2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
そこで伺いますけれども、同じく対象となります指定職及び俸給の特別調整額運用官職等の数、これはどれぐらいあるんでしょうか。
そこで伺いますけれども、同じく対象となります指定職及び俸給の特別調整額運用官職等の数、これはどれぐらいあるんでしょうか。
○政府参考人(堀江宏之君) 役職定年の対象となるポストの数でございますが、今後人事院規則で定められる部分もありますので確たることを申し上げられませんが、その中心となります指定職及び俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当でございますが、管理職手当を受けている職員の数ということでお答えいたしますと、人事院の調査によりますと、約四万四千人ということでございます。
その際、公務員給与を民間と比較すると、若年層では公務が民間を下回っている一方で、特に五十歳代後半層の官民の給与差が大きくなっている傾向にあることを踏まえ、五十五歳を超える職員の給与について、本府省課長級から課長補佐級に相当する職員の俸給及び俸給の特別調整額の支給額を一・五%減ずる措置を講ずることとしました。
その際、公務員給与を民間と比較すると、若年層では公務が民間を下回っている一方で、特に五十歳代後半層の官民の給与差が大きくなっている傾向にあることを踏まえ、五十五歳を超える職員の給与について、本府省課長級から課長補佐級に相当する職員の俸給及び俸給の特別調整額の支給額を一・五%減ずる措置を講ずることとしました。
まず、今先生、八%の手当というふうにおっしゃいましたけれども、実は、本府省の課長補佐には、現在既に俸給の特別調整額という形で八%相当額が支給されておりまして、今回の本府省業務調整手当は、その八%をそちらへ移換するということでございます。新規にふえるのは、係長級が四%、係員級が二%というふうになってございます。
したがいまして、現在既に本府省でいわゆる課長補佐相当で俸給の特別調整額八%を支給されている職員のうち、行(一)よりも水準差を持った、つまり行(一)よりも水準が高い俸給表の適用を受けている人、税務職であるとか公安職でございますが、こういう人の中に、本府省業務調整手当に切りかえることによって手当額が下がる人が出てまいります。
また、国家公務員におきましては、いわゆる管理職手当といたしまして俸給の特別調整額が設けられておりますが、駐留軍等労働者にあっては管理職に対する手当が設けられていないなど、差があるところでございます。
他方、専門スタッフ職俸給表が適用される職員につきましては、自立的に調査研究等を行うこととなりますので管理監督等の特殊性が認められないわけでございますから、俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当は支給しないことといたしております。 この具体的水準についても申し上げたいと存じますが、年間給与で見まして、専門スタッフ職俸給表の三級の職員は年間給与が約九百八十万から一千百十万ぐらいの間でございます。
専門スタッフ職職員には俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当を支給せず、また、二級、三級の職員については超過勤務手当も支給しないこととしており、三級職員のうち特に重要かつ困難な業務に従事する職員についてのみ専門スタッフ職調整手当を支給することとしております。
専門スタッフ職職員には俸給の特別調整額いわゆる管理職手当を支給せず、また、二級、三級の職員については超過勤務手当も支給しないこととしており、三級職員のうち特に重要かつ困難な業務に従事する職員についてのみ専門スタッフ職調整手当を支給することとしております。
また、専門スタッフ職俸給表適用職員は、管理または監督の地位にある職員の職務の特殊性というものが認められないことということでございますので、俸給の特別調整額いわゆる管理職手当は支給しないことといたしております。
次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて、防衛庁職員の俸給の特別調整額の上限を改めるとともに、広域異動手当を新設すること等を内容とするものであります。 委員会におきましては、俸給の特別調整額の定額化及び広域異動手当の新設による予算上の効果、自衛官の給与水準と手当の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
一般職において地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額につきましては現行の俸給の特別調整額の支給割合と比べて高率の算定割合を設定した上で定額化することといたしていることから、防衛庁職員につきましても、基本的には本庁等勤務以外の管理職に適用される三種から五種、自衛官では三種及び四種でございますけれども、その算定割合が改善することになると思われます。
○副長官(木村隆秀君) 現行の定率方式におきます防衛庁職員の俸給の特別調整額の年間の金額でありますけれども、平成十八年度当初予算におきましては約三十三億円であります。その内訳は、事務官が約十七億円、自衛官が約十六億円でございます。
まず初めに、現在定率になっております特別調整額というのは年間どれぐらいの金額でしょうか。事務官等と自衛官に分けてお答えください。
本案は、防衛庁の職員の給与について、一般職の国家公務員の例に準じて、俸給の特別調整額の上限を改めるとともに、広域異動手当の新設等を行おうとするものであります。 本案は、去る十二月五日本委員会に付託され、昨七日久間防衛庁長官から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
第二点は、一般職の職員と同様に、管理または監督の地位にある官職を占める職員に対して支給している俸給の特別調整額の定額化を実施するに当たり、その上限額を定めるものであります。 以上のほか、施行期日、広域異動手当の新設に伴う所要の経過措置等について規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月八日の人事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給の特別調整額及び扶養手当の額の改定並びに広域異動手当の新設等を行おうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、秘書官について、一般職の職員の例により、広域異動手当を新設しようとするものであります。
二、人事院は、俸給の特別調整額の定額化について、民間企業における役付手当の実態などを踏まえ、管理職員の職務・職責が的確に反映されたものとなるよう努めること。 三、行政の多様化、複雑・高度化に対応するため、専門スタッフ職俸給表の新設については、各府省における複線型人事管理の取組状況等を踏まえ、具体化を図るよう努めること。
第一に、俸給の特別調整額について、定率制から職務の級別等の定額制に移行するための規定の整備をすることとしております。 第二に、扶養手当について、少子化対策に対応し、三人目以降の子等に係る支給月額を引き上げることとしております。 第三に、広域異動を行った職員に対し、その異動距離の区分に応じた広域異動手当を支給することとしております。
一 人事院は、俸給の特別調整額の定額化について、民間の役職手当の動向などを十分踏まえ、管理職員の職務・職責が的確に反映されたものとなるよう努めること。 二 政府は、育児のための短時間勤務制度及び自己啓発等の休業制度について、人事院の意見を踏まえ、検討を行い、関係法案の早期提出に努めること。
また、改正事項でございますが、本年四月から実施している給与構造改革の一環としての俸給の特別調整額の定額化等のほか、扶養手当の額の見直しを盛り込むということになりました。民間企業における賃金体系の改革の動向等を踏まえるとともに、少子化対策にも対応するものと認識しております。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告にかんがみ、俸給の特別調整額の定額化に伴う規定の整備、扶養手当の額の改定、広域異動手当の新設等を行おうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、秘書官について、広域異動手当の新設を行おうとするものであります。
次に、官民給与の比較方法の見直しにより公務員給与の水準の実質引下げが行われる中で、今回の勧告では広域異動手当の新設、あるいは俸給の特別調整額、管理職手当の見直し、定額化ですね、それから今回、第三子以降の扶養手当を第二子までと同額にするとの勧告が出されております。 昨年の人事院勧告に基づき本年から実施している給与構造の改革全体におけるこれらの措置の位置付けについてお尋ねをしたいと思います。
第一に、俸給の特別調整額について、定率制から職務の級別等の定額制に移行するための規定の整備をすることとしております。 第二に、扶養手当について、少子化対策に対応し、三人目以降の子等に係る支給月額を引き上げることとしております。 第三に、広域異動を行った職員に対し、その異動距離の区分に応じた広域異動手当を支給することとしております。
平成十九年度は、広域に異動を行った職員に支給する広域異動手当の新設、俸給の特別調整額の定額化等を行うことといたしました。 この給与構造の改革にあわせまして、国全体として進められている少子化対策に対応して、扶養手当の三人目以降の子等に係る支給月額を千円引き上げ、二人目までの子等と同額の六千円とすることといたしました。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明申し上げます。