2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
続きまして、かなり以前の話になるんですが、平成十九年に開催された法務省の法制審議会の被収容者人員適正化方針に関する部会で、社会奉仕命令を遵守事項の一手段として更生保護法に導入することが提案されたということでございます。
続きまして、かなり以前の話になるんですが、平成十九年に開催された法務省の法制審議会の被収容者人員適正化方針に関する部会で、社会奉仕命令を遵守事項の一手段として更生保護法に導入することが提案されたということでございます。
どのような犯罪まで法人処罰を認めるのかとか、どのような制裁が妥当か、罰金以外に、アメリカで行われている被害弁償命令とか社会奉仕命令、それらの履行や、コンプライアンスプログラムの遵守等を含む保護観察は可能かとか、フランスで行われている解散とか事業所の閉鎖が可能かとか、公契約からの排除が可能かとか、いろいろな論点、効果も罰則についてもいろいろあるかと思いますので、ぜひこれから検討していただければと思っております
イギリスとか韓国などでもこのような類似の制度が行われているわけですが、社会奉仕命令を履行した者の再犯率が低いといったような報告がなされております。
社会貢献活動について川端参考人と小林参考人に聞くんですが、当初は社会奉仕命令ということで言われていて、出口は社会貢献活動になったんですが、もう少し経緯を詳しくお願いしたいのと、それから、小林参考人には、今、少年犯の場合は社会参加活動という形で行われていますが、少年犯にもこの社会貢献活動ということが入ってくるわけですね。
社会奉仕命令というものがアメリカなどで現実に行われておりまして、それも社会内処遇の一環としてかなり注目された時期がございます。
しかも、今のような社会貢献活動というよりも社会奉仕命令と言ったんですが、ただ、ソーシャル・サービス・オーダーという形にしますと、社会貢献という、あるいはボランティア活動であるものを刑罰にするのはおかしいじゃないかというので、イギリスでもこのサービス取りましてコミュニティーオーダーに変わっています。
また、韓国におきましても、同様、社会奉仕命令を履行した者の再犯率は保護観察対象者全体の再犯率よりも低いという結果が出ております。 ちなみに、現在我が国で行われております社会参加活動の実証のデータということになりますけれども、これは主に少年について実施している関係で、再犯率ということについてはなかなか難しゅうございます。
諸外国の社会奉仕命令制度では、刑罰としてではなく保護観察の条件として課せられる場合でも、社会奉仕が社会内においてスムーズに履行されるためには対象者の住所及び行動の把握が不可欠であるため、その活動の監督が最も困難かつ負担の重い作業と言われています。特に韓国では、保護観察所が活動の企画だけではなく全ての監督も行っているので、保護観察官に重い負担が掛かっているようです。
それで、刑罰を加えたときに、そのときに一緒に社会奉仕命令というのをくっつけちゃう、大まかに言いますとそういうふうな方法。いや、そうじゃなくて、やはり保護観察の観点から考えていったらいいんじゃないかと。いろいろな、大きく分けましてそのような意見がありまして、かんかんがくがく議論をされているわけでございます。結論はもうかなり煮詰まってきたと言えますか。
次に、社会奉仕命令について佐藤剛男副大臣にお伺いをしたいと思います。 お手元の資料を御覧ください。刑務所の過剰収容状態が続いております。一〇〇%を超えていた時期もございました。ずっと十年ぐらい九割を超えているんですけれども、特に罰金刑を最近納めないで収容される労役場留置、これが九年前に比べて倍以上に増えているんですね。罰金を納めないで刑務所に入るという場合も増えているということでございます。
ただ、よく過剰収容問題というと、余計なことかもしれませんが、過剰収容問題を議論するときに、入れ過ぎているんだから、入れないで社会奉仕命令でというような意見が時々寄せられますが、それは私はおかしいと思うので、実際実刑を受けるべき人間が社会奉仕をするということでかえるというのは、私はいいことではないと思うわけです。
現在、法制審議会において御審議いただいている社会奉仕を義務付ける制度の導入の当否については、その御議論を今後とも見守りつつ、私は、いわゆる実刑と執行猶予の差が大き過ぎるのではないか、そこに社会奉仕命令という在り方があってもいいのではないかという観点から勉強してまいりたいと考えています。
○鳩山国務大臣 社会奉仕命令という公共のために仕事をさせるやり方は、開放処遇の一環として考えられるところでございまして、もちろん私が法務大臣になる前に法制審に諮問をしているわけですね。 ただ、法制審の議論を待たなきゃならないところなんですけれども、これは私見でありますけれども、役所の皆さんにも大体理解をしていただいたと思うんです。 清水さん、刑務所の過剰収容問題というのがありますね。
現在、法制審議会において御審議いただいている社会奉仕を義務づける制度の導入の当否については、その御議論を今後とも見守りつつ、私は、いわゆる実刑と執行猶予の差が大き過ぎるのではないか、そこに社会奉仕命令というあり方があってもいいのではないかという観点から勉強してまいりたいと考えています。
刑務所の中へ入れて処遇するというのも一つのあれなんですが、今、法制審に諮問、私の時代に諮問いたしましたが、比較的軽い罪については、社会奉仕命令というような新しい制度を設けて、刑務所の外で役務についてもらうという制度を検討してもらっていると承知しておりますけれども、そういったさまざまな方法を講じて過剰収容状態を解消するように御努力願いたいと思います。 次に、金融担当大臣にお伺いいたします。
それから、ノルウェー、ドイツ等でもあるんですが、社会奉仕命令というのを裁判所の命令で出せると。ノルウェーの場合は懲役一年以下のもので、収容しないで命令出して、草刈りとかそういうのをさせるという刑って、今出せることになっていますから、労役場留置とか、あるいは軽いものに対しては収容しないで市役所で働かせるとか、現場で、そういう措置もとれるんじゃないかとか、様々検討いたしておるところでございます。
非常に軽微な罪等によってなった場合に、そういう社会奉仕命令とか、そういった点を是非とも積極的に考えて検討していく必要があるんではないか。それこそ、この今回の法改正に伴って、一つの制度でありました労役場留置というこの制度そのものを、そういう観点からも制度的に見直していく必要があるんではないかというふうに思っておりますので、そのことを要望いたしまして、終わりたいと思います。
それから、社会奉仕命令というのは、犯罪者に対しまして一定の期間、無報酬の奉仕作業を命ずる制度であると承知しております。諸外国においていろんなところでいろんな制度があります。我が国は採用しておりませんが、あることは承知いたしております。それぞれの国において、それぞれの国の社会、文化的な事情等を背景にして各国独自の制度を導入しておるというふうに聞いております。
それと、労役場留置というのは正に、もう一つ、諸外国でもいろいろ検討されていますけれども、社会奉仕命令というのがあります。これはいきなりできるかどうかまあありますが、そういう意味では刑務所で労役場留置という措置ではなくて、社会奉仕命令という形でそういうことは検討できないのかどうか、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
ぜひ、今後ともの引き続きの取り組みと、それから、きょうはちょっと質問できなかったんですけれども、処遇の一つとして、いわゆるボランティアなどを少年に命じる社会奉仕命令、そういうことの制度導入も今後の検討課題に加えていただくよう要望いたしまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。
そのことを通じて、地域社会の中で非行少年が汗を流して働いているという姿を一般市民にも見てもらうということが非常に大きな処遇効果を上げているということで、社会奉仕命令、コミュニティーサービスといった言い方もするんですが、そういう制度を導入していく。これによっても過剰拘禁状態になっている刑務所を少しでも減らしていくという、受刑者を減らしていくことができると思います。
八項目ぐらいありまして、「中間施設「グループホーム」制度の創設」とかあるいは「更生保護施設への支援強化」、あるいは「被害者・少年等協議プログラムの導入」、それから四番目に「「社会奉仕命令」制度やいのちを育む作業の導入」とか、「「少年サポートセンター」の拡充」、あるいは「更生・社会復帰支援施設の整備と働く機会の確保」、七番目が「職員体制等の拡充」、八番目は「心理学や精神医学の専門家の養成体制・配置の拡充
それから、けさの参考人質疑の中でもイギリスの例なども出たんですが、この労役場留置にかわるものとして社会奉仕命令制度の導入なども検討が進められていると思うんですが、その経過や今後の展望というところではどうでしょうか。
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、社会奉仕命令がほかの国で採用されている例もありまして、これにつきましてもいろんな角度から検討をしてまいったわけですけれども、さきの財産刑問題小委員会では、これについても検討しなければならない問題が多いということで結論を得られるには至っておりません。
○井上哲士君 それから、イギリスの場合の交通犯罪者に対する刑罰についても述べられているかと思うんですが、いわゆる社会奉仕命令という制度が導入をされていると書かれておりましたが、この詳しい中身と、そして日本でこれを導入する点についての御意見をお願いします。
ただ、これを社会奉仕命令という制度として導入するということになりますと、これはイギリスを初めとして諸外国においてそういう制度、自由刑にかわる制度としてそういうものがあるのは承知しておりますけれども、これから受け入れ先の問題であるとか社会状況の問題、あるいは社会奉仕命令に違反した場合はどういうふうに対応するかという観点からも検討を加えた上で今後考えていきたいというふうに考えております。
また、私どもの提案として、社会奉仕命令、教育改革国民会議ではありませんが、やはり社会奉仕命令、社会とのかかわりの中で更生していくということが大事ではないかというふうに思っております。 これは少年じゃありませんけれども、この間、市原の交通刑務所に行ったときに、仮出獄直前の方が施設での奉仕活動をやっておられた。
あとまた、社会奉仕命令制度や命をはぐくむ作業。これもいろいろな視察をさせていただく中で現場の声を聞いたんですけれども、例えばその少年たちが何か人のためにやって、ありがとうと感謝をされたときに、今までいじめられたりまたは疎外されてきたことで逆に感動を呼び、こういうことがあるんだという実感を持った、そういう話もいろいろと承ってまいりました。
私は、外国でも行っております社会奉仕命令、例えば地域の草むしりをするとか、あるいは老人の看護をする、目に見える形で、何か人に喜ばれているんだ、人が自分を必要としているんだ、そういう体験をいたしますことが自分への自信とか誇りになって社会に出ていくときに大きな役割を果たす、外国ではそういうふうなこともございますけれども、接していらして、例えばそういうようなことはできないのか、どのようにお考えかお聞かせいただきたいと