1952-11-26 第15回国会 参議院 予算委員会 第1号
次に、昭和二十七年度一般会計予算補正(第一号)、昭和二十七年度特別会予算補正(特第一号)、昭和二十七年政府関係機関予算補正(機第一号)つきまして、大蔵大臣の説明を求めます。
次に、昭和二十七年度一般会計予算補正(第一号)、昭和二十七年度特別会予算補正(特第一号)、昭和二十七年政府関係機関予算補正(機第一号)つきまして、大蔵大臣の説明を求めます。
従つて衆議院規則第二十條によつて、「臨時会及び特別会の会期は、議長が各常任委員長の意見を徴し参議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。」とありますので、参議院議長に申出て来る事前の手続として、常任委員長の意見を徴してはおらんと思うのであります。それをどういう理由で成規の手続と言うのであるか。お伺いしたい。
そして今度の特別会の六十日が問題になる以上は、当然より重要な常会の問題に対する明快な解釈、御理解を、私は議長はお持ちになつていると思いますが、常会との関係はどうなんでしようか。私どもはすでに召集になつており、突如として解散されてしまつたこの常会、そうして国会法十條と二條で決定しております十二月上旬の問題と会期百五十日間という問題、これは密接に関連していると思う。
○安井謙君 今の通常会と特別会の解釈とか云々の問題は別ですが、今の兼岩さんの質問の内容は、結局特別会の会期を何日にするかということに関連することであろうと思いますし、先ほど小笠原君が言いましたように、これは一つ参議院としての手続を、早く本会議を開いて委員長をきめて懇談会をやつて、その手続を踏んできめる。
今回の特別会の会期は、召集日から十二月二十二日まで六十日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
又制度上国会の常会のほか臨時会というものがあつて、臨時の必要に応ずることになつておりますし、選挙後は、必らず特別会というものが召集されることは、憲法上保障されておりまして、国政の運行に支障のないようになつておるわけであります。
但しわからない点は、その前提としてお尋ねしなければならないので、以下私は二点議長にお尋ねいたしますが、意見ではないのであつて、お答え願えばそれでよろしいのですが、先ず第一点は、参議院規則第二十二條によりますれば、「臨時会及び特別会の会期は、議長が衆議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。この場合において、議長は、その会期における立法計画に関して、予め各常任委員長の意見を聽かなければならない。」
更に特別区に置かれまする公安委員会におきましては、都知事の所轄の下に、市町村公安委員会に相当する特別会安委員会を置いて、その委員は都知事が都の議会の同意を得て任命する。これは都が実質的に任命するということであれば、これは特別区が組合でも作りまして、自分達の管理者を置き自分達で選ぶ、こうすべきであるけれども、都知事が都議会の同意を得て選ぶということで、公安委員の任命権は特別区にはない。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 解散後に召集されますのは、さつき申し上げましたように特別会でございますが、特別会を別にいたしまして、臨時会で一番長いのは、第一国会以来で見ますと、第十二回臨時国会の四十日で、それが延長されまして、昨年の十月十日に召集されまして、十一月三十日に閉会になつております。
麦は麦で経理をいたしまして米と麦は特別会計上別の経理をしてはつきりいたさなければならない、こう考えておるわけでございます。 それから御説明いたします点は附則の点でございますが、その一項は、「この法律の施行期日は、その公布の日から、起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。」
昨年中におきましては、しばしば外国為替特別会の円資金の不足が伝えられまして、その都度財界は何となく一種の不安を持つたのであります。そういう意味からいいまして、もつと何か適当な方法によつて、この外国為替特別会計の弾力性を、はつきりしていただくことができないだろうか。
それから常会、これは五十二條でありますが、常会と、それから五十四條の総選挙後の特別会という、この二つの場合には、常会は毎年一回であるし、特別会は総選挙が行われたら一定の期間内にというわけでありまして、召集する場合と、それから召集すべき時日がほぼ定まつておるわけであります。
その特異性を私は指摘せざるを得ないわけでありまするが、戦後特に強調されて、特に連合軍の示唆を受けるようになつてから、この独立採算制が強く要望されているわけですから、国家のなすべき役柄を郵政省がやることはけつこうですが、郵政省という国家の機関じやなくて、郵便事業、郵便特別会会計というその事業がこれを負担していることに、私は大変無理があるのじやないか、この問題については今すぐどうこうというわけではありませんが
第二の水産関係につきまして特別会十を設けるかという問題でございますが、財政の基本観念としては、特別会計はできるだけ少いのがよい。他に特別会計をつくることは、財政当局のやるべきことではない。それでは特別会計を設けずにできるかといつたら、農林水産金融によりまして、特別会計を設けずに、今年度から特別の措置をとつたが、これでまかない得ると思うのであります。
○石原(周)政府委員 農林漁業貸金融通特別会千の金の使途と申しまするか、どういうことに使うかということにつきましては、おつしやいまするように、いろいろな資金の使途があるわけであります。
農産物検査法案(河野謙三君外二十名提出) 新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律案(中山マサ君外三名提出) 日本開発銀行法案(内閣提出) 追放解除に関する緊急質問(村瀬宣親君提出) 資金運用部資金法案(内閣提出) 郵便貯金特別会計法案(内閣提出) 会計法の一部を改正する法律案(内閣拠出) 資金運用部特別会法法案
————————————— 本日の会議に付した事件 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第 三九号) 農林漁業資金融通特別会計法案(内閣提出第六 三号) 資金運用部資金法案(内閣提出第七一号) 郵便貯金特別会評法案(内閣提出第七三号) 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出第七 五号) 資金運用部特別会計法案(内閣提出第七六号)
こういうことが、貿易特別会評で最初五百億を外為特別会計へ繰入れるはずであつたけれども、それが二百六十億に減つてしまつた理由であると、こういうのであります。これはなぜこういうふうになつたか、この根本の原因をたずねれば、我々がしばしば政府に指摘したところでありましだが、政府のいわゆるめくら貿易です。これまでのめくら貿易政策によつて生じたところのこれは失敗であります。
——・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第二 水産業協同組合法の 一部を改正する法律案 一、日程第三 競馬法の一部を改正 する法律案 一、日程第四 協同組合による金融 事業に関する法律の一部を改正す る法律案 一、日程第五 食糧の輸入税を免除 する法律の一部を改正する法律案 一、日程第六 揮発油税法の一部を 改正する法律案 一、日程第七 特別鉱害復旧特別会
○中島政府委員 特別会計の管理のための経費は、毎年一般会計から支弁されまして、全然特別会一品体とは別個になつております。
○中島政府委員 全部が国から出ますので、特別会からは出さないのであります。
○國務大臣(廣川弘禪君) 最初私はこれは金融公庫の形式で推めるほうが非常によいと思つていたのでありますが、だんだん折衝いたしておりまするというと、公庫の形式じや面白くない、特別会融の形式でやつたらどうかというようなことで、大蔵省を通じて折衝いたしておたつたのであります。私もたびたび参りまして、特にドツジ氏に対しましてにこの見捨てられた農村の金融はどうしても長期低利の金を投じて貰わなければ困る。
○委員長(前之園喜一郎君) お諮りいたしますが、昭和二十三年度一般会計歳入歳出決算、昭和二十三年度特別会 一計歳入蔵出決算に対する一般質問は後日に譲りまして、先程御承認を願いました公団の不正に関する問題について説明者が見えておりますが、この問題について説明を聞くことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————