2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
ついては、前回もお願いしましたけれども、これは法改正じゃなくて政省令を変えればいいということですので、本人同意が無理であっても、やむを得ず意思表示できない場合は、コロナワクチンを打つか打たないかは、命に関わる問題ですから、家族同意でもオーケーにしていただきたい。 田村大臣、命に関わる問題ですから、これを打てるかどうかは。施設も家族もお医者さんも、多くの方がこれを要望しておられます。
ついては、前回もお願いしましたけれども、これは法改正じゃなくて政省令を変えればいいということですので、本人同意が無理であっても、やむを得ず意思表示できない場合は、コロナワクチンを打つか打たないかは、命に関わる問題ですから、家族同意でもオーケーにしていただきたい。 田村大臣、命に関わる問題ですから、これを打てるかどうかは。施設も家族もお医者さんも、多くの方がこれを要望しておられます。
それで、ここに政省令がありますが、第五条の二、説明と同意の取得、この中の最後に、「適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。」のところの同意を、家族の同意でもいいというように政省令でやれば、できるんではないかと私は思っております。 田村大臣、首を振っておられますが、ということは、田村大臣、これは本質的な問題ですよ。
これは、多分、政省令では変えられない、民法のもう本当に根源的な話でございますので、一身専属性の問題でございますから。
法務省といたしましては、相続登記の申請の義務の重要性、これは前提としますが、正当な理由があると判断することがあり得るケースにつきましては、丁寧にその事情を酌むように運用を行うべく、制度の実施に当たりましては、この正当な理由の具体的な類型についても通達等において明確化するほか、裁判所に対する過料通知の手続も省令等に明確に規定する予定にしております。
また、登記官から裁判所に対する、処せられるべき者についての事件の通知、過料通知についての手続も省令等において明確に規定することを想定しております。 これらの方策により、登記官による過料通知に当たっての要件判断が適切かつ安定的なものとなるよう、十分な配慮を行っていきたいと考えております。
相続人申告登記は、所有権の登記名義人の相続人からの申出を受けた登記官が職権により登記をすることを想定した制度でございまして、申出の具体的な在り方や添付書面の詳細などについては、今後省令で定めることとなります。
今まで四回省令改正がなされたと伺いましたが、直近の省令改正は、去年五月の痛ましい事件を受けて去年の八月に行われています。これ、電話番号の、開示対象に電話番号を追加したということですが、去年の八月に電話番号が開示対象に追加されて半年以上経過していますが、この省令改正によって被害者救済につながった件数を伺います。
○吉川沙織君 去年、省令改正して、電話番号を開示対象に追加した省令改正も五年で、今回の法律全体も五年。 何か、三年とかは考えなかったんですか。
○政府参考人(竹内芳明君) 平成十四年にプロ責法の施行の際に開示請求の発信者情報を定める省令が制定されて以降、省令改正は四回実施してございます。 これは、SIMカードの識別番号やポート番号、あるいは発信者の電話番号といった開示対象については省令で規定しておりますので、そうした改正を四回実施してございます。
運用の詳細については今後総務省において政省令を定める予定となっておりますので、例えば性別情報を除いた同意も可能とすることや、同意後もその同意の取消しが可能な仕組みとすることなどを含めて検討されるものと承知しております。
この省令におきましては、発電設備の種類ごとに、法律に基づく保全・保護区域を促進区域から除外すること、環境の保全への支障を防止するために配慮すべき対象を示して、促進区域において事業を実施する場合の配慮すべき対象への考え方を示すことを想定しております。
改めて、促進区域の設定に関する基本的な考え方を地球温暖化対策計画に明記するとともに、詳細については、先ほども申し上げたように、省令やガイドラインにおいて示していきたいというふうに考えております。
非常に、規制に関するその事前評価に関しても、評価をしようとすると、非常に、何ですかね、多岐にわたった視点が必要になってくるわけで、そうしたときに、その同じやり方をするのではなくて、規制、法律、法律と制令に関しては今のやり方で、省令とか、もう少しレベルが下がったものに関してはまた違うやり方というものがあろうかと思いますので、そうした観点で、その設置されている法律、対象がどういう形なものなのかというものを
つまり、省令とか告示あるいは議員立法というのはこの規制の対象外となっておりまして、ただ、規制を細目決定する際には、こういう省令とか告示というのが非常に重要になってくるんではないかと思います。 そういうことで、私としては、規制新設、改廃する際の事前評価についてはこのような省令とか告示も加えていくべきではないかなと思うんですけれど、その辺りに関して先生の御見解いただければと思います。
労務管理責任者の具体的な業務としては、船員の労務相談対応も行うように省令で措置する予定ですので、使用者側と船員とのコミュニケーションは、より密接になると想定しています。 陸上事務所で労働時間の管理を行うための前提として、労働の記録の電子化を始めとしまして、労働時間を効率的に管理するための環境整備が重要ですので、効率的な労働時間管理システムの開発も進めているところです。
なお、船員の労務相談対応も行うよう省令で措置するということも予定をしております。 大事な業界でございますので、せっかくの有望な若手の皆様が離職することなく、しっかり日本の海運業に貢献していただけるよう、また活躍していただけるような労働環境づくりに国交省としてもしっかりと取り組んでいきたい、こう考えております。
そして、過料措置の運用に当たっては、相続登記の義務化を実効性あるものとするための負担軽減措置に重きを置くよう、今後、省令や通達等で適切な運用が定められるものと期待をしていますし、実務の現場を知る者として、国民の皆様の負担軽減につながるような提言等を行っていく所存です。
それから、過料の制裁についても、法制審議会でも議論されておりましたが、いきなり不意打ち的に過料に処するということはないというふうにされておりますので、今後、省令等でその手続が、細かい運用が定められると思いますけれども、我々、実務家の立場としてしっかりと意見を申し上げまして、使い勝手のいいようになるような制度となるよう意見を申し述べていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
けるというふうに記載をされていますので、司法書士としては、曖昧な形ではなくて、どのような場合に過料に処されるのか、どのような事実があれば正当理由として認められるのかなど、これは、相続人から相談を受けた際にはやっぱり正確な情報を提供して、安心して手続を行ってもらう必要がありますので、その正当な理由についての検討はこれから始まるんだと思うんですけれども、できる限り明確にしていただくことをまずお願いするということと、省令等
○松尾委員 総務大臣もこれまでの答弁の中で、本件を受けて、政令、省令の改正のみでなくて法改正まで視野に入れて抜本的な改革を進めるということもおっしゃっています。 その議論のやはり出発点になる、現状把握がその出発点になるものだというふうに考えていますので、速やかに詳細な公表をされることをお願いいたします。
前回も御議論の中でもございましたけれども、この今お配りいただいている要綱にもございますが、この選択的な事項としては、一号で管理職等についての研修の実施、それから相談体制の整備ということが二号で、それから三号についてはその他省令で定めるという形になってございまして、この三号の関連については、この法案の御議論をいただいた労働政策審議会の建議では、この具体的な内容としては、中小企業にも配慮して、研修、相談窓口
これも前回、二十一条のたった四行の中に厚生労働省令というのが四つ出てくるという話をして、一つずつ解説いただきました。 この厚生労働省令の中の最後の行ですね、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければいけない。意向確認をするのに、面談以外に何があるんですか。
また、内閣府令で定める番号、記号の打刻に係る措置の省令イメージ、具体的には改正法の四条の四第二項でありますけれども、これの省令イメージというのはどういうものであるのか。併せてお伺いをいたします。
また、省令のイメージについてお伺いしましたし、それは過度なものではないよねということを私も理解するところであります。 あわせて、省令のイメージで、根本であります、今度は第三条ですね。
二〇一八年九月に資金運用先を拡大する省令改正の後、毎月、NEXIから資金運用の状況を記載した資料が提出されていたが、そこには外債の区分が米国国債、国際機関債の二つしかない。銘柄までは記載されていないために、NEXIがドイツ債を保有していることは分からなかった。NEXIから出されたのはこの資料のみだ、そう説明してきたわけであります。
そこで、続いて伺いますが、厚生労働省の三月九日付通知、少し長いのですが、申し上げますと、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する政令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等についてというこの通知では、芸能関係従事者の労災認定に関わる業務遂行性について、契約に基づき報酬が支払われる作業とされております。
労働者災害補償保険法施行規則が改正され、法第三十三条第五の特別加入の対象として、省令で定める種類の作業に従事する者に、これまで長きにわたり対象とされてこなかった、俳優やフリーランスの芸能従事者、アニメーション制作従事者らが追加されました。 どのような考え方から今回の措置を可能とされたのか、三原じゅん子厚生労働副大臣に伺います。
指導要録のように省令により記録を定められているものもございますけれども、どのようなデータを記録、蓄積するかにつきましては、紙の記録と同様に、学校設置者や学校によって異なるものと理解しております。
そこで、この正当な理由の具体的な類型につきましては通達等において明確化するほか、登記官から裁判所に対する過料に処せられるべき者についての事件の通知、過料通知についての手続も省令等において明確に規定することを想定しております。
そのような観点から、法務省におきましては、この正当な理由があると判断することがあり得るケースについては、丁寧にその事情を酌むように運用を行うべく、正当な理由の具体的な類型につきまして、これを整理して通達等において明確化するほか、登記官から裁判所に対する過料通知の手続につきましても、省令等に明確に規定するなどの対応を行う予定でございます。
相続人申告登記、相続の発生や法定相続人と見られる者を公示するものでありまして、法定相続人による権利移転を公示するものではございませんので、その申出に当たっての添付書面としては、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本を提出するまでの必要はなく、相続人であるという関係が分かる限度での資料を添付していただくことを想定しておりますけれども、具体的に、相続人申告登記の申出の手続あるいは登記に関して必要な事項、これ省令
消費者庁としては、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者にとって不利益になることがないよう、政省令、通達などの策定過程において詳細な制度設計を慎重に行い、消費者の利便性の向上や消費者保護の観点から万全を期してまいります。
大臣、是非そこのところを含めて、法改正という前にでも、省令でも政令でもできるじゃないですか、まずは。そういったことを含めて御対応願いたいということを強く申し上げて、私の質問に代えたいと思います。 そうじゃないと、いつまでも、接待とか、大臣が誰と飯を食ったとか食事したとか、そんなことばかりの議論をやっているんじゃ情けないじゃないですか。そういう本質的な議論をするために、よろしくお願いします。
このため、国が定めております放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、これは省令でございますが、この中で、放課後児童支援員につきましては、保育士等の基礎資格に加えまして、都道府県知事等が行う研修を修了したものではならないというふうにしております。
私はもう法案の修正、削除しかないと思っておりますけれど、政省令でやるというのならばどういう歯止めが掛けられるのかということで検討してもらっていると、提案もさせてもらっていると。是非、私だけじゃなくて現場の消費者団体の方々の意見もよく聞いて、提案を聞いて受け止めてほしいと思います。 とにかく、悪質業者ばかり相手にしてきているわけですね、特商法の世界って。
具体的な規制、制度の詳細については、悪質事業者に悪用をされるようなことが決してないように、例えば口頭や電話だけでの承諾は認めないなど、消費者利益の保護という観点から、引き続き、消費者団体など現場の声も丁寧に聞きながら、政省令、通達などで詳細な制度の在り方を慎重に検討してまいりたいと考えております。
特定発信者情報とは、発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものであり、具体的には、侵害関連通信に係るIPアドレス及び対応するポート番号、侵害関連通信に係る電話番号、侵害関連通信に係るタイムスタンプといった情報を、本法成立後、総務省令において規定することとなります。
昨年、令和二年八月三十一日付で総務省令が改正されまして、法の第四条第一項に規定をする侵害情報の発信者の特定に資する情報というものについて、発信者の電話番号というものが追加をされました。
○竹内政府参考人 昨年八月に省令改正をいたしまして、その後、有識者会合等におきまして、今回の法改正の方に、どちらかといいますと重点的に対応してまいりました。 ちょうど、省令改正して半年近くが経過しておりますので、この年度末を過ぎた時点で、状況等については関係者から聞き取りをしていこう、こういうタイミングでございます。
また、新たに異常気象時の情報提供を行う区域、これにつきましては、周辺に錨地として適切な海域が限られているなどのために錨泊を許容せざるを得ず、かつ相当数の錨泊船が予想され船舶交通の安全確保が特に求められる区域、これを想定しており、その詳細は国土交通省令で定めるということを予定しております。