2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
そして、その用途というのはある程度定められておりまして、そこの地域に住む住民の福祉あるいは地域振興に資する取組に対して拠出をされることが定められております。
そして、その用途というのはある程度定められておりまして、そこの地域に住む住民の福祉あるいは地域振興に資する取組に対して拠出をされることが定められております。
そういった前提でお話をさせていただきますと、電源立地地域対策交付金は、発電用施設の設置や運転による果実は必ずしも地元の経済発展や福祉向上に結びつかないという電源立地に関する受益と負担の関係を考慮し、発電用施設の設置、運転の円滑化を図るため、電源立地地域の自治体に対して交付するものであります。
福祉の分野でのネットワークというのはもう先にどんどんどんどんできてきているんですけれども、そこに消費者被害からの見守りのネットワークというのがなかなか入れないでいたところで、ここのところで少しずつ入っていけるようになってきたんですけれども、やはり地方自治体のところでのそういう消費者被害の見守りということがとても重要だと思っています。
○参考人(釜井英法君) やはり、高齢者の方々が孤立化させられないようにつながりをつくるというところは、福祉の関係と消費者庁の関係でもつくろうとしています。そこの関係が相互にうまくいって、基本それぞれ別個の形で進んでいるんですが、やはり工夫している市町村とかではそこをすごく交流をしっかりしてやっているようなところがあるということも聞いています。
また、学校に求められている対応などについては、児童生徒や保護者、教職員等の学校関係者向けに、専門家のインタビューの動画の配信、具体的には、国際医療福祉大学で、よくテレビにも出られる和田先生ですとか、スヌーピーのネクタイをしていて有名な長崎大学の森内先生ですとか、非常に分かりやすく、いろんなワイドショーにも出て解説している先生との対談形式のユーチューブを配信しました。
のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣審議官梶尾雅宏君、厚生労働省医政局長迫井正深君、健康局長正林督章君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境・均等局長坂口卓君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長赤澤公省君
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十八日金曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
五月二十一日の衆議院議院運営委員会におきます高齢者施設のクラスターの関係の情報に関する西村大臣の答弁でございますけれども、これは、厚生労働省から提供を受けております情報を、私ども内閣官房コロナ室におきまして、その情報を基に、施設が高齢者福祉施設であるもの、あと、発生が一月、二月、三月、四月、それぞれの月であるものというものを抽出するという形での加工をしたデータを根拠として答弁を申し上げたところでございます
私が今日提起したかった問題は、国家の、要は、公共の福祉と一言に言っても、あるいは国の行政、地域の行政、あるいは住民の、あるいは個人の、国民の権利、自由と言っても、それをやはり調整するメカニズムは、私はちゃんと国の責任で、国会の責任でつくっていくべきだと思っているわけです。 だから、原子力についてはそういう法律を我々は出しています。でも、そういうことをやるのはうちだけです。維新の会だけ。
なんかもこれ義務化等々も、これは三十年、平成三十年ですかね、そういうような制度改正もさせていただいたわけでありますが、今回のそのオンライン資格確認というのは、基本的には医療券等々こういうものを手間をなくしていこうということで、より効率的な対応という形ではありますが、一方で、これ、医療扶助に関する検討会、これオンライン資格確認の導入に向けてこういう会で議論をいただいたその報告書の中においては、言われるとおり、福祉事務所
このため、今年の一月からでございますが、医療保険におけるデータヘルスというものを参考にしまして、健診の受診勧奨ということも含めて、福祉事務所がデータに基づいた生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進する被保護者健康管理支援事業というものを、全ての福祉事務所において取り組む必須事業という形で位置付けました。
ただ、令和元年度に行われました全国の福祉事務所を対象としましたアンケート調査がございます。この中では、その場で即座に交付するという回答が約三割、一週間以内という回答が約一割、一か月以内という回答が約五割というふうになっておりました。
○吉田忠智君 厚生労働省としても、社会福祉協議会の皆さん頑張っておられるわけですから、実態を踏まえて適切な対応をしていただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 委員から御指摘いただきましたように、コロナ禍におきまして、都道府県や市町村の社会福祉協議会でございますが、特例貸付けですとか相談支援を始め、様々御尽力をいただいているところでございます。
それから、非正規労働者の処遇改善という観点から社会福祉協議会のことを質問を予定をしております。時間の関係でまとめて質問させていただきますが、同一労働同一賃金ということで法改正も行われました。
それは、やはりこの子ども家庭福祉の分野というのは、子供だけではなく家庭のことも考えなければいけないということで、非常に複雑で、かつ複合的な課題でございますので、やはり専門的な知識、技術が必要だろう、そして、その専門性を共通に担保できる仕組みとしては、やはり資格の創設というのは検討すべきでないか、ここまでは意見の一致が見られております。
○とかしき委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
○渡辺政府参考人 御指摘のございました児童福祉司の皆さん、本当に現場で頑張っていただいていると思っております。 人数の方は、御指摘ございましたように、増員をするということで、元々は二〇二二年度までに五千人体制ということでございましたが、一年前倒しして、今年度中に五千人体制を確保できるよう今取り組んでいるところでございます。
さらに、法律上、育児休業が当然取得できるにもかかわらず、育児休業制度の規定のない医療・福祉分野の事業所が一六%もあることが分かりました。育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、実際問題として育児休業を取得するのは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。
このうち、新型コロナウイルス感染症の罹患による方々、死傷者数でありますけれども、これが六千四十一人となっておりまして、病院でありますとかやはり社会福祉施設、こういうところにおけるものが約七五%を占めておるということであります。ほかにも、製造業や建設業などでも様々なところで発生しておるということであります。
これは、東京都の福祉健康局のホームページから取ってまいりました。どなたでも、今でもこの段階では見れるようになっているはずです。赤線を引きました。PCR検査や医師の診療などは、診察などは行いませんと書いているんですね。これ、どこのホテルでもこういうふうになっていました。 私は、実際にホテル療養を経験された方の話を聞きました。かなり、大変ひどい深刻な状況であるとその方はおっしゃるんですね。
○打越さく良君 昨日の朝日新聞の記事で、困窮者の支援を現場でしていらっしゃる自治体議員の方が福祉事務所にWiFiと充電ポートを整備することを提案されています。確かに、そういうことがされれば孤立を防ぐ名案だと思うんですね。 そのような取組をしていらっしゃる自治体を把握していらっしゃるでしょうか。
○美延委員 また、情報共有を進めるに当たり、保健福祉局や保健所の担当者の方が、感染者等の個人情報に関わるとの理由からちゅうちょされる例もあるようです。 避難行動要支援対策でも同様の懸念が示されてきたように、災害対応と個人情報の両立は難しい課題だとは承知しておりますが、避難所における新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のため、どこまでの情報共有が可能なのか、政府の見解を伺います。
最後に国土交通省に伺いますが、元々このダムは、水利権が与えられている理由の中で、発電所、発電用のダムであったわけですが、四つの水利権の審査基準、公共の福祉の増進、水利使用の実行の確実性、安定的に取水を行える、治水上その他公益上の支障を生じさせるおそれがない、四つの条件があるんですが、これはいずれも今クリアしておりません。公共の福祉は、残念ながらこの状態では増進に資することはできない。
これ以外にも、見守りや相談支援に資する既存の各種福祉制度ですとか、社会福祉協議会や民生委員の活動など、様々な施策を活用することによりまして、被災者の方の孤立の防止に資する取組を進めていきたいというふうに考えております。
一方、道の駅については、道路利用者が安心して休息できる場としてだけでなく、観光、防災、福祉など様々な機能を有し、地域の拠点として重要な役割も果たしているところであります。
それは、児童福祉の問題、憲法二十五条の福祉の問題なんですよ。この二十五、二十六というのがこの新しい裁判所の中に入ってきているということで、対応を考えていただきたいと思います、常に持っておられると思いますけれども。是非そこでしっかりとベースをつくっていただきたいと思います。 九〇年代に少年による重大事件が相次いだことを背景に、二〇〇〇年代になって、少年法は四回にわたって大きな見直しが行われました。
○高良鉄美君 これからまた述べますけれども、やはりこの少年事件の問題、家庭裁判所というものができた経緯、そういったことを考えますと、元々憲法で言っている刑事被告人の権利の問題、あるいは刑事司法政策の問題として今お話がありましたけれども、少年事件の問題というのは、刑事司法の問題だけではなくて、むしろ教育、福祉の問題だということをこれから述べていきたいと思います。ありがとうございます。
これも、例えばということで例ですが、兵庫県の播磨学園では、新型コロナウイルスの感染者や医療従事者への差別解消を目指すシトラスリボンプロジェクトに賛同しまして、在院者が社会貢献活動として作成したリボンを地元の社会福祉協議会へ寄贈したということなんです。千葉の八街少年院では、飼い主がいない保護された犬を訓練すると、こういった教育、社会貢献活動というのも行われております。
りがあるようなことがあったとしても、子供自身が気付かないというようなことも、今回の検討会議の中のアンケート調査その他でも見えてきている部分がございますので、子供自身も、ヤングケアラーについての認知度といいましょうか、こういう課題があるということについて認知度を高めていくような取組を、これは厚労省さんとも連携をしながら取組をさせていただきたいと思いますし、まだまだ不足しているスクールソーシャルワーカーの配置の充実と、福祉
その後、数年後にお母さん亡くなられて、ぽっかり穴が空いているような状態とかというのはありますので、社会福祉制度とか、様々な社会のその支援する仕組みについても理解をしてもらうと。
例えば、障害福祉サービスの家事援助を行う場合の取扱いでございますが、障害者本人のみならず、本人が本来家庭内で行うべき養育を代替するためケアを行う子供も対象にすることも差し支えない旨を示しておりますが、その周知徹底を図ることですとか、障害のない幼い兄弟の世話をするヤングケアラーがいる家庭など、困難な状況にある家庭に対する支援の在り方について、今後関係審議会で議論してまいりたいと考えております。
ヤングケアラーを発見し、適切な支援につなげるためには福祉、介護、医療、教育といった関係機関の連携が不可欠でございまして、三月以降、厚労省と文科省の合同PTにおいて分野横断的な検討を進め、今後講じるべき施策を報告書に取りまとめたところでございます。
今般、初めての全国調査によりまして、ヤングケアラーが潜在化しがちであり、相談機関や福祉サービスにつながりにくいこと、大人や同じ経験を持つヤングケアラーに話を聞いてほしいといったニーズがあること、そもそもヤングケアラー、この問題の認知度が低いことなどの課題が明らかになったところでございます。
いろんな介護施設があって、そういったところから、あるいは福祉でも病院が併設していなかったら、医療従事者としてなかなか打てないんです。そういったところにもちゃんと医療従事者として対応するようにと、市あるいは保健所ができるようにしておいてください。 それから次は、同じ状況です。介護施設で感染者が出て、患者がそのまま施設で療養されている、そういった場合、介護職員、介護士さんは非常に大変なんですね。
そういうことであれば、ほかの士業の方々、例えば社会福祉士であるとかこういった方々、医療、福祉、国家資格の専門職の方々から大々的にサポートをいただいて、それもやはり、市町村に丸投げして、そういったこともありますよじゃなくて、国の方で、そういった士業の団体、全国団体があるでしょうから、そこで話をつけて、そこから下りていくようにして、そして、市町村としては、それをオプションとして使える、あるいは使わない、
それから、もう一点、社会福祉協議会の事務体制の、事務負担の問題も御指摘をいただきました。 社会福祉協議会の事務負担の軽減あるいは体制強化を図るということが重要でございますので、そういった必要な人件費等の支出ができるように、特例貸付けに係る経費につきましては、貸付原資と貸付事務費を一体で全額国庫負担で措置させていただいております。
指定病院等に入院中の人たちの不在者投票についても、高市早苗大臣は、全ての病院、福祉施設をカバーしているわけではないと認めています。投票環境の向上を言うのであれば、公選法並び七項目の改正だけでは不十分です。 投票法の改正は公選法を参考にしていますが、二〇〇五年九月、最高裁判所は外国にいる日本人が投票できない状況の公職選挙法を憲法違反とし、当時の小泉首相も法改正に着手した経緯があります。
そのため、外出の制限、営業の休止、地域を越えた移動制限といった私権を制限するそれぞれの具体的な規制が、現行憲法上、公共の福祉という概念によってどこまで許容されるのかについて明らかにしていくことが必要であり、仮に現行憲法で難しいものや疑義を解消しておくべきものがあれば、それがまさに憲法を改正しなければならない立法事実になります。
有事における一時的な国民の私権制限、これは日本国憲法第十三条、個人の尊重、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第十一条、第十二条とともに人権保障の基本的原則を定めております。憲法上の課題を今から議論していく必要があります。 憲法改正の議論を三年間先送りすることは許されず、改正が必要な項目は国会で発議し、国民投票で我が国の主権者たる国民に問いかけるべきであります。
地方自治体が条例や予算で住民福祉のための施策を行うことを国が禁止したり廃止を強制したりすることは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を脅かすものであり、断じて許されません。 子供に係る国保料について、収入のない子供からも保険料を徴収する均等割は、人頭税と同じであり、再三廃止を求めてきました。 今回、未就学児について二分の一を減額した場合、公費負担とするとしています。
大衆福祉の公明党の看板を高く掲げ、全ての人の安心、安全のために力を尽くすことをお誓い申し上げまして、私の代表質問とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
日本国憲法第十二条は、国民、自由及び権利を常に公共の福祉のために利用する責任を負うと定めています。 国民の自由や権利を制約する場合、必要最小限なものでなければなりませんが、猛威を振るう感染症から国民の生命を守るため、一時的な私権制限の導入を図るべきと考えます。
特に福祉の分野が足りなかったということで、医療とか福祉に雇用が移っています。そういう分野は、人手が足りなかったのでしっかり正規雇用で雇ってくれているんですけれども、お給料が高いわけではありません。非正規雇用の方々がばっさり切られて、全体の雇用は減って、ちょっと増えている部分は、そんなに賃金が高くない正規雇用に流れている。だから、今、非正規が大きく減って、正規雇用が増えているんです。
○梶山国務大臣 答弁書も、その都度、私が見て直していますけれども、今、福祉関係、介護関係が入っていなかったというのは、私もちょっと知りませんでした。事実関係を確認した上で、また次回に訂正をさせていただきたいと思います。
○落合委員 大臣、その答弁書も、成長分野の情報通信で雇用が増えているという答弁を書かれているんですけれども、一番増えているのは先ほど申し上げた福祉の分野なんです。なのに、その答弁書には書いてないんです。福祉の分野で三十二万人増えて、情報通信は十一万人、ほかの分野は、残念ながら、結構減っているんですけれども、これは総務省が四半期ごとに出しています。