1949-03-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第3号
そうして一部の起訴を求めて裁判所に送りまして、公判の結果執行猶予になつたという事件であります。ところが檢事は執行猶予になつたのは甚だ面白くなかつたのでしよう。次に残つていたいわゆる連続犯の一部について追起訴もいたしました。裁判所は前の事件が執行猶予で確定してしまつておるから、旧刑法ならば当然問題にならないのですけれども、新刑法においてはこれを採上げなければならない。
そうして一部の起訴を求めて裁判所に送りまして、公判の結果執行猶予になつたという事件であります。ところが檢事は執行猶予になつたのは甚だ面白くなかつたのでしよう。次に残つていたいわゆる連続犯の一部について追起訴もいたしました。裁判所は前の事件が執行猶予で確定してしまつておるから、旧刑法ならば当然問題にならないのですけれども、新刑法においてはこれを採上げなければならない。
現在のところ專賣局におきましては欠員は非常に少い、そういう関係がいろいろありますので、もう少し経ちまして具体案ができましたところで一つ詳しく申上げたいと思いますので、それまで御猶予を願いたいと思います。それから明年度の予算案もまだ決定いたしておりませんので、煙草の販賣確保、定價を上げるかどうかという問題は決まつておりませんが、現在のところでは上げないつもりで案を我々としては立てております。
從いまして、かようないろいろの観点からいたしまして、異議は申立ててありましても、税金の徴收は猶予しない。かような規定がございます。從つて課税が適当であるという確信があるものにつきましては、この税法の規定通りに、異議の申立中でございましても、督促状を発し、差押えをし、場合によりましては公費まで進むということは、ある納税者に対する関係においては必要だと存じます。
これはなお関係筋との折衝が残つておりますので、しばらく御猶予を願いたいと存ずるのであります。そういうものをやらぬときにこういつたものを出すのはどうか、という御質問でありまするけれども、これは私が提案の理由のときにも御説明申し上げましたように、今後二十四年度から健全財政の建前で九原則なり三原則を強く実施して行く。
この議論に対しましては、我々といたしましても最低基準の制定当時におきましても、そういう問題につきまして愼重に考慮いたしておつたのでございまするが、從いまして、最低基準の実施につきましての計画化につきまして、或る程度の猶予期間を設け、更に場合によつて保育所建設の問題につきましては、更に猶予期間をこの委員会において考えるという規定を設けまして、できる限り迅速に最低基準に達するように各施設が努力するのは勿論
このような所には、私は今申上げるのは北海道の全市町村に亘つて教育の施設を、引揚者を対象とする、先ずこの教育施設それに基因するところの所要の経費は、政府は進んで先のいろいろの決定に從つて、これをなすべきだと要請するものでありまするけれども、特にこの只今申上げたような豊平音更、函館、旭川、札幌等の場合においては、一刻も猶予相成らない実情にあることをここに申上げなければなりません。
本日はどうか御猶予を……。
これが設定の時期でございまするが、これは從來一應日本の産業に大きな影響を及ぼし、又ややともすれば非常なる混乱を招く虞れがございますので、半年くらいの猶予期間が必要ではないかということが、論議をされておつたのでございますが、客観情勢は極めて急でございまして、而も昨年末以來多くの企業におきましては、すでにこれが心構えを決めまして、各合理化並びに経営の自立化に対しまして、懸命なる努力を只今いたしており、相当
從いまして今申上げた中で、今の東京都におきます一時寮のごときは一應この第四四半期は駄目であつたわけでありますが、事態が非常に切迫しておりますし、今の岡元委員のような御質問の御趣旨にありますようなふうに、一刻も猶予のできない状態にありますので、第四四半期では駄目でございましたけれども、私共の方の予算のやり繰りをいたしまして、細かくなりますけれども、應急家財の予算が、引揚人員がそれだけ減つたわけでありまして
その後暴力團というものがやかましく見られるようになりまして、あの者は私は古市の子分ということは知つておりましたですが、年も二十以下の者でありまして、それで多少酔つておつたのではないかと思いますが、その当時コツプをただ警官を目掛けて投げつけたというだけだから、引受人があればこれは將來のために一應保釈してもよいじやないかと、或いは執行猶予にしてもよいのじやないかという考えで保釈したと思うのですが、実はこういうことがあるのであります
○証人(松下權八君) その金高の問題はまだ私そんなだらしないことをしたくないですが、まだ公判しないですよ、それまでの間御猶予頂くことはできませんか。その金高の問題は何だか知らないと僞証罪に引つかかるというのですね。それはお調べになりますときは、私は飛んで來まして一切申上げますからそれまで一つ恐れ入りますが、この權八の顔を立てるというのじやないけれども、猶予して呉れませんか。
ただ一回、この前お手紙を見せましたが、私も執行猶予の身ですから、この執行猶予を非常に私も感じて、今日旅館ということについても、絶対一人でも善良にしたいというのでやつておりました。
○理事(岡部常君) 御承知のように、執行猶予になつておりますね。罰金は十万円でございますけれども、懲役の方は執行猶予になつております。執行猶予になるときには大体保証が要るわけです。そういうようなことはあなたはお立ちになつたというような関係はございませんか。
五ヶ年計画についても、一度話を聞いただけでありまして、その性質とその全貌については、未だ私は研究を盡しておりませんから、しばらくこれに対する意見は御猶予を願いたいと思います。
○佐藤(榮)政府委員 ただいま政府独自の立場において案を審議した、かように申しましたが、もちろん皆様方の御熱心な御審議をいただいておる原案は提案のままでありますので、当時早速新しい事情のもとにおかれました政府としては、運営委員会に対してそういうような新しい事態に当面したことを申し上げて、しばらくその審議等についても御猶予を願つたような次第であります。
現行法によりますと、清涼飲料の税金は翌月末日までに納付することになつておるのでありまするが、購買力の減退、金融逼迫の今日、なかなか困難でありまするからして、税額相当の担保を提供する際は一ケ月以内の税金の徴收を猶予する條文を加えられたいという請願であります。税收は減收せず、担保もありますので、尤もな趣旨と考えまして、委員会として採択して、内閣に送付することと決定いたしました。
私より一應、かねて各位に対して絶えず御報を告申上げておりました大屋君が御説明申上げるべきハズでつたのでありまするけれども、丁度衆議院の予算総会に列席をいたしまして、その席を外すことができませんので、私から一應各位に御報告を申上げまして、暫時の御猶予を願うと共に、できるだけ早く御審議をお願いをいたしたいということを申述べまして、皆さんに対する御報告に代えたいと考えるわけであります。
次に請願の第五十一号、清涼飲料税法第七條中改正に関する請願でありますが、清涼飲料税法におきましては、税金は翌月の末日までに納付することになつておるのでありまするが、現在金融逼迫の折柄でありますので、酒税と同樣、清涼飲料税法第七條の改正によりまして税額相当の担保を提供することによつて一ヶ月以内税金の徴收を猶予して貰いたいということの請願でありますのが、やはり適当なものと考えまして採択することにいたした
民主自由党が政権をとる直前に公約した政策、生産第一主義、高能率、高賃金の政策は、もともと実行の具体的なプランも熱意もないところの、選挙のための手形でありましたので、この政策が破綻するのは何ら異とするに足らないのでありますが、われわれは、今日の事態は、國全体のために、もはや一日一刻も猶予することのできないものであると考えまして、ここに、政府において責任をもつて労働者の要求に理解と誠意を傾けまして、以上重要産業
又本人の供述から言つても、いわゆる執行猶予になるとは思わなかつたという自分自身の責任感から言つてもそういうふうに考えておつたのであります。只今深川さんの御指摘のような点もどうも動機が奈辺にあつたかということも疑われるし、いわゆる四人が死ぬのに三切れの魚を買求めて、それを死の第一の手段に供しようとしたことが、果して母子心中するという意思があつたかどうか。
檢事の供述の中に、懲役刑三年を求刑したが判事がこれを執行猶予にした、それに対して檢事が直ちに上訴権を拠棄したということになつておりますが、そういう点から見ましても、この檢事は本当に実刑を科するという信念から求刑をしたのではなく、裁判所が執行猶予をするということを頭に描いて求刑したものというふうに私には思われるのであります。
執行猶予を予期していたということから抛棄したものと思います。それも甚だ遺憾であります。判決を更に愼重に考えなかつたという点は遺憾であると思います。
○大野幸一君 今の委員長の聽かれたのもそこだろうと思うのですが、執行猶予の方は、この間作つた法律、それが五千円が五万円になつて十倍になつた。
○政府委員(野木新一君) 今の御質問ですが、執行猶予の方は十倍にして置きながら、他の方は五十倍或いは四倍等であつて、その間が不均衡ではないかという御趣旨を拜承いたしますが、この第六條の執行猶予の方はいろいろの罪を勘案しまして最後に宣告する場合の刑が考えられるわけでありまして、それで五千円以下ということになりますわけであります。ところが七條の方は、これは法定刑で宣告刑でない。