1948-07-04 第2回国会 衆議院 本会議 第78号
昇君 只野直三郎君 河口 陽一君 北 二郎君 高倉 定助君 中野 四郎君 中村 寅太君 大瀧亀代司君 川橋豊治郎君 中野 寅吉君 本田 英作君 木村 榮君 林 百郎君 委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名 足立 梅市君 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 井上 良次君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 石井
昇君 只野直三郎君 河口 陽一君 北 二郎君 高倉 定助君 中野 四郎君 中村 寅太君 大瀧亀代司君 川橋豊治郎君 中野 寅吉君 本田 英作君 木村 榮君 林 百郎君 委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名 足立 梅市君 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 井上 良次君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 石井
昭和二十三年七月三日(土曜日) 午後三時零分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 理事 石川金次郎君 理事 八並 達雄君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 中村 俊夫君 大島 多藏君 酒井 俊雄君
○石井委員 前國会における刑法改正審議の際、本委員会において、姦通罪は男女とも罰すべからず、男女の関係は、道徳にまつものだという見地から、男女とも不罰に決定したのであります。その後の経過をみましても、法律の趣旨は普及し、互いの夫婦関係の結合、文化的な家庭の建設の行き方に向いつつある折、時代に逆行する請願は、本委員会において取りあげる必要はないと思うのであります。 —————————————
○石井政府委員 上野、青森間直通帳各列車を磐越西線経由で運轉することは、輸送距離を長くし、いたずらに時間の空費を來すこととなり、目下の交通事情より見て旅客交通に適合しないので、同駅経由の上野、青森間直通列車を設定することは困難である。
○石井政府委員 逗子駅における旅客の増加により、裏駅設置の必要は認めるが、現在、戰災駅の復旧並びに荒廃施設の補修工事等に予算、資材を充当しておるので、これが実現の運びは見透しがつかないが、目下調査中である。
○石井政府委員 ただいま御請願のございました東海道本線焼津、藤枝間六キロ六分のほぼ中間豊田村地内に駅設置の御要望でございますが、本件に関しましては今回初めて承りますので、よく実情を調査してみたいと存じます。
(拍手) ————————————— 〔参 照〕 両予算を原案の通り決するを可とする議員の氏名 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 井伊 誠一君 井上 良次君 井谷 正吉君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池谷 信一君 石井 繁丸君 石神 啓吾君 石川金次郎君 稻村 順三君 今澄 勇君 受田 新吉君 海野 三朗君
○石井繁丸君 ただいま議題となりました、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給に関する法律案、商法の一部を改正する法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案について、便宜一括して政府原案の趣旨及び司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を、委員長に代つて御報告申
司法委員石井繁丸君。 〔石井繁丸君登壇〕
○石井委員 第三條第二項には、十八歳以下とある。四十歳以下でも、府縣知事または兒童相談所長から、家庭裁判所に送致することがあり得る。しかるに第二十四條第一項第一号によれば、家庭裁判所は、十四歳に満たない少年については、これを兒童相談所に送致することとなつているが、これはどうか。
しかるところ、司法委員会から合同審査の申入れがありましたので、その処置に関し理事会を開いて協議いたしました結果、質疑打切りを宣告した後ではあるが、せつかくの申越しであるから、特に意見の開陳のみを認めることとし、六月二十九日、委員外の猪俣、石井両君及び林百郎君から意見を聽取いたしました。 その後七月一日に至り、各派共同提案として、次のような修正案が提出せられました。
〔拍手〕 ————————————— 〔参照〕 委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 井伊 誠一君 井上 良次君 井谷 正吉君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池谷 信一君 石井 繁丸君 石神 啓吾君 石川金次郎君 稻村 順三君 今澄 勇君 受田 新吉君 海野 三朗君
————————————— 〔参照〕 内閣申出にかかる予算中修正に承諾を與えるを可とする議員の氏名 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 井伊 誠一君 井上 良次君 井谷 正吉君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池谷 信一君 石井 繁丸君 石神 啓吾君 石川金次郎君 稻村 順三君 今澄 勇君 受田 新吉君 梅野 三朗君 大島 義晴君 大矢 省三君 加藤
昭和二十三年七月一日(木曜日) 午前十時五十二分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 理事 石川金次郎君 理事 八並 達雄君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 打出 信行君
○石井委員 この法律案の修正案の中心をなすものは、特許局もしくは特許標準局の抗告審判官もしくは審判官たる特許局事務官もしくは特許標準局の事務官もしくは商工事務官、技術院の抗告審判官もしくは審判官たる技術院参技官、これらの人々にその在職期間を判事補あるいは判事としての在職期間を与える、これを認めるという点に盡きるのでありまして、これらの人々を判事または檢事たるの資格を有し、そうしてさような職務についた
昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午前十時三十四分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 理事 八並 達雄君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 打出 信行君 中村 俊夫君
○石井委員 この臨時的な立法の中にかような点を入れたということは、ただいま鍛冶委員の言われた通り相当疑問があるのでありまして、この点いろいろと政府当局にも伺いましたら、この関係の者が三名ないし五名くらいであるというので、またあらためて新しく立法するということもどうかと思います。
――――――――――――― 〔参 照〕 委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 荒畑 勝三君 井伊 誠一君 井上 良次君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池谷 信一君 石井 繁丸君 石神 啓吾君 石野 久男君 稻村 順三君 今澄 勇君 受田 新吉君 海野 三朗君 大島 義晴君
本件につきましては、昨日の審議の結果、司法常任委員の猪俣浩三君並びに石井繁丸君。そのほか委員外の発言者は共産党林百郎君であります。大体時間がありませんから、七、八分程度でお三人の発言を許します。まずもつて猪俣浩三君に許します。
○坂東委員長 ちよつと猪俣君にお答えいたしますが、実はこの委員会としては質疑が終了いたしまして、今討論中でありまして、つまり御意見を拜聽するごとになつておるのですから、続いて次の石井君にお願いしなければならぬことになりますので、その点御了承を願いたいと思います。
昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後二時三十五分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 中村 俊夫君 中村 又一君 吉田 安君 佐竹 晴記君 出席國務大臣
――――――――――――― 〔参照〕 委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 井伊 誠一君 井上 良次君 井谷 正吉君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池谷 信一君 石井 繁丸君 今澄 勇君 受田 新吉君 海野 三朗君 大島 義晴君 大矢 省三君 加藤 勘十君 加藤 靜雄君
磯崎 貞序君 小澤佐重喜君 大内 一郎君 岡井藤志郎君 川村 善八郎君 島村 一郎君 高田 弥市君 辻 寛一君 圓谷 光衞君 野原 正勝君 本間 俊一君 森 幸太郎君 森 直次君 赤松 勇君 浅沼稲次郎君 荒畑 勝三君 井上 良次君 井谷 正吉君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池谷 信一君 石井
○石井政府委員 御要望の趣旨に副いまして、ただいま運轉いたしております門司、鹿兒島間の急行列車と東京、門司間の急行列車を今回七月一日より時刻改正を行いますのに際しまして、東京、鹿兒島間直通運轉するようにいたしております。
○石井政府委員 北陸本線福井操車場及び北福井信号所を一般駅に昇格の御要望でございますが、本件につきましては、今回初めて承りました問題でございますので、よく実情を調査の上、採否の決定をいたしたいと存じております。
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午前十一時十分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 打出 信行君 中村 俊夫君 吉田 安君 大島 多藏君 出席政府委員
昭和二十三年六月二十七日(日曜日) 午前十時三十五分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 理事 八並 達雄君 佐瀬 昌三君 松木 宏君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 中村 俊夫君 中村 又一君 吉田 安君 大島 多藏君 佐竹 晴記君 出席國務大臣
昭和二十三年六月二十六日(土曜日) 午後二時二十分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 理事 石川金次郎君 理事 八並 達雄君 大村 清一君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 打出 信行君 中村 俊夫君
昭和二十三年六月二十五日(金曜日) 午前十時四十分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 理事 石川金次郎君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 中村 又一君 吉田 安君
○石井委員 公訴の提起後は一応捜査段階をすぎて公判の段階に入つたものと解すべきが適当ではないかと思われる。捜査に支障を生ずるということはこれは公訴提起前というふうに一応解釈すべきが適当ではなかろうかと思われるのでありますが、その点について念のためにもう一度お尋ねしておきたい。
○石井委員 それは追起訴とその他の理由によつて一応公訴された、その理由によつて公判が開かれるというふうな場合においては、公訴提起後の証人調べというものは、この捜査に支障を生ずるおそれがない、こういうふうに大体解釈しておいて差支えないと思いますが、その点伺いたいと思いまか。
○石井委員 そこで一遍裁判所で秩序罰として五千円以下の過料に処したあとで、檢事局から起訴がある。そうするとまた百五十一條によるところの五千円以下の罰金または勾留と二重に処罰をされるような形態ができると思いますが、この点についてはいかがでありましようか。
加藤吉太夫君 河口 陽一君 北 二郎君 高倉 定助君 寺崎 覺君 中野 四郎君 中村 寅太君 木村 栄君 徳田 球一君 野坂 參三君 林 百郎君 岡部 得三君 否とする議員の氏名 赤松 勇君 淺沼稻次郎君 井伊 誠一君 井上 良次君 井谷 正吉君 伊瀬幸太郎君 伊藤卯四郎君 猪俣 浩三君 池谷 信一君 石井
あなたが幹事長をせられておつた期間でありますけれども、大久保留次郎氏から数回にわたつて十九万円、星島二郎氏から数回にわたつて七十万円、植原悦二郎氏から数回にわたつて五十三万五千円、石井光次郎氏から数回にわたつて五十三万五千九百円、吉田茂氏から数回にわたつて七十万円、山口喜久一郎氏から数回にわたつて三十一万円、石橋湛山氏から数回にわたつて五十七万円、自由党本部に寄附がなされているようでありますけれども