2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
また、令和二年十二月九日でありますが、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審におきまして、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後改めて司法の判断が示されることが想定されるわけでございます。
また、令和二年十二月九日、昨年の暮れでありますが、夫婦別姓を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審で、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後、改めて司法の判断が示されることが想定されるところでございます。
また、これはどういうふうに決まっているかはもう既に委員御承知だと思いますけれども、更に加えて言うと、今、最高裁の方に別氏の婚姻届の受理を求めた家事裁判の特別抗告審というものが三件大法廷に回付されておりまして、この司法の判断というものも待たれるところでございます。
これは、平成二十七年の最高裁の判決の付言に、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるということを示されているわけでございますので、国会の議論の動向を注視しながらとなるわけですが、加えて、司法の判断を踏まえというのは、先ほどの三件の特別抗告審でございますけれども、こうした司法の判断も踏まえて、更なる検討を進めるということでございます。
さらに、令和二年十二月九日には、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審が出ておりますので……
そして、今年三月十八日、検察側の特別抗告を最高裁が棄却して再審開始が確定しました。 最高裁に伺います。大阪高裁の再審開始決定は何を理由とするものでありましたか。
十件のうち、資料の上七件が廃棄されていることについては御指摘のとおりでございまして、やや細かくて恐縮です、下から二番目の遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件、これは、この夏に保存期間が満了いたしまして、その後、九条二項の特別保存に付しております。
松橋事件では、左袖、有名な左袖の存在が判明し、再審開始決定が出された後に、検察官が即時抗告を行い、特別抗告も行って長引かせた。再審無罪判決が出ましたけれども、おくれました。その間に、宮田さんの病状は悪化して、再審請求人だった御長男は亡くなってしまった。
ずさんな捜査だっただけでなく、これは、九〇年、平成二年の最高裁判決の七年後に無実を示す新たな証拠が明らかになったにもかかわらず、その証拠が検察によって隠されていたこと、地裁、高裁が再審を認めたのに、検察が抗告、特別抗告をしたため、無罪確定まで長時間を要したことなどが厳しく問われています。
○糸数慶子君 残念ながら前向きの御答弁はありませんでしたが、やはり再審請求事件では、これは事実審以上に全証拠の開示義務を検察官に課すこと、これが大事だと思います、裁判所の再審決定に対して検察官の不服申立てができないなど、通常の抗告、特別抗告などとは別に制度設計をする必要があるのではないかと思います。検察のやみくもに争い続けるありようは、今後の大崎事件判決でも厳しく断罪されるものと思います。
御質問にお答えしますが、御指摘の事件について、本年三月十八日、最高裁判所が特別抗告を棄却する決定を行ったことは承知しております。しかしながら、この事件に関しては、個別的、具体的な事件における裁判所の判断でございます。そういったことで、法務大臣として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと考えております。
ところが、この高裁の判断に対しても、検察は特別抗告というものをまた行ったわけであります。私、これは本当にもう言葉にならない、強い怒りを感じております。 検察は、もし異論があるのであれば、再審公判の場で堂々と主張すればいいわけであります。それをせずに、抗告することによって審理そのものを引き延ばす、先延ばしする、そんなことが許されるのか。
○上川国務大臣 御指摘の事件につきましては、福岡高等裁判所宮崎支部が検察官の即時抗告を棄却したのに対しまして、本年三月十九日、検察官が特別抗告を行ったということにつきましては承知をしているところでございますが、個別具体的な事件におきましての検察官の活動内容にかかわる事柄でございますので、法務大臣として所感を述べることにつきましては差し控えさせていただきます。
○辻政府参考人 御指摘のいわゆる大崎事件につきましては、現在、第三次の再審請求の特別抗告審係属中でございますが、平成二十九年六月二十八日に鹿児島地方裁判所において再審開始決定がなされているものと承知してございます。
十九日、お手元に資料を配りましたけれども、鹿児島の大崎事件について検察が三度目の再審開始決定に対する特別抗告を強行いたしました。この請求人の原口アヤ子さんは九十歳になられます。逮捕されたときから三十九年間、一度たりとも自白したことはありません。あたいはやっちょらぬと、その声をずっと上げ続けて、今度の高裁の再審開始決定では、これ事件そのものがなかったという認定に至っているわけですね。
その場合、速やかに再審無罪を確定すべきなのであって、特別抗告をして、あの死刑執行が停止をされて、国民みんなが目の当たりにした袴田さんのむごい姿、お姉さんも高齢になっています。これ以上争い続けるなんていうことは、これはあり得ないと。 そうした中で、弁護団はもちろんのことですが、支援団体の皆さんからも、検察庁法十四条に基づく大臣の指揮監督権限を問う強い声が出ているわけですね。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の事件につきまして、福岡高等裁判所宮崎支部が検察官の即時抗告を棄却したのに対しまして、本年三月十九日に検察官が特別抗告を行ったということにつきましては承知をしているところでございます。 お尋ねの点は個別具体的な事件における検察官の活動内容に関わる事柄でございまして、法務大臣として所感を述べることにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
さらに、今、長く勾留されています三名の被疑者に対して、国際人権擁護団体アムネスティ・インターナショナルは、二月二十八日、家族との面会も許されず、健康状態にも不安を抱えながら、公務執行妨害などの罪に問われ長期勾留に置かれている山城博治沖縄平和運動センター議長の保釈を求める特別抗告を最高裁判所が棄却したことに対する声明を発表しています。
先日、最高裁から特別抗告の棄却で落札業者が決定いたしましたけれども、これに関しまして、日本政府がこの物件や落札業者に対して何らかの意思表示や働きかけを過去にしたことや、今後するおつもりというのはあるんでしょうか。
先ほど刑事局長が、拘置の執行の停止に対する特別抗告を申し立てたと言っておりますが……(階委員「通常抗告」と呼ぶ)通常抗告をしたと言っておりますが、あれも、このような解釈を前提として、四百四十八条二項としてそういう判断が裁判所はできるんだけれども、それに対して通常抗告をしたということでございまして、この解釈自体は検察も否定しているところではございません。
実は、特別抗告を申し立てたのは私の地元盛岡の方なんですが、どういう事例であったかというと、盛岡ではないんですが、この方が生まれた地域では、盛大な婚儀を行いながらも入籍をせずに生活を始めるという、被相続人が居住する地域のならわしがもとで、一度も婚姻したことがない被相続人の嫡出でない子となったということだそうです。だから、これは不貞の子でも何でもないんですね。
最高裁判所から国会に、遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(平成二十四年(ク)第九八四号、第九八五号)及び遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件(平成二十四年(ク)第一二六一号)についての決定正本が送付され、去る九月九日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。
これにつきまして、二月の二十七日、最高裁判所の第一小法廷は、非嫡出子の法定相続分に関する家事審判の特別抗告を大法廷に回付することを決定しております。この非嫡出子の法定相続分が憲法十四条に違反するのかどうかについては、平成七年に大法廷判決がございます。大臣、当然裁判所法も御存じですけれども、一応申し上げますと、判例変更をする場合には大法廷に回付しなければならないと、こう書いてあります。
前田さんは裁判に訴えたんですが、家裁では却下をされ、東京高裁では即時抗告を棄却、今、最高裁に特別抗告をしております。実は、こうしたケース、大変増えておりまして、今月も中部地方の性同一性障害の御夫婦が裁判に訴えることになり記者会見を開いております。それから、前田さんも、八か月になる次男についてもこれを嫡出子として認めるようにと新たに裁判を行う予定です。