1948-11-25 第3回国会 参議院 労働委員会 第6号
一、無記名投票による役員選挙に関する規定二、外部の監査人による組合資金の定期的監査に関する規定三、組合員の会計報告要求に関する規定これが具体の内容でございます。
一、無記名投票による役員選挙に関する規定二、外部の監査人による組合資金の定期的監査に関する規定三、組合員の会計報告要求に関する規定これが具体の内容でございます。
それから続きまして、なお第六條でありますが、第六條においても、組合会計に関する外部の監査人による監査というようなことがきめられておりますが、組合自身の組合員による組合費の使い方の監査というようなことではなくて、外部からこういうものを監査をする。そういうことを規定でうたつて、組合規約そのもののきめ方についても、外部的に関與するというような点が出て來ておる。