しかし、参議院で野党が多数になるいわゆるねじれ現象が生じる下で、予算は通っても、裏付けとなる特例公債法案が参議院でなかなか通らないという事態が続きました。そのため、二〇一二年十一月、民主、自民、公明の三党合意によって、予算と特例公債法案を一体的に処理することとし、二〇一二年度から二〇一五年度までの四年間の特例公債の発行を認める改正案が可決、成立をしました。
このため、財政法第四条の例外である特例公債はただの借金にすぎず、その発行は例外中の例外であることを、政府を始めこの特例公債法案を審議する国会議員それぞれが忘れてはならないことだと思います。 その後、平成二十四年度改正におきまして、特例公債の発行期間が複数年度とされました。
それでは、会派を代表して、所得税法等の一部改正案及び特例公債法案に対して質問いたします。 法案質疑に先立ち、まず初めに現下のコロナ対応について伺います。 先週、一都三県の緊急事態宣言の延長が決定されました。非常に難しい判断であったことは理解をする反面、この延長判断に先立っては、東京都の重症病床使用率が突如、大幅に変更されるという事態が発生しました。
会派を代表いたしまして、特例公債法案に反対の立場から討論をいたします。 我が国の財政に関する法的規律として唯一の存在である財政法四条一項の例外措置を定める特例公債法は、伝統的に、単年度ごとに特例公債の発行を認めるという謙抑的姿勢の下、成立してまいりました。
私は、会派を代表して、所得税法等の一部改正案には賛成の立場から、特例公債法案には反対の立場から討論をいたします。(拍手) まず、所得税法等の一部改正案について。 この法案には、総理の日本の近未来にかける思いが具現化されていると推察いたします。 日本の最大の課題は、単なる人口減少にとどまらない、人口構成のゆがみにあります。
さて、今回の特例公債法案は、赤字国債の発行を認めるもので、昭和五十年度から、発行しなかった数年間を除き、毎年、年度ごとに審議がされてまいりました。 しかし、十一年前の参議院選挙で与党が大敗し、衆参の多数派にねじれ現象が生まれたことから、状況は変わってきました。
質問通告と違って、ちょっとまとめてお伺いしますけれども、繰り返しになって本当に恐縮なんですけれども、財政ルールが、今回の特例公債法案が成立すれば、五年間は事実上不在となります。そうなると、二〇二五年度プライマリーバランス黒字化目標が、法的規律ではないですけれども、財政均衡に対する唯一のルールとなるのではないのかなというふうに考えております。
それは、第二次補正予算案、それから再生可能エネルギーの特別措置法がありました、そして特例公債法案。この三つが通らないと駄目なんですよ、ただ、三つ通ったら辞めますよという退陣三条件を言うんですね。 当然、補正予算は復興の予算でしたから、これは野党もすぐ協力していただいた記憶があります。
特例公債法案、来年度から五年間、自動的に特例公債の発行を政府に認めるという法律案でございますが、既にこの法律の経緯をよく御存じの野田元総理、そして海江田元財務大臣から詳しい質問が、指摘が……(発言する者あり)経産大臣から、当時の財務金融委員長でしたかね、ございましたので、私の方からは、一点だけ麻生総理に質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、最初の御質問には、これは御指摘があっておりますので、その点に関しましては、この清水先生の御質問の答弁というのは、質問者の階先生、そのお隣に座っておられますけれども、特例公債法案は無尽蔵に赤字公債を発行することを可能にするものじゃないか、そういう御質問があったんだと受けまして、各年度における具体的な赤字公債の発行額というものは、これは特例公債法ではなくて毎年度の予算において定められておるものなんですよ
それでは、本題の特例公債法案について、関連した話をちょっとお聞きしたいと思います。 今回の法案の第三条において、令和三年度から七年度の間の延長というのを求めているわけであります。
やはり長期的な視点も含めてということだったというふうに思いますが、このときに非常に重要になってくるのが、今回の特例公債法案の第四条におきまして、これまでは「国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化に向けて」というような文言があったわけなんですけれども、今回は「財政の健全化に向けて」という表現に変わっております。
ちょっと山田参考人、少し私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、地方を外してということよりも、プライマリーバランスの黒字化ということそのもの、これは国、地方合わせてであると思いますけれども、それをやはりこの特例公債法案には書き続けておくべきではないだろうか、若しくは、それは財政の健全化ということで全部包含されているから別にいいだろうというふうに考えておられるのか。
そういう前提の下、この後、特例公債法案につきまして、少々細かく質問をしてまいりたいと思います。 まず初めに、特例公債法案の意義についてお尋ねをしたいと思います。 財政法第四条は、入るを量りて出るを制すとの哲学の下、国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもってその財源としなければならないと規定しております。
総理の首と交換に特例公債法案を通して、そして何とか赤字財政を守っていたわけですよね。それほど赤字の状況というのは重いものだったと思うんです、毎年総理の首が飛ぶような。
本来であるならば、赤字国債の発行を承認する特例公債法案とともに審議されるべきですが、昨年の特例公債法の改悪でことしの承認は必要なくなり、国税法案のみとなりました。国会も財政法も軽視する手法であり、改めて見直しを要求します。 法案に反対する理由は、大企業優遇の法人課税制度を維持、拡充する点です。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して礒崎哲史委員より、大久保勉君外七名発議の平成二十八年度特例公債法案に賛成、政府提出の復興財源確保法及び特例公債法改正案に反対、日本共産党を代表して小池晃委員より、政府案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。
この特例公債法案もそうなんですけれども、まずはマーケットが財政規律を監督していくというのも一つの大きい市場の役目だと思うんですが、どういうことかというと、例えば政治家が橋を造れ、道路を造れといって財政出動を要求する、そうすると、当然のことながら資金需要があって国債発行が増える、当然金利は上がっていくということで、国債市場の方がマーケットに向かって、政治家さんよ、あなた、橋とか道路を造れということで景気浮揚
いわゆる特例公債法について申し上げさせていただければ、これは、特例公債の発行には立法措置が必要だというのはもうはっきりしておりますので、このいわゆる特例公債法というのは、現状では財政運営上不可欠ということになっておりますので、こうした意味では、本来、特例公債法案を政争の具にするというようなことになっていたのかもしれませんし、当時どんな駆け引きがあったかよく細目ちょっと存じ上げておらぬので、余計なことを
すなわち、先ほど申しましたように、市場は財政規律を監督できない、そして財政法第四条でも特例公債法案ということで財政規律を守ることはできないというふうに思っております。 かつ、その次におっしゃられた財政法五条ですけれども、日銀引受けの禁止ですね。
次に、特例公債法案について伺います。 この法案では、赤字国債発行を認める特例期間を五年間としています。この点について、五年もの間赤字国債の発行を認めることは、国会のチェック機能を奪うものだという意見があります。しかし、具体的な国債発行額は毎年度予算案で国会の承認を得るわけですから、そこでしっかりとしたチェックを行うことは可能であります。
(拍手) 初めに、いわゆる特例公債法案について、主な賛成理由を述べます。 間もなく東日本大震災の発災から丸五年を迎えます。しかしながら、五年たった今なお、十七万人を超える方々が避難生活を余儀なくされているという現実を私たちは重く受けとめなければなりません。政府・与党が一丸となり、被災者の声をしっかりと受けとめ、引き続き、生活の再建、人間の復興に重点的に取り組んでいく必要があります。
しかし、民主党政権時代の平成二十四年、与野党の衆参の議席のねじれから、秋になっても特例公債法案が通らず、復興債の発行もできず、ぎりぎりの期限を迎え、民主、自民、公明の三党により、復興が政局により滞らないよう、例外的に平成二十七年度まで特例公債発行を認めるとする委員会修正を経て、十一月に法案が成立いたしました。 今、衆参の与野党の議席はねじれているわけではありません。
特例公債法案については、政府が国民生活に責任を持った財政運営をするために、ある程度の必要性は認められます。 かつて、三年間にわたって特例公債の自由な発行を認めたのは、赤字国債の発行を人質にとった政局によって財政運営に支障を来しかねない事態が生じたからです。国民生活に直結する予算の執行を混乱させてでも、政府・与党を困らせよう、支持率を下げようなどというやり方は、やはり問題があると考えます。
日本共産党を代表して、政府提案の所得税法等改正案及び特例公債法案並びに民主・維新・無所属クラブ提案の修正案に反対の討論を行います。 第一に、今やるべきは消費税一〇%の中止であり、来年四月の一〇%増税を前提とした軽減税率の導入などではありません。 二年前の消費税八%への増税が、いまだ個人消費を大きく落ち込ませています。
従来、国債を発行するための法案、この特例公債法案は、一年ごとに出され、審議がされていました。しかし、今回の法案は期間が五年。この法案が通れば、平成三十二年度まで、特例公債発行が適正かどうかの審議がされません。
来年度の予算案、そして特例公債法案、そして所得税法の一部を改正する法案、この三つについては、きょうこの場で総理と真剣に議論をさせていただいて、最終的な方針を決めさせていただきたいというふうに思っております。 私たちの賛否の基準は、先ほど共産党さんが否定をされておりましたが、身を切る改革というのがまず一番です。
この特例公債法案、平成二十八年度から五年間、政府に特例公債発行を認めるというものであります。 本来、予算は、憲法第八十六条を見ますと、毎年国会の審議を通じて議決を経るということになっておりますので、予算に関連する特例公債法案も、毎年提出をされ、国会で議決を経るべきものであると考えております。
今回の特例公債法案に関する私の考え方でございます。 私はこの債券市場にもう約三十年おりますけれども、二〇一二年には、実は特例公債法案の成立が相当おくれました。これは、やはりねじれ国会にあったことが背景なんですが、その結果、建設国債、借換国債、復興国債、財投国債の発行がほぼ終了し、残りは特例公債のみとなったんですね。その結果、間もなく国債の発行が停止されるという寸前に、十一月、追い込まれました。
そして、予算と同時に特例公債法案が毎年度内閣から国会に提出され、審議をされてきました。そもそも財政法第四条においては、国の歳出は原則として租税等をもって行う、つまり赤字国債の発行は認められていなかったことから、一般会計の歳出財源の不足を補うための特例として、一年に区切って、一年ごとに審議がされていました。
まず、特例公債法案についてでございます。 これは、正式名称は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案ということで、及び法ということで二本の法案が一本になって出てきているわけです。 これは一本にする必要はあるんでしょうか。