1948-12-14 第4回国会 参議院 本会議 第12号
そもそも一般公務員関係しましては、上から下への命令系統が確率していなければならないのでありますが、教育公務員に関係しましては、採用その他の方面におきまして国家権力によるところの統制を制限いたしまして、教育界に廣汎な自治を認めまして、即ちいわゆる教育権の独立を確保し、特に大学に関しましては、長年行われて参りましたところの大学自治の慣習を尊重いたしまして、以て教育及び研究に伸び伸びした発達を可能ならしめる
そもそも一般公務員関係しましては、上から下への命令系統が確率していなければならないのでありますが、教育公務員に関係しましては、採用その他の方面におきまして国家権力によるところの統制を制限いたしまして、教育界に廣汎な自治を認めまして、即ちいわゆる教育権の独立を確保し、特に大学に関しましては、長年行われて参りましたところの大学自治の慣習を尊重いたしまして、以て教育及び研究に伸び伸びした発達を可能ならしめる
この二つの條件があつたがために、アメリカが植民地の境遇でありながら、今日のような独立した。繁栄した資本主義國になつて來ている。ところが、今日の日本には、今言つた二つの條件は全然ありません。
死んだような問題や、古いような問題をいろいろやつて勧告してみても、聞かれないというのではだめで、むしろ議院運営の方が活動するという形になり、こつちの領分まで入り込んで、こつちの勧告はたな上げしてしまうという形になりますから、もう少し積極的に出ていただきたい、それには今の黒田委員のお話のように、今両方の委員長ができて、両方の独立したような形になりましたから、ますますもつてそういうことがやりいいわけでありますから
ですから、各院が独立しましてそれぞれ会合をし、相談をするということは、私さつき申しましたように、ぜひもつと盛んにやつていただきたい。しかしそこできめましたことが、両院法規委員会の正式な決定にはならないのじやないかと思う。
そういうようにこの法規委員会も参議院の委員会は一つ独立する、衆議院の委員会も独立する。それも決議機関として有効であるし、さらに合同審査会においてやることも有効である、こういうような建前で行けば、この運営がうまく行くと思うのであります。
教育公務員法の点につきましては、すでに昨日本院を通過いたしました特例法をもつて、教育公務員の職務と責任の特殊性にふさわしい適当な案であると考えまして、ただいま單独立法を考えておらないのであります。 なお、教員の離職についてお述べになつた点は、まことにごもつともであります。
午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑(前会の続) ————————————— 請 願 第一 消防吏員に司法警察権の一部を付與に関する請願(第五号) 第二 医薬品類に対する取引高税免除の請願(第一一号) 第三 旧新井崎軍用地跡地有償拂下の請願(第一四号) 第四 清涼飲料水に対する課税軽減の請願(第六〇号) 第五 質屋業に対する取引高税免除の請願(第一五条) 第六 手藝料の独立並
從つて公共事業費の予算科目の設定にあたりまして、災害対策費というものを予算的に独立した費目といたしまして國会の議決を仰ぐというようなぐあいにやりたいと思いまして、目下大藏省と私どもの間に折衝中でございます。
從いましてお話の通り清凉飲料税も、独立の税としては設けない方がいいのではないかという議論も、一つの議論だと思いますが、ただそれだけの議論からだけで、本税をただちにやめて物品税に入れることにも相ならないのではないかという節もございまするし、先ほどからも申し上げましたように、やはりこれは間接税全体のシステムをどうするかという問題に関連しておりますので、この次の税制の全面改正の際におきまして、よく檢討させていただきたいと
これは研究所の人が当つておりましたけれども、直接研究所の仕事ではございませんで、独立した会計のものでありますけれども、しかし大体研究所の仕事のような実際上の関係にはなつておりましたが、その経営が非常に困難でございましたので、その金として二十万円をその方の担当者の伊藤好道に渡しまして、その方で処理するということにいたしました。
少くともこの法律を手にいたしまして解釈する場合におきましては、別個の独立の図書館として解釈することが当然のように考えられる。又館長の任命形式からいたしましても最高裁判所の長官が任命する。又その図書館の支部を全國に設ける、こういうような規定から類推解釈いたしましても、この図書館というものが國立國会図書館と別個のものであるというふうに我々はどうしても考えられる。
これに從事しておりまする教職員が約三万二千名、我が國教育の最も重要な部面を担当して、自主独立、幾多の経済的、精神的窮乏に堪えながら、敢然と旧して教育復興、民主教育の徹底に努力しておるのであります。
このような安い状態に置いておきまして、このような惡法を適用して参りますることは断じて承服することができないのでありまするし、政府並びに独占資本家は低賃金、労働強化を強要しまして、國有鉄道、專賣公融の独立採算制を強行すべく下地を作り上げようとしているのであります。
新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規 定に基く同法の継続に対する國会の確認を求め るの件(内閣提出、議決第二号) 請願 一 教育予算増額に関する請願外十六件(石川 金次郎君紹介)(第二七号) 二 山形市立科学研究所における超短波研究費 國庫補助の請願(海野三朗君紹介)(第五 三号) 三 教育金融金庫設置の請願(黒岩重治君紹 介)(第五四号) 四 手藝料の独立並
現代日本の産業、経済、貿易、風潮、生活各般の実情にかんがみ、日本独特の手藝を振興させることは焦眉の急策であり、その基調をなすものとして、学校における手藝科の独立と手藝教育檢定制度の復活を、急速に実施していただきたいというのが請願の趣旨であります。その理由といたしましては、戰後疲弊したわが國の國力を回復するためには、貿易國策を強力に推進することが肝要であります。
そうして今度の公務員法の内容等から考えて見ましても、人事院の権限は非常に強化されまして人事院の独立性というものが非常に強調されておるのであります。その点から見ましても、給與体系についての立案の主たる責任者は人事院ではないかと考えるのでありますが、只今の御答弁ではそうでないように聞こえますが、どう解釈してよろしいのでありますか、伺いたい。
○天田勝正君 公認会計士も会計士補も、法の認めるところによりますると、全部同じ仕事ができるということになつておりまするが、独立して別個にやらせるというお考えでこのように衆議院は改正なされたのですか、そういうお考えで、つまり今まで通り営業ができるという見込みでお出しになつたものかどうか。
なお、独立採算制を越えて國家財政に影響を及ぼす協約につきましては、國会の議決を要することを本法第十六條に規定しておるのであります。 以上が、本法案の骨骼とも申すべき部分であります。
(拍手) 私は、公共企業体の労働関係に対して、單独立法をもつて臨まなければならぬという客観的情勢のもとにある今日のわが國労働事情は、決して健全なる労働運動とは申されないと存ずるのであります。
國有鉄道並びに專賣局が独立をして公共企業体となりましたのは、申すまでもくな企業体自身のためではなしに、これらの職員を公務員法の束縛より解放するためであつたことは明らかであります。國家公務員法が、さきの國会において改正せられまして、その労働運動に対する制限が不当に強化せられ、さらに適用の範囲が拡大せられまして、すべての國家の使用人がその適用を受けるに至つた。
そういう場合に教授でなければならんとしますことは非常に窮屈でありますので、部局長として独立にある場合には、その場合いろいろな選考その他についても考慮しなきやならん点がございますので、これについて部局長としたわけでございます。
————————————— 十二月十日 山形市立科学研究所における超短波研究費國庫 補助の請願(海野三朗君紹介)(第五三号) 教育金融金庫設置の請願(黒岩重治君紹介)( 第五四号) 手藝科の独立並びに手藝教員檢定制度を復活す る請願(黒岩重治君紹介)(第五六号) の審査を本委員会に付託された。
それともう一つは御承知の職階の第四級一号というところを一人前の青年男子が独立して生活する費用は幾らということから出発いたしまして、上の方は今日公務員の普通職の最高級は各省の次官でありまするが、次官の給料は幾らにするかということを民間の給與との比較において決定したのであります。
さようなわけで、日本の経済は過去の温室の中から出て、いわゆる世界の荒波に揉まれなければならない、又自主独立の叫ばれておる時代でありますのに、いまだに保護主義と申しますか、助成主義と申しますか、というようなことから生じて参りますので、いわゆる傾斜生産式による價格調整金が六百二十五億ですか、追加予算を合せましてあるのであります。
併しながら現在の日本の経済力におきましては、どうしても人事院案のように独立の生計を営む独身の男子の生計費を基礎数字として、それに家族が一人増すごとに、幾ら増してあげたならばどうやら生活ができるかということを目標として結論を出したのでありまして、家族一人千二百五十円と申しますと、民間の家族手当が五百円前後であり、それから公務員の家族手当が現在が二百五十円であるのに比較して、非常に増額しておる、これはどういうわけだ
この事態はまことに悲しむべきことであり、また一日も早く独立を回復しなければならぬのでありまするが、しばしば申します通り、國際情勢が予想いたした以上に微妙と申すか、反対の方向に走りまして、終戰後三年にして今なお講和ができないというのは、これは國際関係が一層廣汎にわたつたということもありましようし、それからまたイデオロギーと申すか、ここに大きな國家が対立しておるというような事態になつてしまつたのでありまするから
なお御質問の第二点、徴税の問題につきましては、これが拡充強化をはかり、進んでは徴税廳、さような独立機関にしてはどうかということでございましたが、その点につきましては、ただいまお示しの線に沿うて十分研究を遂げたい、かように考える次第でございます。
この意味において地方金融の独立並びに新しい銀行の設置等、中央金融の分散ということについて、何かお考えがあろうと思いますので、この際承つておきたいと思います。
この点から見ても独立税として存続する意議がなくなつたわけであります。しかしながらもし何らかの理由があつて、税法の撤廃が不可能であるとすれば、前に述べました通り大幅の引下げを行い、このいずれかの改正によつて税の減收が予想されるとしたならば、すなわち課税の均衝をはかる意味において、他の類似の飲食品からも應分の税をとることが至当だと思います。
次に他の問題ですが、給與を五千三百円、或いは六千三百円、或いはこれが七千円でも八千円でも一つの金額に決めた場合に、それが日本の他の財政或いは経済の現象と独立に考え得るというふうにお考えになつておりますか。それが直ぐに給與を急に引上げた場合、それが直ちに物價の改政を必要とする。
日本の現在は非常に特異な状態にあるのでありまして、給与の殆んど全部が生活費であるという立場から、これは独身の男子の職員が独立して生活するためにいくら要るかということから割出して、それに家族一人増すごとにいくら要るか、地域別にどれだけの割増をしなけれじならないかということを計算して出した数字でありまして、これは給與体系及び水準としては、実に一時的な、現在の日本の経済事情に即應した案でありまして、これは
○木内四郎君 そうしますと私は実は驚いたんですが、國家の財政については具体的には考えたことはない、又國民の負担に耐え得るものであるということは考えたかどうかというと、國民の負担に耐え得るもんだということを言われたんですが、今人事官の御説明ですと、單に給與というものを一つ独立して考えて、給與の中で食費が半分以上になるようであればそれはいかん、給與の中で半分以上にならんように考えた、單にそれだけのことですか
勿論この中労委のそれらの取扱に関しましては、労働省からは独立して扱わせますけれども、併し全体としての行政上の責任は労働大臣が持つているのでありまして、労働省といたしましては、中労委と密接なる連絡を保つてやる、尚法律の解釈につきましては、やはり中労委は一應の行政的な立場からいたしまして、地労委に示唆を與えますが、最後的な解釈はやはり労働大臣が責任を以て解釈いたすことにいたしておるのであります。
私は公共企業体の労働関係に対して、單独立法をもつて臨まなければならぬという客観的情勢のもとにある今日のわが國労働事情は、決して健全なる労働運動とは申されないと存ずるのであります。