1986-05-16 第104回国会 衆議院 建設委員会 第14号
河川につきましては、御承知のように決河川、準用河川、普通河川というふうに三大別されるわけでございます。先生御指摘の普通河川の事業についての補助というお尋ねでございますが、普通河川につきましては河川法と違います法体系になっておりまして、私どもの河川事業で考えられる範囲は決河川及び準用河川でございます。
河川につきましては、御承知のように決河川、準用河川、普通河川というふうに三大別されるわけでございます。先生御指摘の普通河川の事業についての補助というお尋ねでございますが、普通河川につきましては河川法と違います法体系になっておりまして、私どもの河川事業で考えられる範囲は決河川及び準用河川でございます。
今後ともなお進めてまいりたいと思いますが、実際上の措置といたしましては、建設省といたしまして関係地方公共団体の協力を得まして、用途廃止及び引き継ぎの促進、それから二番目に市町村道の認定、都市下水路、準用河川への指定等、三番目としまして開発行為の実施等をとらえた代替施設の設置等による整備の促進、四番目としまして国有財産に関する事務の市町村長への再委任の促進というようなことを進めることによりまして、法定外公共財産
特に、「河川改良工事の施行等通常の維持管理を超える程度の管理を必要とする準用河川については、適用河川への指定を促進されたいこと。」と、こういう項目があるわけであります。この治水事業全般についてもそうでありますけれども、これについてひとつお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(井上章平君) 準用河川につきましては、これは普通河川の中から市町村の指定によりまして準用河川になるわけでございますが、これらの河川はいずれも地域住民の日常生活と密接に関連する極めて地域的な小河川でございますので、その管理は、やはり私どもの考え方といたしましては、市町村の手で行うことが最適であるというふうに考えておるわけでございます。
一般に農業用排水路は、農業用排水路専門の場合以外に河川として中小河川であったり、例外的には準用河川である場合等もございまして、こういったものについては十分河川管理者である都道府県知事や市町村と協議しながら進めているわけでございますが、今の段階において、私、一般論としては河川管理の問題等時に河川管理に悪影響を与えるような問題を生じているような認識は持っておりません。
○政府委員(森実孝郎君) まず最初に、田んぼの問題について関連した御説明を補足させていただきますと、準用河川に、なっております場合は市町村管理の河川管理費の中に一般的には織り込まれているわけでございます。ちょっと今ここで数字はありませんけれども、準用河川になっているケースの方が私は多いだろうと思います。
このような観点から、河川法では河川を水系ごとに管理することといたしまして、その重要性に応じまして一級水系の河川、一級水系以外の二級河川及びそれ以外の準用河川として指定し、一級河川については原則として建設大臣、二級河川及び準用河川については国の機関としての都道府県知事または市町村長が第一義的に河川管理の責任を負う、こういう仕組みにしてございます。
○近藤説明員 二級河川及び準用河川についてどのような対策を講じておるかという御質問でございますが、先ほど言いましたように、二級河川につきましては、基本的には一時的には知事が管理しているところから、知事がそれぞれ計画を立て改修を進めていくということになっておりますが、この事業の本質にかんがみまして、国庫補助事業によりまして各種の補助事業を推進しているところでございます。
○近藤説明員 御指摘の箇所は、徳島県の二級河川明神川に合流する準用河川北中山谷川及びその普通河川の区間になるわけでございますが、その上流の普通河川の区間で国道十一号バイパスの建設に伴い現在つけかえが実施されているところでございまして、下流区間につきましては、鳴門市が指定しました準用河川約四百メートル区間にあります。
市街地におけみ浸水対策について次はお尋ねをいたしますか、第六次治水事業五カ年計画の実施に当たって、都市河川、都市小河川並びに準用河川改修事業など十分な配慮が必要であると考えますが、大阪市の場合は、市の東南郡における抜本的な治水対策の一環として現在実施している都市河川緊急整備事業をさらに推進しなければならないと思いますが、現状並びに建設省の今後の方針をお聞かせください。
それから、先ほど準用河川、そしてまた普通河川の問題、わりかた小まめに自治省とのやりとりがございましてわかっているんですけれども、普通河川が十八万八千キロですか、非常に距離が長いわけですね。そしてそれが都市小河川にもなっている。
○井上(章)政府委員 私どもといたしましては、公共に重大な利害のある河川につきましては、努めて準用河川に指定するよう市町村を指導しておるところでございます。
○井上(章)政府委員 河川につきましては、河川法の定めるところによりまして一級河川、二級河川、準用河川とございます。この河川法によらない河川がその他の河川としていわゆる普通河川でございます。
しかしながら、そういう中におきまして、私ども、従来から都道府県及び所在市町村の協力をいただきまして、適正な管理を図るため、まず一つには、用途廃止及び引き継ぎの促進、二つ目には、市町村道あるいは都市下水路あるいは準用河川等の指定によりまして既存の公物法体系への移行、三番目には、開発行為等の実施の機会をとらえまして代替施設の設置等による整備の促進、また、国有財産に関します事務の市町村長への再委任、そういったようなことを
そして、そのうち準用河川になっているのが中央川と六首川なんです。あとの山ノ神川と寺川と西川は一級河川になっているわけです。たまたまその五本の川の上に、西川新倉林道というのが通っているわけでございますね。したがって、その鉄砲水がわっとこの六首川のところへ出てきまして、とうとい犠牲者も出たわけでございます。 林道をつくって、その林道の排水は一体どういうふうになっていたのか、私はよくわかりません。
市町村が管理する河川としましては、準用河川あるいはいわゆる普通河川等がございます。また、道路につきましては、道路法に定める市町村道ということになろうかと思いますが、災害が起こりまして国庫負担の申請があった場合には、その法律の規定によって援助するわけでございますが、最低の援助額といいますか、基準の援助額が最低で三分の二でございます。
災害対策そのものは一級河川にしなくても、準用河川でもそれなりの対応策があるわけでございますが、今後なお山梨県の方とも十分相談いたしまして検討していきたい、こういうように考えております。
○井上説明員 準用河川の補助制度につきましては、比較的歴史が新しゅうございまして、ただいまその枠の拡大に努めておる段階でございます。しかしながら、特にいま先生から御指摘がありましたような宅地造成に関連する等による事業につきましては、積極的に採択いたしまして、地元の要望におこたえしておるところでございます。
それで準用河川改修事業については、従来枠が非常に狭いわけですけれども、準用河川改修事業の枠の拡大についてはどう考えておるのか、準用河川改修事業そのものをどう考えておるかということですね、これをひとつ伺いたいのです。
○新村委員 準用河川改修事業、五十八年度はどんなふうになっていますか、その概略を伺いたいのです。
しかし残念ながら、先生がただいま御指摘ございましたように、南部におきましては昨年、今年と河川災害が相続いておる状況でございますので、五十八年度の予算におきましては、全国がゼロシーリングという状況の中で前年度比四%増の事業費三十一億一千九百万円を計上いたしまして、中小河川では名蔵川、準用河川では伊野波川及び宮平川上流に新規に着手するということのほか、昨年来の洪水で被害を受けました国場川水系と報得川水系
しかし、特に二次河川あるいは準用河川という面では絶対おくれている。こういうものは、これはどこにだってあるわけだ。南部にもあれば中部にもあり北部にもあり、離島にも若干ありますね。だから、こういうところに予算の配分とかいろいろなことをやれば平均して地域がよくなっていく。この河川問題も、きょうは建設省までお呼びしてありませんが、ぜひひとつこのことについても十分に二次振計の中で取り入れていただきたい。
昭和五十八年度の予算におきましては、全国がゼロシーリングという状況下で、前年度比四%増の事業費三十一億一千九百万円を計上いたしまして、中小河川では名蔵川、準用河川では伊野波川及び宮平川上流に新規に着手いたしますとともに、昨年六月、ただいまお話がございましたように洪水で被害を受けました国場川水系と報得川水系に昭和五十八年度から初めて用地の先行取得制度を活用することといたしまして、両水系に約十四億円の用地費
それから、市町村の場合には、市町村長は準用河川の管理責任があるわけでございますが、こちらの方は市町村の面積を基準にして計算を行っております。
では、建設省が所管するかといえば、建設省は一級河川で、準用河川、それ以下は中小河川ということになりますし、あとは下水道は分流方式ですから、分流方式は結果的には雨水は流し込まないという方式ですから、雨水は一般の土地改良の排水路なり中小排水路というところに流れ込んでいってしまう。ですから、投資がおくれていますからどうしてもはんらんをする。
それで、法律で事業の大きな枠組みは書いてございますが、もう少し具体的に、私どもがこういうものじゃないかということで想定しているものとしては、たとえば、道路でありますと市町村道の整備事業あるいは街路の整備事業、河川関係につきましては準用河川の改良事業、それから下水道の設置改築事業、それから公営住宅の建設改良事業、それから都市公園及び緑地の新設改築の事業、それから幼稚園とか小中学校の整備の事業、それから
また、五十三年度には準用河川におきまして雨水の流出抑制を図るということで、雨水貯留事業というものを創設しております。五十四年度におきましては、総合治水対策特定河川事業というものをスタートさせて、流域の保水、遊水機能の確保を図るとともに、治水施設の整備を計画的に推進するといったことを進めてきております。
また、市町村の準用河川の改修についても、高率補助を適用することが強く求められております。 最後に、沖縄振興開発金融公庫法の改正とのかかわりで、一言意見を申し上げます。
また、達成されていないものは、都市公園だとか保育所、屎尿処理施設、病院などの医療施設、準用河川、社会体育施設、児童福祉施設など、ほとんどその補助率の低いものが多いへこういう現状になっております。 この際、市町村の負担なども含めて補助率ないしは制度のあり方の洗い直しが必要である、こういうふうに思うのでありますが、安里参考人の御意見を伺いたいと思います。
○沢田分科員 一般的に言う農業用排水路を準用河川なりにする場合に、下でもいいという程度は、五分の一ですか、三分の一までですか、あるいは十分の一までですか。どの程度まで下げる用意がありますか。
○川本政府委員 法河川でございますれば、大体県がやることになりますし、準用河川の場合は市町村でございますし、専用排水路の場合ですと、その排水路の管理者になろうかと思います。
○川本政府委員 いまおっしゃいました農業排水路が、地域が相当都市化あるいは開発されて、農業のみのもっぱらの排水に供するというふうな本来の意味からだんだん外れまして、一般の自然排水といいますか、民家の排水まで含むようなことになってまいりますれば、いまおっしゃったような準用河川にするというふうなことも考えられるわけでございますが、これも、先ほど申し上げましたように、その準用河川の位置あるいは周囲の形状、
特に、河川改修につきましては、昨年八月の集中豪雨などによる大災害にかんがみ、石狩川水系及び災害多発地域の中小河川等を重点的に整備するとともに、都市化の進展の著しい地域においては、総合治水対策を講ずるほか、地域住民の生活に密着する準用河川の改修事業を促進し、災害の防止に努めてまいる所存であります。
○鴨田委員 準用河川の自助限度五億円、補助率が三分の一、非常にこれでは少なくて、大体準用河川というのはどんどん都市下水路だとか公共下水道だとか多くなってきますから、うんとでかい金がかかってまいりますから、そういうことも考えて、今後余りしわ寄せが都市にいかないように、地方自治体にいったら金がないのですからかわいそうですから、ぜひひとつうまく指導していってください。 それから最後に聞きます。
○鴨田委員 次に、準用河川の整備の促進についてお聞きします。 無秩序な開発のために都市河川のはんらんの問題が多くなっております。先日の新聞報道によれば、三重県の志登茂川の水害訴訟では、これは二級河川でございますけれども、河川管理についての行政側の責任が指摘されております。