1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
それから最後に法の施行でございますが、ただ一点先程上條さんから主張されましたように、事從者の給料は、それが労働協約に正式によつておるものは六ケ月間くらいの猶予期間がないと、これは無理であろう、これは私共今までの経驗からそう考えます。
それから最後に法の施行でございますが、ただ一点先程上條さんから主張されましたように、事從者の給料は、それが労働協約に正式によつておるものは六ケ月間くらいの猶予期間がないと、これは無理であろう、これは私共今までの経驗からそう考えます。
それからその次には、主たる経費を使用者の補助に仰ぐもの、この條項につきましては、根本的に私共は異議はないのでありまするが、併しこの労働組合法が通りましてから、実行に移るまでには、若干の猶予期間を置くのが当然ではないか。
) この審議会の運営そのものも、そう具体的に決まつておるわけではないのでございまして、実はこの法規全体につきまして衆議院でもお叱りを受けたのでありますが、もう少しかつちりと一切のことの内容を決めた上で國会に御審議願うのが、苟しくも法律として順序ではないかというお叱りを受けたのでありますが、それも確かに御尤もなのでありますが、とにかく現在の規定が明治九年という、凡そ時代離れのした規定でございまして、猶予
その点については猶予をいただきたいと考えるわけです。この時間にただちに採決するということには反対です。
今その内容の主なる点について申上げますと、現在逓信省が保管している証券は、最近発行された一部高額の國債証券を除き、すべて原則として大藏省預金部に賣却し、本年九月一日を以てその代金を預金者の預金に組入れるのでありますが、この措置を実施するにつきまして、預金者の意思を尊重するため、六月一日より三ケ月の猶予期間を設け、この措置を希望しない預金者に対しては、猶予期間中に証券を返付又は賣却を認めることといたしております
そこで、わが國の現行の鉱業法を見ますと、これはたびたび修正を加えられておりまするが、明治三十八年に、すなわち四十五年ほど前に制定されたものであつて、政府においては全般にわたつて根本的な改変をする意思があるということを言明せられましたが、この鉱山の保安の問題は、もはや一刻も猶予することができない、その見地からこの第五國会に提案したというのであります。
原案によりますと、いかなる理由があろうとも六十日以内にはその宿舎を明け渡さなければならないという点は、現行の民法あるいは借家法に認められておるところの猶予期間をさらに圧縮するものでありまして、われわれはこれを肯定できないという建前から、委員会において取上げました結果、これが民法並びに借家法に準ずる猶予期間が設けられるまでに修正されたこと並びに宿舎審議会において諸般の基準調査が完了いたしますまでは現行
○大西(正)委員 今の欠格條項に関連して、たとえば第三号の人権侵犯の犯罪行為のあつた者、もちろんこれは裁判所で処罰されれば当然でありますが、今の檢察廳なんかで、たとえば起訴猶予ということになりましても、犯罪行為のあつた者に該当すると思いますが、第二項の当然失職するという時期は、犯罪行為のあつたときですか、それとも檢察廳においてそういう処分があつたとき、どういうふうになるのでありますか。
ところで刑法の二十五條の二、つまり執行猶予を言い渡す場合に、保護観察に付することができるという規定に改正し、この保護観察されたものは、犯罪者予防更正法案に定めてある保護観察に付される、こういうことになるのでありますが、執行猶予を言い渡す場合に、保護観察に付することによりまして、実際はこの規定を見ますと、保護観察に付する必要のあるときにのみこういうような処分がなされるように思われますが、しかしこういう
犯罪者予防更生法は、ごらんになりましてもおわかりの通りに、執行猶予で保護観察に付せられた者以外にも、すでに本年一月一日から家庭裁判所が発足いたしまして、家庭裁判所から観察にまわされた者、及び全國の少年院、さらに全國の多数の成人刑務所、少年刑務所から仮出獄を許される者を保護観察することになつておりまするので、この原案がそのまま通りまして、かりに刑法の一部を改正する法律案が成立しないといたしましても、たださような
あるいは第二項第二号については、組合に経費を支給することによつて、その御用化を企図している使用者の行為は、不当労働行為として防遏しろ、專從者の給與の問題については、急にそういうことをやると非常に混乱を起すと思いますから、猶予期間を設けて適宜にやれというような意見をつけている。さらにこの第二号の点については、御用化する傾向もあるけれども、そうでないものもある。
一律にまかりならぬというような改正案を押しつけてしまつた結果、一体どうなるかということを考えてみましたときに、私はここに相当の猶予期間を置く、あるいはそれぞれの企業において便法を設けて、ここがうまく行くような、とりはからいができるような方法を、労働省は考えてやる必要があろうと思いますが、大臣の見解を承つておきたいと思います。
しかしこれは免責されるというのではなくして、要するにそれは情状を酌量すべき問題で、たとえば起訴猶予にするとかいう問題であると考えております。
わが國の現行鉱業法は部分的には幾たびとなく改正を行つて來たのでありますが、明治三十八年、すなわち今から四十五年前に制定せられたものでありまして、政府においても全般にわたつて根本的に改正の意図があることを言明しておるようでありまするが、鉱山の保安問題はもはや一刻も猶予することができないというのであります。終戦以來、特に戦時中はあらゆる鉱山が濫掘されております。
○委員長(伊藤修君) 一番問題になるものは、結局あなたの言うのは、後に発覚した場合ではなくて、第一起訴当時に二つ以上発覚しているにも拘らず、その中の一つを取上げて起訴して、それが執行猶予になつたというので、次に起訴する。從つて第二のものは執行猶予にすべき事犯でも執行猶予にできない。
御承知の通り最近は些々たる日常茶飯事が刑罰法規に反するということが少なからずございますので、そういつたものを取り上げまして、起訴されることになりますると、先に執行猶予の言渡しがあつたのが取消されまして、非常な苦痛を國民が嘗めるということに相成るのであります。
○政府委員(岡咲恕一君) 只今松井委員から御指摘になりました條項は、古くからあります規定でございまするが、執行猶予を受けながら、その後猶予の取消された人員はどういう関係になつているかということを檢討いたして見まするに、昭和十四年当時におきましては、執行猶予人員が総数六千八百六十件でございまするが、猶予が取消された者の数は五百九十八。
その届出につきましては、六月一日からこれに該当しなければなりませんが、この規約改正その他の手続で時間を要すると認めますので、六月三十日までこれを猶予いたしておるのであります。
今お話のように異議の申立てがございましても、徴集猶予をしないという原則の規定になつております。從いまして私ども異議の申立てがありまして、誤謬があることが明らかな場合は、まだ手続がすんでいなくても徴税をやらないようにいたしております。異議の申立てがありましてもまだ審査がつかない、どちらかというとまだ直る見通しがついていないという場合は、徴收法規に從いまして適当な措置をやるようにいたしております。
從いましてこの問題につきましては、できる限り猶予期間を置いて漸次それに副うように努力して行きたい、かような考え方でいたしております。この前にちよつと申上げたのでありますが、一應全國の福祉施設につきまして実際の改善というものを現在調べておりまして、最低基準を実施したならば、どれ程の金額が要るかということについて今報告を取つております。
もう暫らく御猶予を願いたいと思います。
○藤田芳雄君 門屋君の御指摘のようなトラブルを避けるため、一應発議者に注意を喚起したらどうでせうか、私は本件の決定を猶予することが適当であると思います。
しかし特定の場合に、この免許料、許可料につきましては、減免あるいは納付の猶予その他負担軽減のための措置を講ずる、こういうふうにいたしておるわけであります。 次に今度の漁業制度改革について、一番重要な役割を果します漁業調整委員会の問題であります。
尤も預金者の中には、この措置を希望しない者もあろうかと存じますので、これが実行に先立ち、三ケ月間の猶予期間を設け、この期間中に預金者の請求による保管証券の返付又は賣却を認めることといたしております。
二十五條の二の改正によりまして、從來であれば、裁判所は、執行猶予の言い渡しをせないだろうような犯罪者に対しましても、保護観察に付するならば執行猶予を言い渡すことが本人のために非常に更生を助けると考える場合が相当多いと考えますので、そういう場合には、裁判所は進んで執行猶予に付すると同時に、保護観察の手続をとつて保護観察に付する、こういうことになろうと考えます。
そうすると今までの法律では執行猶予にすることのできないものを執行猶予にする法律である、こういうふうに解釈してよろしいでしようか。
ただこの法律におきましては、無條件で執行猶予をしてよい場合もありましようし、無條件では執行猶予にしないが、ある條件を付すれば執行猶予になるという者が、現在執行猶予にならないでおる場合もあるのじやないかと思うのであります。從いましてこの法律案においては裁判所が特に必要ありと認めた場合に、保護観察に付するという條件をつけて執行猶予に付する、こういうようにいたしております。
その次には不当労働行為の処罰に判決確定後十日間の猶予を置くことは不要である。こういうふうな意見がありました。これは試案にはさような意味を規定いたしておりまして、使用者側が判決確定いたしました後に、その命令に從うためには十日事間の猶予期間を置いてやろう、かような考え方がありましたが、今回の法案におきましては、これを削徐いたしておるのであります。
この賃金不拂いの問題でございますが、基準法二十四條の罰則の適用の関係におきましては、後ほど校務局長が参りまして御答弁申し上げた方がよろしいかと思いますので、しばらく御猶予をお願いいたしたいと思つております。
では当然地方自治体、或いは公團のような地方公務員の兼職禁止の規定、但し暫定的に兼任者は猶予するという規定が適用されるかというと、そうでなく、教育公務員特例法の施行令というものが文部省から出された。
ところが改正法案は、組合專從者の給與と猶予期間を設けまして組合員担に切替えんとする規定に見られるごとく、実質的には全体に労働者の地位を從來よりも低下せしめる結果を招來するものと思われるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)これは健全なる労働組合運動をも抑圧する結果となり、却つて政党による組合の支配を一層助長する結果になることも予想されるのであります。