1948-06-15 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第39号
國有財産の範囲についてはこれを現行法より拡張いたしまして、新に無体財産権、社債、地方債、投資信託の受益証券を加えますとともに、國有財産の分類を、財産の性質から見て行政財産と普財産とに大別し、行政財産をさらにその用途または目的によつて公用財産、公共福祉用財産、皇室用財産及び企業用財産の四種類に区分しまして、法制的にその体系を整えたのであります。
國有財産の範囲についてはこれを現行法より拡張いたしまして、新に無体財産権、社債、地方債、投資信託の受益証券を加えますとともに、國有財産の分類を、財産の性質から見て行政財産と普財産とに大別し、行政財産をさらにその用途または目的によつて公用財産、公共福祉用財産、皇室用財産及び企業用財産の四種類に区分しまして、法制的にその体系を整えたのであります。
なお輸出入植物の檢疫機関は、昭和二十一年度までは海運局に所属し、その事務の内容については、農林省が指導監督してまいたつのでありますが、昭和二十二年度から動植物檢疫所として農林省に直属することとなりましたことと、諸法制に改正に伴いまして、種々改正を要する点ができてまいりましたので、現行法を廃止し、これにかえて輸出入植物檢疫法を制定することが必要となりましたので、ここにこの法律案を提出する次第であります
という鑑定の根拠規定は現行法と同樣であります。百六十五條の「鑑定人には、宣誓をさせなければならない。」という規定も現行法と同じでありまするが、宣誓の方式、宣誓書の記載事項等はすべて裁判所の規則に讓つた次第であります。
第九十九條は現行法の百四十條と同旨であります。ただ現行法では「之ヲ差押フヘシ」となつておるのを、これを多少強過ぎるので「差し押えることができる。」という権限の範囲から出ておるという点が違うのであります。次には第百條、これは現行法の百四十一條と同旨であります。次に百一條、これも現行法の百四十二條と同旨であります。
○政府委員(宮下明義君) 現行法の百五十條に、裁判所の押收、捜索命令状という制度があるのでありますが、この場合におきましても、現行法百五十條第二項において、命令状には裁判長が記名捺印をすると、こうなつております。又現行法においては、勾引状、勾留状等も裁判長の記名捺印という制度にいたしておるのであります。
次に、第三の措置としまして、私製煙草を根絶せしむるためには、その原料である草煙草のみならず、煙草苗や煙草種子についても取締を徹底させるとともに、密製造の慮れある煙草用の機械についても、これを使用させないようにする必要があるのでありまして、これらの點につき、現行法の不備を是正しなければならないのであります。
國有財産の範囲については、これを現行法より拡張いたしまして、新たに無体財産権、社債、地方債、投資信託の受益証参を加えますと共に、國有財産の分類を財産の性質から見て、行政財産と普通財産とに大別し、行政財産を更にその用途又は目的によつて公用財産、公共福祉用財産、皇室用財産及び企業用財産の四種類に区分しまして法制的にその体系を整えたのであります。
○泉參議院專門調査員 ただいま仰せになりました前借の場合は、御承知でもありましようが、現行法上前借によつて拘束した稼業をさせることは、すでに禁止せられておると思うのであります。しかもなお本人が喜んで働いておるというのは、実は拘束者被拘束者が、なれ合つて脱法行為をやつておるんじやないかというふうに私は考えております。
第五條の規定でございますが、現行法から見ると、この罰則は軽くなつているようにも見えますが、また見方によりますると、罰則が拡げられたようにもとられます。たとえば現行法では、第五條の二には、「藥事ニ関し罰金ニ処セラレタル者」と明らかに限定しておりますが、改正法案の方では、第五條の一では、「罰金以上の刑に処せられた者」と、こういうふうになつております。
○久下政府委員 第五條に「罰金以上の刑に処せられた者」と書きましたのは、実は現行法をごらんいただきますると、刑罰の種類によりまして、重い刑罰に処せられました者は、当然に藥剤師の免許を與えないというような、つまりこの法案で申しますると、第四條の中に、重罪刑に処せられた者とあげておるのであります。
この点はお示しのように今度の改訂によつてその他のものと絡み合わせまして、非常に大なる支障はないと実は考えているのでありまして、今回の八百円という案にいたした次第でございますが、現行法の約三倍となつております。ただこれに含まれておる日当、宿泊料等に非常な異動が起りました際は、また御審議を願わなければならぬと思います。
まず民事訴訟用印紙法につきましては、第一に現行法は訴状に貼用すべき印紙の額を、訴額に應じて定めているのでありますが、現在基準となるべき訴額が、きわめて少額をもつて区分してあり、これがために実情に副わない憾みがありますので、五十円以下の訴額を三段階に大きく区分いたしました。
ところが、それが現行法、今までの現行法においては、如何なる人の名譽を毀損しましても、僅かに懲役一年、これを身體の傷害の罪に比較いたしますと、身體傷害の罪は刑法二百四條におきまして懲役十年になつておる。殺人においては勿論言うまでもなく死刑、無期、三年以上の懲役になつておる、餘りに名譽を輕んずること甚だし、こういうことで今日かような改正が不十分ながら行われたことと存ずるのであります。
むしろ、あらかじる記録をよく讀んで、如何なる點をどこから調べて行くのがいいかという準備をした上で法廷に臨まれるということは、極めていい制度のように思うのでありまして、この點は、現行法のような制度であつて少しも差支ないというふうに存ずるのであります。
現行法は御承知の通り、被告人に定まつた住所がない場合、罪證を湮滅する虞れがある場合、逃亡したるとき、又は逃亡する虞れがある場合の三ヶ條入れております。
次に第三の措置としまして、私製たばこを根絶せしむるためには、その原料である葉たばこのみならず、たばこ苗や、たばこ種子についても取締を徹底させるとともに、密製造のおそれのあるたばこ用の機械についても、これを使用させないようにする必要があるのでありまして、これらの点につき現行法の不備を是正しなければならないのであります。
ただ独立させるべきか、あるいは藥事法の中に現行法と同樣に盛りこんでおくべきがいいかということは、この法律の建前から考えまして、こういう扱いをしたからといつて、藥剤師の任務を軽く見ているような趣旨は毛頭ないのでございまして、この法律の中だけにおいても、藥剤師の引例されているところはたくさんございます。
第二項につきましては、現行法の三十九條と大差ございませんが、ただ民法の改正に伴いまして戸主というものがなくなりましたので、その點を整理いたしまして、尚新たに辯護人選任權者の範圍を被告人又は被疑者の兄弟姉妹まで廣めました。 次に第三十一條でございまするが、これは現行法の四十條に相當する規定でございます。
○政府委員(宮下明義君) 第五章裁判の章を御説明申上げます第五章につきましては、大綱におきましては現行法とさして變つておりません。ただ單純な手續的な規定を裁判所の規則に讓りました關係から、條文の数が少くなつております。先ず四十三條でありますが、これは現行法の四十八條の相當する規定でございます。
第六十一條は現行法の九十條に相當する規定であります。趣旨とするところは現行法と變つておりません。 第六十二條は現行法八十四條、八十八條、九十一條を整理して一ヶ條にいたしましたけで、現行法と變りがございません。 第六十三條は現行法第九十七條に相當する規定であります。その内容においても現行法と大差ございません。
○野木政府委員 本案においては起訴状一本主義の建前その他から、現行法のように公判前に実体的な事項を調査することは考えられない。ただ二百九十七條の規定があるので、運用であらかじめ如何なる証拠があるか準備することができると考える。
更に第四編の「大審院ノ特別權限ニ屬スル訴訟手續」という現行法の規定を削除いたしました。更に第九編の「私訴」を落しまして、あと現行法通りの編別に從つております。 次に第一編の総則から申上げますが、第一編総則の第一條「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の眞相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」
で、今後の運用におきましては、尚一層これが改正案の趣旨といたします点から考えましても、有効に十分に運用しなければならんと、かように考えますので、本法においては、大体現行法をそのまま踏襲をいたしまして、ここに存置した次第であります。
次は第二十一條でありますが、これは大体現行法と変つてはおりませんです。それから第二十二條でありますが、「事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。」
次に電信関係の改訂料金でありますが、これまた現行法金の四倍という建前によりましたことは、郵便料金の場合と同樣でありますが、この際料金制度並びに利用制度の合理化をはかるため、至急電報料は、現在普通電報料の三倍となつていましたものを、今回はこれを二倍とすることとし、又新たに市内電報及び翌日配達電報制を創設いたしまして、その料金はそれぞれ一般電報の約三分の二程度に止めることといたしましたほか、時間外の制度
○宮下政府委員 この点については現行法にも上訴権については規定されるが、上告趣意書については法律で一定されていることをも考慮しなければならない。上告趣意書の提出期間についても、上訴権回復の場合と同樣にするかどうか、その救出方法は裁判所規則制定委員会において裁判所、法務廳、檢察廳側及び在野弁護士代表等が集まり、愼重に論議決定されるのではないかと思う。
裁判長が一人で取調べ檢察官弁護人がただ補充的に尋問していたのは現行法の欠点である。被告人の人権を擁護するためには、当事者訴訟主義を原則とする建前に徹し、裁判長は公平な立場に立たなければならないと考える。此の点の仕組みはどうなつているか。
○政府委員(藪谷虎芳君) 法文上は中村さんのおつしやつたように可能でありますが、實際に御承知のように目白押しにずつと表がございますので、ここで義務付けられた一番上の點を仰えられますと、あとはずつと段階が細かくなりますので、今のところではなかなかそうした修正は實際において困難だろうと思いますが、今囘の値上げも現行法そのまま踏襲することにいたしております。
次いで民主党所屬中井光次委員より、消防本部、消防署の設置、名称、組織、管轄区域等を定める場合に、市町村長が議会の議決を経ずして、單独に決定することは、いわゆる非民主的であつて、適当でないから、現行法の通り市町村がこれを定めるのが適当であるが、若しこれを修正するとすれば、警察法の條項と歩調を合せる意味で、市町村條例でこれを定めることとすべきであるという修正意見が提出されたのであります。
そこでこの裁判所の審理並びに刑罰を課する点におきまして、法人がその間に解散するというようなことが起るのでありますが、そういう場合の関係が、どうも現行法でもはつきりしておらぬ。また今度の新法にもはつきりしておらないと思うのであります。
ということになりまして、九十二議会で、各派共同で満場異議なく設けた修正案で決定されたものを、またこれを逆行するということは、ポツダム宣言の日本の民主化の精神にも反するのではないか、どうかこれを現行法通りにしてもらいたい、という希望があるのであります。