問題であります。
そういうものにつきましては臨時租税特別措置法の登録公社債の免税ということが金融機関にございます。或いは金融機関の相互の間の預金の免税ということをここに指定いたしまして、実質上今言つたような引けないような場合が起らないようにすることを考えております。税率はどうかと申しますと、税率は一般の法人は三十五でありますが、特に附則の第八條で当分の間こういう法人については百分の二十五にしてある。
なお、法人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に基き、株式その他の資産を処分した場合の、課税上の特例に関する規定を、租税特別措置法に新に設けることといたしました。 次に、有價証券移轉税につきましては、有價証券のうち株券に対する税率をこの際増徴して、千分の二乃至千分の八程度といたしたのであります。
法人が共同募金委員會に寄附したとき、租税特別措置法第十條但書によれば「法人のなした寄附の中……命令で定める寄附金については命令の定めるところによりその一部を損金に算入する」とあります。大藏大臣はその命令を「昭和二十二年三月二十六日大藏省令告示第六十號」をもつて「都道府縣又は市町村に對する寄附金の金額」と定めております。そこで共同募金委員會を、右の市町村の次へ挿入することをお願いしたいのであります。