1953-06-17 第16回国会 参議院 本会議 第11号
ついては、よろしくこのような態度を改め、日米合同委員会の構成運用を再検討すると共に、行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の改正によつて、所有権者に対する財産的な補償にとどまらず、基地の設定によつて有形無形の影響をこうむるところの当該地方公共団体の発言権を確保し、収用に伴う補償の細目を制定し、予算の基準を明確化する等、具体的措置を実行すべきと信じまするが如何。
ついては、よろしくこのような態度を改め、日米合同委員会の構成運用を再検討すると共に、行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の改正によつて、所有権者に対する財産的な補償にとどまらず、基地の設定によつて有形無形の影響をこうむるところの当該地方公共団体の発言権を確保し、収用に伴う補償の細目を制定し、予算の基準を明確化する等、具体的措置を実行すべきと信じまするが如何。
企業合理化促進法、租税特別措置法のごときは、特別償却の範囲の拡張と、それから貸倒れ準備金の貸金の限度に基く制限の引上げ、それから価格変動準備金につきまして、国債を価格変動準備金の対象に入れるということにいたしております。
この法律は、昨年十二月二十九日に制定せられたオホーツク海暴風浪及びカムチャッカ沖地震による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法と同様の性質を持つものである。この立法の進行と睨み合せ、更に各都道府県をして営農資金の貸出を行わしめんことを要望する。
このことを考えますならば、今回の大なるところの被害に対しまして、農業災害融資特別措置法をすみやかに提出せられ、政府は凍害、霜害に対する復旧に関する資金の融通に対して、損失補償等、利子の補給を断行せられたいと思うのでありまするが、いかがでありましよう。(拍手) 第五点は、被害農家の所得税の軽減と免除であります。
○菊川孝夫君 大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律案第一条第二号の租税特別措置法、これはこの前緊急集会の時に大分意見のあつた点でございますが、今後国内航空保護の目的を似つて、いつ頃までこういう措置を講ずるつもりであるかということと、それからもう一つは、今度新たに相当まあ恒久的な措置を講ずる前提として、期限等の定めのあるものを延長することになつていると思うのですが
先ず第一に、大蔵省関係法律のうち期限等の定のあるものにつき当該期限等を変更するための法律のうちにおきまして、第一條の第二号に、租税特別措置法の第二十六條第一項のうちに、「昭和二十八年五月三十一日」とありまするのを、「昭和二十八年七月三十一日」に改めるという趣旨の改正案がございます。
○佐藤(達)政府委員 結局、この特別措置法で、航空機の燃料関係のものの免税をどうして規定されるかという事柄に帰すると私は思うのでございますが、これは一事業者を国家の犠牲において育成するという趣旨ではなくて、むしろわが国における航空事業の育成という大きな国家目的から設けられておる条文であろうと存ずるわけであります。
○河野(一)政府委員 この租税特別措置法は、今年の一月から実施いたしております減税法でありまして、航空機用揮発油につきましては、従来ガソリン税を免税いたしておるのであります。その期限が三月三十一日で切れましたので、これを別途延長するような法律を出しておりましたのが流れた関係もございまして、二箇月の間これを延長する必要があると考えたのであります。
○古屋(貞)委員 その点は了承いたしましたが、ほかのたとえば第二の点、租税特別措置法の問題、これはこの法律によつて国家収入が減つて参ります。この関係は、単に緊急集会において期限を延期したということによつて、国家の収入が減るという関係になる。財政法の精神から考慮して、非常にこれは違法なように考えられますが、この点の説明を大蔵大臣からひとつお願いしたいと思います。
第二の租税特別措置法第二十六条第一項は、航空機の燃料用ガソリンの揮発油税は、昭和二十八年三月三十一日までに製造場または保税地域から引取る揮発油については免除されていたのでありますが、この免除期限がここで切れますので、これを二月間延長して、五月三十一日までに引取る揮発油について免除することとしたものであります。
それから揮発油税につきましては、租税特別措置法の二十六条一項によりまして、航空機用のガソリンは今年の三月三十一日まで免税ということであつたのでございます。従つて四月以降は切れる予定になつておつたのでございますが、これにつきましても、同時に緊急集会に法律を出しまして、五月三十一日まで延期する。従つて五月三十一日まで免税ということで揮発油税を積算いたしました。
次に関税定率法におきましては、学校給食用の乾燥脱脂ミルクの輸入税の免除、租税特別措置法におきましては、航空機の燃料用ガソリンの揮発油税の免除につきまして、又関税定率法の一部を改正する法律につきましては、「こうりやん」、「とうもろこし」、大豆等農産物、重油、航空機、建染染料及び産業用の重要機械類等の輸入税の免除又は軽減につきまして、更に又昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律におきましては、給与所得及
もう一遍法制局の、そのしぼつて非常に厳密にこれを節にかけてお出しになつたということで、今この問題になつている租税特別措置法の第二十六条の第一項のようなものが出て来るということはどうも……私は法制局が今の緊急集会というものの本質を……これは重要なことなんです。ですから今後そういう参議院の緊急集会が取扱う議案については、法制局がよほどしつかりしてくれないと、憲法の趣旨を誤るということを申上げたい。
その一つは、第一条の二号の租税特別措置法に関するものでございます。それは航空機用の揮発油税の免除の問題でございますが、これは大体この免除を受ける直接の関係は、日本航空株式会社でございますが、日本航空株式会社の経理の状況等から見まして、現在におきましては、日本航空は通行税を一面において払つておるのであります。これは旅客が払うわけであります。それからまあ揮発油税の問題がございます。
(小笠原二三男君「それは賛成」と述ぶ)従つて又その要請からして、現在租税特別措置法にわざわざ免税の規定をお設けになつておるというところであろうと思いますからして、今のお話にありましたように、日航のみという現実の形にはなりましようけれども、その要請そのものは大きな只今の過程の要請から来ておるわけでありますからして、この緊急集会にこういうものの御疑問はまあないというふうに、疑問はないというふうに考える次第
それから第二の租税特別措置法第二十六条第一項は、これは航空機の燃料用ガソリンの揮発油税は、現在昭和二十八年三月三十一日までに製造場又は保税地域から揮発油を引き取る場合には揮発油税を免除する、こういう規定でございますが、これをやはり二カ月延長いたしまして、五月三十一日までに引き取るものにつきましてはやはり免除いたそう、こういうことでございます。
併し今回出ております法案を見ましても、租税特別措置法であれ、或いは今は挟殺せられましたが、義務教育費国庫負担法の問題であれ、国が憲法上……、憲法に行政府が違反するとか、或いはこの法が止まるとか、実施されるとかいうことによつて、行政府が事務の執行が不可能なる、そういうふうな国の行政の執行に緊急な、法律違反になるような事態が起るというふうに、極めて狭い範囲における客観的な緊急性というものの基準に照らして
法律案(内閣提出 第四八号) 国税徴収法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九〇号) 納税貯蓄組合法の一部を改正する法律案(内閣 提出第九四号) 関税定率法等の一部を改正する等の法律案(内 閣提出第一〇一号) 砂糖消費税法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一〇二号) 物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一〇三号) 有価証券取引税法案(内閣提出第一〇四号) 租税特別措置法
特に今度の新しい特別措置法を出されるについて、こういうことを繰返してはならないと考えますので、政府の見解を承わりたい。
その他各条にございまする政令、省令等のあらましの要点は、別にこういう「有畜農家創設特別措置法政令、省令、通牒資料」というのがございますので、これで御覧おき願いたいと考えます。
○政府委員(岸本晋君) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由を申上げますと、現在の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措農法は、昔の旧陸海軍共済組合、それから外地の関係の四共済組合の組合員でありましたもので、終戦当時におきましてすでにその当該組合から年金をもらえる資格のあつた者、いわば既給権者だけを対象といたしまして、これに国庫負担で年金
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(中川以良君) それでは次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正する法律案について、内容の説明を聴取いたします。
そうしてその国内法は出入国管理令の特別措置法になりまして、朝鮮人に対してはどういう在留の資格を与えるかというようなことを新たに規定いたす段取りになつておるわけであります。
○長谷川政府委員 有畜農家創設事業の二十七年度の実施状況に関しましては、お手元に別途配付してあると思います有畜農家創設特別措置法(案)説明資料の第七の有畜農家創設事業進捗状況についてごらんをいただきたいと思います。一応各都道府県に割当てました割当額は、この表にありますように、総計二十二億六千七百三十万二千円でございまして、その家畜別の内訳は、その次の欄にありますような状態でございます。
これを旧軍人恩給臨時措置法とか、特別措置法という形におきまして現行恩給法からはつきりと切り離して扱うことが、一つには軍人恩給に終止符を打つたという印象から世論がおちつき、一つには再軍備ヘの前提であるというようなもろもろの批判を避けることができるのであります。 次に私は政府及び国会は新恩給制度の制定に乗り出すべき段階に来ているということを申し上げたいのであります。
最初私は、この法案の提出の形式につきまして、切り離して、旧軍人恩給善後措置法とか特別措置法とかいう形におきまして行われることが適当であると申しました。その理由は、そうすることによりまして、この問題に対する見方、考え方、国民の受ける印象というものがすつきりして来るのでありまして、その点からその方が適当である、こういうふうに申したわけであります。
てるための緊要物資輸入基金からする一般会計べの繰入金に関する法律案(内閣提出) 第三十八 昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案(内閣提出) 第三十九 鉄道債券及び電信電話債券等に対する政府の元利払の保証に関する法律案(内閣提出) 第四十 地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律案(内閣提出) 第四十一 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
日程第三十七、一般会計の歳出の財源に充てるための緊要物資輸入基金からする一般会計への繰入金に関する法律案、日程第三十八、昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律案、日程第三十九、鉄道債券及び電信電話債券等に対する政府の元利払の保証に関する法律案、日程第四十、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律案、日程第四十一、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法