2017-05-30 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
また、短期滞在の旅行者は旅館を利用しているという特性があり、特区民泊と旅館がすみ分けされて共存できているということを伺いまして、非常に参考になったところでございます。 その上で、三人の参考人の方々に、まず冒頭お伺いをさせていただきたいと思います。
また、短期滞在の旅行者は旅館を利用しているという特性があり、特区民泊と旅館がすみ分けされて共存できているということを伺いまして、非常に参考になったところでございます。 その上で、三人の参考人の方々に、まず冒頭お伺いをさせていただきたいと思います。
これをホームページなどを通じて徹底するだけではなくして、これも先ほど少し出ておりましたが、領事メールですとかSNSですとか、それから日本人会の緊急連絡網、こういったものを使って徹底するとか、それから、こうした在留邦人の現状をしっかり確認することも大事ですので、在留届、それから、短期滞在者にはたびレジという制度を利用してもらっていますが、これをしっかりと徹底させる。
短期滞在している。二百万人の方、百万人ぐらいが日本に逃げてくるという話もあります。韓国の方も逃げてきます。であれば、やっぱり韓国の方を受け入れるのであれば、日本の邦人を救うためにやっぱり韓国の方とも、日本の自衛隊とかあるいはそういう民間船舶含めてこれ受け入れてくれという調整をやるのが私は政治の責務だと思いますが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
もう本当にこれは、日本で初めての公的な医療機関での短期滞在医療施設でございます。ホスピスというような言葉を皆様方耳にしたことがあるかと思いますけれども、このもみじの家というのは、イギリスの子供ホスピスというものを模倣したものでございます。ここをいろいろ御覧いただけたら、いろんな資料が出ておりますけれども、資料三に付けております。 実は、ここの子供ホスピスというのは大人のホスピスと違うんですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、平成二十八年四月に、在宅で医療的ケアが必要な子供たち、それから御家族のための短期滞在ケアを提供するために国立成育医療研究センターに設置をされたのがこの今御指摘のもみじの家であるわけでありますが、私も、開所式に誘われましたが、残念ながら国会対応のために参加ができませんで、まだ行けていないので大変残念な思いをしております。
これを見ると、実際に廃炉技術を持っている米国やフランスの技術者ではなく、研究者ではなく、ベトナムやインドネシアなど新興国が多く、しかも若手の研究者で短期滞在が多いということなんです。 この廃炉国際共同研究センター自体は茨城県の東海村にあることを考えれば、この廃炉の現場の近くに二十億円以上も掛けて国際共同研究棟を設置する必要はないのではないかと考えますが、見解を伺います。
○本村(賢)分科員 インドネシア、フィリピン、ベトナム三国から二千七百七十名を受け入れているという話も承知をしているわけでありますが、今お話あったように、一度落ちてももう一度受験できるという話や、例えば帰国後も短期滞在で再入国して試験を受けられるという話もありますが、現場の皆さんから聞きますと、介護福祉士でなくても介護現場で働けるという実態もあるわけでありますから、その辺も緩和して、ぜひとも、お互い
具体的には、日本で働いておられる外国人が増加していることに対応して、短期滞在の外国人同士の相続税というものの場合には、これは国外財産というものは課税対象外とすることにいたしております。このことは、外国人材の受入れという促進にもつながると考えております。
ニューヨーク市では、そもそも住宅法によって三十日未満の短期間滞在のために住宅を貸し出すことは禁じられていますけれども、新法で短期滞在について広告宣伝することを違法とすることを決めています。つまり、違法広告を発信、掲載した場合、最高で七千五百ドルの罰金が科せられる。罰金が科せられるわけですね。
出身国での迫害から逃れてきた庇護希望者は、滞在期間、短期滞在などの在留資格で上陸許可を受け、その後に難民認定申請を行う場合が多いと指摘されておりますが、今回の改正は、こうした申請を行う者やその支援者などが罰則の対象となり得る可能性を否定できません。これでは、難民認定申請への萎縮効果をもたらします。 以上の指摘は、それぞれの法案に対する反対理由の一例です。
出身国での迫害から逃れてきて庇護を希望した者は、短期滞在などの在留資格で上陸許可を受け、その後に難民認定申請を行う場合が多いというふうに指摘をされておりますが、やはり今回の改正はこうした申請を行う者やその支援者などが罰則の対象となり得る可能性を否定できません。これでは難民認定申請への萎縮効果をもたらすというふうに思います。
大体、案件によっていろいろでございますけれども、一番シンプルな短期滞在の形態でありますれば、六十秒から、もう少し、七十秒くらいで通過できるケースが多うございます。 そのあたりにつきまして、指紋と顔写真を前もってとってしまうということで、大体三割程度、審査時間が短縮していく、そのようなことになっております。
ちょっと具体的な問題、一時保護所について聞きたいと思うんですが、児童相談所が保護した子供を短期滞在させる、これは厚労省の運営指針でも一時保護の期間は二か月超えてはならないとしております。 配付資料を御覧いただきたいんですが、しかし直近の数字ではだんだん増加傾向にあります。それから、地域別に見ますと、例えば福井県は平均六十五日、金沢市は五十九日、千葉県は五十四日。
許可の中で一番多いのが新規の短期滞在の上陸の許可でございますが、そのようなものが大部分を占める許可の中で、一部のものについてしか在留カードが交付されないということがあるということを一つ指摘させていただきたいと存じます。
また、知人や支援者を頼り、これらの者と相談した上で難民認定申請しようとしているような場合は、ありのままを申告してもらえれば、知人訪問などの短期滞在としての活動を認めることが可能であります。 したがいまして、上陸申請に際してうそをつく必要は全くなく、今回、不正上陸の罪を設けることによりまして、難民認定申請をちゅうちょさせることにはなりません。
それで、多くの難民申請者は、例えば、短期滞在の後、申請をする。その後、就労許可が出れば働きながら、あるいは働けない人は、NGOとかNPOとかボランティアとか、あるいは弁護士だとか行政書士のサポートを受けながら、生活を絞って難民認定がおりるまで待つわけですよね。多くの方々のサポートがあるわけです。 今回、法改正の中で、入管及び難民認定法の方で、七十条の第一項で罰則が新設されました。
確かに、確かめようといっても、皆さん、よくパスポートで、在留資格で、何か観光ビザというイメージがありますけれども、実際に在留資格というのは短期滞在、こういう在留資格しかないんですね、九十日以内。ですから、短期滞在の資格というのは、観光で来ようが商用で来ようが区別がつかないわけですから、実務上確認しようがないはずなんですよ。
不法残留者数の多い在留資格を御報告いたしますと、一番が観光や商用の活動が該当いたします短期滞在、以下、技能実習、日本人の配偶者等、留学、定住者の順となってございます。
しかしながら、その一方で、在留資格別に不法残留者数の推移を見ますと、最後に少し御指摘がございましたけれども、観光目的とした不法残留者数は、数としては多いものの、その伸び率と見ますと、短期滞在の資格による不法残留者数の伸び率は三・四%であるのに対して、技能実習や留学の資格での不法滞在者数が実は大幅に増えていて、二〇%以上増えていると。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今委員御指摘の技能実習、それから留学などの前に、ちょっと短期滞在の傾向につきまして御報告を申し上げます。 今回、不法残留者数が全体として増加しましたことにつきまして、様々な要因が考えられるわけでございますが、やはり基本的に外国人の新規入国者数が過去最高を更新をしているということがその一因にあると思います。
委員御承知のように、短期滞在でございますとか、あるいは技能実習、留学とか、ビザをもらって日本に入ってから申請される方が多いということも事実でございます。 ただ、正規に日本に来るための旅券を得られないとか査証を得られないとか、そのような人はどうやって日本に助けを求めるかといいますと、空港までともかく来れば、そこで私は難民の申請をしたいと言いますと、一時庇護上陸という特例上陸の制度がございます。
そのうち、不法残留となった時点で観光を含む短期滞在の在留資格を有していた者は四万一千九十人です。 一般的に言いまして、こうした故意に不法残留となる者は摘発を逃れようとするため、その所在を把握することは極めて難しい面がございます。
このエバキュエーション計画、韓国には、先週も議論しましたけれども、短期滞在者も含めて六万人弱の日本人がいる、滞在しているということでありますが、総理答弁によると既に様々な計画を立てているということでありますが、具体的に何人規模の計画を立てていらっしゃるのでしょうか。
○中西健治君 私が申し上げているのは、今韓国に邦人だけでも六万人近く短期滞在者も合わせているということです。そして、外国人が朝鮮有事の際には日本を目指すと、避難をしてくるということであれば、数十万人の人たちが、外国人が日本を目指すような状況なんじゃないかと思います。