1958-06-18 第29回国会 衆議院 本会議 第5号
まだあきらめられずに、最高裁に特別抗告をいたしておりまするが、これまた却下されるものと思うのであります。従来、裁判所は、検察側の要請は承認をするという建前が多いのでありまして、むしろ、われわれから見まするならば、聞き過ぎるとさえ思われるのに、こんなに次から次に却下されるという事態を見ましても、いかに不当な弾圧であるかということを明らかに物語るものであります。
まだあきらめられずに、最高裁に特別抗告をいたしておりまするが、これまた却下されるものと思うのであります。従来、裁判所は、検察側の要請は承認をするという建前が多いのでありまして、むしろ、われわれから見まするならば、聞き過ぎるとさえ思われるのに、こんなに次から次に却下されるという事態を見ましても、いかに不当な弾圧であるかということを明らかに物語るものであります。
ことに全逓関係における検察側の態度は非常識きわまりないものであって、証拠の隠滅や逃亡のおそれがないという裁判所の判決に対し、なおも準抗告、次いで特別抗告の追い打ちをかけようとしております。政府はこのようなファッショ的な検察当局の行動を抑制すべきが当然であると思うが、首相、法相から明確なる返答を承わりたいのであります。
私ども大阪の例をとりましても、この不動産競売場に常習的競売ブローカーと由しましようか、本人及び代理人の資格で不動産競売事件の九〇%以上にも関与いたしまして競落許可、即時抗告、特別抗告、代金不払い、再競売、競落許可、即時抗告の繰り返しを通じてまあ見せかけ競売、談合、非廉行為、競売保証金手数料等の詐欺横領、立てかえ金に対する暴利の搾取、競買希望者に対する脅迫等の暴力的犯罪行為をやりまして、著しく競売の公正
○村上政府委員 御指摘のように同じ種類の裁判でありまして、地方裁判所でやつた決定に対しては高等裁判所に抗告の申立てができるが、高等裁判所でやつた結果に対しては、憲法違反を理由とする特別抗告以外に抗告中立ての方法がないという場合がほかにもたくさんあるわけであります。
たとえば民事訴訟法の四百十九条ノ二には、いわゆる特別抗告の規定でありますが、「最高裁判所ニ特ニ抗告ヲ為スコトヲ得」というふうに書いてございます。こういうふうに書いてあるものは最高裁判所まで行ける。
勿論憲法違背を理由にするときには、これは特別抗告の途がありまするので、三百九十九条によつてなされました決定に憲法違背がありますれば、これは最高裁判所に特別抗告ができるのでありまするから、それで十分だと思います。
そういう意味からいつて、憲法改正というようなことはまことにむずかしい問題でありますけれども、裁判所法規の中に、最高裁判所の行う管轄権というものが、先ほど申したように上告と特別抗告の二つに限られておる。それにもう一つ、裁判所法の一部を改正する法律案か何かつくつて、違憲審査という項目を加えたら、あしたからでもこの保安隊が憲法違反なりやいなやという問題は、最高裁判所において扱うことができる。
ただいまのお話によりますと、憲法改正をしなければできないということでありましたが、裁判所法というものをお読みになるとわかりますが、裁判所法の中で、最高裁判所の行う管轄権のところに上告と特別抗告と二つしかありません。
なおこれらの事項は特別抗告にも準用することにいたしてあります。このようにいたしまして前条におきまして更生計画が認可の決定のときから効力を生ずるということとの調整を図つておるわけであります。次に二百四十六条、本条は更生計画不認可の決定が確定した場合における更生手続の廃止の場合の共益債権の弁済及び更生債権者表等の記載の効力についての規定を準用したものであります。
○説明員(位野木益雄君) 五十一条は五十条の規定によりまして、即時抗告があつて、その結果取消決定があつた場合、その取消決定に対しては、これは特別抗告はできますが、確定いたしましては普通の抗告はできないことになつております。
第百十三條の削除、これは裁判所法の制定、及び民事訴訟法の改正によりまして、破産事件の抗告裁判所は高等裁判所となり、抗告裁判所の決定は最高裁判所に対する特別抗告の有無にかかわらず、ただちに確定することとなりましたので、本條を削除することにいたしたわけであります。
第百十三条、裁判所法の制定及び民事訴訟法の改正により、破産事件の抗告裁判所は高等裁判所となり、抗告裁判所の決定は、最高裁判所に対する特別抗告の有無にかかわらず直ちに確定することとなつたので、本条を削除することにいたしました。
(特別抗告)第六條 抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事項があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 一 憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例の相反する判断をしたこと。
従つて裁判所法におきましては、ただ従前の大審院の権限の中で、一般普通の抗告は最高裁判所には行かない、ただ違憲を理由とする抗告だけ、いわゆる特別抗告と言われるものだけが行くということにして、他の上告の問題は一般の訴訟法に讓るという形で残つたわけでございます。
裁判所法で特に規定のあるもの以外には、最高裁判所に特別抗告ができないことになつておりますので、この間の原則に従つて、このような定めにしたわけであります。
この規定は應急措置法第十八條においてすでに設けられた、憲法違反の場合における特別抗告の規定でありまするが、これを更に拡張いたしまして、憲法違反に限らず判例違反を理由とする場合においても、特に最高裁判所に特別抗告をすることができるというふうに拡張いたしたわけであります。
抗告につきましては、おおむね現行法と変りはないのでありますが、ただ特別抗告の理由を應急措置法よりも拡げまして、憲法違反のみでなく、判令違反もその理由に加えたのであります。これが四百三十三條であります。 次は第四編の再審及び第五編の非常上告の点でありますが、再審及び非常上告につきましては、現在の規定とあまり変更はありません。
次は特別抗告、第四章抗告につきましては、概め現行法と変りはありませんが、ただ特別抗告の理由を應念措置法よりも拡め、憲法違反のみならず、判例違反もその理由に加えたわけであります。これは四百三十三條であります。 次は第四編及び第五編の再審及び非常上告であります。非常上告につきましては、現在の規定の余り変更はありません。
四百十九條の二、これ又應急措置の七條をそのまま承けて來たのでありまして、決定いたしまして、やはり決定に對して不服を申立てることができない決定でも、違憲問題を理由にする場合には、最高裁判所へ特に特別抗告ができるという途を開いて、憲法八十一條の、最高裁判所は違憲問題についての最終審の裁判所であるという趣旨を徹底いたしたのであります。その後は大體整理でございます。