1993-06-03 第126回国会 衆議院 本会議 第30号
使用機種に関し、制限的運用を図る旨の政府答弁を担保する法的枠組みはありません。 本法案のもとでは、輸送に赴いた自衛隊機が場合により武力行使に巻き込まれ、みずからも武器使用ないし武力行使——この区別が実際的でないことは、カンボジアPKOが明らかにしたところであります。武器使用ないし武力行使を余儀なくされる余地を有しております。
使用機種に関し、制限的運用を図る旨の政府答弁を担保する法的枠組みはありません。 本法案のもとでは、輸送に赴いた自衛隊機が場合により武力行使に巻き込まれ、みずからも武器使用ないし武力行使——この区別が実際的でないことは、カンボジアPKOが明らかにしたところであります。武器使用ないし武力行使を余儀なくされる余地を有しております。
このような状況のもとで、昭和六十三年四月以降三国間で協議を重ねてきました結果、みなみまぐろの保存及び管理に係る国際的な法的枠組みを設定することで意見が一致し、条約案文についても最終的合意を見るに至りましたので、平成五年五月十日にキャンベラにおいて、この条約に署名を行うに至った次第であります。
だから、自衛隊に明確な法的枠組みを与えるべきである。法律に許されないことは、自衛隊にやれと言ったってできないのです。 ところが、先ほどの同僚の諸君のおっしゃったように、法律では危ないようなところまで実はUNTACから命じられておるのです。
先生の御質問の中に従来の公対法あるいは自環法、そういうことが御念頭にあられまして、今度の基本法と対照しておられるというふうに承るわけでありますが、環境基本法は、公害対策基本法や自然環境保全法のような問題対処型の、つまり、問題が起こったからその問題に対処するという意味の問題対処型の法的枠組みということではなくて、社会経済活動や国民の生活様式、これが非常にリオ宣言に見るまでもなく変化しておりますので、そういう
○川上政府委員 世銀のペーパーは、アジア・太平洋地域がまず生物の多様性に極めて富んでいる地域である、年間六千万人ぐらいのペースで人口が増加しており生物多様性を圧迫している、南アジア、東南アジアにおいては既に六七%もの野生動物が生息地を失ったといったような現状の指摘から始めまして、問題点としまして、アジアの大陸面積の三・八%は保護地域に指定されているがこの運営が適切ではないという点、その理由は法的枠組み
同委員会は、その後、欧州移住政府間委員会と改称され、昭和二十八年には、同委員会の設立、運営等についての法的枠組みを設けるため、欧州移住政府間委員会憲章を採択いたしました。同憲章は、昭和六十二年に改正され、委員会の名称を国際移住機関と改め、憲章の名称も国際移住機関憲章となり、現在に至っております。
環境基本法の意義についてどうかという御質問でございますが、先ほど総理の御答弁の中にも触れられておりますけれども、現行の公害対策基本法やあるいは自然環境保全法のような問題対処型の法的枠組みでは、今日の環境問題に対応するためには不十分でございますので、そういう意味で新しい基本法を制定させていただきたいということで今回提案いたしました。よろしくお願い申し上げます。
通産省といたしましては、このような認識のもとに、エネルギー対策における法的枠組みを拡充整備するとともに事業者の自主的な取り組みを支援すべく、今般の二法案を提案をさせていただいたということでございまして、御審議を合いただいておるところでございます。
ポル・ポト派を新政府に対する一種の反乱分子とみなすような法的枠組みの中でカンボジアに駐留し、ないし居残るということにならざるを得ない。このままの状態でいきますと、日本の現地部隊、ことし三月に交代する部隊は、そのような形で九月以降UNTACがいなくなった後のカンボジアに残ることができ、かつUNTACパートツーの中に組み入れられる可能性なしとはしない。
この条約の趣旨は、我が国としても、油汚染事故全般に対処するための法的枠組みでございますので賛同できるものと考えます。したがいまして、国内法制の整備をしておかないといけませんが、その国内法制の整備もあわせまして、この締結につきまして鋭意検討をしてまいりたいと思います。
○国務大臣(近藤鉄雄君) 労働基準法上の母性保護を除く女子保護規定については、男女労働者が同一の基盤で働けるようその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるとの観点から、将来的に解消するという展望のもとに、昭和六十年、労働時間を初めとした労働条件等労働環境、女子が家事、育児等のいわゆる家庭責任等を負っている状況、女子の就業と家庭生活との両立を可能にするための条件整備の状況等当時の女子労働をめぐる環境条件
そうした法的枠組みのもとにやられるものですから、そしてまた、平和協力業務という三条で規定されている業務自体は、これはいわゆるPKFも、それからそれ以外の活動形態も、全部国際平和協力業務として定義づけられておりますから、この法的枠組みのもとで構成されているものは、仮によしんばいわゆるPKFと称せられるものが凍結になっても変わることはございません。 一般に、外国の例をちょっと見ても、PKF……
日本の法案におきましても、何度も御説明申し上げてきておりますとおり、この第七項の国連司令官のコマンドというものが現実に実施されるような法的枠組みというものを現在のPKO法案は用意しておると、こういうぐあいな理解でございます。
このような認識のもとで、私たちは、我が国の平和憲法の枠のもとで国連の平和維持活動に対して人的貢献を積極的に進めていくべきであり、このため法的枠組みを早急に整備する必要があろうと考えております。特に、カンボジア和平への協力が強く求められている現状をかんがみるとき、今国会においてぜひともPKO法案の成立を図らなければならない、こういうふうに考えているわけでございます。
やはり開発途上国側の関心にも考慮を払いながら、基本的にはこの投資の保護を通じまして協定、法的枠組みができて、それが我が国と開発途上国との間の経済関係の促進に貢献する、そういうのがこの協定の私どもについての基本的な認識でございます。
○麻生政府委員 この法律が対象といたしております債権小口化商品でございますけれども、これは非常に新しいものでございますものですから、ここで出ておりますような新しい法的枠組みをつくらなければいけないということになるわけでございまして、その意味で当然のことでございますけれども、政府部内で非常にいろいろな角度から幅広い検討を行ってきたところでございます。
その検討の中におきましても、男女の機会均等を確保するためには男女が同一の基盤で働けるようにその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるということが指摘をされたわけでございます。
我が国が平和憲法の中で何ができるかもはっきりせず、人的貢献の法的枠組みすらないことも浮き彫りとなったのであります。 私たちは、国際貢献について、平和時はもちろん、平和が破壊され、これに対して国連を中心とした平和回復活動が行われ、さらに回復された平和を維持していく過程の中で、我が国が憲法の範囲内ででき得る限りの平和への協力、参加を行っていくのは当然の責務であると考えます。
ですから、PKOというものに対して、それのみに限定して、それに対する協力のための法的枠組みをまずつくっていくという、そういうのも次善の策としてやむを得ないというふうに考えるわけであります。 問題は、法案が成立した暁のことであります。つまり、その実施はできるだけ無理のないような方法で、それこそ段階的な方法で進めていっていただきたい。
ですから、こういうPKOに限って全面的な協力というその法的枠組みをつくって、その実施については段階的に進めるべきである。というのは、つまり、先ほども私が申しましたように、まだ国民がPKOというものの本質を理解していない、誤解が非常に多い。ですから、そういうものを解くには若干時間がかかる。そういう観点から、少し段階を追って進めた方がいいのではないか。
○政府委員(高橋柵太郎君) 基準法の深夜業の女子保護規定等につきましては、六十年の法改正におきまして、男女の機会均等を確保するために男女が同一の基盤で働けるようその労働条件の法的枠組みを同じくする必要があるという観点から、将来的にはこれを解消するという展望に立ちながら、現実には女子がより重く家庭責任を負っていることを踏まえて現行の規定になったものでございます。
資料の四ページに参りまして、「地球温暖化への対応」でございますけれども、地球の温暖化につきましては、科学的に解明されていない部分は残りますものの、手おくれにならないよう科学的知見の拡充を図りながら実行可能な対応を遅滞なく実施するとともに、長期的視点に立った地球規模の総合戦略に基づきまして、この問題の抜本的な解決を図るために必要な法的枠組みを全世界的な合意の上に形成することが重要であると考えられるわけでございます