1948-06-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第48号
併し本法は少年法乃至少年審判所の扱いとの違いは、先ず年齢的な差異があるのでありまして、現行法の少年法では、十八歳までということになつておりましたが、そこで、それと睨み合せまして青年補導法は、十八歳以上二十六歳未満というので、これは、いわば少年審判所で扱う十八歳未満の者をこれから除外しております。
併し本法は少年法乃至少年審判所の扱いとの違いは、先ず年齢的な差異があるのでありまして、現行法の少年法では、十八歳までということになつておりましたが、そこで、それと睨み合せまして青年補導法は、十八歳以上二十六歳未満というので、これは、いわば少年審判所で扱う十八歳未満の者をこれから除外しております。
現行法によりますと扶助料または一時扶助料を給される遺族は、公務員の祖父母、父母、配偶者、子、または兄弟姉妹であつて、公務員の死亡当時、これと同一戸籍内に、言いかえれば同一家にあることを必要としているのでありますが、民法の画期的な改正に伴い、從來のような家は廃止されました結果、このような條件によつて遺族の範囲を定め、扶助料の給否を決定することは適当でないと考えられるに至りましたので、右のような親族であつて
第四に、藥剤師の調剤権を規定した条文の但書として、現行法においては附則に規定する。医師、歯科医師または獣医師の調剤権に関する規定を加え、これらの者が自己の処方箋によりみずから調剤するか、または藥剤師に調剤させる場合には調剤できることにいたしておるのであります。第五に、医藥品のみならず用具及び化粧品に対しても、その國民保健に対する重要牲に鑑み、医藥品に準ずる取締を加えることしたのであります。
○山田節男君 只今の大臣の御答弁によりまして、若干はこれは諒とするのでありますが、併しこの四十九條の第二項に期待しますところは、現行法の四十九條によりましても、これはすでに臨檢、檢査というのがありまして、今大臣の仰せられたような、ただ労働ボスの調査ということになりますれば、これは現行法で以て事足りるのでありまして、殊更ここに更に第二項に「前項に規定する檢査」を「前二項に規定する職権」と、こういつたような
3、税外收入として地方競馬、競犬、自轉車競走、地方宝くじ等新設または現行法の改正をして、地方財源とする。4、その他國費、地方費の関係におきまして、 イ、國及び地方團体の負担区分を明確、適正化すること。 ロ、分與税を配付税として道府縣分、市町村分との適正化をはかること。 ハ、國の委任業務に要する経費は全額國庫負担とすること。
これは自分の方で調査義務を負う一項をきめれば、当然自分が調査しなければならないのであるが、官公署に前項の調査を委託することができるということが現行法にあります関係で、それをそつくりそこへ残すときに二つにわけたものですから、自分の方がやるよりも官公署に委託した方が適当であろうと思うときは、そこへやつてもいいというので、「適当と認めるときは」と入れただけですから、これは場合によれば削つても法制部の方としては
現行法では彈劾による事由があると思料するときには、それを調査し、それを官公署に嘱託することができるということが、一本の中にはいつておるわけであります。そこで請求があつたり、あるいは委員会が事由があると思うときは調査しなければならぬというぐあいに義務づけて、そうしてその調査をする場合に、その調査を官公署に嘱託ができるというふうに、二本にわけただけのことであります。
先ず民事訴訟用印紙法につきましては、第一に現行法は訴状に貼用すべき印紙の額を、訴額に應じて定めているのでありますが、現在基準となるべき訴額が極めて少額を以て区分してあり、これがため実情に副わない憾みがありますので、五十円以下の訴額を三段階に大きく区分いたしました。
現行法でも免税点は設けられておりますが、実際の市場價格が著しく高騰いたしましたため、下級品までも免税点以上に上廻つてしまつたからであるのであります。 次に請願第五百一号、教育映画フイルムの物品税免除に関する請願、現在教育映画の持つ使命が甚だ重大であるにも拘わりませず、映画用のフイルムには、娯樂映画と同樣に八割の物品税が課せられております。
第二條は、本年一月一日、現の理容師になる目的で理容所におきまして理髪業又は美容業の補助的業務に從事していた者、又は理容師の養成施設で修業中であつた者に、理容師法第二條第二号又は第三條第二号の規定に拘わらず、昭和二十五年六月三十日までに、理髪師試驗又は美容師試驗に合格した時は、都道府縣知事の免許を受けて理容師になることができる、というわけでございまして、昭和二十五年六月三十日まで、現行法によりますと試驗資格
現行法によりますと、扶助料又は一時扶助料を給される遺族は、公務員の祖父母、父母、配偶者、子、又は兄弟姉妹であつて、公務員の死亡当時、これと同一戸籍内に、言換えれば、同一家にあることとを必要としているのでありますが、民法の画期的な改正に伴い、從來のような家は廃止されました結果、このような條件によつて遺族の範囲を定め、扶助料の給否を決定することは適当でないと考えられるに至りましたので、右のような親族であつて
現行法によりますと、理容師の資格を得るためには、学校制度によるものと、試驗制度によるものとの二本建でありますが、試驗制度には種々強制的訓練と情実を伴うことが多いので、試驗制度を廃止するとともに、理容師になるには一年の修業期間を終えた者をさらに一年実地習練を要することとしたのであります。また、六・三制の学校制度が完備されるまでの間、経過的に試驗制度を認めることにしてあります。
○田中(松)委員 本案は、現行法の不備のために救われないものを救おうという趣旨だと思いますので、趣旨には賛成いたします。第四條についてでありますが、本條中の委員会というのは、性格から言いましても法規財政の問題もございますので、委員会ではなく、協議会とした方がよいのではありませんか。
現行法におきましては、標準率超過課税、法定外独立税の新設変更或いは営業税における外形標準の採用等の場合におきましては、内閣総理大臣及び大藏大臣又は都道府縣知事の許可を要することとなつておりますが、地方團体における財政自主権を確立する方向から見まして、この際許可制度を全廃することを適当と考えたのであります。
第三十五條と第三十六條は、現行國民優生法を廃止することと、経過的に現行法の違反事件について罰則を適用する場合はなお國民優生法の規定を生かしておく旨の経過規定であります。第三十七條は、現在四箇月以上の胎兒については、死産の届出に関する規定によつて届出をしていますので、同じような届出を法律ができるたびに何回も書くことのないよう考慮したものであります。
それから決算の方で行政官庁法等の一部を改正する法律案、これが國家行政組織法案が延びましたので現行法をぜひ延ばしていただかないとブランクになります。裁判官、検察官の報酬は本会議だけのものであります。機械的の重要性を加味して申し上げますとさようなものであります。それ以外には刑事訴訟法の全部改正、少年法の改正、教育委員会法案、これらがめぼしいものであります。
○政府委員(宮下明義君) お答えいたします、先ず第百四十九條の他人の秘密に関する事項について証言を拒むことができるものの中から藥剤師を削つておるが、これは改正案が削除した趣旨かどうかという御質問に対しましては、改正案におきましては、現行法にございました薬種商、藥剤師等の証言拒否権を否定した趣旨でございます。
第一章通則につきましては、三点の改正を除きまして、その他の部分は現行法と殆んど変りはございませんので特に改正点につきまして、御説明申上げたいと思います。その第一点は三百五十三條の規定でございます。
○野木政府委員 この六十條の考え方と、現行法の八十七條を内容とする九十條の考え方と、根本的に違います点は、六十條の場合には裁判所としては勾留するかどうかにつきましては、罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があるかないかという点を調べまして、なぜそのようにしたかと申しますと、罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合には、むしろ一応身柄を勾留しておく必要があると、推定すると申しましようか、一応推定
そういうことがありませんので、その意味で現行法よりもはるかに実質的な担保は強くなつておるものと信ずるものであります。
○鍛冶委員 議論がましくなりますけれども、現行法のもとにおいては犯罪の嫌疑のない者も、八十七條の要件さえあればひつぱるということでありますが、どこへ行つたつて犯罪の嫌疑の濃厚な者でなければひつぱらない…。
月額六千円程度の所得者の税負担が改正後どうなるかということを、最も御注目願いたいと思う次第でありますが、現行法によりますと、六千円の場合には千四百七十一円、負担率が二割四分五厘であります。それが改正案によりますと、二百七十九円で、四分五厘という負担に軽減されることになります。この点から申しましても、勤労所得税としては相当な負担の軽減だと考えております。
三百十七條は現行法の三百三十六條に相当する規定でありまして、刑事訴訟において、事実の認定はすべて証拠によらなければならないという原則を揚げたわけでございます。三百十八條は、現行法に三百三十七條に相当する規定でありまして、いわゆる自由心証主義を規定した條文でございまして、証拠の証明力は、裁判官の自由なる判断に委ねるということを規定したわけでございます。
二百七十三條は、現行法の三百二十條の規定に相当する規定でございまして、趣旨において現行法に変りがございません。ただ現行法におきましては、弁護人に対しても召喚状を発することにいたしておりましたが、事柄が適当でございませんので、弁護人及び補佐人に対しては檢察官と同樣、公判期日を通知するというふうに改めたわけでございます。
で、現在の現行法は、大体昨年の一月からのを申しますと、例えば官吏で申しますと、千六百円であつた、思います。それから七月から以降は千八百円、現在今論議されておるのは三千七百円と、こういうことにかるのであります。そこで現行法を仮に千八百円ベースのときに三千円貰つておる人が、どれだけ税金を負担しておるかと申しますと、三千円と申しますと、大体十八百円ベースで扶養家族三・二人のものであります。
○鍛冶委員 今のお話ではちよつと疑問がありますが、現行法ではないことですからその程度にしておきまして、またもとへ戻りますが、なるほど公判を連日やるということになると、調書はできぬということは考えられますが、それでは、少くとも判決をするまでには調書はできなくてはいかぬものだと思いますが、これはどうですか。
○野木政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、なるほど明文の上からは、現行法の八十七條第一号ないし第三号に掲げるような点は、勾留について落ちているわけでありますが、現行法のもとにおける運用を考えてみますと、本法のような書き方にしておいても、実際上はほとんど変らない。
○野木政府委員 まことにごもつともな御質問と存じますが、この刑事訴訟法が出來ますれば、その全体のにじみ出た精神によりまして、現行法のもとにおけるような罪証隠滅というような運用のしかたが、ぐつと変つてくるものと予想しておる次第であります。
次に私製煙草を根絶しまするために、その原料であります葉煙草のみならず、煙草苗につきましても、毎年苗床の位置、坪数を定めて政府の許可を受け、讓渡又は讓受の場合も同じようにしよう、又煙草は種子は煙草耕作者でなければ所持できないということにして、取締を徹底しますると共に、密製造の慮れがあります煙草製造用の機械、即ち煙草製造用又は煙草巻紙製造専用の機械等につきましては、これらを使用させないように、現行法の不備