1991-08-30 第121回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
中身に入りますけれども、特別調整額として、八%の六種の調整額がつくられました。なぜこれは準ずる手当とかその他の別の手当を考えられなかったのか。管理職でない課長補佐にこの特別調整額をつけるということにされた根拠なり正当性なりについて御説明をいただきたい。
中身に入りますけれども、特別調整額として、八%の六種の調整額がつくられました。なぜこれは準ずる手当とかその他の別の手当を考えられなかったのか。管理職でない課長補佐にこの特別調整額をつけるということにされた根拠なり正当性なりについて御説明をいただきたい。
○森園政府委員 今回の措置は給与上の措置でございまして、今御質問の趣旨は、職員団体制度におきまして、管理職員の範囲に関することと理解をいたしますが、両者は直接関係ございませんで、今回給与上特別調整額を支給することといたしたことと、いわゆる職員団体制度におきます管理職の範囲の問題とは関係ない、こういうふうに理解しております。
○森園政府委員 ただいま総裁も申し上げましたとおり、本省庁職員の処遇問題として従来から顕著に提起されておりましたのは、課長補佐に対する特別調整額の適用問題であったわけでございます。
第二に、政府は既に昭和四十六年、期末・勤勉手当に特別調整額、いわゆる管理職手当の加算措置を導入して職務給制を強化しましたが、今回の措置はこれに加えての改悪であり、上級官僚を優遇する上厚下薄の職務給制をより一層強化するものであります。 第三に、役職別加算の財源は、もともと一時金の官民比較で公務員が低く算出される、いわゆるすき間を埋めるため関係労働組合が長年にわたって要求してきたものです。
○政府委員(滝実君) これは既に現在までも国の場合には部長、課長を中心にいたしまして特別調整額という格好で、昭和四十六年でございますか、一部民間に準拠した格好で多少の上乗せができているわけでございます、範囲は非常に狭いわけでございますけれども。
つまり、現状は特別調整額、いわゆる管理職手当ですが、この手当を受ける管理職は本俸の二〇%から二五%が加算されて支給されているのですね。したがって、現在は公務員の一時金は年間五・一カ月でございますけれども、例えば本省課長クラスの十級十一号俸の管理職は一般の職員の月数に換算すると六・〇八カ月分となり、一般の職員よりも一カ月も多くもらっているということになります。
次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、政府職員と同様に、月の全日数にわたる外国出張中の管理職者についても給料の特別調整額を支給しようとするものであります。 以上でございます。
次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、政府職員と同様に、月の全日数にわたる外国出張中の管理職者についても給料の特別調整額を支給しようとするものであります。 よろしく御承認のほどをお願い申し上げます。
一九八〇年以来、これまで九回の人事院勧告が行われましたが、うち四回の人勧を政府は値切った上に、特地勤務手当、特別調整額、そして今回の寒冷地手当と、次々と各種手当を切り下げ、公務員労働者に犠牲を強要してきました。これが臨調・行革審の総人件費抑制路線に沿ったものであることは明白であります。
そういうことからいたしますと、御指摘になりました職員の任用に当たりましても、私がかねて申し上げておりますように、職員一人一人が今日に意欲を持ち、あすに希望を持って仕事に取り組み、行政効率を最大限に発揮できるよう、常に職員一人一人の適性、能力、勤務成績等を総合勘案して適正、公平に人事を行っているところでございますし、また、具体的に御指摘がございました例の七級、八級の問題、この間には、御案内と思いますけれども、俸給の特別調整額
御指摘のように、閉山が発生した場合に鉱産税が入らなくなる、あるいは臨時の地方自治体の出費が非常にふえるというようなことに対応いたしまして、産炭地域振興臨時交付金の中に基準額制度を設けまして、これまで四年間交付しましてその後さらに二年間特別調整額を交付しているところでございまして、これにつきましては地方財政の特に困窮ということを考えまして、実は六十二年度から始まります第八次政策に対応いたしまして、基準額
また給与の点でございますけれども、大学の教官の場合と国立研究所の場合におきまして手当、例えば大学院担当手当とか、国立研究所の場合でございますと特別調整額というふうな手当がございます。こういうものがございまして一律にどちらがどうというふうな比較は困難かと思いますが、ただ若い研究者につきましては国立研究所の研究員の方が依然として悪い待遇になっているというのは事実でございます。
ただ、この条文のただし書きの中で、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当は支給しないというふうに定められております。 具体的に支給されておりますのは、判事につきましては調整手当、特地勤務手当、期末手当、寒冷地手当でございます。
それから俸給の特別調整額、初任給調整手当、それから、これからなじみの多いものでございます。扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、筑波研究学園都市移転手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、教職調整額、医師暫定手当。
しかし、この主任研究官の方々にこういう特別調整額が支給されるようになったのは、昭和三十四年十月からでございましょう。それまでは支給されなかったのです。それを三十四年十月から規則を改正して支給するようになりましたね。なぜでしょうか。そこは、ただ単に管理職ということだけではなくて、研究員としての特殊性に基づいた配慮というものがあっただろうと私は思うのです。
○三浦(久)委員 人事院に対して要望があるそうですが、人事院としては、この熱研の主任研究官等の特別調整額の問題についてどのようなお考えを持っていらっしゃいますか。
次に、これも、筑波研究学園都市にある農水省の熱帯農業研究センターの主任研究官以上に支給されている俸給の特別調整額の問題についてお伺いいたしたいと思います。 この特別調整額は本俸の一二%、ですから本俸が二十五万円の人なら三万円ということになるわけですね。これは毎月毎月支給されているものでありますから、公務員の生活の上では非常に大きな比重を占めている問題だと思います。
○三浦(隆)委員 もう少し具体的にお尋ねをしたいと思うのですが、そうすると、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員にありましては、その平均給与額の算定に当たりまして俸給のほかに俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、義務教育等教員特別手当というふうなものが加算されるようになっているわけです
それから三番目には、研究職二等級以上の職員につきましてはいわゆる俸給の特別調整額、一般的に申し上げますと、管理のポストにある職と同じような手当をほぼ全員に適用しているという形の現在は処遇をしておりますが、先生の御指摘のように、今後研究職の処遇につきましては、御趣旨に沿いまして十分な配慮をしていきたいと考えております。
その従前行っております立法措置ないし財政措置について若干申し上げますと、まず裁判官及び検察官の給与の改善合理化に関する調査会の意見につきましては、その後、判事補及び検事の初任給の増額あるいは報酬及び俸給の特別調整額の本俸繰り入れ、それから簡易裁判所判事及び副検事のための号俸の新設、さらに初任給調整手当の支給の開始等によりまして、調査会の指摘しました意見のうち、当面講ずべき措置として挙げられたものにつきましてはほぼその
によりまして、国家公務員法中人事院規則、政令、命令を最高裁判所規則と読みかえるという規定がございまして、これもやはり規則に授権することになるわけでございまして、これに基づいて最高裁判所規則である裁判所職員に関する臨時措置規則というものが制定されまして、それによりまして人事院規則が準用され、さらにこれらを具体化するものといたしまして裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則、裁判官以外の裁判所職員の俸給の特別調整額
それに対して手当としては、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、これは両方あわせていわゆる俗に言うボーナスだと思いますが、そして調整手当、それから超過勤務手当とか、俸給の特別調整額、俸給の調整額、初任給調整手当、こういうものがあると思いますが、そのとおりでしょうか。
○政府委員(福川伸次君) お尋ねの産炭地域の特別調整額の配分に絡みまして、そういった鉱業高等学校、その他技術者、技能者養成のあり方にどのような方策を考えているか、こういうことでございますが、私どもとしてもこの産炭地域の広域的な発展計画ということを目指しておるわけでございまして、それぞれその地域によりましてそれぞれの地域の特性を生かしてやっていこうという趣旨で、そしていま公共事業に関しましては補助金がかなりの
また、百分の二十以上の特別調整額を受ける管理職員の給与につきましては、昭和五十七年三月三十一日までは政府職員と同様、従前の例による額とするなど所要の措置を講じようとするものであります。 なお、昭和五十六年度における期末手当及び勤勉手当につきましては、改正前の給料月額等によることとしております。 以上でございます。