2019-03-22 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
現状においては、内部監査として、監事による監査の義務づけや内部監査組織の整備を推進するとともに、外部監査としては、私立学校振興助成法において会計監査人による監査を義務づけているところであります。
現状においては、内部監査として、監事による監査の義務づけや内部監査組織の整備を推進するとともに、外部監査としては、私立学校振興助成法において会計監査人による監査を義務づけているところであります。
漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。 第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。
漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。 第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。
以上につきまして、平成二十六年度及び二十七年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認めるとされております。
漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。 第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。
漁業協同組合の理事の一人以上を水産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とすること、一定規模以上の信用事業を行う漁業協同組合等は会計監査人を置かなければならないこととするなど、その事業及び経営基盤の強化を図るための措置を講ずることとしております。 第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。
今回のこの収支報告書の監査人は南村博二さんですか。それからもう一点、今後、この政治資金収支報告書の訂正、される予定、見込み、これはありますか。以上二点。
ただ、恐らく委員の御質問の趣旨は、今、秘書なのかどうなのかということで御議論のあった税理士さんのことをおっしゃっているのかなと思いますが、その方につきましては、二十四年のみ監査人を務めていただき、その前もその後も全くそういう、事務所とは何の関係もないというか、方でございますが、そもそもこの方自身が秘書として契約したこともなく、給与、報酬を払ったこともなく、そういう立場ではないと認識しております。
私事で恐縮ですけれども、私は会計監査論で大学に職を得て、会計学の論文で博士の学位を京都大学から得ましたが、公表財務諸表の適正性を検証し、監査意見を表明する会計監査論の考え方からすれば、この違法性の阻却は、なるほど確かに制度全体を総合的に見て判断されるべきものなのですが、判断の前提には、監査論でいえば、要証命題の立証を通じた監査人の心証形成過程が厳然として存在しています。
以上につきまして、平成二十四年度及び二十五年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認めるとされております。
以上につきまして、平成二十五年度、二十六年度、二十七年度及び二十八年度の財務諸表とも、監査委員会の意見書では、会計監査人の監査意見は相当と認めるとされており、また、会計監査人の意見書では、財務諸表が、放送法、放送法施行規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているものと認めるとされております。
さっきも言いました二十四条のように、違反行為が実際にあって、監査人が請求したり裁判所が仮処分した場合であっても、賭博罪の適用は一切ないんですよ。刑法の適用をするかどうかというのは、罪刑法定主義ですから、例外というのはあり得ないんですよ。これは非常に私は問題がある規定だと思いますよ。法のもとの平等にも反していると思います。撤回すべきではないですか。
二十五条には、監査人による認定設置運営事業者等の行為の差止めという条文がありまして、二十五条一項で、当該行為をやめることを請求しなくてはいけないという監査人の義務がありまして、その四項では、裁判所が仮処分をもって当該行為をやめることを命ずるというような条文があります。
例えば、二十四条というところに、監査人による違法行為の差止めに関する条文がありますね。違法行為の差止め請求があったり、裁判所の仮処分があったりという場合は、賭博免責条項が適用されてしまうわけですね。
それで、次、会計監査人の報酬決定権につきまして質問させていただきます。 金融商品取引法では、上場会社に対しまして、有価証券報告書につきまして、公認会計士又は監査法人の監査証明が義務付けされているということであります。
委員御指摘のとおり、現行法では、会計監査人の報酬等の決定は取締役又は取締役会の権限とされ、監査役等にはそれに対する同意権が付与されているにすぎません。これに対しましては、委員御指摘のとおり、会計監査人の独立性を確保するためにこれを監査役等の権限とすべきであるとの指摘があることは承知しております。
このような措置も踏まえまして、各企業におきまして、会計監査人による監査期間や、また機関投資家による議案等の検討期間を十分に確保するために、定時株主総会の開催日を後ろ倒しにすることなどの自主的な取組がなされていくことを期待しているところでございます。その取組状況につきまして注視をしてまいりたいと思っております。
○国務大臣(上川陽子君) 多くの上場企業の定時株主総会の開催日が六月末に集中していることについては、これによりまして、会計監査人が質の高い会計監査を行うのに十分な期間を確保することが難しくなっているという指摘や、機関投資家が議案等を検討するための期間が十分に確保されていないという御指摘につきましては、委員御指摘のとおりだというふうに思っております。
○池田政府参考人 御指摘ございましたように、会計監査に関します情報提供の充実は、株主などが監査人の監査品質を適正に評価することを可能とします。それから、監査人サイドに対しましても、より高品質な監査を提供するインセンティブを与えるものでありまして、重要な課題であるというふうに考えております。
長過ぎるとやはり、特に民間の監査なんかは、監査人の、余り長いと癒着をするんではないかとか、そういう観点から余り長過ぎるのはいけないんではないかという観点もございますし、一方、同じ議論の中で、やはり頻繁に監査、担当が替わるということになりますと、そういう経験とか、そこに対する知識の蓄積というか、あるいは深い洞察というものができないんではないか、そういうことがあろうかと思います。
したがいまして、減損処理を行わなかったことにつきましては、クールジャパン機構の会計監査人からは、適正であるとの意見をいただいているところでございます。 現状、今申し上げましたように、新事業計画のもとでSDIメディアの業績は現在は回復をしておる、向上しておるという実態がございます。
公認会計士の先生は、その包括外部監査人によりますが、六人から八人ぐらいの補佐人的な人とセット、チームで監査をいただいていますので、かなり広範な分野に監査を受けますので、緊張感も生まれて大変いいというふうに思います。
独立行政法人につきましては、会計に関する会計監査人の監査を受けなければならないとされておりますけれども、国民生活センターは借入れできず、その資本の額が百億円に達しないことから、これまで会計監査人の監査の対象から除かれてきたところでございます。 今般、長期借入金ができるということになりましたので、会計監査人の監査が行われるということになります。
今回の地方独立行政法人法の改正におきましては、国立大学法人法の規定を踏まえつつ、PDCAサイクルが機能する形での目標、評価の仕組みを構築していくですとか、監事、会計監査人の権限の強化、あるいは内部統制体制の整備を図るなど、公立大学法人における適正な業務運営を図るための制度改正をあわせて行うこととしているところでございます。
そして、その内部統制報告の適正については会計監査人の監査を受けるというのが金融商品取引法の制度で定められているところでございます。 そうした制度の下でどのように内部統制を整備していくかということは、基本的に企業の主体的な判断により行われるものでございます。
こういう不祥事については、当然個々の企業の問題ということもあるわけでありますけれども、一方で、やはり監査法人、会計監査人側の問題、課題もあろうかというふうに思います。 金融庁では、監査法人のガバナンスの確立に向けて検討会を開催し、昨年度末、三月に監査法人のガバナンス・コード、これを公表、取りまとめられたと承知しています。