2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
しかし、もう一つ、皆様御案内のとおり、短期滞在以外の皆様方については、在留資格認定証明書を発行されて、それを持って日本に入国をされるわけでございます。
しかし、もう一つ、皆様御案内のとおり、短期滞在以外の皆様方については、在留資格認定証明書を発行されて、それを持って日本に入国をされるわけでございます。
具体的には、短期滞在三十日への在留資格変更許可をするほか、従前と同一の受入れ機関において同様の業務に従事することを希望される場合には、特定活動三十日への在留資格を変更許可することとしております。 これらの取扱いにつきましては、法務省ホームページにおきまして公表するとともに、外国人技能実習機構を通じて監理団体に対しても周知を図っているところでございます。
また、留学等の在留資格で在留中の方については、在留期間の更新や短期滞在への在留資格変更を許可するといった措置を講じております。これらの取扱いについては、法務省ホームページにおいて公表するとともに、教育機関や監理団体等についても周知を図っております。 引き続き、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら、柔軟に対応し、周知をしてまいります。
在留資格をもって在留する者については、短期滞在でありましても一律に受験を認めるという取扱いをすることにしました。これにより、失踪技能実習生でありましても、在留資格を有している場合には受験が可能になったというわけでございます。
そして二点目は、政府は、昨年十二月の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、本年四月からは国内で実施される試験について受験資格を拡大する、先ほど少し述べられた、変わってくると思うので、大勢の人がまた受けるだろうと言われていたんですけれども、過去に中長期在留者として在留した経験がなくても、受験のために短期滞在の在留資格で入国して受験することができるようになるというふうに聞いております。
また、今年の一月一日現在の不法残留者の元の在留資格の内訳について申し上げますと、短期滞在が四万七千三百九十九人で最も多く、次いで技能実習が九千三百六十六人、留学が四千七百八人、特定活動が四千二百二十四人、日本人の配偶者等が二千九百四十六人などとなっております。
また、一般論といたしましては、短期滞在ビザを取得して訪日された外国の方、あるいはビザ免除対象国についてはビザ免除で入国した外国人の方も、日本の医療機関で受診をし、治療を受けることが可能となってございます。
委員御指摘の韓国人を対象とする査証につきましては、現在、一般旅券を所持する韓国人は、九十日以内の短期滞在の目的により日本に入国しようとする場合に査証免除の対象となっております。 我が国としましては、韓国による日韓請求権協定違反の状態を解決すべく、韓国政府に対し協定に基づく協議を要請し、協議に応じるよう重ねて求めているところでございます。韓国側は、当然誠意を持って協議に応じるものと考えております。
他方で、在留資格に上限があります技能実習や研修、長期の滞在が想定されない短期滞在の在留資格で在留する者の家族は、家族滞在の対象から除外されております。 もっとも、技能実習生が我が国で子を出産し、その子を我が国で扶養しなければならない特別の事情があり、技能実習活動が適切に行える体制が確保されている場合等もあり得るところでございます。
家族滞在の在留資格は、入管法上、日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に対する独立した在留資格でございまして、在留期間に上限のある技能実習でございますとか研修及び長期の滞在が想定されない短期滞在の在留資格で滞在する者の家族については家族滞在の対象から除外しております。
現行法におきましては、入管法別表第一に掲げる在留資格のうち、外交、公用、技能実習、短期滞在、研修、家族滞在及び特定活動以外の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける子については家族滞在の在留資格による在留を認めるということでございますので、今申し上げた以外の在留資格、例えば技術・人文知識・国際でございますとか技能ですとか、そういうような在留資格の方の間で生まれた子供の場合には家族滞在の在留資格を
家族滞在の在留資格は、入管法上、日本に在留する方の扶養を受ける配偶者又は子に対する独立した在留資格でございますが、在留期間に上限のある技能実習や研修及び長期の滞在が想定されない短期滞在の在留資格で滞在する外国人の方の御家族は、家族滞在の対象から除外されているところでございます。
この家族滞在の在留資格は、入管法上、日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に対する独立した在留資格でございまして、在留期間に上限のある技能実習や研修及び長期の滞在が想定されていない短期滞在の在留資格で滞在する者の家族は家族滞在の対象から除外されているところでございます。
そもそも家族滞在の在留資格は、日本に在留する方の扶養を受ける配偶者又は子に対する独立した在留資格でございまして、現行の制度におきまして、在留期間に上限のある技能実習や短期滞在の在留資格で滞在する方につきましては、扶養者として除外をされています。この点、特定技能一号につきましては一定期間後の帰国を前提とする在留資格でありまして、基本的に家族の帯同を認めていない他の在留資格と同じ取扱いであります。
○岡本(充)委員 日本の場合は、再入国許可を五年間とって、そして海外でももう一年延長できますから、六年間連続して日本にいなくても、そして、日本に帰ってきて短期滞在して、そこで再入国許可だけとれば、また六年これを延長し続けることができる。これは事実ですよね。
難民認定申請時の在留資格内訳を見ますと、観光などを目的とする短期滞在が一万一千三百二十三人、在留資格、技能実習が三千三十七人、在留資格、留学が二千三十六人などとなっています。これら三つの資格で、難民認定申請数全体の八四%を占めています。
お手元に今お配りをしておりますこのグラフは、短期滞在外国人、来日外国人の検挙人員という数字でございます。 かつてはかなり高かったのがかなり減ってまいりまして、ここ数年、傾向としては伸びつつあるということでありますが、この背景はどういうことなんでしょうかね。また、こういった外国人犯罪への対応はどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(大賀眞一君) 観光客らを中心とする短期滞在につきましては、委員御指摘のとおり、十年前と比べてかなり総検挙人員を減らしてきておるところでございます。
訪日外国人旅行者のうち、短期滞在の入国者から商用客を引いた入国外国人という形で、厳密に申しますと親族、友人訪問を含むという形になるわけでございますが、それを観光客として公表しております。その数字が、平成二十八年におけるその割合でございますが、八七・六%というふうになっておるということでございます。
その上で、現在、韓国には、短期滞在者を含めて六万人近い日本人がいます。万一の事態となった場合、これら邦人の避難と保護は、日本政府に課せられた重大な責務です。 韓国や米国との間で、どれだけの協議がなされているのでしょうか。日本政府として、どの程度の検討がなされているのでしょうか。全てを明らかにはできないと承知していますが、できる範囲での説明を求めます。
正規滞在者のうち、短期滞在、観光ビザなどで来られた方ですが、短期滞在が五千三百九十五人、留学が千三百九十九人、技能実習が千百六人、それから難民認定申請者用の特定活動が七百八十四人、就労を目的とする在留資格、もろもろですが、二百十四人、その他が八百四人となっております。このほか、不法滞在等、非正規滞在の状態から難民認定申請をした外国人が千百九十九人となっております。
中身を見ていると、再申請あるいは申請をしてきている人たちのもともとのステータスというのが、留学生で日本にやってきて留学生から難民申請で千三百九十九人、技能実習でやってきて技能実習から難民申請をするという形になっていった人たちが千百六人、それから、短期滞在で日本にやってきているということは、観光やなんかでやってきてこの申請をするというのが五千三百九十五人というようなところが重立ったところで申請者としてあるということなんですが