1949-11-24 第6回国会 衆議院 経済安定委員会 第4号
そのときに坂田工業の方から仙台市役所から受取る債権があるので、この債権を提供するから売りもどし代金の残高を処理していただきたいというお話がありましたので、一応坂田工業の市役所に対する債権を確認しました上で、公団に法規上認められております代理事業の取扱いを拡張いたしまして、工事費をも含めた手形の認証をいたしたというのがこの事件の性質でございます。
そのときに坂田工業の方から仙台市役所から受取る債権があるので、この債権を提供するから売りもどし代金の残高を処理していただきたいというお話がありましたので、一応坂田工業の市役所に対する債権を確認しました上で、公団に法規上認められております代理事業の取扱いを拡張いたしまして、工事費をも含めた手形の認証をいたしたというのがこの事件の性質でございます。
輸入商なら輸入商を相手に取引をする場合に、所要の手続を輸入商がふんでおるということを確認するという義務を課した。大体すべての取引は、為替銀行を通じろという規定になつておる。通ずることにすれば、為替銀行が確認してくれる。確認してくれればそれだけが大体書面のふむべき手続である。あまり一々官庁の方をまわらないでも済むようなことになり得るだろうという建前が、ここから出て来ることになります。
その要旨は東京鉄道局電気部川崎派出所で発電設備復旧工事材料の構内運搬費として、昭和二十二年四月から二十三年八月までの間に三百六十万四千余円を支拂つたものがあるが、二十二年度分については、その運搬した事実を確認する資料がなく、また二十三年度分の四月から八月までの運搬費は実トン数よりも過大の支拂いをしている。
○内村清次君 後廻しにするとおつしやいましたが、運輸大臣が質問のときに御出席があれば、まあそこを委員長の方で確認して必ず運輸大臣を出席させるというような確言があれば別ですが、一般的な質問を分室問題につきましてもしたいと思うのですが。
それから十九條におきましては、通運の申込みがあつたところの物品の種類、あるいは性質を確認するところの、通運事業者に対しまして権利を與え、また荷主に対してはそれに応ずる義務を與えておるわけであります。
これは最高検察庁当局も確認をせられているようであります。これは非常に重要な問題でありまして、労働省としても恐らくこの問題についてはいろいろ御参加にも相成つているものと思いますが、簡單でよろしうございますが三点ばかりお尋ねいたしたいと思います。この最高検のとられましたるあの処置について労働省は事前に御参加に、連絡をお受けになつたか、或いはああいうような形が出される前に御相談でも受けられたか、どうか。
そうすると非常に首切り、労働強化の面においては当然にこれを押し進めないような対策の方に努力するというように聞いたのでありますが、こういうことを確認していいわけですね。
○岩間正男君 そうすると大体今の御答弁では、結局全体の経済政策が安定していないので、労働省の生活水準というものも決定されない、こういう方向へ動いている、こういうふうに確認していいわけでありますね。
こういう事実について確認されるかどうか、大蔵大臣に伺いたい。
この事実をお認めになるかどうか、数字が出て来なくてもそういう事実があるということは、確認されると思いますが、大蔵大臣どうですか。
○小笠原委員長 それではその当時の薪炭需給規則では、木炭の買入れ地点、数量の確認方法、支拂証書の発給方法は、どういうふうになつておりましたか、簡單にお話し願いたい。
人が足らぬから現物を確認したことはない。こういうことに解釈していいのでありますか。三重県木炭務所の報告に基けば、つまり証票によつて買い上げたら、買い上げた証票をもつて売りつけておる。現物を一々確認はしない。こういうのですか。
それでこれだけ保管してもらつているという確認書をとつている。その確認書をもとに売りもどすということになつております。三重県の場合はその点が今問題になつておりますが、われわれは買つた、そしてその保管確認書をとつている。その保管確認書で売つてしまうというこになつておりますから、われわれはどういうことであろうとも、国の損にはなつていないということを考えておるわけです。
○小林(信)委員 今までも高等学校におつた技術職員は、非常に冷遇されておつたのですが、この点を確認して、こういう技術職員というのを新たに加えたのではないですか。私は今後技術職員に対しては、相当な待遇をする、定員等についても考慮するというふうに考えておつたわけなんですが、技術職員が今までどういう境遇に置かれておつたたかということは、文部省はあまり熟知しておらなかつたのですか。
なお記帳の様式等につきましても、記載事項は政令で一定する見込みでございますが、様式等につきましては、最初のうちはやはり相当巾のある考え方をとりまして、民間でできるだけよい形式をつくつてもらいまして、それを公認と申しますか、確認と申しますか、推薦と申しますか、できるだけそういう方法で行きまして、最初から政府で一定の様式を画一的につくりまして、むりに各納税者に押し、つけるといつたようなことは、むしろ実際
なお富裕税等のことも引用しておられたように記憶いたしておりますが、その問題は大臣からのお話でございますから、さらに確認ということになりますと、大臣からお答え願うよりほかないかと思いますので、御了承願いたいと思いますが、実は相当弾力性を持つた言い方ではないかと了解いたしております。
○神山委員 ただ私たちが心配しておるのは、速記と別個の委員部の議事録ということであれば問題はないが、速記がなくて議事録だけになつて、それがお互いに意見が違うということになれば、その救済措置として、一ぺんその筆記を必ず発言した委員が見て、一応委員会として確認するということをやつておかないと、後にこれは残るものですから、その点を心配する。
○神山委員 それは問題で、速記それ自身はある程度の独立的な形を持つておるが、委員部の人が書くものなら、各議員が読んでもう一ぺん委員会が確認するようにしないと、自分の言つたことと違つたり、重点がずれたりすることがおつて、そのことがあとの紛争の種になる危険性があると思うが、そういう点をお考えになつたか。
念のために確認して置きたいのですが……それでは今の十四は民自党でちよつと連絡を取りに行かれたそうでございますから、承認したものは、あと小委員会の方で……。
第一番に出しましたのが五十万円以上の所得税あるいは勤労所得税の滯納になつているのが大分ありますので、その五十万円以上の分についてお調べの上、政府並びにそれをまた確認する立場である会計検査院の方からの調書を出してもらいたいということを申し上げておりましたのですが、その後これが出て参つておりません。
人事院は、官職が第一項又は第二項の規定に従つて格付されているかどうかということを確認いたしますために、随時格付の再審査を行い、格付が適正に行われていないということを発見いたしましたときには、これを改訂しなければならないということになつております。右の場合におきまして、人事院はそのとつた措置を関係機関に対しまして文書により通知し、これに従つた措置をとるように指示しなければならない。
○赤松常子君 この罰則でございますけれども、公務員のみの側が罰せられることばかり書いてありますけれども、非常に今までの官僚機構は複雑でございますし、又非常に封建的な残滓が残つておりまして、こちら側が幾ら申しましても、なかなか格付の場合や給與の場合、矛盾があるというようなことが確認されてもそれは変更できない、よく改正できないというようなときには一体どういうふうに解決したらよろしいものでしようか。
○山村委員 あなたはさつきはつきりと北村政務次官が濱田薪炭課長に請求したということを確認したようでありますが、それをただ北村政務次官が林野庁に来たことを認めたということと連関させようということは、これはあまりにむりもはなはだしいと思うのでありますが、そうすると濱田薪炭課長に請求をした事実は、確認は何らないということでありますか、されないということでありますか。
○山村委員 証人の何となく雲をつかむような答弁の中に、たつた一つ具体的問題が、さつき前農林政務次官の北村さんが濱田薪炭課長に請求したということが確認されたようでありますが、濱田薪炭課長に請求されたということを何によつて確認されましたか。
○本多証人 木炭は、生産されましたならば、検収員によつて生産されたことが確認されるわけであります。それで検収員によつて生産が確認されなければ、その木炭があるとは言えないのであります。
検査と申しますか、出すようになつてから問題を起しては、かえつて製造業者に迷惑をかけるというので、そういう海外から参つております検査協会の人が、事実上検査に当つて、国営の検査は、ある部分を引き抜いてみて、特に悪いものはありはしないかという確認行為のようになつておりますので、民間の方で自転車協会とかいろいろな協会でおやりになることは、これは決してわれわれは阻止しようとするものでなしに、ぜひそういう自主的
その各党各派で提案された決議案が、今日の予算案から見ると、どうも実行の域に達しておらないので、御確認の形で提案されておる。だからわれわれから言わしむれば、こうした案件は各党共通のものであるが、前会の例もあるから、むしろ各党の十分了解を得て出さるべきが妥当だと考える。こういう処置をお互いの党の間で確めないと、せつかく出されたよい案が、事実上日の目も見ないことになる。
○松井(政)委員 この前の会議の結論をもう一ぺん確認してもらいたいと思う。まとまるならば一本にする、まとまらないならば現状のままとして、きよう決定をしてもらう、こういうことになつておる。ところが一本にまとまつてもだめだという御意見を聞いて、今度椎熊さんの方で私の方をと、こういうことになつたが、その申出は留保してもらいたい。
その意味で総同盟の代表たる高野さんが、今日この点を率直に確認されまして、これから大いに全国的に賃金の引上げのための運動を起して行くと言われることは、非常に賛成であります。 そこで一、二注文的にお尋ねしておきたいわけでありますが、大体いかにしてこの賃金の実質的の引上げをやつて行くか。
だから、われわれ委員会としては、こういうような調査研究というものが、いかに重大であるかということを確認して、むしろ充実させて、われわれの国会活助に十分に役立つようにしていただく必要があると思うのです。
○加藤(充)委員 わかつたような、わからぬようなことなんですが、それでは私は今までの答弁の中からは残念ながら人事院の職責が全うされているということを確認することはできないし、そういうふうなひようたんなますの人事院のやり方に対して、あなたが言われるように、全国の数百万の全官公の諸君なり政府職員の方々が、今の答弁を聞いて、人事院はたいへん頼みになるものだ、二十八條でわれわれは救われるという見解を強めたかどうかは
○土橋委員 六千三百円ベースを通したのは人事院だというような、そのように聞えるあなたの御発言は、まことに遺憾であつて、これは国会が確認をして決定したのである。それを今になつて人事院が押し通したというようなことは、いかにあなたが本末顛倒しておるか、速記録が明瞭に示しておる。そういうような言いがかりを仰せになつて、この委員会をだまそうとおやりになつても、それはだめである。