1991-09-04 第121回国会 衆議院 労働委員会 第2号
○高橋政府委員 先生御指摘の労働基準法の時間外労働、深夜業等の女子保護規定につきましては、先生御存じ上げのとおり、六十年の法改正におきまして、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を実現するためには男女が同一の基盤で働けるようにその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるという観点から、将来的にはこれを解消するという展望に立ちながらも、現実には女子がより重く家庭責任を負っていること等を踏まえまして
○高橋政府委員 先生御指摘の労働基準法の時間外労働、深夜業等の女子保護規定につきましては、先生御存じ上げのとおり、六十年の法改正におきまして、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を実現するためには男女が同一の基盤で働けるようにその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるという観点から、将来的にはこれを解消するという展望に立ちながらも、現実には女子がより重く家庭責任を負っていること等を踏まえまして
○説明員(高橋柵太郎君) 総務庁で勧告をされましたうちの御指摘の労働基準法の時間外労働、深夜業等の女子保護規定につきましては、これは昭和六十年の法改正におきまして、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を実現するために、男女が同一の基盤で働けるようその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるとの観点から、将来的には解消するという展望に立ちつつ、現実には、女子がより重く家庭責任を負っていること
本条約は、昭和五十九年の国際連合総会において、近年の麻薬等の薬物の不正取引を防止するための国際協力を強化するための法的枠組みを作成する作業を開始する旨の勧告が採択され、これを受けて国連の麻薬委員会等を中心に、本条約案の作成作業が行われた結果、昭和六十三年十二月にウィーンにおいて開催された条約採択会議において採択されたものであります。
○高橋(柵)政府委員 労働基準法の時間外労働の制限等の女子保護規定、これは均等法の制定当時におきます均等、平等そして保護という基本的な命題の問題でもあったわけでございますけれども、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を実現するためには、当時の審議会等におきましても、男女労働者が同一の基盤で働けるよう、その労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるという観点から、将来的には解消するという展望
○菅野委員 その建議では、「男女労働者が育児のために休業することを申し出たときは、子が一歳に達するまでの間を限度としてこれを認めることを事業主の義務とするという基本的な法的枠組みを作る必要がある。」というふうになっております。これはすべての労働者、つまり労働形態に関係なく労働者の権利として保障されるべきだと考えますが、その点どうでしょうか。
これらの商品については、今後さらに国内における自由な商品開発を促進していくとともに、海外からの持ち込みについても認めていくことが適当であり、そのためには、投資者保護のための一般的な法的枠組みを整備していくことが必要であります。 そのため、証券取引法の有価証券の定義の拡大を行い、証券化関連商品を証券取引法の適用対象にすることが必要であると考えております。
本日、衆議院国連平和協力特別委員会の民主的な配慮により発言の機会を与えていただきました山崎団長以下関係者の皆様に、国民の一人として感謝申し上げ、時間の許す限り、国会での論議を基礎に、同法案について、憲法上及び国際法上、特に国連憲章の法的枠組みとの関係で発言させていただきます。 特に、同法案については反対の立場から発言させていただきます。
我が国は、フランスより核燃料の供給、ウラン濃縮役務、使用済み核燃料の再処理委託、東海再処理工場の建設等、種々の面で多大な協力を得てきており、さらに今後は、自主的な核燃料サイクルの確立の一環をなす六ケ所村再処理施設建設等の面でも協力を得ていくこととなるのであり、今後とも原子力利用を推進していくことを踏まえるならば、長期的に安定した我が国とフランスとの間の協力を確保するための法的枠組みを整備することとなる
この議定書は、原子力の平和的利用の分野における日仏間の協力のための法的枠組みを一層整備するものであり、核物質防護に関する規定、核物質等が協定の適用を受けるための要件としての事前通告に関する規定、機微な技術に関する規定等が新たに設けられることなどを定めております。
本議定書は、原子力の平和的利用の分野における日仏間の協力のための法的枠組みを一層整備するものであり、新たに、核物質防護に関する規定、核物質等が協定の適用を受けるための要件としての事前通告に関する規定、機微な技術に関する規定などが設けられております。 本件は、四月十三日に提出され、五月十七日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日外務委員会に付託されました。
今回の議定書の締結は、このような日仏間の原子力分野での協力のための法的枠組みを一層整備することにより、我が国にとって重要な長期的に安定したフランスとの間の協力を確保するものであり、自主的な核燃料サイクルの確立を含む今後の我が国の原子力利用推進にとって、重要な意義を有するものであります。
この小委員会の報告では、やはりこれも御指摘いただきましたように、新しい需給システムとしては比較的定着をしている、現時点においては現行制度の法的枠組みを変更する必要は認められず、むしろただいま答弁いたしましたように、法の趣旨が生かされるように制度の運用の改善を図ることが重要であるとされまして、具体的な方策が提言をされました。
○糸久八重子君 制度の見直しを検討した中職審の小委員会ですが、そこでは大きな摩擦もなく定着をしたとして、現時点においては現行制度の法的枠組みを変更すべき状況にないという報告を出しておりますね。
この議定書は、原子力の平和的利用の分野における日仏間の協力のための法的枠組みを一層整備するものであり、核物質防護に関する規定、核物質等が協定の適用を受けるための要件としての事前通告に関する規定、機微な技術に関する規定等が新たに設けられることなどを定めております。
この議定書は、原子力の平和的利用の分野における日仏間の協力のための法的枠組みを一層整備するものであり、核物質防護に関する規定、核物質等が協定の適用を受けるための要件としての事前通告に関する規定、機微な技術に関する規定等が新たに設けられることなどを定めております。
○政府委員(有馬龍夫君) そのような御意見があることは承知いたしておりますけれども、何と申しましても、安全保障という国益の根幹にかかわる事柄について日米安保条約という法的枠組みが存在して、その一環として事前協議体制が存在するわけでございますから、引き続き国民の方々の御理解を得たいということでございます。
したがいまして、投資保護協定によってこうした法的枠組みが整備されたという意味ではリスクは軽減されているんですが、現実に保険金の支払いがなされるという可能性は依然として残るわけでございますので、直ちに保険料を引き下げるということにはつながらないというふうに考えております。
各団体がその設立目標なり趣旨の実現を図るために各種の活動を行う場合、その活動については政治資金規正法等の一定の法的枠組みのもとで適法に行われるべきものと考えております。
したがって、日中投資保護協定、これの法的枠組みをまず整備して調印するわけでございますから、そこで両国の投資交流の促進が一層期待されるきっかけとしたい。で、私どもの後、また投資ミッション等の予定ももう既に立っておる状態でございますので、一つ一つ具体的に、これらの環境整備のための我が方の希望も申し上げて、忌憚のない意見交換をしたいというふうに考えておるところでございます。
○政府委員(有馬龍夫君) いずれにいたしましても我が国は、ここで改めて申し上げるまでもございませんけれども、非核三原則を堅持しておりますし、それを堅持することができる法的枠組みを米国との間に持っているわけであって、今幾つかの具体的な施設をお挙げになりましたけれども、それは米国の抑止力体制の一環はなしておりますけれども、そこに今おっしゃられたようなものがあるということでは全くございませんで、したがいまして
他方、科学技術協力協定の交渉と申しますのは、先般来、政府側で御説明しておりますとおり、科学技術分野における協力の拡充強化を図るための新たな法的枠組みの作成が目的でございまして、この協定において安全保障という文字は用いられておりますけれども、一九五六年協定の実施の問題、最初に私が御説明申し上げました実施の問題とこの交渉とは全く別個の問題でございまして、相互には関連ございません。