2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
いずれにせよ、菅総理や麻生さんからの指示は、政省令でしっかり歯止めを掛けなさいということだったと聞いています。 しかし、政省令では被害の拡大を確実に防げる保証はありません。先ほど大臣が、政省令であれこれをやる、これをやったらどうかと言われたのは、全て私が消費者庁に提案した内容であります。しかし、それでも政省令で確実に防げる保証はないんです。
いずれにせよ、菅総理や麻生さんからの指示は、政省令でしっかり歯止めを掛けなさいということだったと聞いています。 しかし、政省令では被害の拡大を確実に防げる保証はありません。先ほど大臣が、政省令であれこれをやる、これをやったらどうかと言われたのは、全て私が消費者庁に提案した内容であります。しかし、それでも政省令で確実に防げる保証はないんです。
法改正の後、政省令などを検討する過程において、御指摘の点も含め、消費者保護の観点から万全を期すこととし、法律の施行までの間に消費者団体等から意見を聞いて、具体的な詰めを行ってまいります。 次に、過去十年の消費者被害の発生件数と、契約書面の電子化を導入するとの結論に至った理由についてお尋ねがありました。
法改正の後、政省令などを検討する過程において、御指摘の点も含め、消費者保護の観点から万全を期すこととし、法律の施行までの間に消費者団体等から意見を聞いて、具体的な詰めを行ってまいります。 次に、成年年齢引下げによる若者の被害防止対策についてお尋ねがありました。 来年四月に迫った成年年齢引下げへの対応は、今年度の最重要課題の一つです。
いろいろな法律のたてつけがあって、政令や省令にどんどん委任をしていくというようなたてつけもあれば、この法律のように、基本方針というのに丸投げをして、閣議決定するから正当性を持つ、そしてそれで行政が責任を持ってやるんですと。もう一つは、非常に具体的なことは政令、省令に委任をして、大枠だけ法律で決めましょうと。
さっき言いましたように、立法府として、法律上きちんとした例示をすることによって、法律で予見可能性を表して、それを受けて基本方針、あるいはそれを受けて政省令。全く例示もなくて丸投げするというのは、立法府を軽んじているのではないかとまで言いたくなるわけです。そこの問題なんじゃないかと。行政に丸投げするのか、立法府がきちんと例示を、我々が関与して書き込むのか、もうその一点なんだろうと思いますね。
歯科医に関しては、これは実態は、予防接種のまあ言うなれば注射はできない一応制度になっていますが、ただ一方で、歯科医療においては筋肉注射もできるわけでございまして、そういう意味からすると、本来できる中においてということでございましたので、法改正じゃなくて政省令改正で対応させていただきました。
○国務大臣(田村憲久君) ちょっと一点、済みません、先ほど東先生に政省令でと言いましたが、あれちょっと勘違いで、済みませんでした。違法性阻却して事務連で歯科医師を認めたということでございます。済みません、申し訳ありません。 それで、今の話なんですけれども、多分自治体でも違うと思うんですよね、状況が。だから、共通した陽性率みたいなものでは対応できないんだろう。
○国務大臣(小泉進次郎君) 結論から申し上げれば、御指摘のような環境配慮のない促進区域の設定にならないように、この法案では、省令によって全国一律の環境配慮の考え方を示すことに加えまして、地域ごとに協議会での議論、そして住民などからの意見聴取を組み合わせて促進区域を設定をすると、こういう制度案になっています。
環境省は、省令でゾーニングに関する配慮基準を定めるので大丈夫だと言っているけれども、これって何かナショナルミニマム的なものだというんですよね。それで、現場の人たちの話を聞くと、結構ゾーニングが難しい、ゾーニングの線引きが難しいところも多いとかという話はよく聞くんですよね。
五条の次に六条というのもあるわけですが、この六条では、営業者、旅館、ホテルですが、旅館、ホテルは、厚労省令に定めるところにより、宿泊者名簿を備えなければならないとあるんですが、ただ、これは、宿泊者名簿が、名簿を書けとは書いてあるんですが、本名を名のる義務が平たく言えばないんですね。ですから、偽名で泊まってはいけないということではないというのが非常に問題でありまして。
法案の第二条第十四項に、対象となる製品は主務省令で定める設備をいうというふうにあります。グリーン成長戦略の中で、小型モジュール炉などの部品もそういう意味では対象に入ってくるんじゃないかと。 除外するんですか。除外するとはっきり言うのか。いかがでしょうか。
○梶山国務大臣 本制度に基づく実証を行った結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の特例措置の整備等が実現し、さらに、本法案においても債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。 本制度は、規制改革を実現するための重要なツールとして有効に機能しており、産業競争力強化法に移管して恒久化を図ることとしたところであります。
○笠井委員 省令で具体的に定めるというわけですから、本法案といっても、そこには除外するという項目はありませんね。そこでもう追加できる仕組みになっているんじゃないか、省令で定めると。結局、グリーンや脱炭素を名目にして、原発を温存する、支援するという余地を残している、こういうことになるんだと思うんですよ。 今や、気候危機ともいうべき、一刻の猶予もない状況であります。
そこで、なぜこのようなことが法律やあるいは省令ですとか施行規則に記されていないのか、これは明記すべきだと思うんですけど、いかがですか。
その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条などに基づきまして、個人番号カード、旅券、運転免許証など、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類の写しの添付を求めることにより行ってございます。
政省令によって歯止めをかけるという答弁では、到底歯止めになるはずがなく、納得してここで賛成をしてしまえば、それこそ立法府としての存在価値が失われかねません。
さて、国の法令というのを点検しますと、法律はそれほど細かくないけれども、その委任を受けて、政令、省令、大臣告示という形で細かいことをたくさん定めて、地方自治体のこの裁量、工夫を制限して、これ自治体の事務的な負担も本当に大きくなっているんです。今後、人口減少で自治体の職員も減少する中で、こんなに過剰過密な法令や計画事務を担えるのか、私は疑問であります。
具体的には、利用定員に関する基準につきまして、厚生労働省令で定める基準に従い市町村が条例で定めることとなっておりますが、事業規模が小さくならざるを得ず、県内の事業所の約三八%が赤字であるなど厳しい経営状況にあることが言及されておりました。
本法案では、一括回収されるプラスチック資源の基準を省令で定めることとしており、その際にはリサイクルの質が確保されるようにしてまいります。また、自治体によるチラシを用いた住民への呼びかけなどの対策も必要になってまいると考えております。 リサイクルの質を確保するためには、設計の段階から、回収、リサイクルまでを見据えた設計をすることが大事だと考えております。
ワンウェープラスチックの使用の合理化に取り組むべき措置として、判断の基準として省令で定めてまいりたいというふうに思っています。 ただ、有料化以外にも、ポイント還元や代替素材を使った製品の使用等の選択肢も十分考えられますので。
○松澤政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、本法案については、ワンウェープラスチックの使用の合理化として事業者が取り組むべき措置について、判断の基準を省令で定める、こういう仕組みになってございます。 その中では、有料化に限らず、ポイント還元や代替素材への転換など、事業者がその業種、業態の実情に合わせて最も適切な手法の選択を可能とすることが必要だと考えております。
それから、この三号のところで、その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故というのは何を指すのか、ちょっとお答えいただきたいと思います。
次に移りまして、今回、法改正案の中にあります指定試験機関と登録講習機関との間の費用、制度設計について伺いますが、これから議論が尽くされて省令等で定める段階だと思いますけれども、現状において、民間操縦士資格の事例では、資格認定機関のフランチャイジーに当たるドローンスクールに課せられる費用が相当に重いという話を伺います。
それから、第二項の、済みません、ちょっと聞き漏らして……(岡本(充)委員「三号、その他国土交通省令で定める」と呼ぶ) これは、事故には、レベル4で飛行している際に、例えば火災が発生するような場合というようなものを想定をしておりまして、これから省令の策定に当たって検討してまいりたいと考えております。
今、最後にちょっと触れていられました報告徴収について次は質問させていただきたいと思うんですが、やはり省令であらかじめ基準を定めて、それをしっかりと運用していただくことは当然だと思います。事業者にもしっかりそれを守っていただくことは当然だと思いますが、やはりそれでも、外部の点検というのは私は必要ではないかと思います。
今後のスケジュール、なかなか確たることは申し上げられませんけれども、関連する政省令の整備などの必要な手続を行った上で、日本の受諾書を寄託者であるASEAN事務局長に寄託する、こういうことになります。 RCEP協定の発効でございますけれども、ASEAN十か国のうち過半数の六か国、そしてASEAN以外の五か国のうち過半数の三か国以上が寄託した日の後六十日というふうに定められております。
第三項第一号の例えば省令なんかで書くわけでございますけれども、これは、下請中小企業の振興を図るという本法の法目的に鑑みた経済産業省令などを定めてまいりたいというふうに思っております。
現在、省令で学長の選考理由や選考過程、すなわちプロセスについて公表することを義務付けておりますが、今後、学長選考会議の審議記録、審議経過ですね、審議の経過を記録として残すということ、あるいは学長の選考理由や選考過程について、学内外へのステークホルダーに対する説明責任が果たされるような公表内容を充実すべきことなどをお示ししていただくことを検討していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(伯井美徳君) 現行法、まあ省令におきまして、学長の選考理由あるいは選考過程について公表するということを現行、省令でも義務付けておりますが、今御指摘いただいたように、やはり今後は学長選考会議のその審議経過をより透明化していくということが重要であるというふうに考えておりますので、審議経過を記録として残していくこととか、あるいは学内外のステークホルダーに対してしっかり説明責任が果たされるよう
こうした規制改革については、これは特区ではなく規制改革の分野ですが、四月の政令改正、省令改正により、新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣が可能となっています。新型コロナワクチン接種会場におけるワクチン接種業務について、より多くの人の手により接種を行うために私は有効な手段であると考えます。
こちらは、最低基準のその保育士の定数、常勤の保育士をもって確保することが原則であって望ましいという、そもそもの最低基準の省令に基づく規定は何ら変えているものではございませんで、その中で、地方自治法に基づく技術的な助言としてお示ししているものになります。
ただ、やはり、今指摘をいただきましたので、そこについては、見直すことをですね、検討させていただきたいということなんですが、井上大臣は、政省令等において検討するという、今の答弁もそうですけれども、この間、政省令においてということが、総理が言っていなかった表現が入っている。
○井上国務大臣 先ほど申し上げたように、具体的な詳細な制度設計については、これから政省令などの策定過程において検討させていただくということです。
総理に対しては、私から、今回の法改正の趣旨とともに、契約書面等の電磁的方法による提供に当たり、消費者にとって不利益となることがないよう、政省令等において詳細な制度設計を行っていく方針を直接説明をし、総理からは、その方向でしっかり進めるように言われております。
私やっぱり気になるのは、その詳細、労働実態をどう把握していくのかというのはこれから省令でということになるんですね。やっぱりそれがどれだけ実態を把握するものになっていくのか、こういった問題意識がありますから今日は指摘をさせていただきましたし、先ほども話がありましたように、現場の船員がもっと法令違反あるんじゃないかというふうに言っている。
今回の医師の働き方改革を進めるために検討されたタスクシフト・シェアは、法改正に限らず、政省令の改正あるいは現行制度の運用を整理することなどで対応できるものもあると聞いています。 そこで伺いたいのは、こうした一連のタスクシフト・シェアの検討結果を全て行った場合、週二十時間分の労働時間を短縮するものとなっているんでしょうか。
省令で、規則で定めれば、特定プラットフォームというふうに対象にできるはずなので、それで仮に対象にされたとしても、ほとんど、例えば、ウーバーだったり、くらしのマーケットだったり、そういう労務提供型プラットフォームにかかる法的義務というのは、はっきり言ってそんなに重いものではなくて、経産大臣に対する報告義務であったり、苦情の申立て制度を設けることであったり、その年間の苦情の件数と内容がどういうものであったのか
このため、ワンマン運転の実施につきましては、国土交通省では、鉄道に関する技術上の基準を定める省令や、その解釈基準である局長通達等におきまして、ワンマン運転に必要な車両設備や運転の取扱い等について定めております。