2020-02-19 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
四国電力も、そのことを考慮に入れた上でということなのでしょうが、広島高裁の決定に対して異議申立てができない事態に追い込まれています。こうした看過し難い課題を複数抱えたまま再稼働ありきで進むのは、これは政治の責任でやめさせるべきだと訴えたいと思います。 制御棒のトラブルで予定より遅れましたが、一月十四日、三号機から使用済みのプルトニウム・ウラン混合酸化物、MOX燃料が取り出されました。
四国電力も、そのことを考慮に入れた上でということなのでしょうが、広島高裁の決定に対して異議申立てができない事態に追い込まれています。こうした看過し難い課題を複数抱えたまま再稼働ありきで進むのは、これは政治の責任でやめさせるべきだと訴えたいと思います。 制御棒のトラブルで予定より遅れましたが、一月十四日、三号機から使用済みのプルトニウム・ウラン混合酸化物、MOX燃料が取り出されました。
それから、五条の三項というのは異議申立てですね。この権利も行使しないと、こういう約束をして、南氷洋サンクチュアリーも、これも認めると。
要するに、それに異議申立てをしながら入ってきた。つまり、そのモラトリアムは彼らにとって有効じゃないという一文を明確に付して戻ってきたんです、もめたんですけど。 これは加盟国の権利ですから、アメリカが何を言おうとオーストラリアが何を言おうと、それで戻ってくればそれで戻るんですよ。ぎゃあぎゃあ言われるんですよ。言われてもやれというんですよ、それが条約上の権利ですから。
中国で公告されると、三か月の異議申立て期間内に対抗措置をとらなければ登録されてしまって、登録後に取消し審判請求や無効宣告請求などを行うとなると、これ費用も掛かります。
○井野委員 理由も示さずに、異議申立てもできない。何でこれが適正性を確保できるのかと聞いているんです。 だから、裁判所は、俺が決めたこと、俺が選んだ人は適切だ、その一つだけじゃないですか。それに対して理由も示さず、いわゆる申立て権もない。何でそれで適正性があると言えるのか。それはもう完全に、裁判所は間違いを起こさないと言っているようなものじゃないんですか。どうですか。
じゃ、もっと言えば、例えば、申立人が、申立て代理人、弁護士が、自分と仲よくしている弁護士にこの管財事件を割り振りたいといって、その人に当たるまで異議申立て権を乱発することは可能ですか。
異議申立て権もないんだよ。こんなのでどうやって。 裁判所の言っていることは正しい、まあ、それはほとんどは間違っていないだろうけれども、だけれども、人は間違いを起こすときもある。そのためにいろいろなそういう、異議申立て権だったり、いろいろな手続が裁判所の手続上あるでしょう。だけれども、この点については一本釣りだよ、理由も示さないよ、それで何で適正な手続が確保されて、信用しろと言えるんですか。
このスポーツ仲裁裁判所はスポーツ界における国際的な仲裁機関であり、その判断はスポーツ界に対して大きな影響力を持つと受けとめておりますけれども、一方で、セメンヤ選手らがスイスの連邦裁判所に対して、このスポーツ仲裁裁判所の判断についての異議申立てを行ったという報道もございます。 スポーツ庁としては、この動きを引き続き注視してまいります。
○馳委員 異議申立てがあったということですから、今後もフォローアップはまずお願いいたします。
旧法の行政不服審査法では、第四条の第二項に、「前項ただし書の規定は、同項ただし書の規定により審査請求又は異議申立てをすることができない処分につき、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。」こういう規定なんですよ。 ですから、これでは国や自治体がどうなのかというのがはっきりしないんですよ、実は。旧法の行政不服審査法では。
選任された成年後見人などに対し、いつでも本人が異議申立てをすることができます。本人のための制度であるならば、これは本人の当然の権利と考えます。また、不服申立てをすることができないとは余りにもちょっと高圧的で、後見制度を利用しようとする人たちからしたら不安を持つ制度となっております。
これだって、国はいいことを言って、林野庁はいいことを言っているけれども、本当に五十年分を貸すんではなくて、採取権を与えて、逆にそれだけのものがないとか、ちゃんと健全に成長しないでそれなりのものが取れなかったとかいう、逆の、採取権を持った方からの異議申立ても私は予想されると、こういうふうに思うんですよ。だから、やっぱりそういう中で本当に五十年というのはいいのかどうか。
先ほど富田委員からもお話しいただいた判別官のところなんですけれども、これはきょう午前中の対政府質疑でも若干議論したところなんですけれども、判別官の判断自体が行政処分に当たらないために判別時点での異議申立てができないとか、判別官に係るそこの制度整備が、いや、後でいろいろできるんだとかそういういろいろな議論はあるかもしれませんが、やはりこれは、判別官の判断自体をしっかりと位置づける。
あるいは、判別官の判断自体について異議申立てはできるんですか。ちょっと、通告ちゃんとしていないかもしれないけれども、答えられるよね。
また、現行法においては、対象施設の指定及び同意について異議申立て等の手続が設けられておらず、防衛関係施設についても同様の扱いになると認識しておりますが、本法案の運用に関する国民の皆様の御意見を丁寧に酌み取るように努めてまいりたいと考えております。
報道機関などが取材の目的のために実施するドローンの飛行については法律上の禁止の例外として位置付けることや、あるいは、日本新聞協会が指摘するように、対象施設の指定に対する異議申立ての手続や、見直し要望の受付窓口を設けることなども検討するべきではないでしょうか、お伺いいたします。
刑訴法の二百九十四条とか二百九十七条などで、これに基づいて裁判所が明示的にここまで、決定まで出して一覧を求めたんですが、それに対して検察側は、刑訴法上の例えば三百九条二項では異議申立てというのもできるわけですけれども、そういうこともせずに、A4一枚のいわゆるこのペラ紙、意見書なるよくわからない形で、これを拒否して、一覧表の開示に応じないわけです。
二百五条の三項、四項、こちらは不動産に関する情報取得の条文なんですが、この準用されている条文を見ますと、裁判所が情報提供命令を出す場合は、まず債務者に送達されて、債務者には異議申立ての機会が与えられているわけですよ。 執行抗告という機会が与えられていて、債務者は、その場面で文句があれば言えるわけですね。これは開示しないでくれと言えるわけですよ。
モザンビークのことでは済まされない問題でありますし、これ、判決は環境社会配慮ガイドラインの異議申立ての訴えに対する審査報告書が出た後に出されたものでありますから、私は新たな事態を受けてもう一度審査すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○参考人(本清耕造君) 一七年四月に、現地住民からJICA環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立てがJICAに提出されたのは委員御指摘のとおりでございます。
○国務大臣(河野太郎君) このプロサバンナ事業のマスタープラン策定支援プロジェクトにつきまして、JICAの環境社会配慮ガイドラインに違反するのではないかという異議申立てが二〇一七年四月になされておりましたが、二〇一七年十一月、異議申立て審査役から、JICAによるガイドライン違反は認められなかった旨結論付けるとともに、参加型意思決定ルールに基づく議論の実現に向けたモザンビーク政府の主体的取組をJICA
大間原発は、今まで自然界に存在しなかったプルトニウムをウラン燃料にまぜて使うMOX燃料を全炉心で使う、そういう考え方で二〇〇八年に許可を受けましたけれども、私たちは一生懸命、拙速な許可は出すなというふうに反対して、署名も六万五千筆も集めたり、それからすぐに異議申立てを五千人近く集めて裁判の方に移行してきましたけれども、その思いは、去年の三月十九日の裁判の判決で、結果として負けてしまって動いていません
○政府参考人(新井ゆたか君) 今お話がございました西尾の抹茶の出願等につきましては、先ほど申し上げました農林水産知的財産保護コンソーシアムの監視の結果、そのようなものを発見いたしまして、商標出願取消しまで、異議申立て等必要な助言等を行ってきたところでございます。
ところが、有識者による都情報公開審査会に異議申立てが行われたところ、ないとされたメモ五十八枚が残っていたことが判明しています。これはいまだ公開されていません。このことを御存じでしたか。
商標登録ということに関しては、日本のブランド名をほかの国が勝手に登録をしてしまって、異議申立てをして裁判をするというケースがもう既にしばしば起こっております。
ちなみに、この袴田事件では、まさにこの刑の執行停止については、別の異議申立てによって既に棄却という結論が出ております。にもかかわらず、再度、この裁判所が審理して決定をしているということはどういう法的根拠に基づくのか。これが二つ目です。
こういうお金の使い方に対して異議申立てをしたら、しっかりとそれを受け止めて、こういう形ではなくて必要なものは一般財源から出していくというようなことをしっかりできるような国にしたいと思いますね。